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衛生管理者交流掲示板
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> お世話になっております、引き続き以下ご教授お願いいたします。 > 衛生工学選任の以下6の要件ですが。 > 「その他 これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務」 > この中で、これに準ずるの扱いについて教えてください。 > 弊社は > 1. 常時500人超の労働者を使用する事業場で > 2. 以下の特殊健康診断を実施ている業務があります。 > (1) 有機溶剤(トルエン)・・・・26人 > (2) じん肺 ・・・・5人 > > 以上の事業場となっております、2.(1)(2)は、これに準ずるに該当しますでしょうか? > > よろしくお願いいたします。 > > > > お世話になっております、ご回答ありがとうございます。 > > 将来的にすべての項目を合わせて超える可能性がありましたので、選任準備を進めます。 > > > > > > > すべての項目を合わせて30人以上です。 > > > > > > 従って > > > > > > > 例えば、 > > > > 3. ラジウムに10人 > > > > 5. 異常気圧下に25人 > > > > > > の場合、35人ですから30人以上ということになります。 > > > > > > > > > > いつもお世話になっております、衛生工学衛生管理者の選任について、ご教授ください。 > > > > 常時500人超かつ、以下の有害業務に30人以上従事する事業場で選任となると考えますが。これは、1~6の項目単独で30人以上という解釈でしょうか > > > > > > > > 例えば、 > > > > 3. ラジウムに10人 > > > > 5. 異常気圧下に25人 > > > > のような、複数項目で30人を超える場合も選任対象になりますでしょうか? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 1.坑内労働 > > > > 2.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 > > > > 3.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 > > > > 4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 > > > > 5.異常気圧下における業務 > > > > 6.鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、塩酸、硝酸、 > > > > 亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他 > > > > これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
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