Re:[1355] 誤植? 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/01(Fri) 04:56 No.1356
> ありがとうございます
> がんばります
> 2017年の法令の便房の問題の解説についてですが、女性の便房について20人で1つ、それ以上時は男性の人数に応じて増えていく的な法令引用がありますが、これも単に男女の間違いなだけでしょうか???
ご指摘、ありがとうございます。これは誤植ですね。
修正しておきます。
なお、化学物質の省令改正にまだ対応できていないので、これも今後、修正してゆくつもりです。
> がんばります
> 2017年の法令の便房の問題の解説についてですが、女性の便房について20人で1つ、それ以上時は男性の人数に応じて増えていく的な法令引用がありますが、これも単に男女の間違いなだけでしょうか???
ご指摘、ありがとうございます。これは誤植ですね。
修正しておきます。
なお、化学物質の省令改正にまだ対応できていないので、これも今後、修正してゆくつもりです。
Re:[1354] 誤植? 投稿者:うろん 投稿日時:2023/08/31(Thu) 20:00 No.1355
ありがとうございます
がんばります
2017年の法令の便房の問題の解説についてですが、女性の便房について20人で1つ、それ以上時は男性の人数に応じて増えていく的な法令引用がありますが、これも単に男女の間違いなだけでしょうか???
がんばります
2017年の法令の便房の問題の解説についてですが、女性の便房について20人で1つ、それ以上時は男性の人数に応じて増えていく的な法令引用がありますが、これも単に男女の間違いなだけでしょうか???
Re:[1353] 誤植? 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/31(Thu) 19:47 No.1354
> 今年はじめて衛生コンサル受けることになった医師のものが、わかるわかる衛生管理者一種読んでから過去問始めたものの6割どころか3割くらいしかできず絶望感で心が折れております(泣)
最初は、皆さん、そんなものです。事業場から対価を得てコンサルタントを行うための資格なのです。
基本的な書物を1冊だけ読んで合格圏に達する試験でしたら、合格しても事業場から相手にされません。
ぜひ、合格に向かって頑張って頂ければと思います。
> さて、2018年の衛生コンサルの法令の問14、選択肢1の文章の3行目が1一回となってるのは誤植でしょうか?
> 意味はわかるので余計な指摘であればごめんなさい
ありがとうございました。おそらく当時は数字の「一」を機械的に「1」に直していたのだと思います。そのときのミスだと思います。
気を付けてはいるのですが、個人で運営しているサイトなので、どうしてもミスが残ってしまいます。多くの方に閲覧して頂き、このようなご指摘を受けることで、より良いサイトになってゆきます。他にもお気づきのことがありましたら、よろしくお願いします。
このサイトのミスを指摘された受験生は、その直後の試験に合格するというジンクスがあります。ぜひ、頑張ってください。
> 2018年の法令は2019年以降と比べて明らかに難易度低い気がするのは気のせいでしょうか?(それでも半分くらいしか正解できてませんが)
コンサルタント試験は、年によって難易度が変わることはあるのですが、2018年の学科試験の合格率は、前後の年より顕著に低くなっています。
https://osh-management.com/consultant/information/Recommendation_h/index2.html
もちろん、学科全体のことであって、法令だけではありませんのでなんともいえません。
最初は、皆さん、そんなものです。事業場から対価を得てコンサルタントを行うための資格なのです。
基本的な書物を1冊だけ読んで合格圏に達する試験でしたら、合格しても事業場から相手にされません。
ぜひ、合格に向かって頑張って頂ければと思います。
> さて、2018年の衛生コンサルの法令の問14、選択肢1の文章の3行目が1一回となってるのは誤植でしょうか?
> 意味はわかるので余計な指摘であればごめんなさい
ありがとうございました。おそらく当時は数字の「一」を機械的に「1」に直していたのだと思います。そのときのミスだと思います。
気を付けてはいるのですが、個人で運営しているサイトなので、どうしてもミスが残ってしまいます。多くの方に閲覧して頂き、このようなご指摘を受けることで、より良いサイトになってゆきます。他にもお気づきのことがありましたら、よろしくお願いします。
このサイトのミスを指摘された受験生は、その直後の試験に合格するというジンクスがあります。ぜひ、頑張ってください。
> 2018年の法令は2019年以降と比べて明らかに難易度低い気がするのは気のせいでしょうか?(それでも半分くらいしか正解できてませんが)
コンサルタント試験は、年によって難易度が変わることはあるのですが、2018年の学科試験の合格率は、前後の年より顕著に低くなっています。
https://osh-management.com/consultant/information/Recommendation_h/index2.html
もちろん、学科全体のことであって、法令だけではありませんのでなんともいえません。
誤植? 投稿者:うろん 投稿日時:2023/08/31(Thu) 18:33 No.1353
はじめまして
今年はじめて衛生コンサル受けることになった医師のものが、わかるわかる衛生管理者一種読んでから過去問始めたものの6割どころか3割くらいしかできず絶望感で心が折れております(泣)
さて、2018年の衛生コンサルの法令の問14、選択肢1の文章の3行目が1一回となってるのは誤植でしょうか?
