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ジンクス当たる! 投稿者:今年こそ合格! 投稿日時:2023/04/08(Sat) 11:40 No.1249
失礼いたしました。
いきなりミス!
番語ではなく番号ですね。
ジンクス当たる! 投稿者:今年こそ合格! 投稿日時:2023/04/08(Sat) 11:35 No.1248
柳川様
お世話になっております。

お陰様で「建築」で合格出来ました。
発表時に番語があったのが信じられませんでした。
口述試験は、緊張のために一瞬回答が出てきませんでした。
「リスクアセスメントの手順を述べて下さい。」
①危険性又は有害性の特定
②リスクの見積り
③.....お!出てこない。さっきまで完全に言えたのに・・・。
しばらく沈黙して教官の真ん中の方はニヤッとしました。え-
③リスク低減処置の検討及び実施です!
やっと出た! 冷や汗でもうダメかと思いました。
後半はよく覚えていません。何とか解答しましたがOUTだなと・・・・。


実は筆記試験勉強中に、サイトの中で記載ミスを何件かあげさせていただきました。

*このサイトのミスを指摘された方は、次の試験に合格するというジンクスがあります。実際に、ミスを指摘された方で合格のご報告を頂くことは多いです。

頑張ってください。

この通りになりました。

2021年~2012年の過去問題を3周しました。他は不得意な問題を特出して何回か繰り返しました。
解説は非常に参考になりますので暗記するようにやりました。

他の方の意見もありますが、過去5年でも十分かもしれません。
GWは朝から晩まで勉強時間が取れたので、
この時期は勉強に充てる絶好のチャンスです。


問題の中で実はまだ2つくらいミスがあります。
それは、今年の受験される方にお任せします。
是非ジンクスを信じて合格してください。

試験勉強から解放されたので、禁断していた趣味を再開したいと思っています。

事務所申請もいたしました。
ありがとうございました。





このサイトのミスを指摘された方は、次の試験に合格するというジンクスがあります。実際に、ミスを指摘された方で合格のご報告を頂くことは多いです。

頑張ってください。
Re:[1246] 意外とためになる監理技術者講習テキスト 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/04/05(Wed) 18:22 No.1247
KOTETSU 様

貴重な情報をありがとうございます。

確かに、コンサルタント試験にも有効そうですね。





> 柳川先生、ご無沙汰しております。先日合格報告させていただきましたKOTETSUです。
>
> 昨日、監理技術者講習を受講してまいりました。(5年ごとに受講します)
>
> で、気づいたことですが、この講習のテキストは土木、建築分野の労働安全コンサルタント試験にとっても結構有効なものではないか、ということです。
>
> 安全衛生管理について書かれている章があるのですが、結構まとめられているんですよね。
> とくに口述試験に関してはこのサイトなどで情報収集し、出題される可能性があることを想定問答集を作成して対応したのですが、その内容がまさにここに纏めて書いてあるのです。
>
> 私が持っているテキストは「監理技術者必携」と言うタイトルのもので、この第4章です。

> ということで、監理技術者で労働安全コンサルタント受験を目指す方は、ぜひ監理技術者講習テキストもご活用くださることをお勧めいたします。
意外とためになる監理技術者講習テキスト 投稿者:KOTETSU 投稿日時:2023/04/05(Wed) 11:24 No.1246
柳川先生、ご無沙汰しております。先日合格報告させていただきましたKOTETSUです。

昨日、監理技術者講習を受講してまいりました。(5年ごとに受講します)

で、気づいたことですが、この講習のテキストは土木、建築分野の労働安全コンサルタント試験にとっても結構有効なものではないか、ということです。

安全衛生管理について書かれている章があるのですが、結構まとめられているんですよね。
とくに口述試験に関してはこのサイトなどで情報収集し、出題される可能性があることを想定問答集を作成して対応したのですが、その内容がまさにここに纏めて書いてあるのです。

