Re:[1381] コンサルタント試験2018年関係法令問15について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/13(Wed) 19:00 No.1382
ご指摘ありがとうございました。
確かに、改正に関する修正が必要ですね。
ご指摘の石綿則第4条の2は、工事に係る部分の床面積の合計が 80 ㎡以上ということもあるので、やや解説が難しいですね。
問題文を修正してしまいましょう。
今、出張中のホテルなので、修正は週末になりますが、改正に関する解説を付記したいと思います。
P.S. 実は、ちょっと心配事が発生して落ち込んでいたのですが、掲示板への書き込みを頂いて、対応している内に少し元気が戻ってきました。その意味でもありがとうございました。
> 追記です。
> 石綿則第4条の2の通り、
> 「建築物の解体工事 (工事に係る部分の床面積の合計が 80 ㎡以上)」なら報告義務があるという認識でよろしかったでしょうか?
>
> 法改正前の問題であるため、選択肢通りの文章だと正しいか誤っているあk、何とも言えず問題としてはやや不成立かなと思いました。
>
>
>
>
> > 柳川先生
> >
> > いつもお世話になっております。
> > 労働衛生コンサルタント試験2018年 関係法令 問15 選択肢(1)の解説についての質問です。
> >
> >
> >
> > >(1)事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
> >
> >
> > 解説では報告の必要がないと解説されています。
> > おそらく法改正前の解説だと思うのですが、令和4年4月1日施行の「事前調査の結果等の報告 (石綿則第 4 条の2、告示 278 号)」に則り、報告義務はあると思うのですが、いかがでしょうか?
> > ご多忙の中恐縮ですが、一読していただければ幸いです。
> >
> >
> >
> >
> > 令和4年4月1日施行
確かに、改正に関する修正が必要ですね。
ご指摘の石綿則第4条の2は、工事に係る部分の床面積の合計が 80 ㎡以上ということもあるので、やや解説が難しいですね。
問題文を修正してしまいましょう。
今、出張中のホテルなので、修正は週末になりますが、改正に関する解説を付記したいと思います。
P.S. 実は、ちょっと心配事が発生して落ち込んでいたのですが、掲示板への書き込みを頂いて、対応している内に少し元気が戻ってきました。その意味でもありがとうございました。
> 追記です。
> 石綿則第4条の2の通り、
> 「建築物の解体工事 (工事に係る部分の床面積の合計が 80 ㎡以上)」なら報告義務があるという認識でよろしかったでしょうか?
>
> 法改正前の問題であるため、選択肢通りの文章だと正しいか誤っているあk、何とも言えず問題としてはやや不成立かなと思いました。
>
>
>
>
> > 柳川先生
> >
> > いつもお世話になっております。
> > 労働衛生コンサルタント試験2018年 関係法令 問15 選択肢(1)の解説についての質問です。
> >
> >
> >
> > >(1)事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
> >
> >
> > 解説では報告の必要がないと解説されています。
> > おそらく法改正前の解説だと思うのですが、令和4年4月1日施行の「事前調査の結果等の報告 (石綿則第 4 条の2、告示 278 号)」に則り、報告義務はあると思うのですが、いかがでしょうか?
> > ご多忙の中恐縮ですが、一読していただければ幸いです。
> >
> >
> >
> >
> > 令和4年4月1日施行
Re:[1380] コンサルタント試験2018年関係法令問15について 投稿者:おちゃ 投稿日時:2023/09/13(Wed) 14:49 No.1381
追記です。
石綿則第4条の2の通り、
「建築物の解体工事 (工事に係る部分の床面積の合計が 80 ㎡以上)」なら報告義務があるという認識でよろしかったでしょうか?
法改正前の問題であるため、選択肢通りの文章だと正しいか誤っているあk、何とも言えず問題としてはやや不成立かなと思いました。
> 柳川先生
>
> いつもお世話になっております。
> 労働衛生コンサルタント試験2018年 関係法令 問15 選択肢(1)の解説についての質問です。
>
>
>
> >(1)事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
>
>
> 解説では報告の必要がないと解説されています。
> おそらく法改正前の解説だと思うのですが、令和4年4月1日施行の「事前調査の結果等の報告 (石綿則第 4 条の2、告示 278 号)」に則り、報告義務はあると思うのですが、いかがでしょうか?
> ご多忙の中恐縮ですが、一読していただければ幸いです。
>
>
>
>
> 令和4年4月1日施行
石綿則第4条の2の通り、
「建築物の解体工事 (工事に係る部分の床面積の合計が 80 ㎡以上)」なら報告義務があるという認識でよろしかったでしょうか?
