Re:[1386] H23年度の労働衛生一般試験問題 問7 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/17(Sun) 05:23 No.1387
> すみません。
>
> 先ほどの投稿、書き間違えました。
>
> > 日本労働安全衛生コンサルタント会が出版している公式問題集では×となっていました。
> →公式問題集では〇となっていました。
>
> の記載ミスです。
(5)については、振動ばく露限界時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値の二乗に反比例しますから、ご指摘の通り、これは誤りの肢でしょう。
詳細は、当サイトの過去問の労働衛生一般の2018年度(平成30年度)の問7の(2)の解説を参照してください。
一方、レイノー症とは、細動脈レベルでの可逆性の血管れん縮(攣縮:痙攣と収縮)によるものです。
そして、長期間の振動の刺激によって、細動脈の平滑筋、内皮の肥厚や内腔の狭窄が起き、これが背景となってレイノー症が起きると考えられています。
そうなると、
(1)長期の振動ばく露により、手指の血管のれん縮発作が生じる。
が正しい肢で、
(5)振動ばく露限界時間は、振動工具の周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値に比例する。
が誤りの肢ということになりますね。
なお、平成23年というと、かなり前ですので解いた方はあまり多くないのではないでしょうか。
問題と選択肢をそのまま掲示板に記述すれば、回答が得られるかもしれません。(コンサルタント会の解説をそのまま記述することは、著作権の問題が発生することがあり得るので避けてください。)
>
> 先ほどの投稿、書き間違えました。
>
> > 日本労働安全衛生コンサルタント会が出版している公式問題集では×となっていました。
> →公式問題集では〇となっていました。
>
> の記載ミスです。
(5)については、振動ばく露限界時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値の二乗に反比例しますから、ご指摘の通り、これは誤りの肢でしょう。
詳細は、当サイトの過去問の労働衛生一般の2018年度(平成30年度)の問7の(2)の解説を参照してください。
一方、レイノー症とは、細動脈レベルでの可逆性の血管れん縮(攣縮:痙攣と収縮)によるものです。
そして、長期間の振動の刺激によって、細動脈の平滑筋、内皮の肥厚や内腔の狭窄が起き、これが背景となってレイノー症が起きると考えられています。
そうなると、
(1)長期の振動ばく露により、手指の血管のれん縮発作が生じる。
が正しい肢で、
(5)振動ばく露限界時間は、振動工具の周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値に比例する。
が誤りの肢ということになりますね。
なお、平成23年というと、かなり前ですので解いた方はあまり多くないのではないでしょうか。
問題と選択肢をそのまま掲示板に記述すれば、回答が得られるかもしれません。(コンサルタント会の解説をそのまま記述することは、著作権の問題が発生することがあり得るので避けてください。)
Re:[1385] H23年度の労働衛生一般試験問題 問7 投稿者:いち受験生 投稿日時:2023/09/16(Sat) 17:35 No.1386
すみません。
先ほどの投稿、書き間違えました。
> 日本労働安全衛生コンサルタント会が出版している公式問題集では×となっていました。
→公式問題集では〇となっていました。
の記載ミスです。
先ほどの投稿、書き間違えました。
> 日本労働安全衛生コンサルタント会が出版している公式問題集では×となっていました。
→公式問題集では〇となっていました。
の記載ミスです。
H23年度の労働衛生一般試験問題 問7 投稿者:いち受験生 投稿日時:2023/09/16(Sat) 17:32 No.1385
お世話になっております。労働衛生コンサルタントの受験勉強で困った際にいつもこの掲示板を活用させていただいています。
H23年度 労働衛生一般 第7問についてです。
選択肢(5)
振動ばく露限界時間は、振動工具の周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値に比例する。
という肢の正誤につき、比例ではなく、2乗に反比例するので × だと考えたのですが、
日本労働安全衛生コンサルタント会が出版している公式問題集では×となっていました。
そして、
選択肢(1)長期の振動ばく露により、手指の血管のれん縮発作が生じる。
が×となっていたのですが、
私は(1)が〇ではと?考えました。
どなたかこの問題を解かれた方、正解を教えていたけないでしょうか。
H23年度 労働衛生一般 第7問についてです。
選択肢(5)
振動ばく露限界時間は、振動工具の周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値に比例する。
