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衛生管理者交流掲示板
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> 厚生労働省より「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」が公表されています。 > > 【マニュアルの掲載場所】 > https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html > > ~本マニュアルの作成趣旨及び概要~ > 皮膚刺激性はない物質が皮膚から吸収され発がんに至ったと疑われる事案も発生していることを受け、労働安全衛生規則の一部が改正され、皮膚等障害化学物質等(皮膚若しくは眼に障害を与 えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものをいう。)を製造又は取り扱う場合は、令和6年4月1日から不浸透性の保護具の使用が義務付けられます。 > また、皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に浸入して、健康障害を生ずるおそれないことが明らかでない化学物質等を製造し、又は取り扱う場合は、令和5年4月より不浸透性の保護具の使用が努力義務となったところです。 > また、政省令改正の中で、ばく露防止のために保護具を着用する場合、保護具の適切な選択、使用、保守管理を行う「保護具着用管理責任者」を選任することが令和6年4月1日より義務付けられるところです。 > 本マニュアルは、主に保護具着用管理責任者の皮膚障害等防止用保護具の適切な選択・使用・保守管理の実施を推進するために作成されたものであり、化学防護手袋の選定方法等について取りまとめられております。
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