意味はわかるので余計な指摘であればごめんなさい
2018年の法令は2019年以降と比べて明らかに難易度低い気がするのは気のせいでしょうか?(それでも半分くらいしか正解できてませんが)
今年はじめて衛生コンサル受けることになった医師のものが、わかるわかる衛生管理者一種読んでから過去問始めたものの6割どころか3割くらいしかできず絶望感で心が折れております(泣)
さて、2018年の衛生コンサルの法令の問14、選択肢1の文章の3行目が1一回となってるのは誤植でしょうか?
意味はわかるので余計な指摘であればごめんなさい
2018年の法令は2019年以降と比べて明らかに難易度低い気がするのは気のせいでしょうか?(それでも半分くらいしか正解できてませんが)
Re:[1351] 2022年労働衛生コンサルタント試験 労働衛生関係法令 問15 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/30(Wed) 17:59 No.1352
> 2022年労働衛生コンサルタント試験 労働衛生関係法令 問15の選択肢(1)の解説について質問です。
>
> (1)屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所には、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置の設置若しくはプッシュプル型換気装置の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
>
> とありますが「研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」については別表第1の7→別表第2の6に該当するため、第4条の表の5に該当すると思うのですが、いかがでしょうか。
>
> 解説では別表第1の7→別表第2の7→第4条の表の4と解説されており疑問に思いました。
確認しました。
確かに、仰られる通りです。
来週の火曜まで出張なのでその後になりますが、、コンテンツは修正しておきます。
ありがとうございました。
>
> (1)屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所には、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置の設置若しくはプッシュプル型換気装置の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
>
> とありますが「研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」については別表第1の7→別表第2の6に該当するため、第4条の表の5に該当すると思うのですが、いかがでしょうか。
>
> 解説では別表第1の7→別表第2の7→第4条の表の4と解説されており疑問に思いました。
確認しました。
確かに、仰られる通りです。
来週の火曜まで出張なのでその後になりますが、、コンテンツは修正しておきます。
ありがとうございました。
2022年労働衛生コンサルタント試験 労働衛生関係法令 問15 投稿者:おちゃ 投稿日時:2023/08/30(Wed) 13:50 No.1351
柳川先生
お世話になっております。
2022年労働衛生コンサルタント試験 労働衛生関係法令 問15の選択肢(1)の解説について質問です。
(1)屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所には、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置の設置若しくはプッシュプル型換気装置の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
とありますが「研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」については別表第1の7→別表第2の6に該当するため、第4条の表の5に該当すると思うのですが、いかがでしょうか。
解説では別表第1の7→別表第2の7→第4条の表の4と解説されており疑問に思いました。
よろしくお願いいたします。
お世話になっております。
2022年労働衛生コンサルタント試験 労働衛生関係法令 問15の選択肢(1)の解説について質問です。
(1)屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所には、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置の設置若しくはプッシュプル型換気装置の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
とありますが「研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」については別表第1の7→別表第2の6に該当するため、第4条の表の5に該当すると思うのですが、いかがでしょうか。
解説では別表第1の7→別表第2の7→第4条の表の4と解説されており疑問に思いました。
よろしくお願いいたします。
Re:[1349] 令和元年(2019年)問14:労働衛生関係法令(択一式) 投稿者:リース 投稿日時:2023/08/26(Sat) 21:48 No.1350
いつも的確なご解説に深く感謝しております。
法律制定の背景や最近の法令改正についての知見を得られ、
大変有益でした。
今年10月に労働衛生コンサルタントの受験を予定しており、
必要に応じて再度掲示板を利用させていただくかもしれません。
今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。
法律制定の背景や最近の法令改正についての知見を得られ、
大変有益でした。
今年10月に労働衛生コンサルタントの受験を予定しており、
必要に応じて再度掲示板を利用させていただくかもしれません。
今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。
Re:[1348] 令和元年(2019年)問14:労働衛生関係法令(択一式) 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/26(Sat) 17:40 No.1349
法令というものは、必ずしも統一的な論理で説明できるものばかりではありません。一般論として、民主国家の法令は、様ざまな利害を有する関係団体の妥協の産物としてできあがります。ときには、声の大きい勢力の主張が通ることもあります。
そうは言っても、そのときそのときで、法令を改正する事務方で「もっともらしい」理屈は立てることになります。矛盾に満ちた法令について、一見、納得できるような理屈を立てるのが、役人の腕の見せ所だったりします。
鉛則で健康診断の頻度を定めるときに、(公表したかどうかはともかく)労働省(現厚生労働省)の内部で、その理由があったことは間違いはないと思います。省令事項ですから内閣法制局の審査はないのですが省内の法令審査は受けていたはずで、理由がなければこのような条文が組織内で通ることはあり得ません。
しかし、この当時はコンピュータの利用が一般的ではなく、省令改正時の「理由」というのは、意外に記録が残っていないものなのです。新たに関係する改正を行うときまでは、まず確認する必要がなく、行政は人事異動が激しいため散逸してしまうのが実態です。従って、担当者に聞いても、まず分からないと思います。
理屈の上では「1年に一度の健康診断としている業務は、一般に有害物へのばく露量が少ないため、1年に一度の健診でも十分である」とか何とか理由を立てたのだろうとは思いますが・・・。
他に理由は立ちにくいような気がします。
なお、2023年4月から、有機溶剤、特定化学物質(特別管理物質を除く)、鉛、四アルキル鉛に関する特殊健康診断の実施頻度について、作業環境管理や暴露防止対策が適切に実施されている場合、6月以内ごとに行われる特殊健康診断を1年以内ごとに1回に緩和することができるようになっています。
> 労働衛生コンサルタント試験問題
> 労働衛生関係法令(択一式)
> 令和元年(2019年)問14に関しての質問です。
>
> 鉛取扱者の健診に関して
> 1年に一回の場合は下記業務になりますが、
>
> 下記業務(4項目)の健診について
> 半年に一回が不要になった背景は
> 何かご推測いただけますでしょうか?
