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衛生管理者交流掲示板
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> > お世話になっております。派遣会社の事務所の産業医をしております。その事務所に常時勤務しているのは数人で、客先に派遣されている従業員の方が50人以上います。 このような場合、事務所則の「休養室」は必要なのでしょうか。狭い事務所にベッド、しかも男女別の部屋を用意するのは難しいのですが。ご意見いただけましたら幸いです。 > > 派遣労働者に関しては、まず原則としては以下によります。 > > ****** 厚生労働省のサイトより引用 ********* > 常時使用する労働者の数は、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数をいいます。 > 派遣中の労働者については、事業場規模の算定に当たっては、派遣先の事業場及び派遣元の事業場の双方について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出するものとされています。ただし、安全管理者と安全委員会については選任・設置義務が派遣先事業場のみに課せられていますので、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて算出します。 > > ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09985.html > ******************************** > > 具体的には、労働者派遣法第45条の定めるところによります。しかし、事務所衛生基準規則の休養室について明確な定めがあるわけではありません(そうなると派遣元に適用があることとなるのですが・・・)。 > > ttps://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088#Mp-Ch_3-Se_4-At_45 > > しかし、厚労省の製造業における派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル(平成21年10月)の「第4章 派遣先が実施すべき事項」には、派遣先が実施するべき事項として「常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者が就労するときは、男女別の休養室等を設けること」が挙げられています。(「第3章 派遣元が実施すべき事項」には挙げられていません。 > > マニュアル > ttps://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/091130-1.html > > 第4章 > ttps://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/091130-1g.pdf > > 常識的に考えても、派遣元には休養室は必要がないこととなるでしょう。しかし、これは一般論ですので、念のため、最寄りの労基署に問い合わせることをお勧めします。
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