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衛生管理者交流掲示板
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> 先日、弊社に労働基準監督官の方が2人でやってこられ、さまざまな書類等を見たり、現場をみたり、私どもに様々な質問をされました。 > 時間にして1時間程度だったでしょうか。 > > その後、是正勧告書と書かれた指示書を渡されましたが、産業医と衛生管理者を選任するように言われました。 > > 調べてみたところ、産業医と衛生管理者は、常時50人以上の労働者を雇用する場合に選任することとされています。 > > 当社は、従業員数は社長と役員を含めても12人しかおりませんが、この指示に従う必要があるのでしょうか。 > > なお、パートタイマーが、60人ほどおりますが、常に会社にいるのは30人ほどで、50人を超えることはよほどの繁忙期でもないとないのが実態です。 > > 監督官には、監督官にこの実態を話していないので、産業医と衛生管理者を選任しなければならないというのは誤解ではないかという気もしています。 > > 法令に詳しくないので、私どもに産業医と衛生管理者の選任義務があるのかどうかご教示願えないでしょうか。
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