粉じん則の名称(過去問問題文) 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/05/23(Tue) 19:45 No.1282
柳川先生
珍しいタイプの記載ミスを発見しました😜
2021年度(令和3年度)衛生法令 問15 (5)問題文
「じん肺法及び粉じん災害防止規則において、粉じん災害の防止対策・・・」
とありますが、規則の名称は「粉じん障害防止規則」ですよね😂
もう一つの「粉じん災害」は問題文がそうなっているのか確認できておりません😆
珍しいタイプの記載ミスを発見しました😜
2021年度(令和3年度)衛生法令 問15 (5)問題文
「じん肺法及び粉じん災害防止規則において、粉じん災害の防止対策・・・」
とありますが、規則の名称は「粉じん障害防止規則」ですよね😂
もう一つの「粉じん災害」は問題文がそうなっているのか確認できておりません😆
Re:[1280] ボイラーの内部での溶接作業(過去問解説) 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/22(Mon) 17:27 No.1281
maxtanaka 様
確かにその通りですね。本文を見直して修正しました。
ありがとうございました。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
> 柳川先生
>
> 大変お世話になっております😍
> 先生の解説で気になる箇所がございましたのでお伝えします。
>
> 2012年 衛生法令 問05 (4)
>
> この問いは酸欠則第21条をベースにした作問かと思いますが、いかがでしょうか😊
確かにその通りですね。本文を見直して修正しました。
ありがとうございました。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
> 柳川先生
>
> 大変お世話になっております😍
> 先生の解説で気になる箇所がございましたのでお伝えします。
>
> 2012年 衛生法令 問05 (4)
>
> この問いは酸欠則第21条をベースにした作問かと思いますが、いかがでしょうか😊
ボイラーの内部での溶接作業(過去問解説) 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/05/22(Mon) 13:58 No.1280
柳川先生
大変お世話になっております😍
先生の解説で気になる箇所がございましたのでお伝えします。
2012年 衛生法令 問05 (4)
この問いは酸欠則第21条をベースにした作問かと思いますが、いかがでしょうか😊
大変お世話になっております😍
先生の解説で気になる箇所がございましたのでお伝えします。
2012年 衛生法令 問05 (4)
この問いは酸欠則第21条をベースにした作問かと思いますが、いかがでしょうか😊
2022年度口述試験の受験者数等 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/18(Thu) 22:14 No.1279
各位
2023年度の試験日程等が試験協会から公表されています。
筆記試験は2023年10月17日(水)10:00~
ですね。
また、各科目ごとの口述試験の結果が公表されています。
詳細及び各年度の推移等は、当サイトの受験の勧めを参照してください。
衛生は、
ttps://osh-management.com/consultant/information/Recommendation_h/#gsc.tab=0
安全は、
ttps://osh-management.com/consultant/information/Recommendation_s/#gsc.tab=0
2023年度の試験日程等が試験協会から公表されています。
筆記試験は2023年10月17日(水)10:00~
ですね。
また、各科目ごとの口述試験の結果が公表されています。
詳細及び各年度の推移等は、当サイトの受験の勧めを参照してください。
衛生は、
ttps://osh-management.com/consultant/information/Recommendation_h/#gsc.tab=0
安全は、
ttps://osh-management.com/consultant/information/Recommendation_s/#gsc.tab=0
Re:[1277] 西暦と和暦の記載不一致 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/11(Thu) 20:22 No.1278
maxtanaka 様
ご指摘、ありがとうございます。気が付きませんでした。
たぶん問2の解説を作るときに、他年度の問題をコピーして書き変えたためにっこのようなことになったのだと思います。
早速修正しました。
> 柳川先生
>
> 記載ミスを発見しました😜
>
> 対象:衛生法令の問2~問14(問題文の上の枠内、紫色太字部)
>
> 「2017年(平成30年)」とあるのは「2017年(平成29年)」ですよね😆
ご指摘、ありがとうございます。気が付きませんでした。
たぶん問2の解説を作るときに、他年度の問題をコピーして書き変えたためにっこのようなことになったのだと思います。
早速修正しました。
> 柳川先生
>
> 記載ミスを発見しました😜
>
> 対象:衛生法令の問2~問14(問題文の上の枠内、紫色太字部)
>
> 「2017年(平成30年)」とあるのは「2017年(平成29年)」ですよね😆
西暦と和暦の記載不一致 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/05/11(Thu) 16:35 No.1277
柳川先生
記載ミスを発見しました😜
対象:衛生法令の問2~問14(問題文の上の枠内、紫色太字部)
「2017年(平成30年)」とあるのは「2017年(平成29年)」ですよね😆
記載ミスを発見しました😜
対象:衛生法令の問2~問14(問題文の上の枠内、紫色太字部)
「2017年(平成30年)」とあるのは「2017年(平成29年)」ですよね😆
