当サイトではCookieを使用します。Cookieの使用に関する詳細は「
プライバシーポリシー
」をご覧ください。
OK
::
衛生管理者交流掲示板
::
■投稿フォーム
おなまえ
タイトル
コメント
> 柳川先生 > > ありがとうございます。 > > 実際のところ、この様な少量で消費量も少ない作業は > 労基の査察で指摘される(重点項目)類の物ではないのでしょうね、きっと。 > でも、たまたま作業中だったり作業台に製品があると、そこから・・・。 > > > 横レス失礼します。 > > > > 整理してみると > > > > 1年間の使用量がミリリットル単位なので、確かに2条の適用除外は間違いなくありますね。 > > > > 問題は健診と測定ですが > > > > 3条は私が申しあげたことではありますが、それ以前に前のスレでも申し上げた通り「常時性」の有無が問題でしょう。 > > > > (健康診断) > > 第二十九条 令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。 > > 2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 > > (以下略) > > > > 第2項にもあるように「前項の業務に常時従事する労働者に対し」ですから、「常時、従事していなければ」検診の必要はないわけです。 > > > > (確かに条文上は微妙ですが、)常識的には常時性がないので検診の義務はないという結論になりそうな気がします。 > > > > 測定は、先日申し上げたように「臨時の作業」といえれば測定の必要はないわけです。(理論上はいえないような気はしますが、)常識的には測定までする必要はないような気がします。 > > > > 私がコンサルタントとして相談を受けたのであれば、依頼主の了解を取りかつ社名を伏せた上で、監督署に聴いてみると思います。公開された基準があるわけではないので・・・。 > > > > > > > 実測(これ以上のリスクアセスメントはない)で全く問題ないとしても、 > > > 有機則的には2条の適用除外であっても6か月毎の作業環境測定と定期の特殊健子診断が必要になってしまうのではないか、というところでしょうか。 > > > > > > ふと思ったのですが、もっと大きな枠での(難易度の高い)特化則・有機則の適用除外の法改正がありましたが、有機則の2条、3条の適用除外は未だ活きているのでしょうか。 > > > > > > これは現在も有効です。
削除キー
(英数字で8文字以内)
クッキー保存
画像認証
(右画像の数字を入力)
投稿した後、掲示板で再読み込み(F5キー等)をしないと、投稿が読めないことがあります。
Windowsマシン限定ですが【Windows】+【.】(ピリオド)で顔文字等が入力できます。
-
SUN BOARD
-