Re:[1346] 令和元年(2019年)問10:労働衛生関係法令(択一式) 投稿者:リース 投稿日時:2023/08/21(Mon) 21:22 No.1347
柳川先生
丁寧なご回答
ありがとうございました。
非常に分かりやすく
親身な姿勢が伝わってきました。
感謝申し上げます!!
丁寧なご回答
ありがとうございました。
非常に分かりやすく
親身な姿勢が伝わってきました。
感謝申し上げます!!
Re:[1344] 令和元年(2019年)問10:労働衛生関係法令(択一式) 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/21(Mon) 19:58 No.1346
条文上は、かなり変則的なのですが、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等の範囲は、安衛法第42条により次のように定められています。
「別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるもの」
そして、この別表第2の第9号に「九 防毒マスク」と定められています。
このうち、政令の定めが安衛令第13条第5項にあり、「法別表第二第九号に掲げる防毒マスク」には、「ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク」を含まないと定められています。
従って、
ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスク
及び
その他厚生労働省令で定めるもの
は含まれるわけです。
ここで、「ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの」とされており、「ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他の厚生労働省令で定めるもの」とはなっていないことに注目してください。
ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクには、「厚生労働省令で定めるもの」という制限はかかっていません。
法令用語の問題なので、そういうものだと思ってください。
「蜜柑その他柑橘類で厚生労働省令で定めるもの」
といえば、蜜柑は全て該当します。
「蜜柑その他の柑橘類で厚生労働省令で定めるもの」
といえば、蜜柑のうち厚生労働省令で定めるものだけが該当します。
> はじめまして、リースと申します。
> この度、2023年7月開催の労働衛生コンサルタント講習会で
> 柳川先生のサイトをご推薦いただいての投稿です。
>
> 労働衛生コンサルタント試験問題
> 労働衛生関係法令(択一式)
> 令和元年(2019年)問10に関しての質問です。
>
> 安衛法第13条第5項において
> 厚労省大臣が定める規格を具備するべき
> 防毒マスク5種の一つ「有機ガス用防毒マスク」についてです。
>
> 有機ガスの適応範囲は
> どこの条文を見れば載ってますでしょうか?
>
> 本問題においては
> 硫化水素ガス用防毒マスクは
> 厚労省大臣が定める規格の適応外という回答には
> 納得していますが、類題が出た時に備えての問い合わせになります。
>
> また、他のご質問者から上記と同様のご質問あった場合
> 重複になりますが、その際は参照投稿をご教示いただければ幸いです。
>
> お手すきな際に、ご査収のほどよろしくお願いします。
「別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるもの」
そして、この別表第2の第9号に「九 防毒マスク」と定められています。
このうち、政令の定めが安衛令第13条第5項にあり、「法別表第二第九号に掲げる防毒マスク」には、「ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク」を含まないと定められています。
従って、
ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスク
及び
その他厚生労働省令で定めるもの
は含まれるわけです。
ここで、「ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの」とされており、「ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他の厚生労働省令で定めるもの」とはなっていないことに注目してください。
ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクには、「厚生労働省令で定めるもの」という制限はかかっていません。
法令用語の問題なので、そういうものだと思ってください。
「蜜柑その他柑橘類で厚生労働省令で定めるもの」
といえば、蜜柑は全て該当します。
「蜜柑その他の柑橘類で厚生労働省令で定めるもの」
といえば、蜜柑のうち厚生労働省令で定めるものだけが該当します。
> はじめまして、リースと申します。
> この度、2023年7月開催の労働衛生コンサルタント講習会で
> 柳川先生のサイトをご推薦いただいての投稿です。
>
> 労働衛生コンサルタント試験問題
> 労働衛生関係法令(択一式)
> 令和元年(2019年)問10に関しての質問です。
>
> 安衛法第13条第5項において
> 厚労省大臣が定める規格を具備するべき
> 防毒マスク5種の一つ「有機ガス用防毒マスク」についてです。
>
> 有機ガスの適応範囲は
> どこの条文を見れば載ってますでしょうか?
>
> 本問題においては
> 硫化水素ガス用防毒マスクは
> 厚労省大臣が定める規格の適応外という回答には
> 納得していますが、類題が出た時に備えての問い合わせになります。
>
> また、他のご質問者から上記と同様のご質問あった場合
> 重複になりますが、その際は参照投稿をご教示いただければ幸いです。
>
> お手すきな際に、ご査収のほどよろしくお願いします。
Re:[1330] 2019年試験:法規問12の誤植について 投稿者:栗花菊 投稿日時:2023/08/21(Mon) 17:46 No.1345
柳川先生
早速ありがとうございました。
繰り返し過去問題を解きつつ、解説も含めて何度も見直しながら、試験に臨みたいと思います。
> 栗花菊 様
>
> ご指摘、ありがとうございます。
>
> 早速修正いたしました。今まで気づきませんでした。
>
> 当サイトは、多くの方に閲覧して頂くことによってより良くなっていきます。
> このサイトのミスを指摘された方は、次の試験で合格するというジンクスがあります。
>
> 試験、頑張ってください。
>
> > さて、2019年コンサルタント試験:関係法規の問12の問題と解説に誤植があったので、御確認いただきたく投稿いたしました。
> > https://osh-management.com/consultant/health/2019/low-question12/
> >
> > この問題の(3)の問題文が、二酸化炭素が「二酷化炭素」になっていて、なおかつ解説も(3)の二行目が「二酷化炭素」になっていました。
早速ありがとうございました。
繰り返し過去問題を解きつつ、解説も含めて何度も見直しながら、試験に臨みたいと思います。
> 栗花菊 様
>
> ご指摘、ありがとうございます。
>
> 早速修正いたしました。今まで気づきませんでした。
>
> 当サイトは、多くの方に閲覧して頂くことによってより良くなっていきます。
> このサイトのミスを指摘された方は、次の試験で合格するというジンクスがあります。
>
> 試験、頑張ってください。
>
> > さて、2019年コンサルタント試験:関係法規の問12の問題と解説に誤植があったので、御確認いただきたく投稿いたしました。
> > https://osh-management.com/consultant/health/2019/low-question12/
> >
> > この問題の(3)の問題文が、二酸化炭素が「二酷化炭素」になっていて、なおかつ解説も(3)の二行目が「二酷化炭素」になっていました。
令和元年(2019年)問10:労働衛生関係法令(択一式) 投稿者:リース 投稿日時:2023/08/21(Mon) 12:50 No.1344
はじめまして、リースと申します。
この度、2023年7月開催の労働衛生コンサルタント講習会で
柳川先生のサイトをご推薦いただいての投稿です。
労働衛生コンサルタント試験問題
労働衛生関係法令(択一式)
令和元年(2019年)問10に関しての質問です。
安衛法第13条第5項において
厚労省大臣が定める規格を具備するべき
防毒マスク5種の一つ「有機ガス用防毒マスク」についてです。
有機ガスの適応範囲は
どこの条文を見れば載ってますでしょうか?