Re:[1275] 通知対象物(RA等の対象物)の見分け方 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/07(Sun) 21:35 No.1276
maxtanaka 様
ありがとうございます。自律的管理でリスクアセスメント対象物が急増することになってから、閲覧数が増えていたので、法令改正があった部分を含めて見直さないとなあと思っていたところでした。
確かに、単純なミスでお恥ずかしい限りです。
他にも、石綿則の改正などについて反映させておきました。
> ご指導に感謝いたします😍
> 「通知対象物(RA等の対象物)の見分け方」のページに気付き点がありますのでお伝えします😊
>
> 1.背景事情
> (1)リスクアセスメントの対象となる調査対象物とは
> 表:ラベルの対象物と通知対象物の違い
> 安衛令第18条の2(SDSの対象物)の欄
>
> ●「一部のものについて粉状の物に限られる」は「上記のような限定はない」に修正
>
> ●「上記のような限定はない」は「安衛則第34条の2で定める」に修正
ありがとうございます。自律的管理でリスクアセスメント対象物が急増することになってから、閲覧数が増えていたので、法令改正があった部分を含めて見直さないとなあと思っていたところでした。
確かに、単純なミスでお恥ずかしい限りです。
他にも、石綿則の改正などについて反映させておきました。
> ご指導に感謝いたします😍
> 「通知対象物(RA等の対象物)の見分け方」のページに気付き点がありますのでお伝えします😊
>
> 1.背景事情
> (1)リスクアセスメントの対象となる調査対象物とは
> 表:ラベルの対象物と通知対象物の違い
> 安衛令第18条の2(SDSの対象物)の欄
>
> ●「一部のものについて粉状の物に限られる」は「上記のような限定はない」に修正
>
> ●「上記のような限定はない」は「安衛則第34条の2で定める」に修正
通知対象物(RA等の対象物)の見分け方 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/05/07(Sun) 17:53 No.1275
柳川先生
ご指導に感謝いたします😍
「通知対象物(RA等の対象物)の見分け方」のページに気付き点がありますのでお伝えします😊
1.背景事情
(1)リスクアセスメントの対象となる調査対象物とは
表:ラベルの対象物と通知対象物の違い
安衛令第18条の2(SDSの対象物)の欄
●「一部のものについて粉状の物に限られる」は「上記のような限定はない」に修正
●「上記のような限定はない」は「安衛則第34条の2で定める」に修正
ご指導に感謝いたします😍
「通知対象物(RA等の対象物)の見分け方」のページに気付き点がありますのでお伝えします😊
1.背景事情
(1)リスクアセスメントの対象となる調査対象物とは
表:ラベルの対象物と通知対象物の違い
安衛令第18条の2(SDSの対象物)の欄
●「一部のものについて粉状の物に限られる」は「上記のような限定はない」に修正
●「上記のような限定はない」は「安衛則第34条の2で定める」に修正
Re:[1273] 冷蔵庫の内部での作業(過去問解説) 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/05(Fri) 13:56 No.1274
maxtanaka 様
ありがとうございました。確かにその通りですね。
私の見落としです。
なぜか、冷蔵庫と聴いた瞬間に酸欠危険場所が思い浮かびました。
寒冷な場所の方が先に思い浮かぶべきなのですが・・・
> 先生の解説で気になる箇所がございましたので、お伝えします。
>
> 衛生法令 2022年 問4 ロ 冷蔵庫で労働者がその内部で作業を行うもの
>
> この問いは、つぎのように捉えるのが適切かと思いますがいかがでしょうか。
> 法第65条第1項(作業環境測定)
> ⇒ 令第21条第2号 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場
> ⇒ 則第587条第12号 冷蔵庫・・・労働者がその内部で作業を行うもの
ありがとうございました。確かにその通りですね。
私の見落としです。
なぜか、冷蔵庫と聴いた瞬間に酸欠危険場所が思い浮かびました。
寒冷な場所の方が先に思い浮かぶべきなのですが・・・
> 先生の解説で気になる箇所がございましたので、お伝えします。
>
> 衛生法令 2022年 問4 ロ 冷蔵庫で労働者がその内部で作業を行うもの
>
> この問いは、つぎのように捉えるのが適切かと思いますがいかがでしょうか。
> 法第65条第1項(作業環境測定)
> ⇒ 令第21条第2号 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場
> ⇒ 則第587条第12号 冷蔵庫・・・労働者がその内部で作業を行うもの
冷蔵庫の内部での作業(過去問解説) 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/05/05(Fri) 07:50 No.1273
柳川先生
先生の解説で気になる箇所がございましたので、お伝えします。
衛生法令 2022年 問4 ロ 冷蔵庫で労働者がその内部で作業を行うもの
この問いは、つぎのように捉えるのが適切かと思いますがいかがでしょうか。
法第65条第1項(作業環境測定)
⇒ 令第21条第2号 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場
⇒ 則第587条第12号 冷蔵庫・・・労働者がその内部で作業を行うもの
先生の解説で気になる箇所がございましたので、お伝えします。
衛生法令 2022年 問4 ロ 冷蔵庫で労働者がその内部で作業を行うもの
この問いは、つぎのように捉えるのが適切かと思いますがいかがでしょうか。
法第65条第1項(作業環境測定)
⇒ 令第21条第2号 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場
⇒ 則第587条第12号 冷蔵庫・・・労働者がその内部で作業を行うもの