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衛生管理者交流掲示板
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> 有機則は、一定の業務 かつ 一定の場所 かつ 一定の使用量(測定は要許可、健診は除く)の場合に適用があり、いずれかひとつの要件が外れてしまえば適用がなくなります。 > > この点、特化則よりはかなりゆるいわけですね。 > > 「どんなに少量」であっても、適用はあります。法令で「医師が必要でないと認める項目は除く」とされていれば、その項目は医師の判断(国の定めた基準に従っての判断)で省略可能ですが、そうでない限り、必要ということになります。 > もっとも、第1条第1項第6号の有機溶剤業務を行っていて、わずかな量しか使わないということは考えにくいとは思いますが・・・ > > 「作業の頻度が低くても」については、極端に頻度が少なければ「常時性」がないと判断されて検診は行う必要がないとされるでしょう。測定は、「常時性」は条文上は求められていませんが、通達で「酸素欠乏危険場所に係るものを除き臨時に行われる作業については、作業環境測定の実施を要しない」とされています。 > > > > 連投、申し訳ありません。 > > 例えば産業医の意見が健診不要の場合はどうでしょうか。 > > > > > 有機則の2条適用除外は、条件に当てはまったとしても > > > 作業環境測定と特殊健診の実施は必要と認識していますが、 > > > 「どんなに少量」で「作業の頻度が低くても」必要なのでしょうか。 > > > (すいません、似た質問があったかもしれませんが)
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