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Re:[1357] 総括安全衛生管理者(×の理由について) 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/03(Sun) 05:15 No.1361
> 安全衛生管理体制について解説いただいている部分につき、(生意気にも😂)違和感を覚えましたのでお伝えします。

> 2020年度(令和2年度)衛生法令 問1 肢(1)

> <問題文>
> (1)常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場において、安全衛生委員会を設置する場合、当該委員会の議長には総括安全衛生管理者を指名し、(中略)なければならない。

> <先生の解説> 誤り
> そもそも常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場は総括安全衛生管理者を選任する義務がない

> <私の見解> 誤り
> ・労働者が常時100人の機械修理業の事業場でも総括安全衛生管理者を選任することは可能(選任する限りは労基署への選任届の提出が必要)
> ・誤りの箇所は「議長として総括安全衛生管理者を指名しなければならない」

> 先生も解説において、議長の選任につき「(例外規定はあるが)」と注記されてますが、まさにこの部分が問われている問題だと考えます。
> そう理解することにより、2022年度(令和4年度)衛生法令問1(2)の解説と平仄が合うと思いますがいかがでしょうか😊

確かに、平児さんも仰っておられますが、常時100人の機械修理業の事業場でも総括安全衛生管理者を選任することは可能です。しかし、労基署への選任届の必要はありません。届出を出したとき、労基署の窓口で気が付かなければそのまま受理するでしょうが、気が付けば必要がないとして受け取らないと思います。

なお、議長として総括安全衛生管理者を指名しなければならないというのも厳密には誤りですが、それ以前に、常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場には総括安全衛生管理者を選任する必要がないのですから、総括安全衛生管理者を指名しなければならないかどうかを考える必要がありません。

ただ、この問題の解説文は分かりにくいかもしれないので、改訂したいと思います。
Re:[1358] 歯科医師の意見を聴く業務 投稿者:平児 投稿日時:2023/09/02(Sat) 19:59 No.1360
> 柳川先生
>
> 連続投稿をお許しください😢
> 解説文に余分な箇所があるように思われますのでお伝えします。
>
> 2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文
>
> 「硫酸及び亜硫酸のガス、蒸気等を発散する場所における業務についても定められていない」とありますが、安衛則第14条第5項本文中の「令第22条第3項」が当該業務を特定しているのでその箇所は記載が不要かと思います。

横レス失礼します。

2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文にご指摘のような記述はありません。他の年の問題だと思うのですが、見つけられませんでした。
Re:[1357] 総括安全衛生管理者(×の理由について) 投稿者:平児 投稿日時:2023/09/02(Sat) 19:58 No.1359
> 柳川先生
>
> 安全衛生管理体制について解説いただいている部分につき、(生意気にも😂)違和感を覚えましたのでお伝えします。
>
> 2020年度(令和2年度)衛生法令 問1 肢(1)
>
> <問題文>
> (1)常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場において、安全衛生委員会を設置する場合、当該委員会の議長には総括安全衛生管理者を指名し、(中略)なければならない。
>
> <先生の解説> 誤り
> そもそも常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場は総括安全衛生管理者を選任する義務がない
>
> <私の見解> 誤り
> ・労働者が常時100人の機械修理業の事業場でも総括安全衛生管理者を選任することは可能(選任する限りは労基署への選任届の提出が必要)
> ・誤りの箇所は「議長として総括安全衛生管理者を指名しなければならない」
>
> 先生も解説において、議長の選任につき「(例外規定はあるが)」と注記されてますが、まさにこの部分が問われている問題だと考えます。
> そう理解することにより、2022年度(令和4年度)衛生法令問1(2)の解説と平仄が合うと思いますがいかがでしょうか😊
>
> 余談ですが、私が勤務する事業場でも人数要件以下ながら総括安全衛生管理者を選任しております(私の希望が通りました🤣)。


横レス失礼します。

本問の場合、そもそも総括安全衛生管理者を選任する義務はないのですから、選任しない事業者にとって選任しろと言われても不可能です。従って、柳川先生の解説で必要十分だと思います。

もちろん、常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場で総括安全衛生管理者を選任しても法違反には当たりませんし、何の問題もありません。しかし、選任したとしても、安衛則第2条第2項の選任届の必要はありません。同項の総括安全衛生管理者は、あくまでも安衛法第10条によって選任した総括安全衛生管理者です。

法律の問題ですから、あまり特殊な事例についてあれこれ考えない方が合格の早道だと思います。
歯科医師の意見を聴く業務 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/09/02(Sat) 10:54 No.1358
柳川先生

連続投稿をお許しください😢
解説文に余分な箇所があるように思われますのでお伝えします。

2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文

「硫酸及び亜硫酸のガス、蒸気等を発散する場所における業務についても定められていない」とありますが、安衛則第14条第5項本文中の「令第22条第3項」が当該業務を特定しているのでその箇所は記載が不要かと思います。
総括安全衛生管理者(×の理由について) 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/09/02(Sat) 09:33 No.1357
柳川先生