法改正前の問題であるため、選択肢通りの文章だと正しいか誤っているあk、何とも言えず問題としてはやや不成立かなと思いました。
> 柳川先生
>
> いつもお世話になっております。
> 労働衛生コンサルタント試験2018年 関係法令 問15 選択肢(1)の解説についての質問です。
>
>
>
> >(1)事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
>
>
> 解説では報告の必要がないと解説されています。
> おそらく法改正前の解説だと思うのですが、令和4年4月1日施行の「事前調査の結果等の報告 (石綿則第 4 条の2、告示 278 号)」に則り、報告義務はあると思うのですが、いかがでしょうか?
> ご多忙の中恐縮ですが、一読していただければ幸いです。
>
>
>
>
> 令和4年4月1日施行
コンサルタント試験2018年関係法令問15について 投稿者:おちゃ 投稿日時:2023/09/13(Wed) 14:40 No.1380
柳川先生
いつもお世話になっております。
労働衛生コンサルタント試験2018年 関係法令 問15 選択肢(1)の解説についての質問です。
>(1)事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
解説では報告の必要がないと解説されています。
おそらく法改正前の解説だと思うのですが、令和4年4月1日施行の「事前調査の結果等の報告 (石綿則第 4 条の2、告示 278 号)」に則り、報告義務はあると思うのですが、いかがでしょうか?
ご多忙の中恐縮ですが、一読していただければ幸いです。
令和4年4月1日施行
いつもお世話になっております。
労働衛生コンサルタント試験2018年 関係法令 問15 選択肢(1)の解説についての質問です。
>(1)事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
解説では報告の必要がないと解説されています。
おそらく法改正前の解説だと思うのですが、令和4年4月1日施行の「事前調査の結果等の報告 (石綿則第 4 条の2、告示 278 号)」に則り、報告義務はあると思うのですが、いかがでしょうか?
ご多忙の中恐縮ですが、一読していただければ幸いです。
令和4年4月1日施行
Re:[1378] 労働衛生関係法令(択一式) 令和四年(2022年)問3 投稿者:リース 投稿日時:2023/09/10(Sun) 20:27 No.1379
柳川 先生
明快なご考察ありがとうございます。
リースと申します。
では、いただいたコンテンツ「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」と
URLを利用して、勉強し直します。
また、「試験のある年の4月1日現在で施行されている法令が前提」という点も心得ておきます。
お心遣いをいただき、誠にありがとうございました。
明快なご考察ありがとうございます。
リースと申します。
では、いただいたコンテンツ「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」と
URLを利用して、勉強し直します。
また、「試験のある年の4月1日現在で施行されている法令が前提」という点も心得ておきます。
お心遣いをいただき、誠にありがとうございました。
Re:[1377] 労働衛生関係法令(択一式) 令和四年(2022年)問3 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/09(Sat) 21:11 No.1378
> 続けての質問で恐縮なのですが、
> 労働衛生コンサルタント試験問題
> 労働衛生関係法令(択一式)
> 令和四年(2022年)問7に関してお尋ねします。
>
>
> 【労働安全衛生規則】
> (呼吸用保護具等)第593条
> (騒音障害防止用の保護具)第595条
> については
> 令和5年4月1日から改正されておりますが
> 選択肢(5)(4)の正誤に影響しない点は理解しております。
>
> 今後類題の出題に備えて、
> 上記改正の拝見について
> 先生のご考察をお伺いすることはできますか?
まず、法改正のご指摘ありがとうございます。
当サイトにコンテンツ「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」
https://osh-management.com/legal/information/safety-measures-for-single-masters/
を書いていたにもかかわらず、問題の解説を改訂することを忘れていました。
なお、法令の試験の範囲は、試験のある年の4月1日現在で施行されている法令が前提となりますので、理論上は出題される可能性はあり得ます。
実際に出題されるかどうかということになると・・・
何とも言えないですね。法令の問題は傾向が頻繁に変わるので・・・
準備はしておいた方が良いですね。
> 労働衛生コンサルタント試験問題
> 労働衛生関係法令(択一式)
> 令和四年(2022年)問7に関してお尋ねします。
>
>
> 【労働安全衛生規則】
> (呼吸用保護具等)第593条
> (騒音障害防止用の保護具)第595条
> については
> 令和5年4月1日から改正されておりますが
> 選択肢(5)(4)の正誤に影響しない点は理解しております。
>
> 今後類題の出題に備えて、
> 上記改正の拝見について
> 先生のご考察をお伺いすることはできますか?
