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衛生管理者交流掲示板
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> 産廃処理業でごみを燃やす者様 > ありがとうございます。 > 大変、参考になります。 > > 実測(これ以上のリスクアセスメントはない)で全く問題ないとしても、 > 有機則的には2条の適用除外であっても6か月毎の作業環境測定と定期の特殊健子診断が必要になってしまうのではないか、というところでしょうか。 > > ふと思ったのですが、もっと大きな枠での(難易度の高い)特化則・有機則の適用除外の法改正がありましたが、有機則の2条、3条の適用除外は未だ活きているのでしょうか。 > > > > 横横から失礼します。 > > > > ・作業環境濃度 > > 私が労基なら、まず作業環境濃度の値を聞くでしょう。十分低い実績があるなら、労基としてもいろいろ判断しやすくなるでしょう。 > > 「2種有機溶剤」と判明しているなら化合物名は分かっているのでしょう。ならば測るだけです。(分析屋としては「未知化合物を特定して」の依頼の方が難しいです)。あるいは、概算で推定する手もあります。 > > 例) ※値は適当に書いています > > ・1回の使用量 10mL÷30回→0.3mL=300mg > > ・床面積25m2(5m四方)×高さ4m=気積100m3 > > →作業環境濃度の推定値 3mg/m3 > > ・管理濃度 > > 溶剤種によるが、ここでは、20ppm(厳しい方)、分子量50を仮定 > > →管理濃度 2mg/m3 > > 使用時間が1回2分程度なら、8時間平均化すれば、もっと下がるでしょう。あとは作業者がその部屋にどれだけ在室するかです。 > > このあたりの情報を得れば、労基との話し合いはスムーズになると思います。あるいは、本試算はリスクアセスの1つとも言えます。 > > > > ・簡易な局排 > > 気になるなら、全体換気でなく簡易な局排を付けて、作業者の暴露量をさらに減らすこともできます。 > > こんな感じの小さなファンは市販されています。「アズワン 活性炭排気処理装置 KT-02」で検索してみてください。 > > 活性炭捕集は活性炭の交換が高頻度になりそうです。できれば、単なる排気として未処理で外気に放出する形式の方がよさそうです。 > > 法的に認められる局排ではありませんが、無いよりは絶対良いですし、労基としても反対はしないでしょう。 > > > > ・作業環境測定 > > 有機溶剤なら検知管で測定できます。全てとは言いませんが、多くの種類が検知管で測れます。10回分で3000円程度です。悩むなら測った方が早いでしょう。「有機溶剤 検知管 測定」で検索してみてください。 > > > > (URL規制に引っかかった…)
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