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Re:[1708] 有害業務に係る歯科健康診断について 投稿者:YUKA 投稿日時:2024/10/08(Tue) 07:42 No.1709
御多忙のところ早々に詳細な御返事をありがとうございます。大変恐縮しております。
素人な上に勉強不足な私には少し改正があったと聞くと、過去の問題でどれが変わってどの問題には影響がないのかわからず、1人で混乱し続けていたので、本当に助かりました。
今後ともこちらのサイトを頼りに、勉強を進めます。
本当にありがとうございました。


> ご質問のご趣旨が分かりました。
> ご指摘のURLは、安衛則第48条の歯科医師による健康診断に関するもので、報告義務は同規則第52条第2項に規定があります。
>
> 第52条は、現行法令では
>
> (健康診断結果報告)
> 第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
> 2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
>
> となっており、省令改正により常時雇用する労働者数に関わりなく、報告が義務付けられています。
>
> しかし、第14条第5項についてはとくに改正されていません。
>
> ざっと調べてみましたが、過去問で第52条にかかわるものは見当たらないようです。
>
> なるべく早急に、解説中の法令の改正の有無について総点検を終わらせたいと思います。
>
>
>
> > 「有害業務に係る歯科健康診断結果報告書」の様式が変更され、労働基準監督署への報告義務が事業所の規模に関係なくなったとの下記等の記載と混同して、見当違いな質問をしてしまったようで、御多忙のところ失礼いたしました。
> > https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/001261436.pdf
> >
> > > 安衛則第14条第5項については、少なくとも現時点で改正されておりません。
> > > また、平成8年7月1日施行の改正が、現在までに交付されている安衛則改正で、最後に施行されるものですが、そのときまで同項の改正は予定されておりません。
> > >
> > > 失礼ですが、そのようにお考えになる根拠をご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
> > >
> > > 実は、法令改正に関する過去問の総点検作業を行っているところなのですが、衛生管理者の新公表問題への解説の作成など、次々に他の作業が入ってしまい、滞っているところです。
> > > 問題の正誤に影響を与えるような改正は、その都度、反映させているつもりですが、条文が変わっているところもあるかと思います。できるだけ早く対応を完成させたいと思っております。
> > >
> > >
> > >
> > > > 日々の勉強で大変参考にさせていただき、ありがとうございます。
> > > > 2020年関係法令問1(5)の解説部分について1点質問をさせてください。
> > > > 2022年10月1日より改正され事業所の規模によらないとのことで、この部分も50人以上にかかわらないということになるのでしょうか。
> > > > ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
Re:[1707] 有害業務に係る歯科健康診断について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/08(Tue) 04:46 No.1708
ご質問のご趣旨が分かりました。
ご指摘のURLは、安衛則第48条の歯科医師による健康診断に関するもので、報告義務は同規則第52条第2項に規定があります。

第52条は、現行法令では

(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

となっており、省令改正により常時雇用する労働者数に関わりなく、報告が義務付けられています。

しかし、第14条第5項についてはとくに改正されていません。

ざっと調べてみましたが、過去問で第52条にかかわるものは見当たらないようです。

なるべく早急に、解説中の法令の改正の有無について総点検を終わらせたいと思います。



> 「有害業務に係る歯科健康診断結果報告書」の様式が変更され、労働基準監督署への報告義務が事業所の規模に関係なくなったとの下記等の記載と混同して、見当違いな質問をしてしまったようで、御多忙のところ失礼いたしました。
> https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/001261436.pdf
>
> > 安衛則第14条第5項については、少なくとも現時点で改正されておりません。
> > また、平成8年7月1日施行の改正が、現在までに交付されている安衛則改正で、最後に施行されるものですが、そのときまで同項の改正は予定されておりません。
> >
> > 失礼ですが、そのようにお考えになる根拠をご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
> >
> > 実は、法令改正に関する過去問の総点検作業を行っているところなのですが、衛生管理者の新公表問題への解説の作成など、次々に他の作業が入ってしまい、滞っているところです。
> > 問題の正誤に影響を与えるような改正は、その都度、反映させているつもりですが、条文が変わっているところもあるかと思います。できるだけ早く対応を完成させたいと思っております。
> >
> >
> >
> > > 日々の勉強で大変参考にさせていただき、ありがとうございます。
> > > 2020年関係法令問1(5)の解説部分について1点質問をさせてください。
> > > 2022年10月1日より改正され事業所の規模によらないとのことで、この部分も50人以上にかかわらないということになるのでしょうか。
> > > ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
Re:[1706] 有害業務に係る歯科健康診断について 投稿者:YUKA 投稿日時:2024/10/07(Mon) 22:54 No.1707
「有害業務に係る歯科健康診断結果報告書」の様式が変更され、労働基準監督署への報告義務が事業所の規模に関係なくなったとの下記等の記載と混同して、見当違いな質問をしてしまったようで、御多忙のところ失礼いたしました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/001261436.pdf

