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衛生管理者交流掲示板
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> 基本的に、新米衛生管理者 様のお答えの通りでよろしいかと思います。 > > 追加させて頂くと、 > > > > その後、是正勧告書と書かれた指示書を渡されましたが、産業医と衛生管理者を選任するように言われました。 > > > > 調べてみたところ、産業医と衛生管理者は、常時50人以上の労働者を雇用する場合に選任することとされています。 > > > > 当社は、従業員数は社長と役員を含めても12人しかおりませんが、この指示に従う必要があるのでしょうか。 > > > > なお、パートタイマーが、60人ほどおりますが、常に会社にいるのは30人ほどで、50人を超えることはよほどの繁忙期でもないとないのが実態です。 > > > 「常時雇用する」というのは、文字通り常時雇用しているかどうかであって、同時に会社にいるかどうかではありません。 > > 20人の労働者が3交替で働いており、同時に働くのは20人だけで、交代時間の1時間だけ40人になるという会社の場合、 > > 常時雇用する労働者は60人であって、20人でも40人でもありません。 > > また、契約の名称が何かと、労働者かどうかの判断とは無関係です。正社員であっても、パートかアルバイトであっても、労働者であることに違いはありません。 > > 問題は「常時性」ですが、その労働者が週に平均して何時間働くかが問題となります。(一般の定期健康診断に関するものを除けば)その基準は国から示されていませんが、監督官の判断によらざるを得ないと思います。 > > ご疑問があれば、監督官の方に「常時性」はどのように判断したのか、お尋ねになるのがよろしいかと思います。(質問したからといって、不利益になるようなことはありません)
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