本問題においては
硫化水素ガス用防毒マスクは
厚労省大臣が定める規格の適応外という回答には
納得していますが、類題が出た時に備えての問い合わせになります。
また、他のご質問者から上記と同様のご質問あった場合
重複になりますが、その際は参照投稿をご教示いただければ幸いです。
お手すきな際に、ご査収のほどよろしくお願いします。
この度、2023年7月開催の労働衛生コンサルタント講習会で
柳川先生のサイトをご推薦いただいての投稿です。
労働衛生コンサルタント試験問題
労働衛生関係法令(択一式)
令和元年(2019年)問10に関しての質問です。
安衛法第13条第5項において
厚労省大臣が定める規格を具備するべき
防毒マスク5種の一つ「有機ガス用防毒マスク」についてです。
有機ガスの適応範囲は
どこの条文を見れば載ってますでしょうか?
本問題においては
硫化水素ガス用防毒マスクは
厚労省大臣が定める規格の適応外という回答には
納得していますが、類題が出た時に備えての問い合わせになります。
また、他のご質問者から上記と同様のご質問あった場合
重複になりますが、その際は参照投稿をご教示いただければ幸いです。
お手すきな際に、ご査収のほどよろしくお願いします。
Re:[1342] 労働安全コンサルタント「元方事業者等の責務・元方安全衛生管理体制」に関する質問 投稿者:マリー 投稿日時:2023/08/21(Mon) 11:08 No.1343
柳川先生
早速のご返信及び解説、誠に有難うございました。
お陰様ですべての疑問点についてすっきりしました!
-----------------------
(質問1)について、
「発注者」と「注文者」が、定義が異なることは既知だったのですが、
> ただし、同条第2項に「前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によって行なわれることにより
> 同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の
> 当事者である注文者については、適用しない」とされていますから、本条は二次下請け以降には適用されない
> こととなります。
ここの部分を知ることができ良かったです。本当にためになりました。
試験範囲外の一括丸投げについても解説有難うございました。納得できました!
-----------------------
(質問2)についても同様、
> 本条が、わざわざ「特定元方事業者以外のもの」と書いたのは、自ら仕事をする建設業者自身が
> 発注者になること(自社のビルを建てたいとか)もあり得るので、その場合は、自らが特定元方事業者
> として責任を持つことになるので本条からは除いたわけです。
この一文の解説のおかげでスッキリ納得できました!
-----------------------
今回も的確なご回答を頂き、本当にありがとうございました。
引き続き、宜しくお願い致します。
ありがとうございました!
> > ---------------------------
> > (質問1)
> >
> > 2015年の問11の(2 など、複数の問題に、
> > 「建設業の仕事を自ら行う注文者」との表現があります。
> > (過去問において、「特定事業の仕事を自ら行う注文者」と表現されている問題もあり。)
> >
> > この、「仕事を自ら行う注文者」といったものが、用語定義されていないため、少し悩んでいます。
> >
> > 労働安全コンサルタント筆記試験の法令科目のうち、
> > 事業者の責務に関する問題において、出題の多くは、
> > 「建設業に属する事業の元方事業者、いわゆる特定元方事業者」の責務
> > についての問題が多いかと思いますが、
> > この2015年の問中1の(2 については、「注文者の責務」についての問題です。
> >
> > ここで、「建設業の仕事を自ら行う注文者(特定事業を自ら行う注文者)」との表現が、
> > いまいちピンと来ません。
> >
> > 当然、この中には、「特定元方事業者」も含まれるとは思いますが、
> > 建設業において、「一次下請負事業者や二次下請負事業者の含んだ規制」
> > だと言った認識でよろしかったでしょうか?
> > (当然、最終次の下請負事業者は含まない、ことは認識しています。)
> >
> > この場合、(ひねくれた考えになってしまいますが、)たとえば、
> > 「元請事業者から仕事を請け負った一次下請負事業者が、
> > 当該仕事に自社社員は入らず、そのまま二次下請負事業者に丸投げする場合」
> > (いわゆるトンネル外注を行ったケース)
> > では、この規制から外れてしまうように感じるのですが、どうなのでしょうか?