> 安衛則第14条第5項については、少なくとも現時点で改正されておりません。
> また、平成8年7月1日施行の改正が、現在までに交付されている安衛則改正で、最後に施行されるものですが、そのときまで同項の改正は予定されておりません。
>
> 失礼ですが、そのようにお考えになる根拠をご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
>
> 実は、法令改正に関する過去問の総点検作業を行っているところなのですが、衛生管理者の新公表問題への解説の作成など、次々に他の作業が入ってしまい、滞っているところです。
> 問題の正誤に影響を与えるような改正は、その都度、反映させているつもりですが、条文が変わっているところもあるかと思います。できるだけ早く対応を完成させたいと思っております。
>
>
>
> > 日々の勉強で大変参考にさせていただき、ありがとうございます。
> > 2020年関係法令問1(5)の解説部分について1点質問をさせてください。
> > 2022年10月1日より改正され事業所の規模によらないとのことで、この部分も50人以上にかかわらないということになるのでしょうか。
> > ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
Re:[1705] 有害業務に係る歯科健康診断について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/07(Mon) 21:35 No.1706
安衛則第14条第5項については、少なくとも現時点で改正されておりません。
また、平成8年7月1日施行の改正が、現在までに交付されている安衛則改正で、最後に施行されるものですが、そのときまで同項の改正は予定されておりません。

失礼ですが、そのようにお考えになる根拠をご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。

実は、法令改正に関する過去問の総点検作業を行っているところなのですが、衛生管理者の新公表問題への解説の作成など、次々に他の作業が入ってしまい、滞っているところです。
問題の正誤に影響を与えるような改正は、その都度、反映させているつもりですが、条文が変わっているところもあるかと思います。できるだけ早く対応を完成させたいと思っております。



> 日々の勉強で大変参考にさせていただき、ありがとうございます。
> 2020年関係法令問1(5)の解説部分について1点質問をさせてください。
> 2022年10月1日より改正され事業所の規模によらないとのことで、この部分も50人以上にかかわらないということになるのでしょうか。
> ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
有害業務に係る歯科健康診断について 投稿者:YUKA 投稿日時:2024/10/07(Mon) 20:49 No.1705
日々の勉強で大変参考にさせていただき、ありがとうございます。
2020年関係法令問1(5)の解説部分について1点質問をさせてください。
2022年10月1日より改正され事業所の規模によらないとのことで、この部分も50人以上にかかわらないということになるのでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
Re:[1703] 2021衛生一般問25および2020衛生一般問25について 投稿者:かな 投稿日時:2024/09/30(Mon) 21:30 No.1704
ご教示ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