私が持っているテキストは「監理技術者必携」と言うタイトルのもので、この第4章です。
〇労働災害の現状から、
 死傷者数の推移、建設業の災害の型など。
〇安衛法の解説から、
 事業者、元方事業者、特定元方事業者と言った用語の解説、事業者、元方事業者、特定元方事業者の講ずべき措置、労働者の義務、注文者の講ずべき措置、
(特定元方事業者の責務が口述試験で出ました)
〇建設現場における安全衛生管理体制から、
 統括安全衛生責任者などの責務や専任要件など
(統括安責の職務について口述試験で出ました)
〇建設現場で必要な資格で、
 免許、技能講習、特別教育、作業主任者選任が必要な業務と資格内容、作業指揮者を選任する業務など
〇安全衛生教育で
 雇い入れ時教育、特別教育、職長教育などの法解釈
〇専任及び計画の届け出で、
 選任時や作業計画の内容、期日、提出先等
〇労働災害による事業者の責任で、
 4つの責任(行政、刑事、民事、社会的)とその説明
(これも口述試験で出ました)
〇労働災害・事故発生時の措置で、
 事故・災害が起きた時の対処方法、現場での対応順序など
(事故経験を聞かれることを想定し、実際に体験したこと、対応したことを思い出しながらその当時の措置が間違っていないことを確認しました。口述試験で実際に聞かれ、きちんと説明できました)
〇リスクアセスメント、OHSMSについては、さらっと述べている程度です。
〇最近の安衛法等の改正、強化
 墜落制止用器具、金属アーク溶接作業、伐木作業等の安全対策、高気圧作業、山岳トンネルの切羽における肌落ち対策、隧道建設における粉じん対策、化学物質におけるRA対象物質の追加、などがまとめられており、石綿に関しては別章(環境関連の章)で触れていました。

ということで、監理技術者で労働安全コンサルタント受験を目指す方は、ぜひ監理技術者講習テキストもご活用くださることをお勧めいたします。
Re:[1243] 認定産業医の更新 投稿者:3月悶々 投稿日時:2023/03/26(Sun) 17:27 No.1245
柳川先生

こちらも、ありがとうございました。

確かに、労コンの有無と更新は別の話(そもそも更新なしでも産業医は続けられる)ですが、誤解も含めて、日医の冠効果が絶大なのか、習慣的なのか、更新してしまうんでしょうね。

しかし、労コン会の研修にも、更新単位のあるものがあるのは知りませんでした。
そういうものも活用し、今後も研鑽を積んでいきたいと思います。


> 確かに、その通りなのですが、安衛則第14条第2項の第3号に「労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの」があるので、「労コンを取得すると日本医師会認定産業医の更新研修を受けなくてもいい」と考える医師の方が多いようです。
>
> 同項の第1号の「法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者」のうち、日医が行う研修は更新制度があるため、法律上は必要なくても更新しなければいけないという意識になるのだと思います。
>
> 行政も「大人の事情」で、「日医の研修は一度受ければ、更新しなくても産業医はできます」とは、(聞かれない限り)言いませんし・・・。
>
> 「労コン取得による産業医の更新状況とか、実務している冠無しの産業医がどれくらいいるのか」は統計がないと思いますが、
>
> 労働衛生コンサルタントである産業医の更新は多いのではないかと思います。また、「実務している冠無しの産業医」はほとんどいないのではないでしょうか。
>
>
> 実際に、離島の医師の方で、日医の研修の更新を受けにくいからという理由でコンサル試験を受けようとした方を知っています。
>
> また、コンサルタント会の会員向けの研修で、日医の認定産業医の更新単位になる研修は、医師であるコンサルタントの申し込みが多いため、医師以外の衛生コンサルタントが受けにくいほどだという話はよく聞きます。
Re:[1242] 化学物質管理と産業医 投稿者:3月悶々 投稿日時:2023/03/26(Sun) 17:15 No.1244
柳川先生

ご回答ありがとうございます。

> その理由は衛生工学は局所排気装置の設計ができないと合格できないからですが、これは役人も理解していないのではないかと思います。
>
> 衛生工学=化学物質管理の専門家
> 保健衛生=メンタルヘルスや THP の専門家
>
> というステレオタイプがあるように思えます。

> 衛生工学が化学物質管理の専門家であることはその通りですが、作業環境測定の技術的事項や局所排気装置の設計が不可欠な要素となっており、職業性疾病の防止の専門家は衛生工学を受けにくい面があると思います。
> むしろ、
>
> 保健衛生=化学物質管理を含めた職業性疾病防止の専門家
> だと思うのですが・・・。

> 化学物質管理専門家には、衛生工学のタイプと保健衛生のタイプの双方の専門家が必要であり、今回の法改正はその一方を排除しているために、欠陥法になっていると私は考えています。