> > (すみません。試験範囲からは逸脱した範囲の質問かもしれません。。。)
> >
> > ---------------------------
>
> 「仕事を自ら行う注文者」とは安衛法の第31条に出てくる概念ですが、「仕事を自ら行う」とされているのは、自らは仕事をしない発注者(建設業とは無関係な施主など)を除くという趣旨です。「仕事を自ら行う注文者」という用語そのものは、一次下請け、二次下請けを含む概念です。
>
> ただし、同条第2項に「前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によって行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない」とされていますから、本条は二次下請け以降には適用されないこととなります。
>
> ご指摘の通り、施主から仕事を受けた業者が他の業者に丸投げをするような場合、建設業法第22条違反ですが、本条の適用はないことになります。しかし、建設業法違反で処理されますし、自ら仕事をしない業者にあえて安衛法第31条の義務をかける必要はないと考えられたのだろうと思います。この場合、丸投げを請けた業者に同条の義務がかかりますから、実際にもその方が合理的でしょう。
> なお、二次下請け以降は丸投げをするしないに関わらず安衛法第31条違反とはなりません。
>
>
>
> > ---------------------------
> > (質問2)
> >
> > 上記、質問1の類似の質問ですが、
> > 例えば、2016年の問2の(2 において、
> > 「建設業の仕事の発注者で特定元方事業者以外のもの」に関する問題
> > ですが、これは、JV工事を想定した条文なのでしょうか?
> >
> > 「建設業の仕事の発注者で特定元方事業者以外のもの」が、上記同様に用語定義
> > されていないため、ピンときません・・・。
> > 「建設業の仕事の発注者」は当然分かるのですが、
> > わざわざ「特定元方事業者以外のもの」と書かれている点が引っかかっています。
> > 解説頂ければ幸いです。
> >
> > ---------------------------
>
> 問題文が「発注者」といい、「注文者」と言っていないのは、安衛法第30条の発注者を指しているのです。
>
> そして、安衛法第30条の「特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のもの」とは、括弧の中が重要で、(自らは建設の仕事をしない)施主を意味します。
> ここで、「一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合」というのは、JVではなく、発注者が2つ以上の業者に別々の契約で仕事を請け負わせる場合を意味します。
> この場合、作業場内でそれぞれの業者がバラバラに作業をして危険なので、このようなことを義務づけているわけです。
>
>
> 本条が、わざわざ「特定元方事業者以外のもの」と書いたのは、自ら仕事をする建設業者自身が発注者になること(自社のビルを建てたいとか)もあり得るので、その場合は、自らが特定元方事業者として責任を持つことになるので本条からは除いたわけです。
>
>
> > ---------------------------
> > (質問3)
> >
> > また、2020年の問2の(4ですが、この問題については、
> > 「上位ランクのものを選任しているのでOK」との解釈で間違いなかったでしょうか?
> >
> > ---------------------------
>
> そういうことですね。
早速のご返信及び解説、誠に有難うございました。
お陰様ですべての疑問点についてすっきりしました!
-----------------------
(質問1)について、
「発注者」と「注文者」が、定義が異なることは既知だったのですが、
> ただし、同条第2項に「前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によって行なわれることにより
> 同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の
> 当事者である注文者については、適用しない」とされていますから、本条は二次下請け以降には適用されない
> こととなります。
ここの部分を知ることができ良かったです。本当にためになりました。
試験範囲外の一括丸投げについても解説有難うございました。納得できました!
-----------------------
(質問2)についても同様、
> 本条が、わざわざ「特定元方事業者以外のもの」と書いたのは、自ら仕事をする建設業者自身が
> 発注者になること(自社のビルを建てたいとか)もあり得るので、その場合は、自らが特定元方事業者
> として責任を持つことになるので本条からは除いたわけです。
この一文の解説のおかげでスッキリ納得できました!
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今回も的確なご回答を頂き、本当にありがとうございました。
引き続き、宜しくお願い致します。
ありがとうございました!
> > ---------------------------
> > (質問1)
> >
> > 2015年の問11の(2 など、複数の問題に、
> > 「建設業の仕事を自ら行う注文者」との表現があります。
> > (過去問において、「特定事業の仕事を自ら行う注文者」と表現されている問題もあり。)
> >
> > この、「仕事を自ら行う注文者」といったものが、用語定義されていないため、少し悩んでいます。
> >
> > 労働安全コンサルタント筆記試験の法令科目のうち、
> > 事業者の責務に関する問題において、出題の多くは、
> > 「建設業に属する事業の元方事業者、いわゆる特定元方事業者」の責務
> > についての問題が多いかと思いますが、
> > この2015年の問中1の(2 については、「注文者の責務」についての問題です。
> >
> > ここで、「建設業の仕事を自ら行う注文者(特定事業を自ら行う注文者)」との表現が、
> > いまいちピンと来ません。
> >
> > 当然、この中には、「特定元方事業者」も含まれるとは思いますが、
> > 建設業において、「一次下請負事業者や二次下請負事業者の含んだ規制」
> > だと言った認識でよろしかったでしょうか?
> > (当然、最終次の下請負事業者は含まない、ことは認識しています。)
> >
> > この場合、(ひねくれた考えになってしまいますが、)たとえば、
> > 「元請事業者から仕事を請け負った一次下請負事業者が、
> > 当該仕事に自社社員は入らず、そのまま二次下請負事業者に丸投げする場合」
> > (いわゆるトンネル外注を行ったケース)
> > では、この規制から外れてしまうように感じるのですが、どうなのでしょうか?