>
> 下記業務(4項目)について
> 共通点を見出せなくての質問になります。
>
>
> 十七 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務
> リ 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
> ヌ 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉
> 又は当該施釉を行なつた物の焼成の業務
> ル 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務
そうは言っても、そのときそのときで、法令を改正する事務方で「もっともらしい」理屈は立てることになります。矛盾に満ちた法令について、一見、納得できるような理屈を立てるのが、役人の腕の見せ所だったりします。
鉛則で健康診断の頻度を定めるときに、(公表したかどうかはともかく)労働省(現厚生労働省)の内部で、その理由があったことは間違いはないと思います。省令事項ですから内閣法制局の審査はないのですが省内の法令審査は受けていたはずで、理由がなければこのような条文が組織内で通ることはあり得ません。
しかし、この当時はコンピュータの利用が一般的ではなく、省令改正時の「理由」というのは、意外に記録が残っていないものなのです。新たに関係する改正を行うときまでは、まず確認する必要がなく、行政は人事異動が激しいため散逸してしまうのが実態です。従って、担当者に聞いても、まず分からないと思います。
理屈の上では「1年に一度の健康診断としている業務は、一般に有害物へのばく露量が少ないため、1年に一度の健診でも十分である」とか何とか理由を立てたのだろうとは思いますが・・・。
他に理由は立ちにくいような気がします。
なお、2023年4月から、有機溶剤、特定化学物質(特別管理物質を除く)、鉛、四アルキル鉛に関する特殊健康診断の実施頻度について、作業環境管理や暴露防止対策が適切に実施されている場合、6月以内ごとに行われる特殊健康診断を1年以内ごとに1回に緩和することができるようになっています。
> 労働衛生コンサルタント試験問題
> 労働衛生関係法令(択一式)
> 令和元年(2019年)問14に関しての質問です。
>
> 鉛取扱者の健診に関して
> 1年に一回の場合は下記業務になりますが、
>
> 下記業務(4項目)の健診について
> 半年に一回が不要になった背景は
> 何かご推測いただけますでしょうか?
>
> 下記業務(4項目)について
> 共通点を見出せなくての質問になります。
>
>
> 十七 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務
> リ 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
> ヌ 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉
> 又は当該施釉を行なつた物の焼成の業務
> ル 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務
令和元年(2019年)問14:労働衛生関係法令(択一式) 投稿者:リース 投稿日時:2023/08/26(Sat) 12:50 No.1348
先日投稿したリースと申します。
令和元年(2019年)問10に関して
鋭いご考察いただき感謝しております。
労働衛生コンサルタント試験問題
労働衛生関係法令(択一式)
令和元年(2019年)問14に関しての質問です。
鉛取扱者の健診に関して
1年に一回の場合は下記業務になりますが、
下記業務(4項目)の健診について
半年に一回が不要になった背景は
何かご推測いただけますでしょうか?
下記業務(4項目)について
共通点を見出せなくての質問になります。
十七 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務
リ 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
ヌ 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉
又は当該施釉を行なつた物の焼成の業務
ル 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務
令和元年(2019年)問10に関して
鋭いご考察いただき感謝しております。
労働衛生コンサルタント試験問題
労働衛生関係法令(択一式)
令和元年(2019年)問14に関しての質問です。
鉛取扱者の健診に関して
1年に一回の場合は下記業務になりますが、
下記業務(4項目)の健診について
半年に一回が不要になった背景は
何かご推測いただけますでしょうか?
下記業務(4項目)について
共通点を見出せなくての質問になります。
十七 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務
リ 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
ヌ 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉
又は当該施釉を行なつた物の焼成の業務
ル 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務
Re:[1346] 令和元年(2019年)問10:労働衛生関係法令(択一式) 投稿者:リース 投稿日時:2023/08/21(Mon) 21:22 No.1347
柳川先生
丁寧なご回答
ありがとうございました。
非常に分かりやすく
親身な姿勢が伝わってきました。
感謝申し上げます!!
丁寧なご回答
ありがとうございました。
非常に分かりやすく
親身な姿勢が伝わってきました。
感謝申し上げます!!