まず、法改正のご指摘ありがとうございます。
当サイトにコンテンツ「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」
https://osh-management.com/legal/information/safety-measures-for-single-masters/
を書いていたにもかかわらず、問題の解説を改訂することを忘れていました。
なお、法令の試験の範囲は、試験のある年の4月1日現在で施行されている法令が前提となりますので、理論上は出題される可能性はあり得ます。
実際に出題されるかどうかということになると・・・
何とも言えないですね。法令の問題は傾向が頻繁に変わるので・・・
準備はしておいた方が良いですね。
Re:[1376] 労働衛生関係法令(択一式) 令和四年(2022年)問3 投稿者:リース 投稿日時:2023/09/09(Sat) 12:54 No.1377
柳川 先生
ご回答並びに
ご考察ありがとうございます。
リースと申します。
正答率から鑑みて学習範囲を絞る点に
納得できました。
続けての質問で恐縮なのですが、
労働衛生コンサルタント試験問題
労働衛生関係法令(択一式)
令和四年(2022年)問7に関してお尋ねします。
【労働安全衛生規則】
(呼吸用保護具等)第593条
(騒音障害防止用の保護具)第595条
については
令和5年4月1日から改正されておりますが
選択肢(5)(4)の正誤に影響しない点は理解しております。
今後類題の出題に備えて、
上記改正の拝見について
先生のご考察をお伺いすることはできますか?
ご回答並びに
ご考察ありがとうございます。
リースと申します。
正答率から鑑みて学習範囲を絞る点に
納得できました。
続けての質問で恐縮なのですが、
労働衛生コンサルタント試験問題
労働衛生関係法令(択一式)
令和四年(2022年)問7に関してお尋ねします。
【労働安全衛生規則】
(呼吸用保護具等)第593条
(騒音障害防止用の保護具)第595条
については
令和5年4月1日から改正されておりますが
選択肢(5)(4)の正誤に影響しない点は理解しております。
今後類題の出題に備えて、
上記改正の拝見について
先生のご考察をお伺いすることはできますか?
Re:[1375] 労働衛生関係法令(択一式) 令和四年(2022年)問3 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/08(Fri) 20:35 No.1376
> > 労働衛生コンサルタント試験問題
> > 労働衛生関係法令(択一式)
> > 令和四年(2022年)問3に関しての質問です。
> >
> > 酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者への
> > 特別の教育の内容が問われてましたが
> >
> > 一 酸素欠乏の発生の原因
> > 二 酸素欠乏症の症状
> > 三 空気呼吸器等の使用の方法
> > 四 事故の場合の退避及び救急そ生の方法
> >
> > 上記内容の特別教育(酸欠則第12条)と
> > 学科講習・実技講習(酸欠則第26条)の内容まで
> > 各項ごとに記憶する必要があるのでしょうか?
> >
> > 本問(酸素欠乏)以外で、石綿やチェーンソーほか
> > 特別教育がある他の分野での勉強方法に通じると考えての質問です。
ご質問にお答えしてなかったですね。
正直申し上げて、教育の内容は知っていた方が良いことはいうまでもありませんが、そこまで学習の範囲を広げることが効率という観点からどうなんだろうという気はします。
60%で合格できる試験ですから、枝葉末節は捨てて、基本を押さえることの方が重要だと思います。
また、現実に、合格後の事業場の労働安全衛生活動の推進に当たっても、そこまで知っている必要があるかはやや疑問です。
特別教育の講師をするのであれば、そのときに学習してもよいのではないかと思います。
> > 労働衛生関係法令(択一式)
> > 令和四年(2022年)問3に関しての質問です。
> >
> > 酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者への
> > 特別の教育の内容が問われてましたが
> >
> > 一 酸素欠乏の発生の原因
> > 二 酸素欠乏症の症状
> > 三 空気呼吸器等の使用の方法
> > 四 事故の場合の退避及び救急そ生の方法
> >
> > 上記内容の特別教育(酸欠則第12条)と
> > 学科講習・実技講習(酸欠則第26条)の内容まで
> > 各項ごとに記憶する必要があるのでしょうか?