> > (すみません。試験範囲からは逸脱した範囲の質問かもしれません。。。)
> >
> > ---------------------------
>
> 「仕事を自ら行う注文者」とは安衛法の第31条に出てくる概念ですが、「仕事を自ら行う」とされているのは、自らは仕事をしない発注者(建設業とは無関係な施主など)を除くという趣旨です。「仕事を自ら行う注文者」という用語そのものは、一次下請け、二次下請けを含む概念です。
>
> ただし、同条第2項に「前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によって行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない」とされていますから、本条は二次下請け以降には適用されないこととなります。
>
> ご指摘の通り、施主から仕事を受けた業者が他の業者に丸投げをするような場合、建設業法第22条違反ですが、本条の適用はないことになります。しかし、建設業法違反で処理されますし、自ら仕事をしない業者にあえて安衛法第31条の義務をかける必要はないと考えられたのだろうと思います。この場合、丸投げを請けた業者に同条の義務がかかりますから、実際にもその方が合理的でしょう。
> なお、二次下請け以降は丸投げをするしないに関わらず安衛法第31条違反とはなりません。
>
>
>
> > ---------------------------
> > (質問2)
> >
> > 上記、質問1の類似の質問ですが、
> > 例えば、2016年の問2の(2 において、
> > 「建設業の仕事の発注者で特定元方事業者以外のもの」に関する問題
> > ですが、これは、JV工事を想定した条文なのでしょうか?
> >
> > 「建設業の仕事の発注者で特定元方事業者以外のもの」が、上記同様に用語定義
> > されていないため、ピンときません・・・。
> > 「建設業の仕事の発注者」は当然分かるのですが、
> > わざわざ「特定元方事業者以外のもの」と書かれている点が引っかかっています。
> > 解説頂ければ幸いです。
> >
> > ---------------------------
>
> 問題文が「発注者」といい、「注文者」と言っていないのは、安衛法第30条の発注者を指しているのです。
>
> そして、安衛法第30条の「特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のもの」とは、括弧の中が重要で、(自らは建設の仕事をしない)施主を意味します。
> ここで、「一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合」というのは、JVではなく、発注者が2つ以上の業者に別々の契約で仕事を請け負わせる場合を意味します。
> この場合、作業場内でそれぞれの業者がバラバラに作業をして危険なので、このようなことを義務づけているわけです。
>
>
> 本条が、わざわざ「特定元方事業者以外のもの」と書いたのは、自ら仕事をする建設業者自身が発注者になること(自社のビルを建てたいとか)もあり得るので、その場合は、自らが特定元方事業者として責任を持つことになるので本条からは除いたわけです。
>
>
> > ---------------------------
> > (質問3)
> >
> > また、2020年の問2の(4ですが、この問題については、
> > 「上位ランクのものを選任しているのでOK」との解釈で間違いなかったでしょうか?
> >
> > ---------------------------
>
> そういうことですね。
Re:[1340] 労働安全コンサルタント「元方事業者等の責務・元方安全衛生管理体制」に関する質問 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/20(Sun) 15:09 No.1342
> ---------------------------
> (質問1)
>
> 2015年の問11の(2 など、複数の問題に、
> 「建設業の仕事を自ら行う注文者」との表現があります。
> (過去問において、「特定事業の仕事を自ら行う注文者」と表現されている問題もあり。)
>
> この、「仕事を自ら行う注文者」といったものが、用語定義されていないため、少し悩んでいます。
>
> 労働安全コンサルタント筆記試験の法令科目のうち、
> 事業者の責務に関する問題において、出題の多くは、
> 「建設業に属する事業の元方事業者、いわゆる特定元方事業者」の責務
> についての問題が多いかと思いますが、
> この2015年の問中1の(2 については、「注文者の責務」についての問題です。
>
> ここで、「建設業の仕事を自ら行う注文者(特定事業を自ら行う注文者)」との表現が、
> いまいちピンと来ません。
>
> 当然、この中には、「特定元方事業者」も含まれるとは思いますが、
> 建設業において、「一次下請負事業者や二次下請負事業者の含んだ規制」
> だと言った認識でよろしかったでしょうか?
> (当然、最終次の下請負事業者は含まない、ことは認識しています。)
>
> この場合、(ひねくれた考えになってしまいますが、)たとえば、
> 「元請事業者から仕事を請け負った一次下請負事業者が、
> 当該仕事に自社社員は入らず、そのまま二次下請負事業者に丸投げする場合」
> (いわゆるトンネル外注を行ったケース)
> では、この規制から外れてしまうように感じるのですが、どうなのでしょうか?
> (すみません。試験範囲からは逸脱した範囲の質問かもしれません。。。)
>
> ---------------------------
「仕事を自ら行う注文者」とは安衛法の第31条に出てくる概念ですが、「仕事を自ら行う」とされているのは、自らは仕事をしない発注者(建設業とは無関係な施主など)を除くという趣旨です。「仕事を自ら行う注文者」という用語そのものは、一次下請け、二次下請けを含む概念です。
ただし、同条第2項に「前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によって行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない」とされていますから、本条は二次下請け以降には適用されないこととなります。
ご指摘の通り、施主から仕事を受けた業者が他の業者に丸投げをするような場合、建設業法第22条違反ですが、本条の適用はないことになります。しかし、建設業法違反で処理されますし、自ら仕事をしない業者にあえて安衛法第31条の義務をかける必要はないと考えられたのだろうと思います。この場合、丸投げを請けた業者に同条の義務がかかりますから、実際にもその方が合理的でしょう。
なお、二次下請け以降は丸投げをするしないに関わらず安衛法第31条違反とはなりません。
> ---------------------------
> (質問2)
>
> 上記、質問1の類似の質問ですが、
> 例えば、2016年の問2の(2 において、
> 「建設業の仕事の発注者で特定元方事業者以外のもの」に関する問題
> ですが、これは、JV工事を想定した条文なのでしょうか?