安全衛生管理体制について解説いただいている部分につき、(生意気にも😂)違和感を覚えましたのでお伝えします。

2020年度(令和2年度)衛生法令 問1 肢(1)

<問題文>
(1)常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場において、安全衛生委員会を設置する場合、当該委員会の議長には総括安全衛生管理者を指名し、(中略)なければならない。

<先生の解説> 誤り
そもそも常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場は総括安全衛生管理者を選任する義務がない

<私の見解> 誤り
・労働者が常時100人の機械修理業の事業場でも総括安全衛生管理者を選任することは可能(選任する限りは労基署への選任届の提出が必要)
・誤りの箇所は「議長として総括安全衛生管理者を指名しなければならない」

先生も解説において、議長の選任につき「(例外規定はあるが)」と注記されてますが、まさにこの部分が問われている問題だと考えます。
そう理解することにより、2022年度(令和4年度)衛生法令問1(2)の解説と平仄が合うと思いますがいかがでしょうか😊

余談ですが、私が勤務する事業場でも人数要件以下ながら総括安全衛生管理者を選任しております(私の希望が通りました🤣)。
Re:[1355] 誤植? 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/01(Fri) 04:56 No.1356
> ありがとうございます
> がんばります
> 2017年の法令の便房の問題の解説についてですが、女性の便房について20人で1つ、それ以上時は男性の人数に応じて増えていく的な法令引用がありますが、これも単に男女の間違いなだけでしょうか???

ご指摘、ありがとうございます。これは誤植ですね。
修正しておきます。

なお、化学物質の省令改正にまだ対応できていないので、これも今後、修正してゆくつもりです。
Re:[1354] 誤植? 投稿者:うろん 投稿日時:2023/08/31(Thu) 20:00 No.1355
ありがとうございます
がんばります
2017年の法令の便房の問題の解説についてですが、女性の便房について20人で1つ、それ以上時は男性の人数に応じて増えていく的な法令引用がありますが、これも単に男女の間違いなだけでしょうか???
Re:[1353] 誤植? 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/31(Thu) 19:47 No.1354
> 今年はじめて衛生コンサル受けることになった医師のものが、わかるわかる衛生管理者一種読んでから過去問始めたものの6割どころか3割くらいしかできず絶望感で心が折れております(泣)

最初は、皆さん、そんなものです。事業場から対価を得てコンサルタントを行うための資格なのです。
基本的な書物を1冊だけ読んで合格圏に達する試験でしたら、合格しても事業場から相手にされません。

ぜひ、合格に向かって頑張って頂ければと思います。


> さて、2018年の衛生コンサルの法令の問14、選択肢1の文章の3行目が1一回となってるのは誤植でしょうか?
> 意味はわかるので余計な指摘であればごめんなさい

ありがとうございました。おそらく当時は数字の「一」を機械的に「1」に直していたのだと思います。そのときのミスだと思います。
気を付けてはいるのですが、個人で運営しているサイトなので、どうしてもミスが残ってしまいます。多くの方に閲覧して頂き、このようなご指摘を受けることで、より良いサイトになってゆきます。他にもお気づきのことがありましたら、よろしくお願いします。

このサイトのミスを指摘された受験生は、その直後の試験に合格するというジンクスがあります。ぜひ、頑張ってください。


> 2018年の法令は2019年以降と比べて明らかに難易度低い気がするのは気のせいでしょうか?(それでも半分くらいしか正解できてませんが)

コンサルタント試験は、年によって難易度が変わることはあるのですが、2018年の学科試験の合格率は、前後の年より顕著に低くなっています。

https://osh-management.com/consultant/information/Recommendation_h/index2.html

もちろん、学科全体のことであって、法令だけではありませんのでなんともいえません。
誤植? 投稿者:うろん 投稿日時:2023/08/31(Thu) 18:33 No.1353
はじめまして
今年はじめて衛生コンサル受けることになった医師のものが、わかるわかる衛生管理者一種読んでから過去問始めたものの6割どころか3割くらいしかできず絶望感で心が折れております(泣)
さて、2018年の衛生コンサルの法令の問14、選択肢1の文章の3行目が1一回となってるのは誤植でしょうか?
意味はわかるので余計な指摘であればごめんなさい
2018年の法令は2019年以降と比べて明らかに難易度低い気がするのは気のせいでしょうか?(それでも半分くらいしか正解できてませんが)
Re:[1351] 2022年労働衛生コンサルタント試験 労働衛生関係法令 問15 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/30(Wed) 17:59 No.1352
> 2022年労働衛生コンサルタント試験 労働衛生関係法令 問15の選択肢(1)の解説について質問です。
>
> (1)屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所には、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置の設置若しくはプッシュプル型換気装置の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
>
> とありますが「研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」については別表第1の7→別表第2の6に該当するため、第4条の表の5に該当すると思うのですが、いかがでしょうか。
>
> 解説では別表第1の7→別表第2の7→第4条の表の4と解説されており疑問に思いました。

確認しました。
確かに、仰られる通りです。

来週の火曜まで出張なのでその後になりますが、、コンテンツは修正しておきます。

ありがとうございました。


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