> >
> > 本問(酸素欠乏)以外で、石綿やチェーンソーほか
> > 特別教育がある他の分野での勉強方法に通じると考えての質問です。
ご質問にお答えしてなかったですね。
正直申し上げて、教育の内容は知っていた方が良いことはいうまでもありませんが、そこまで学習の範囲を広げることが効率という観点からどうなんだろうという気はします。
60%で合格できる試験ですから、枝葉末節は捨てて、基本を押さえることの方が重要だと思います。
また、現実に、合格後の事業場の労働安全衛生活動の推進に当たっても、そこまで知っている必要があるかはやや疑問です。
特別教育の講師をするのであれば、そのときに学習してもよいのではないかと思います。
Re:[1365] 労働衛生関係法令(択一式) 令和四年(2022年)問3 投稿者:リース 投稿日時:2023/09/08(Fri) 17:05 No.1375
柳川先生
お世話になっております。
リースと申します。
下記の9月4日の投稿について、不適切な投稿でしたら
削除いたしますので、ご遠慮なくお申し付けください。
> 柳川 先生
>
>
> お世話になっております。
> 先日投稿したリースと申します。
>
> 令和元年(2019年)
> 問10問14に関して
> 鋭いご考察いただき、
> 感謝しております。
>
> 労働衛生コンサルタント試験問題
> 労働衛生関係法令(択一式)
> 令和四年(2022年)問3に関しての質問です。
>
> 酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者への
> 特別の教育の内容が問われてましたが
>
> 一 酸素欠乏の発生の原因
> 二 酸素欠乏症の症状
> 三 空気呼吸器等の使用の方法
> 四 事故の場合の退避及び救急そ生の方法
>
> 上記内容の特別教育(酸欠則第12条)と
> 学科講習・実技講習(酸欠則第26条)の内容まで
> 各項ごとに記憶する必要があるのでしょうか?
>
> 本問(酸素欠乏)以外で、石綿やチェーンソーほか
> 特別教育がある他の分野での勉強方法に通じると考えての質問です。
お世話になっております。
リースと申します。
下記の9月4日の投稿について、不適切な投稿でしたら
削除いたしますので、ご遠慮なくお申し付けください。
> 柳川 先生
>
>
> お世話になっております。
> 先日投稿したリースと申します。
>
> 令和元年(2019年)
> 問10問14に関して
> 鋭いご考察いただき、
> 感謝しております。
>
> 労働衛生コンサルタント試験問題
> 労働衛生関係法令(択一式)
> 令和四年(2022年)問3に関しての質問です。
>
> 酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者への
> 特別の教育の内容が問われてましたが
>
> 一 酸素欠乏の発生の原因
> 二 酸素欠乏症の症状
> 三 空気呼吸器等の使用の方法
> 四 事故の場合の退避及び救急そ生の方法
>
> 上記内容の特別教育(酸欠則第12条)と
> 学科講習・実技講習(酸欠則第26条)の内容まで
> 各項ごとに記憶する必要があるのでしょうか?
>
> 本問(酸素欠乏)以外で、石綿やチェーンソーほか
> 特別教育がある他の分野での勉強方法に通じると考えての質問です。
Re:[1373] 特定粉じん発生源に係る措置 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/07(Thu) 21:10 No.1374
> 次の出題に関し、解説文に気になる箇所がございますのでお伝えします。
>
> 2022年度(令和4年度)衛生法令 問15 肢(1)の解説
>
> 「粉じん則別表第2第七号に該当し、同規則第4条表第4号に該当する」
> とありますが、
> 「粉じん則別表第2第六号に該当し、同規則第4条表第5号に該当する」
> ではないでしょうか。
>
> プッシュプル型換気装置がNGなので、肢(1)が「誤り」なのは同じです。
ご指摘、ありがとうございます。
確認しました。確かにその通りです。私の確認ミスです。早速修正しました。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
>
> 2022年度(令和4年度)衛生法令 問15 肢(1)の解説
>
> 「粉じん則別表第2第七号に該当し、同規則第4条表第4号に該当する」
> とありますが、
> 「粉じん則別表第2第六号に該当し、同規則第4条表第5号に該当する」
> ではないでしょうか。
>
> プッシュプル型換気装置がNGなので、肢(1)が「誤り」なのは同じです。
ご指摘、ありがとうございます。
確認しました。確かにその通りです。私の確認ミスです。早速修正しました。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
特定粉じん発生源に係る措置 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/09/07(Thu) 18:52 No.1373
柳川先生
お世話になります😊
次の出題に関し、解説文に気になる箇所がございますのでお伝えします。
2022年度(令和4年度)衛生法令 問15 肢(1)の解説
「粉じん則別表第2第七号に該当し、同規則第4条表第4号に該当する」
とありますが、
「粉じん則別表第2第六号に該当し、同規則第4条表第5号に該当する」
ではないでしょうか。
プッシュプル型換気装置がNGなので、肢(1)が「誤り」なのは同じです。
お世話になります😊
次の出題に関し、解説文に気になる箇所がございますのでお伝えします。
2022年度(令和4年度)衛生法令 問15 肢(1)の解説
「粉じん則別表第2第七号に該当し、同規則第4条表第4号に該当する」
とありますが、
「粉じん則別表第2第六号に該当し、同規則第4条表第5号に該当する」
ではないでしょうか。
プッシュプル型換気装置がNGなので、肢(1)が「誤り」なのは同じです。