非常にわかりやすい整理をして頂き、ありがとうございます。

保健衛生と衛生工学の受験内容や、資格も含めた業務内容について、どちらも本質は職業性疾病の防止の専門家であるという重要な共通項目ではなく、細かな差異ばかりがステレオタイプに語られることに違和感を覚えていましたが、明確になりました。

ご指摘のポイントが座談会でも議論されていることで、今後の委員会にも付議されることを願っています。

このような、ややおかしな解釈が生じている背景には、医師に全免除の権限がある事、産業医・医師は安全・化学管理は不得手という誤解がある事その他、諸々あると思いますが・・・

前者は、全免除があっても筆記と口述とは別物で、前述しました通り口述のみでも合格は容易ではないと思いますし、工学の口述出題分野を見ても、局排設計や環測の技術的側面以外は、殆ど保健衛生と重複しているように思えました。なので、これだけで、全免除=化学物質管理に不向きとは言えないと思います。

後者は、色々と要因はあると思いますが、一つには産業医の大半が開業医(産業医は副業)で、臨床業務が多忙で、産業医の実務経験や労働衛生の知識習得の余裕がない先生が少なくないという背景があるのかもしれません。
その中で労コン取得を目指す方は、それぞれ異なる事情はあれど、少なくとも一般の産業医レベルより1段上(労働衛生のプロ)を目指している訳で、それらをざっくりと「医師や保健衛生=化学管理はできない」という考え方には疑問がありました。

おっしゃる通り、職業性疾病の防止には双方の専門家が必要であり、補完し合う関係が理想的と思いますが、今後その辺りも議論が深まることを期待しています。
Re:[1241] 認定産業医の更新 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/25(Sat) 21:10 No.1243
> ついでにもう一つ余談ですが・・・
>
> 「労コンを取得すると日本医師会認定産業医の更新研修を受けなくてもいい」という都市伝説?がありますが、これは正確ではないと考えられます。
>
> そもそも、産医大か医師会の研修50単位か労コン合格により、産業医の資格取得後は、「産業医」としては「永久ライセンス」です。
> 取得後に医師会への申請により「日本医師会認定」という冠がつく訳で、その後も、5年で20単位の受講により更新をすることで冠がつき続けます。更新をしなくても、冠のない「産業医」ではあり続けられます。
> つまり、「労コン合格による産業医だから認定の研修を受けなくてもいい」のではなく、そもそも更新なしでも「産業医」の資格はそのままです。
> ただ、認定の冠が外れるのは世間体(企業への?)が悪いとか、研修で知識の更新が必要などの理由で、冠を維持する方が大半だと思います。
>
> その辺り、労コン取得による産業医の更新状況とか、実務している冠無しの産業医がどれくらいいるのか、は興味はあります。

確かに、その通りなのですが、安衛則第14条第2項の第3号に「労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの」があるので、「労コンを取得すると日本医師会認定産業医の更新研修を受けなくてもいい」と考える医師の方が多いようです。

同項の第1号の「法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者」のうち、日医が行う研修は更新制度があるため、法律上は必要なくても更新しなければいけないという意識になるのだと思います。

行政も「大人の事情」で、「日医の研修は一度受ければ、更新しなくても産業医はできます」とは、(聞かれない限り)言いませんし・・・。

「労コン取得による産業医の更新状況とか、実務している冠無しの産業医がどれくらいいるのか」は統計がないと思いますが、

労働衛生コンサルタントである産業医の更新は多いのではないかと思います。また、「実務している冠無しの産業医」はほとんどいないのではないでしょうか。


実際に、離島の医師の方で、日医の研修の更新を受けにくいからという理由でコンサル試験を受けようとした方を知っています。

また、コンサルタント会の会員向けの研修で、日医の認定産業医の更新単位になる研修は、医師であるコンサルタントの申し込みが多いため、医師以外の衛生コンサルタントが受けにくいほどだという話はよく聞きます。
Re:[1240] 化学物質管理と産業医 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/25(Sat) 20:51 No.1242
3月まで悶々 先生

