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衛生管理者交流掲示板
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> 有機則第2条に関しては、この場合では、作業場が「作業場所は固定」とありますが、「通風が不十分な屋内作業場」に該当しないかどうかの方が問題ですね。 > > 通達で「「通風が不十分な屋内作業場」とは、天井、床及び周壁の総面積に対する直接外気に向つて開放されている窓その他の開口部の面積の比率(開口率)が三%以下の屋内作業場をいうものであること」とされていて、多くの作業場がこれに該当します。計算してみると意外に該当したりします。 > > https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2055&dataType=1&pageNo=1 > > また、この場合、健康診断が「常時性」に該当しないかどうかは微妙ですが、「測定」については、反復継続して行われているため「臨時に行われる作業」に該当しそうにないですね。 > > 理論上は、第3条(第1項第2号)で監督署長の確認を受けておいた方が良いということにはなりますが・・・ > > > > 柳川先生 > > いつもお世話になっております。 > > 大変、参考になります。 > > > > 作業としては > > ・作業場所は固定 > > ・SDSの適用法令項に第二種有機溶剤にとある接着剤を、数滴垂らしての接着作業(年間使用量 10ml未満くらい) > > ・1回の作業は2分間程度 > > ・不定期だが年間で30回程度の作業実績 > > ・全体換気 > > ・作業記録は取っていないので2条適用除外の明確な説明は出来ない > > > > 化学物質の自律的管理が始まり、部署で使用する化学物質のリストを作成してもらった中で > > 発覚した形です(長年、見落とされていた) > > > > 「僅かな量」 > > 「作業の頻度の低さ」 > > 「常時性」 > > で考えた時、事業所内では様々な意見が。 > > > > > 有機則は、一定の業務 かつ 一定の場所 かつ 一定の使用量(測定は要許可、健診は除く)の場合に適用があり、いずれかひとつの要件が外れてしまえば適用がなくなります。 > > > > > > この点、特化則よりはかなりゆるいわけですね。 > > > > > > 「どんなに少量」であっても、適用はあります。法令で「医師が必要でないと認める項目は除く」とされていれば、その項目は医師の判断(国の定めた基準に従っての判断)で省略可能ですが、そうでない限り、必要ということになります。 > > > もっとも、第1条第1項第6号の有機溶剤業務を行っていて、わずかな量しか使わないということは考えにくいとは思いますが・・・ > > > > > > 「作業の頻度が低くても」については、極端に頻度が少なければ「常時性」がないと判断されて検診は行う必要がないとされるでしょう。測定は、「常時性」は条文上は求められていませんが、通達で「酸素欠乏危険場所に係るものを除き臨時に行われる作業については、作業環境測定の実施を要しない」とされています。 > > > > > > > > > > 連投、申し訳ありません。 > > > > 例えば産業医の意見が健診不要の場合はどうでしょうか。 > > > > > > > > > 有機則の2条適用除外は、条件に当てはまったとしても > > > > > 作業環境測定と特殊健診の実施は必要と認識していますが、 > > > > > 「どんなに少量」で「作業の頻度が低くても」必要なのでしょうか。 > > > > > (すいません、似た質問があったかもしれませんが)
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