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衛生管理者交流掲示板
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> 安全太郎 様 > > 昭和43年7月24日 基発第472号「有害業務の範囲について」というかなり古い通達に > > ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1916&dataType=1&pageNo=1 > > 九 第九号関係 > (一) 鉛中毒予防規則第一条第五号に掲げるもののうち、屋内作業場又はタンク等の施設内において行なう船業務(同規則第二条の規定により適用を除外されたものを除く。) > (二) 四アルキル鉛中毒予防規則第一条第五号に定める四アルキル鉛業務(同規則第一条第五号の規定により適用を除外されたものを除く。) > (三) クロームメツキ槽のある屋内作業場におけるメツキ状況の看視、加工物のメツキ槽への取付け及び取りはずし、メツキ後の加工物の水洗等の一連の作業 > (注) この場合、ゼロミスト等で無水クローム酸の液面を覆つても、有害要因の発散源を密閉したものとはみなさない。 > (四) 有機溶剤中毒予防規則第一条第一項第三号に掲げるもののうち、屋内作業場又はタンク等の施設内において行なうもの(同規則第二条又は第三条の規定により適用を除外されたものを除く。) > (五) 地下駐車場の業務のうち、入車受付け業務、出庫受付け業務、料金徴収業務、自動車誘導等の場内業務、洗車等のサービス業務 > > というのがあります。はっきりしませんが、これが最新の通達のようです。 > > そうなると、トルエンは該当しそうですが、じん肺は(粉じんの内容にもよりますが)無関係でしょう。 > > 最寄りの、労基署に尋ねることをお勧めします。即答はできないかもしれませんが・・・。 > > > > お世話になっております、引き続き以下ご教授お願いいたします。 > > 衛生工学選任の以下6の要件ですが。 > > 「その他 これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務」 > > この中で、これに準ずるの扱いについて教えてください。 > > 弊社は > > 1. 常時500人超の労働者を使用する事業場で > > 2. 以下の特殊健康診断を実施ている業務があります。 > > (1) 有機溶剤(トルエン)・・・・26人 > > (2) じん肺 ・・・・5人 > > > > 以上の事業場となっております、2.(1)(2)は、これに準ずるに該当しますでしょうか? > > > > よろしくお願いいたします。 > > > > > > > > > 1.坑内労働 > > > > > 2.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 > > > > > 3.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 > > > > > 4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 > > > > > 5.異常気圧下における業務 > > > > > 6.鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、塩酸、硝酸、 > > > > > 亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他 > > > > > これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
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