> 私も同感で、「衛コンや産業医が全て化学物質管理はできない訳ではない」と考えております。
> 個人事業主として嘱託(一部、準専属)産業医をしており、保健衛生で合格しましたが、実務上は、化学物質管理やRA、衛生工学的な視点での巡視や指摘、特殊健診の判定結果へのアドバイスなども業務のうちです。
>
> 産業医学ジャーナル '22 45-5(9月号)に掲載の「職場における化学物質対策を展望する」座談会(後半)の内容が興味深かったので、いくつか論点を挙げておきます。
>
> ttps://www.zsisz.or.jp/shop/periodical/2022/09/-22-45-5264.html
>
> ●衛コンや産業医の中に、衛生工学の知識を持って巡視をしたり、今後の特殊健診の要否の判断ができる人材が、少なからずいると思われるが、それを有効活用すべき。
> ●それができる産業医とそうでない産業医をどう評価、区別するか(自ら標榜、労コンの推薦など)
> ●産業医は労働衛生管理全体を見る役割ゆえ、化学物質管理者などの専門職とのコラボが重要。その際に、一定の化学物質の知識が必要なので、認定産業医の研修でもっとしっかり取り組むべき。
> ●検討会は、化学物質対策課がメインだったので「産業医はいらない」というニュアンスの報告書になっているが、保健衛生課がメインなら、もう少し産業医の役割をしっかり議論されたのでは。
>
>
> このような議論があることを知り、今後の展開に期待しながら様子見しようと思います。
>
>
> 因みに、「筆記全免除でマニュアル本で合格」・・・についても一考しました。
>
> あくまで私見ですが、出回っているマニュアル本だけで要領よく合格した人など、殆どいないのではないでしょうか。
> (確か、それらの本自体にも「これだけで受かろうと思わないでください。勉強のポイント整理や方向性の参考に」などと記載されているのもあったと記憶しています。)
> 筆記・口述の過去問を一定レベル以上勉強し、実務の経験があっても、大半は全領域ではないはずなので、経験値のない部分については動画や本でシュミレーションするなど工夫し、ある程度の予備知識をつけてなければ、あの口述質問にはとても対応できないと思います。
>
> 筆記全免除については、柳川先生も仰っている通り、免除は受けない方が良いとは理解した上で、私も迷った末、諸事情で全免除で受けました。ただ、筆記過去問6年分を数回目を通し、口述の想定問題集400問に、必要と思われる部分は落とし込んで作成し、それを中心に理解することと、アウトプットすることを主眼に1年間勉強しました。
>
> 勉強量や方法は人ぞれぞれでしょうが、マニュアル本のみで一発合格とか、筆記全免除で全く過去問も見ず生半可な知識で受かるほど、簡単な試験じゃないと感じています。
> 皆さんの投稿を見ていても、実務経験の有無や年齢などよりも、どれだけ勉強し理解しているか?が問われる試験だったように思います。

報告書の最初の案では、インダストリアルハイジニストだけが専門家として挙がっており、衛生コンサルタントの名前は上がっていませんでした。
これは、国際的な化学物質管理の専門家の観点からは分からなくもないのですが、やや国内の現場の実態からかけ離れているという印象を受けます。

また、最終報告書が衛生コンサルタントのうち、衛生工学のみを認めて、保健衛生を認めなかったことも現実から乖離しているという印象を受けます。現実には、化学物質管理やリスクアセスメントの専門家は、衛生工学ではなく保健衛生の方を受ける場合が多いと思います。

その理由は衛生工学は局所排気装置の設計ができないと合格できないからですが、これは役人も理解していないのではないかと思います。

衛生工学=化学物質管理の専門家
保健衛生=メンタルヘルスや THP の専門家

というステレオタイプがあるように思えます。

衛生工学が化学物質管理の専門家であることはその通りですが、作業環境測定の技術的事項や局所排気装置の設計が不可欠な要素となっており、職業性疾病の防止の専門家は衛生工学を受けにくい面があると思います。

むしろ、

保健衛生=化学物質管理を含めた職業性疾病防止の専門家

だと思うのですが・・・。

化学物質管理専門家には、衛生工学のタイプと保健衛生のタイプの双方の専門家が必要であり、今回の法改正はその一方を排除しているために、欠陥法になっていると私は考えています。
認定産業医の更新 投稿者:3月まで悶々 投稿日時:2023/03/25(Sat) 12:29 No.1241
前便コピペがダブってしまい申し訳ありません。