> 防毒マスクに関する平成17年2月7日基発第0207007号「防毒マスクの選択、使用等について」の第1の3の(4)に「従来から行われているところの、防毒マスクの使用中に臭気等を感知した場合を使用限度時間の到来として吸収缶の交換時期とする方法は、有害物質の臭気等を感知できる濃度がばく露限界濃度より著しく小さい物質に限り行っても差し支えない」として、アセトンや酢酸エチルなどを例に挙げていました。
>
> この通達は、令和5年5月25日基発0525第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」によって廃止されましたが、この新しい通達の第3の2の(1)のウに「着用者の感覚では、有毒ガス等の危険性を感知できないおそれがあるので、吸収缶の破過を知るために、有毒ガス等の臭いに頼るのは、適切ではないこと」とされています。
>
> そのため、新通達が出た後で、過去問の保護マスクに関する解説を見直したのですが、そのとき2021年問25を見落としてしまい、新通達の内容が反映されていませんでした。
>
> 早急に、2021年問25の修正をしたいと思います。
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > ご質問させてください。
> > 衛生一般の2020年問25(4)では、「着用者の感覚では、有毒ガス等の危険性を感知できないおそれがあるので、吸収缶の破過を知るために、有毒ガス等の臭いに頼るのは、適切ではないこと」は正しいとされております。
> > 衛生一般2021年問25(1)では、「防毒マスクの使用中に臭気等を感知した場合を使用限度時間の到来として吸収缶の交換時期とする方法は、有害物質の臭気等を感知できる濃度がばく露限界濃度より著しく小さい物質に限り行っても差し支えない」とあります。
> > 吸収缶の交換時期や破過の把握のために臭気を参考とするのは適切なのでしょうか。
> > ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Re:[1702] 2021衛生一般問25および2020衛生一般問25について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/09/29(Sun) 20:23 No.1703
防毒マスクに関する平成17年2月7日基発第0207007号「防毒マスクの選択、使用等について」の第1の3の(4)に「従来から行われているところの、防毒マスクの使用中に臭気等を感知した場合を使用限度時間の到来として吸収缶の交換時期とする方法は、有害物質の臭気等を感知できる濃度がばく露限界濃度より著しく小さい物質に限り行っても差し支えない」として、アセトンや酢酸エチルなどを例に挙げていました。

この通達は、令和5年5月25日基発0525第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」によって廃止されましたが、この新しい通達の第3の2の(1)のウに「着用者の感覚では、有毒ガス等の危険性を感知できないおそれがあるので、吸収缶の破過を知るために、有毒ガス等の臭いに頼るのは、適切ではないこと」とされています。

そのため、新通達が出た後で、過去問の保護マスクに関する解説を見直したのですが、そのとき2021年問25を見落としてしまい、新通達の内容が反映されていませんでした。

早急に、2021年問25の修正をしたいと思います。


> いつもお世話になっております。
> ご質問させてください。
> 衛生一般の2020年問25(4)では、「着用者の感覚では、有毒ガス等の危険性を感知できないおそれがあるので、吸収缶の破過を知るために、有毒ガス等の臭いに頼るのは、適切ではないこと」は正しいとされております。
> 衛生一般2021年問25(1)では、「防毒マスクの使用中に臭気等を感知した場合を使用限度時間の到来として吸収缶の交換時期とする方法は、有害物質の臭気等を感知できる濃度がばく露限界濃度より著しく小さい物質に限り行っても差し支えない」とあります。
> 吸収缶の交換時期や破過の把握のために臭気を参考とするのは適切なのでしょうか。
> ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2021衛生一般問25および2020衛生一般問25について 投稿者:かな 投稿日時:2024/09/29(Sun) 12:38 No.1702
いつもお世話になっております。
ご質問させてください。
衛生一般の2020年問25(4)では、「着用者の感覚では、有毒ガス等の危険性を感知できないおそれがあるので、吸収缶の破過を知るために、有毒ガス等の臭いに頼るのは、適切ではないこと」は正しいとされております。
衛生一般2021年問25(1)では、「防毒マスクの使用中に臭気等を感知した場合を使用限度時間の到来として吸収缶の交換時期とする方法は、有害物質の臭気等を感知できる濃度がばく露限界濃度より著しく小さい物質に限り行っても差し支えない」とあります。
吸収缶の交換時期や破過の把握のために臭気を参考とするのは適切なのでしょうか。
ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Re:[1699] 疑問のある試験問題 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/09/27(Fri) 22:14 No.1700
正直申し上げて、過去の問題で内容に誤りがあると思われるものは散見されます。

しかし、試験協会がそれを認めて救済措置をとることは、過去にはほとんどなかったようです。

ただ、過去の労働災害統計の問題で、出題ミスを認めて正答を2つにしたケースがありました。

その程度ですね。


> 過去の試験問題を見ていると、試験の内容に問題のあるものもあるようです。
> こういう場合、試験協会に問い合わせると、救済されることはあるのでしょうか?
>
> また、過去にそういう例はありますか。ご存じの方がおられたらお答えください。
疑問のある試験問題 投稿者:クレーン魂 投稿日時:2024/09/26(Thu) 03:59 No.1699
過去の試験問題を見ていると、試験の内容に問題のあるものもあるようです。
こういう場合、試験協会に問い合わせると、救済されることはあるのでしょうか?

また、過去にそういう例はありますか。ご存じの方がおられたらお答えください。
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