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衛生管理者交流掲示板
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> 合格はしたけれど 様 > > ご質問の件は、かなり特殊な事例だと思います。 > > 事案を整理して考えてみましょう。 > > まず、衛生管理者は原則としてその事業場に専属の者を選任しなければなりません。 > > 貴方の場合、ほぼ正社員と同様な職をこなしておられるようなので、この点は問題はないと思います。 > > 次に衛生管理者がそもそも選任されているかですが、事業者は選任したという意思はあるようですので、安衛法第12条第1項の選任義務については違反はないように思います。ただ、この点について、本人に告げていない以上、選任の行為は完成しておらず選任そのものに違反があるという解釈も成り立ち得ます。 > ここは、監督官と検事の判断ですね。 > > 従って、選任報告をしたことは、選任はされたと解釈するのであれば違反はないことになります。一方、選任の行為がされていないと解釈すれば、虚偽の内容の報告をしたことになり、安衛法第100条(同第120条第5項)についても違反ということになるでしょう。 > > しかしながら、そもそも選任したことを本人に告げず、職もさせていないのですから、いずれにせよ、安衛法第12条第1項の違反とはなります。 > > ただし、貴方はそのことを知らなかった(正式には聴いていない)のですから、貴方が違反に問われることはないと思います。監督官に聴かれたら、正直に経緯をお話になれば問題はないと思います。 > > > > 私は個人的な事情のため、正社員としては雇用されずパートタイマーとして働いています。 > > といっても、正社員と全く同じ時間で働いて残業もしています(しばしばサービス残業も)。 > > ただ、身分は不安定で、1年ごとの定期雇用の繰り返しで、人事担当部署ではなく資材購入部に雇用契約を担当されています(屈辱的ですが)。 > > 会社そのものは成長しており、数年前に50人を超えて、社労士の方から衛生管理者や産業医を選任しなければならないと強く言われていたようです。ところが、正社員の方は衛生管理者の試験を受けたがらず、私が資格を取ったことを人事担当部署が知ったために、私が衛生管理者として選任されてしまいました。私の了解はなく、合格証を見せてほしいと言われたので見せたらコピーを取られてしまい、後で人事担当部署の知り合いから私を選任したとして届け出がされたと聞きました。正式には何の連絡もなしです。 > > 当然、衛生管理者としtの仕事など何一つしていません。このまま放置していて、問題がないか気になっています。 > > どなたか、ご意見をお願いします
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