ついでにもう一つ余談ですが・・・

「労コンを取得すると日本医師会認定産業医の更新研修を受けなくてもいい」という都市伝説?がありますが、これは正確ではないと考えられます。

そもそも、産医大か医師会の研修50単位か労コン合格により、産業医の資格取得後は、「産業医」としては「永久ライセンス」です。
取得後に医師会への申請により「日本医師会認定」という冠がつく訳で、その後も、5年で20単位の受講により更新をすることで冠がつき続けます。更新をしなくても、冠のない「産業医」ではあり続けられます。
つまり、「労コン合格による産業医だから認定の研修を受けなくてもいい」のではなく、そもそも更新なしでも「産業医」の資格はそのままです。
ただ、認定の冠が外れるのは世間体(企業への?)が悪いとか、研修で知識の更新が必要などの理由で、冠を維持する方が大半だと思います。

その辺り、労コン取得による産業医の更新状況とか、実務している冠無しの産業医がどれくらいいるのか、は興味はあります。
化学物質管理と産業医 投稿者:3月まで悶々 投稿日時:2023/03/25(Sat) 11:45 No.1240
柳川先生

横から失礼します。

> ただ、「労働衛生コンサルタント(保健衛生)については…化学物質管理専門家の主要な業務である作業環境管理やばく露防止措置といった職務を実施することが困難」という報告書の主張には、やや納得できないものを感じます。
>
> 口述試験では、「化学物質管理専門家の主要な業務である作業環境管理やばく露防止措置」が主要な質問内容になっていると思うのですが・・・


柳川先生

> ただ、「労働衛生コンサルタント(保健衛生)については…化学物質管理専門家の主要な業務である作業環境管理やばく露防止措置といった職務を実施することが困難」という主張には、やや納得できないものを感じます。
>
> 口述試験では、「化学物質管理専門家の主要な業務である作業環境管理やばく露防止措置」が主要な質問内容になっていると思うのですが・・・

私も同感で、「衛コンや産業医が全て化学物質管理はできない訳ではない」と考えております。
個人事業主として嘱託(一部、準専属)産業医をしており、保健衛生で合格しましたが、実務上は、化学物質管理やRA、衛生工学的な視点での巡視や指摘、特殊健診の判定結果へのアドバイスなども業務のうちです。

産業医学ジャーナル '22 45-5(9月号)に掲載の「職場における化学物質対策を展望する」座談会(後半)の内容が興味深かったので、いくつか論点を挙げておきます。

ttps://www.zsisz.or.jp/shop/periodical/2022/09/-22-45-5264.html

●衛コンや産業医の中に、衛生工学の知識を持って巡視をしたり、今後の特殊健診の要否の判断ができる人材が、少なからずいると思われるが、それを有効活用すべき。
●それができる産業医とそうでない産業医をどう評価、区別するか(自ら標榜、労コンの推薦など)
●産業医は労働衛生管理全体を見る役割ゆえ、化学物質管理者などの専門職とのコラボが重要。その際に、一定の化学物質の知識が必要なので、認定産業医の研修でもっとしっかり取り組むべき。
●検討会は、化学物質対策課がメインだったので「産業医はいらない」というニュアンスの報告書になっているが、保健衛生課がメインなら、もう少し産業医の役割をしっかり議論されたのでは。


このような議論があることを知り、今後の展開に期待しながら様子見しようと思います。


因みに、「筆記全免除でマニュアル本で合格」・・・についても一考しました。

あくまで私見ですが、出回っているマニュアル本だけで要領よく合格した人など、殆どいないのではないでしょうか。
(確か、それらの本自体にも「これだけで受かろうと思わないでください。勉強のポイント整理や方向性の参考に」などと記載されているのもあったと記憶しています。)
筆記・口述の過去問を一定レベル以上勉強し、実務の経験があっても、大半は全領域ではないはずなので、経験値のない部分については動画や本でシュミレーションするなど工夫し、ある程度の予備知識をつけてなければ、あの口述質問にはとても対応できないと思います。

筆記全免除については、柳川先生も仰っている通り、免除は受けない方が良いとは理解した上で、私も迷った末、諸事情で全免除で受けました。ただ、筆記過去問6年分を数回目を通し、口述の想定問題集400問に、必要と思われる部分は落とし込んで作成し、それを中心に理解することと、アウトプットすることを主眼に1年間勉強しました。

勉強量や方法は人ぞれぞれでしょうが、マニュアル本のみで一発合格とか、筆記全免除で全く過去問も見ず生半可な知識で受かるほど、簡単な試験じゃないと感じています。
皆さんの投稿を見ていても、実務経験の有無や年齢などよりも、どれだけ勉強し理解しているか?が問われる試験だったように思います。
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