>
> 「建設業の仕事の発注者で特定元方事業者以外のもの」が、上記同様に用語定義
> されていないため、ピンときません・・・。
> 「建設業の仕事の発注者」は当然分かるのですが、
> わざわざ「特定元方事業者以外のもの」と書かれている点が引っかかっています。
> 解説頂ければ幸いです。
>
> ---------------------------
問題文が「発注者」といい、「注文者」と言っていないのは、安衛法第30条の発注者を指しているのです。
そして、安衛法第30条の「特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のもの」とは、括弧の中が重要で、(自らは建設の仕事をしない)施主を意味します。
ここで、「一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合」というのは、JVではなく、発注者が2つ以上の業者に別々の契約で仕事を請け負わせる場合を意味します。
この場合、作業場内でそれぞれの業者がバラバラに作業をして危険なので、このようなことを義務づけているわけです。
本条が、わざわざ「特定元方事業者以外のもの」と書いたのは、自ら仕事をする建設業者自身が発注者になること(自社のビルを建てたいとか)もあり得るので、その場合は、自らが特定元方事業者として責任を持つことになるので本条からは除いたわけです。
> ---------------------------
> (質問3)
>
> また、2020年の問2の(4ですが、この問題については、
> 「上位ランクのものを選任しているのでOK」との解釈で間違いなかったでしょうか?
>
> ---------------------------
そういうことですね。
> (質問1)
>
> 2015年の問11の(2 など、複数の問題に、
> 「建設業の仕事を自ら行う注文者」との表現があります。
> (過去問において、「特定事業の仕事を自ら行う注文者」と表現されている問題もあり。)
>
> この、「仕事を自ら行う注文者」といったものが、用語定義されていないため、少し悩んでいます。
>
> 労働安全コンサルタント筆記試験の法令科目のうち、
> 事業者の責務に関する問題において、出題の多くは、
> 「建設業に属する事業の元方事業者、いわゆる特定元方事業者」の責務
> についての問題が多いかと思いますが、
> この2015年の問中1の(2 については、「注文者の責務」についての問題です。
>
> ここで、「建設業の仕事を自ら行う注文者(特定事業を自ら行う注文者)」との表現が、
> いまいちピンと来ません。
>
> 当然、この中には、「特定元方事業者」も含まれるとは思いますが、
> 建設業において、「一次下請負事業者や二次下請負事業者の含んだ規制」
> だと言った認識でよろしかったでしょうか?
> (当然、最終次の下請負事業者は含まない、ことは認識しています。)
>
> この場合、(ひねくれた考えになってしまいますが、)たとえば、
> 「元請事業者から仕事を請け負った一次下請負事業者が、
> 当該仕事に自社社員は入らず、そのまま二次下請負事業者に丸投げする場合」
> (いわゆるトンネル外注を行ったケース)
> では、この規制から外れてしまうように感じるのですが、どうなのでしょうか?
> (すみません。試験範囲からは逸脱した範囲の質問かもしれません。。。)
>
> ---------------------------
「仕事を自ら行う注文者」とは安衛法の第31条に出てくる概念ですが、「仕事を自ら行う」とされているのは、自らは仕事をしない発注者(建設業とは無関係な施主など)を除くという趣旨です。「仕事を自ら行う注文者」という用語そのものは、一次下請け、二次下請けを含む概念です。
ただし、同条第2項に「前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によって行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない」とされていますから、本条は二次下請け以降には適用されないこととなります。
ご指摘の通り、施主から仕事を受けた業者が他の業者に丸投げをするような場合、建設業法第22条違反ですが、本条の適用はないことになります。しかし、建設業法違反で処理されますし、自ら仕事をしない業者にあえて安衛法第31条の義務をかける必要はないと考えられたのだろうと思います。この場合、丸投げを請けた業者に同条の義務がかかりますから、実際にもその方が合理的でしょう。
なお、二次下請け以降は丸投げをするしないに関わらず安衛法第31条違反とはなりません。
> ---------------------------
> (質問2)
>
> 上記、質問1の類似の質問ですが、
> 例えば、2016年の問2の(2 において、
> 「建設業の仕事の発注者で特定元方事業者以外のもの」に関する問題
> ですが、これは、JV工事を想定した条文なのでしょうか?
>
> 「建設業の仕事の発注者で特定元方事業者以外のもの」が、上記同様に用語定義
> されていないため、ピンときません・・・。
> 「建設業の仕事の発注者」は当然分かるのですが、
> わざわざ「特定元方事業者以外のもの」と書かれている点が引っかかっています。
> 解説頂ければ幸いです。
>
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問題文が「発注者」といい、「注文者」と言っていないのは、安衛法第30条の発注者を指しているのです。
そして、安衛法第30条の「特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のもの」とは、括弧の中が重要で、(自らは建設の仕事をしない)施主を意味します。
ここで、「一の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合」というのは、JVではなく、発注者が2つ以上の業者に別々の契約で仕事を請け負わせる場合を意味します。
この場合、作業場内でそれぞれの業者がバラバラに作業をして危険なので、このようなことを義務づけているわけです。
本条が、わざわざ「特定元方事業者以外のもの」と書いたのは、自ら仕事をする建設業者自身が発注者になること(自社のビルを建てたいとか)もあり得るので、その場合は、自らが特定元方事業者として責任を持つことになるので本条からは除いたわけです。
> ---------------------------
> (質問3)
>
> また、2020年の問2の(4ですが、この問題については、
> 「上位ランクのものを選任しているのでOK」との解釈で間違いなかったでしょうか?
