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衛生管理者交流掲示板
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> 事業場とは何かに関する行政の解釈としては、昭和47年9月18日発基第91号「労働安全衛生法の施行について」があります。 > > ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-27/hor1-27-43-1-0.htm > > 三 事業場の範囲 > この法律は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。 > すなわち、ここで事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう。 > したがつて、一の事業場であるか否かは主として場所的観念によつて決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とするものである。 > しかし、同一場所にあつても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることによつてこの法律がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえるものとする。たとえば、工場内の診療所、自動車販売会社に附属する自動車整備工場、学校に附置された給食場等はこれに該当する。 > また、場所的に分散しているものであつても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとすること。 > > ということです。ご質問の場合は「一の事業場であるか否かは主として場所的観念によつて決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とするものである」が問題となります。 > > > 御社の場合、地理的な概念だけから判断する限り、1つの事業場と解するべきです。しかし、事務組織(人事・労務・経理等の他、業務等の指導監督、労働の実態等)が独立し、かつ、独立した組織として持続性を有しているのであれば、別な事業場と判断されることはあり得ます。 > > 今まで、同一の事業場として、安全衛生委員会などを一体として運営しており、その在り方に変更がないのであれば、1つの事業場と判断するべきではないかと思います。 > > いずれにせよ、労基署の判断にゆだねるしかないように思います。 > > > > これは監督署に聞くべきことなのですが、その前に基本的なことを学習している段階です。 > > > > 当社は、本社部門と工場がひとつの事業場となっています。 > > 本社と工場はひとつの敷地だったのですが、工場と本社の間を通っている道路は、一般の方にも開放していました。 > > > > この程、工場の脇にある私有地が相続税として物納されたようで、市の所有となりました。 > > そして、本社と工場の間にある道路と、この市の所有地を交換するという話が持ち上がってきました。 > > 交換は、市と当社の幹部の間で決めることですが、当社の幹部から次のような質問がおりてきました。 > > > > すなわち、本社と工場の間の道路が市道になると、本社と工場は安衛法上、別な事業場になるのではないかというのです。 > > > > 詳細は分かりませんが、別な事業場ということになると、双方とも1,000人未満となるので、産業医を専属にしなくてもよいということが大きいようです。 > > > > 個人的には、専属産業医の先生にはお世話になっており、別な事業場ではないと思いたいのですが・・・。 > > ただ、別な事業場ということであれば、専属産業医1人では違反であり、非専属産業医を2人選任しなければならないでしょうし・・・。 > > > > いろいろ調べているのですが、どう考えてよいのか、分からない状況です。 > > > > 何か情報があれば、ぜひ教えて頂ければと思います。
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