という肢の正誤につき、比例ではなく、2乗に反比例するので × だと考えたのですが、
日本労働安全衛生コンサルタント会が出版している公式問題集では×となっていました。
そして、
選択肢(1)長期の振動ばく露により、手指の血管のれん縮発作が生じる。
が×となっていたのですが、
私は(1)が〇ではと?考えました。
どなたかこの問題を解かれた方、正解を教えていたけないでしょうか。
Re:[1383] コンサルタント試験2018年関係法令問15について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/15(Fri) 22:14 No.1384
> 柳川先生
>
> この掲示板へのご対応でメンタルがリカバリーできるとは、驚きです😆
>
> お悩みなどございましたら、この掲示板で共有させてくださいね😍
> 何かしらのリアクションをいたしますので・・🤣
>
>
> > P.S. 実は、ちょっと心配事が発生して落ち込んでいたのですが、掲示板への書き込みを頂いて、対応している内に少し元気が戻ってきました。その意味でもありがとうございました。
maxtanaka 様
ありがとうございます。
今は、まだ公にすることができないのですが、場合によっては、いずれネットでキャンペーンを打つことも考えようかと思っています。
同じようなことで、いわれのない苦痛を受けている方のために。
>
> この掲示板へのご対応でメンタルがリカバリーできるとは、驚きです😆
>
> お悩みなどございましたら、この掲示板で共有させてくださいね😍
> 何かしらのリアクションをいたしますので・・🤣
>
>
> > P.S. 実は、ちょっと心配事が発生して落ち込んでいたのですが、掲示板への書き込みを頂いて、対応している内に少し元気が戻ってきました。その意味でもありがとうございました。
maxtanaka 様
ありがとうございます。
今は、まだ公にすることができないのですが、場合によっては、いずれネットでキャンペーンを打つことも考えようかと思っています。
同じようなことで、いわれのない苦痛を受けている方のために。
Re:[1382] コンサルタント試験2018年関係法令問15について 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/09/15(Fri) 10:12 No.1383
柳川先生
この掲示板へのご対応でメンタルがリカバリーできるとは、驚きです😆
お悩みなどございましたら、この掲示板で共有させてくださいね😍
何かしらのリアクションをいたしますので・・🤣
> P.S. 実は、ちょっと心配事が発生して落ち込んでいたのですが、掲示板への書き込みを頂いて、対応している内に少し元気が戻ってきました。その意味でもありがとうございました。
この掲示板へのご対応でメンタルがリカバリーできるとは、驚きです😆
お悩みなどございましたら、この掲示板で共有させてくださいね😍
何かしらのリアクションをいたしますので・・🤣
> P.S. 実は、ちょっと心配事が発生して落ち込んでいたのですが、掲示板への書き込みを頂いて、対応している内に少し元気が戻ってきました。その意味でもありがとうございました。
Re:[1381] コンサルタント試験2018年関係法令問15について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/13(Wed) 19:00 No.1382
ご指摘ありがとうございました。
確かに、改正に関する修正が必要ですね。
ご指摘の石綿則第4条の2は、工事に係る部分の床面積の合計が 80 ㎡以上ということもあるので、やや解説が難しいですね。
問題文を修正してしまいましょう。
今、出張中のホテルなので、修正は週末になりますが、改正に関する解説を付記したいと思います。
P.S. 実は、ちょっと心配事が発生して落ち込んでいたのですが、掲示板への書き込みを頂いて、対応している内に少し元気が戻ってきました。その意味でもありがとうございました。
> 追記です。
> 石綿則第4条の2の通り、
> 「建築物の解体工事 (工事に係る部分の床面積の合計が 80 ㎡以上)」なら報告義務があるという認識でよろしかったでしょうか?
>
> 法改正前の問題であるため、選択肢通りの文章だと正しいか誤っているあk、何とも言えず問題としてはやや不成立かなと思いました。
>
>
>
>
> > 柳川先生
> >
> > いつもお世話になっております。
> > 労働衛生コンサルタント試験2018年 関係法令 問15 選択肢(1)の解説についての質問です。
> >
> >
> >
> > >(1)事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
> >
> >
> > 解説では報告の必要がないと解説されています。
> > おそらく法改正前の解説だと思うのですが、令和4年4月1日施行の「事前調査の結果等の報告 (石綿則第 4 条の2、告示 278 号)」に則り、報告義務はあると思うのですが、いかがでしょうか?