>
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そういうことですね。
Re:[1339] 労働安全コンサルタントWEB問題 誤植等の報告 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/20(Sun) 14:28 No.1341
ありがとうございました。
すべて修正しました。
気を付けているつもりなのですが、どうしてもミスが残ってしまいます。
他に、何かありましたらよろしくお願いします。
> さて、貴サイトWEB問題に誤植等を発見しましたのでご報告いたします。
すべて修正しました。
気を付けているつもりなのですが、どうしてもミスが残ってしまいます。
他に、何かありましたらよろしくお願いします。
> さて、貴サイトWEB問題に誤植等を発見しましたのでご報告いたします。
労働安全コンサルタント「元方事業者等の責務・元方安全衛生管理体制」に関する質問 投稿者:マリー 投稿日時:2023/08/20(Sun) 10:26 No.1340
柳川先生
こんにちは。お世話になります。
産業安全関係法令の過去問題について質問いたしたく、書き込みさせていただきます。
労働安全コンサルタント筆記試験(関係法令)のうち、
「元方事業者等の責務・元方安全衛生管理体制」の部分に関する質問です。
---------------------------
(質問1)
2015年の問11の(2 など、複数の問題に、
「建設業の仕事を自ら行う注文者」との表現があります。
(過去問において、「特定事業の仕事を自ら行う注文者」と表現されている問題もあり。)
この、「仕事を自ら行う注文者」といったものが、用語定義されていないため、少し悩んでいます。
労働安全コンサルタント筆記試験の法令科目のうち、
事業者の責務に関する問題において、出題の多くは、
「建設業に属する事業の元方事業者、いわゆる特定元方事業者」の責務
についての問題が多いかと思いますが、
この2015年の問中1の(2 については、「注文者の責務」についての問題です。
ここで、「建設業の仕事を自ら行う注文者(特定事業を自ら行う注文者)」との表現が、
いまいちピンと来ません。
当然、この中には、「特定元方事業者」も含まれるとは思いますが、
建設業において、「一次下請負事業者や二次下請負事業者の含んだ規制」
だと言った認識でよろしかったでしょうか?
(当然、最終次の下請負事業者は含まない、ことは認識しています。)
この場合、(ひねくれた考えになってしまいますが、)たとえば、
「元請事業者から仕事を請け負った一次下請負事業者が、
当該仕事に自社社員は入らず、そのまま二次下請負事業者に丸投げする場合」
(いわゆるトンネル外注を行ったケース)
では、この規制から外れてしまうように感じるのですが、どうなのでしょうか?
(すみません。試験範囲からは逸脱した範囲の質問かもしれません。。。)
---------------------------
(質問2)
上記、質問1の類似の質問ですが、
例えば、2016年の問2の(2 において、
「建設業の仕事の発注者で特定元方事業者以外のもの」に関する問題
ですが、これは、JV工事を想定した条文なのでしょうか?
「建設業の仕事の発注者で特定元方事業者以外のもの」が、上記同様に用語定義
されていないため、ピンときません・・・。
「建設業の仕事の発注者」は当然分かるのですが、
わざわざ「特定元方事業者以外のもの」と書かれている点が引っかかっています。
解説頂ければ幸いです。
---------------------------
(質問3)
また、2020年の問2の(4ですが、この問題については、
「上位ランクのものを選任しているのでOK」との解釈で間違いなかったでしょうか?
---------------------------
以上3点です。
細かなところを気にしすぎなのかもしれませんが、
解説頂けますと有難いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
こんにちは。お世話になります。
産業安全関係法令の過去問題について質問いたしたく、書き込みさせていただきます。
労働安全コンサルタント筆記試験(関係法令)のうち、
「元方事業者等の責務・元方安全衛生管理体制」の部分に関する質問です。
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(質問1)
2015年の問11の(2 など、複数の問題に、
「建設業の仕事を自ら行う注文者」との表現があります。
(過去問において、「特定事業の仕事を自ら行う注文者」と表現されている問題もあり。)
この、「仕事を自ら行う注文者」といったものが、用語定義されていないため、少し悩んでいます。
労働安全コンサルタント筆記試験の法令科目のうち、
事業者の責務に関する問題において、出題の多くは、
「建設業に属する事業の元方事業者、いわゆる特定元方事業者」の責務
についての問題が多いかと思いますが、
この2015年の問中1の(2 については、「注文者の責務」についての問題です。
ここで、「建設業の仕事を自ら行う注文者(特定事業を自ら行う注文者)」との表現が、
いまいちピンと来ません。
当然、この中には、「特定元方事業者」も含まれるとは思いますが、
建設業において、「一次下請負事業者や二次下請負事業者の含んだ規制」
だと言った認識でよろしかったでしょうか?
(当然、最終次の下請負事業者は含まない、ことは認識しています。)
この場合、(ひねくれた考えになってしまいますが、)たとえば、
「元請事業者から仕事を請け負った一次下請負事業者が、
当該仕事に自社社員は入らず、そのまま二次下請負事業者に丸投げする場合」
(いわゆるトンネル外注を行ったケース)
では、この規制から外れてしまうように感じるのですが、どうなのでしょうか?
(すみません。試験範囲からは逸脱した範囲の質問かもしれません。。。)
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(質問2)
上記、質問1の類似の質問ですが、
例えば、2016年の問2の(2 において、
「建設業の仕事の発注者で特定元方事業者以外のもの」に関する問題
ですが、これは、JV工事を想定した条文なのでしょうか?
「建設業の仕事の発注者で特定元方事業者以外のもの」が、上記同様に用語定義
されていないため、ピンときません・・・。
「建設業の仕事の発注者」は当然分かるのですが、
わざわざ「特定元方事業者以外のもの」と書かれている点が引っかかっています。
解説頂ければ幸いです。
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(質問3)
また、2020年の問2の(4ですが、この問題については、
「上位ランクのものを選任しているのでOK」との解釈で間違いなかったでしょうか?
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以上3点です。
細かなところを気にしすぎなのかもしれませんが、
解説頂けますと有難いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
労働安全コンサルタントWEB問題 誤植等の報告 投稿者:マリー 投稿日時:2023/08/20(Sun) 10:01 No.1339
柳川先生
お世話になります。
お盆も明け、ようやく試験勉強にエンジンがかかってきました(笑)。
さて、貴サイトWEB問題に誤植等を発見しましたのでご報告いたします。
前回同様、すべての問題に目を通したわけではないので、
現時点で気づいた部分であることをお許しください。
また、順不同であることもお許しください。
-------------------
(産業安全一般)
2019年問題30
ウェブサイト上の個別分野のカテゴリーが交通災害の分野としていますが、機能安全の分野に異動されたほうがいいと思います
2012年問題23の(2
解説 最後の部分 *プラスチック
-------------------
(安全関係法令)
2014年問題14の(4
解説 選任(タイプミス)
2015年の問題9の(3
解説3つ目の段落の最後 短絡設置→接地
2015年の問題9の(4
解説 回路→開路
2021年の問題9の(3
解説 あと→先
2014年の問題3の(5
解説 則230の8 → 則130の8
2022年の問題7の(イ)
解説 喚起→換気
-------------------
以上です。
ご確認くださいましたら幸いです。
今後も引き続き学習を続けていく中で、気づいた箇所があれば
お伝えさせていただこうと思います。
引き続き、貴サイトの過去問題集を活用し学習を進めていきます。
素晴らしいサイトを提供してくださっており、感謝いたします。
引き続き、よろしくお願いいたします。
お世話になります。
お盆も明け、ようやく試験勉強にエンジンがかかってきました(笑)。
さて、貴サイトWEB問題に誤植等を発見しましたのでご報告いたします。
前回同様、すべての問題に目を通したわけではないので、
現時点で気づいた部分であることをお許しください。
また、順不同であることもお許しください。
-------------------
(産業安全一般)
2019年問題30
ウェブサイト上の個別分野のカテゴリーが交通災害の分野としていますが、機能安全の分野に異動されたほうがいいと思います
2012年問題23の(2
解説 最後の部分 *プラスチック
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(安全関係法令)
2014年問題14の(4
解説 選任(タイプミス)
2015年の問題9の(3
解説3つ目の段落の最後 短絡設置→接地
2015年の問題9の(4
解説 回路→開路
2021年の問題9の(3
解説 あと→先
2014年の問題3の(5
解説 則230の8 → 則130の8
2022年の問題7の(イ)
解説 喚起→換気
-------------------
以上です。
ご確認くださいましたら幸いです。
今後も引き続き学習を続けていく中で、気づいた箇所があれば
お伝えさせていただこうと思います。
引き続き、貴サイトの過去問題集を活用し学習を進めていきます。
素晴らしいサイトを提供してくださっており、感謝いたします。
引き続き、よろしくお願いいたします。
Re:[1331] 2021年 健康管理(記述式) 問3について 投稿者:みそら 投稿日時:2023/08/18(Fri) 10:36 No.1337
柳川先生
早々にご確認いただきありがとうございました。
身バレのため詳細は伏せますが、本指針が出た時に厚労省の担当職員から指針に関するご講義(説明)を受ける機会がありました。
実務上においても健康診断の結果や面接指導の結果などを事業者が取り扱いにくい立ち位置となっており、実務を想定した質問をしたのですが満足のいく回答は得られなかった記憶があります。
なんとかイメージ図をもって自分を納得させている次第です。
本試験においては割り切って、指針が解答として、まずは筆記試験に向けて励みたいと思います。
ありがとうございました。
> みそら 様
>
> 確認しました。
>
> 確かにそうなっていますね。
> ご指摘に感謝いたします。
>
> 解説を書いたときに、指針の表中に「(c)長時間労働者に対する面接指導の結果」があるのを見落としたようです。
>
> 指針が、ロに該当すると言っているので、問題の回答としてはロが正しいということにすべきですね。
> 解説を修正しておきました。
>
> ただ、①の健康診断の結果(法定の項目)もそうなのですが、本来、法定の健康診断の結果や長時間労働者に対する面接指導の結果は、安衛法によって事業者が取得することが義務付けられているのであって、イに該当すると考えるべきだと思います。
> おそらく、私くらいより前に労働省に入省した職員は誰でもそう考えると思います。最近の若い厚労省の職員は、健康診断の情報の取扱いについて、私たちの頃とは、かなり考え方が違っているようです。
>
>
> > 過去問題を遡っていたところ、解答及び解説に疑問が生じましたので掲示板に投稿させていただきます。
> >
> > 2021年の健康管理(記述式)の問3「個人情報の取扱い指針」についてです。
> > (6)の①~⑥の情報をイロハで解答するもののうち、「②長時間労働者に対する面接指導の結果」の解答が「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」となっております。
> > また先生の解説にも「②の長時間労働者に対する面接指導の結果については指針には直接定められていないが、安衛法第66条の8第3項により保存義務があるので、イに該当する。」とされております。
> >
> > 私の認識では②は「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」ではなく、「ロ:事業者が労働者本人の同意を得ずに収集することが可能であるが、事業場ごとの取扱規程を定めて運用することが適当である心身の状態の情報」としておりました。
> >
> > 根拠としては、厚生労働省が発行している「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」になります。
> > こちらの7頁の分類や34頁の規程の雛型による情報の種類と取り扱う者及びその権限を照らし合わせると、イではなくロに分別されております。
> >
> > 個人的なイメージとしては「長時間労働者に対する面接指導の結果」という表現は、産業医等の医師が労働者に対して実施した面接指導で対話をした詳細な中身が含まれていると考えております。
> > このうち「面接指導結果報告書、就業上の措置に係る意見書」という形等で事業者に提供される情報が「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」であり、解説にもある安衛法第66条の8第3項により保存義務となる「面接指導の結果」と考えておりました。
> >
> > 今回、先生の解答・解説を読んで、安衛法第66条の8を確認したところ「面接指導の結果」という同じ語句が使用されていることから、自身の解釈含め疑問をもった次第です。
> >
> > こちらに投稿する前に念のため本指針を確認したところ、規程の手引きと同様の分類で「②長時間労働者に対する面接指導の結果」は「ロ:事業者が労働者本人の同意を得ずに収集することが可能であるが、事業場ごとの取扱規程を定めて運用することが適当である心身の状態の情報」となっておりました。
> >
> > お手数をおかけしますが、ご確認いただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。
早々にご確認いただきありがとうございました。
身バレのため詳細は伏せますが、本指針が出た時に厚労省の担当職員から指針に関するご講義(説明)を受ける機会がありました。
実務上においても健康診断の結果や面接指導の結果などを事業者が取り扱いにくい立ち位置となっており、実務を想定した質問をしたのですが満足のいく回答は得られなかった記憶があります。
なんとかイメージ図をもって自分を納得させている次第です。
本試験においては割り切って、指針が解答として、まずは筆記試験に向けて励みたいと思います。
ありがとうございました。
> みそら 様
>
> 確認しました。
>
> 確かにそうなっていますね。
> ご指摘に感謝いたします。
>
> 解説を書いたときに、指針の表中に「(c)長時間労働者に対する面接指導の結果」があるのを見落としたようです。
>
> 指針が、ロに該当すると言っているので、問題の回答としてはロが正しいということにすべきですね。
> 解説を修正しておきました。
>
> ただ、①の健康診断の結果(法定の項目)もそうなのですが、本来、法定の健康診断の結果や長時間労働者に対する面接指導の結果は、安衛法によって事業者が取得することが義務付けられているのであって、イに該当すると考えるべきだと思います。
> おそらく、私くらいより前に労働省に入省した職員は誰でもそう考えると思います。最近の若い厚労省の職員は、健康診断の情報の取扱いについて、私たちの頃とは、かなり考え方が違っているようです。
>
>
> > 過去問題を遡っていたところ、解答及び解説に疑問が生じましたので掲示板に投稿させていただきます。
> >
> > 2021年の健康管理(記述式)の問3「個人情報の取扱い指針」についてです。
> > (6)の①~⑥の情報をイロハで解答するもののうち、「②長時間労働者に対する面接指導の結果」の解答が「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」となっております。
> > また先生の解説にも「②の長時間労働者に対する面接指導の結果については指針には直接定められていないが、安衛法第66条の8第3項により保存義務があるので、イに該当する。」とされております。
> >
> > 私の認識では②は「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」ではなく、「ロ:事業者が労働者本人の同意を得ずに収集することが可能であるが、事業場ごとの取扱規程を定めて運用することが適当である心身の状態の情報」としておりました。
> >
> > 根拠としては、厚生労働省が発行している「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」になります。
> > こちらの7頁の分類や34頁の規程の雛型による情報の種類と取り扱う者及びその権限を照らし合わせると、イではなくロに分別されております。
> >
> > 個人的なイメージとしては「長時間労働者に対する面接指導の結果」という表現は、産業医等の医師が労働者に対して実施した面接指導で対話をした詳細な中身が含まれていると考えております。
> > このうち「面接指導結果報告書、就業上の措置に係る意見書」という形等で事業者に提供される情報が「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」であり、解説にもある安衛法第66条の8第3項により保存義務となる「面接指導の結果」と考えておりました。
> >
> > 今回、先生の解答・解説を読んで、安衛法第66条の8を確認したところ「面接指導の結果」という同じ語句が使用されていることから、自身の解釈含め疑問をもった次第です。
> >
> > こちらに投稿する前に念のため本指針を確認したところ、規程の手引きと同様の分類で「②長時間労働者に対する面接指導の結果」は「ロ:事業者が労働者本人の同意を得ずに収集することが可能であるが、事業場ごとの取扱規程を定めて運用することが適当である心身の状態の情報」となっておりました。
> >
> > お手数をおかけしますが、ご確認いただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。