> > ご多忙の中恐縮ですが、一読していただければ幸いです。
> >
> >
> >
> >
> > 令和4年4月1日施行
確かに、改正に関する修正が必要ですね。
ご指摘の石綿則第4条の2は、工事に係る部分の床面積の合計が 80 ㎡以上ということもあるので、やや解説が難しいですね。
問題文を修正してしまいましょう。
今、出張中のホテルなので、修正は週末になりますが、改正に関する解説を付記したいと思います。
P.S. 実は、ちょっと心配事が発生して落ち込んでいたのですが、掲示板への書き込みを頂いて、対応している内に少し元気が戻ってきました。その意味でもありがとうございました。
> 追記です。
> 石綿則第4条の2の通り、
> 「建築物の解体工事 (工事に係る部分の床面積の合計が 80 ㎡以上)」なら報告義務があるという認識でよろしかったでしょうか?
>
> 法改正前の問題であるため、選択肢通りの文章だと正しいか誤っているあk、何とも言えず問題としてはやや不成立かなと思いました。
>
>
>
>
> > 柳川先生
> >
> > いつもお世話になっております。
> > 労働衛生コンサルタント試験2018年 関係法令 問15 選択肢(1)の解説についての質問です。
> >
> >
> >
> > >(1)事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
> >
> >
> > 解説では報告の必要がないと解説されています。
> > おそらく法改正前の解説だと思うのですが、令和4年4月1日施行の「事前調査の結果等の報告 (石綿則第 4 条の2、告示 278 号)」に則り、報告義務はあると思うのですが、いかがでしょうか?
> > ご多忙の中恐縮ですが、一読していただければ幸いです。
> >
> >
> >
> >
> > 令和4年4月1日施行
Re:[1380] コンサルタント試験2018年関係法令問15について 投稿者:おちゃ 投稿日時:2023/09/13(Wed) 14:49 No.1381
追記です。
石綿則第4条の2の通り、
「建築物の解体工事 (工事に係る部分の床面積の合計が 80 ㎡以上)」なら報告義務があるという認識でよろしかったでしょうか?
法改正前の問題であるため、選択肢通りの文章だと正しいか誤っているあk、何とも言えず問題としてはやや不成立かなと思いました。
> 柳川先生
>
> いつもお世話になっております。
> 労働衛生コンサルタント試験2018年 関係法令 問15 選択肢(1)の解説についての質問です。
>
>
>
> >(1)事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
>
>
> 解説では報告の必要がないと解説されています。
> おそらく法改正前の解説だと思うのですが、令和4年4月1日施行の「事前調査の結果等の報告 (石綿則第 4 条の2、告示 278 号)」に則り、報告義務はあると思うのですが、いかがでしょうか?
> ご多忙の中恐縮ですが、一読していただければ幸いです。
>
>
>
>
> 令和4年4月1日施行
石綿則第4条の2の通り、
「建築物の解体工事 (工事に係る部分の床面積の合計が 80 ㎡以上)」なら報告義務があるという認識でよろしかったでしょうか?
法改正前の問題であるため、選択肢通りの文章だと正しいか誤っているあk、何とも言えず問題としてはやや不成立かなと思いました。
> 柳川先生
>
> いつもお世話になっております。
> 労働衛生コンサルタント試験2018年 関係法令 問15 選択肢(1)の解説についての質問です。
>
>
>
> >(1)事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
>
>
> 解説では報告の必要がないと解説されています。
> おそらく法改正前の解説だと思うのですが、令和4年4月1日施行の「事前調査の結果等の報告 (石綿則第 4 条の2、告示 278 号)」に則り、報告義務はあると思うのですが、いかがでしょうか?
> ご多忙の中恐縮ですが、一読していただければ幸いです。
>
>
>
>
> 令和4年4月1日施行
コンサルタント試験2018年関係法令問15について 投稿者:おちゃ 投稿日時:2023/09/13(Wed) 14:40 No.1380
柳川先生
いつもお世話になっております。
労働衛生コンサルタント試験2018年 関係法令 問15 選択肢(1)の解説についての質問です。
>(1)事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
解説では報告の必要がないと解説されています。
おそらく法改正前の解説だと思うのですが、令和4年4月1日施行の「事前調査の結果等の報告 (石綿則第 4 条の2、告示 278 号)」に則り、報告義務はあると思うのですが、いかがでしょうか?
ご多忙の中恐縮ですが、一読していただければ幸いです。
令和4年4月1日施行
いつもお世話になっております。
労働衛生コンサルタント試験2018年 関係法令 問15 選択肢(1)の解説についての質問です。
>(1)事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
解説では報告の必要がないと解説されています。
おそらく法改正前の解説だと思うのですが、令和4年4月1日施行の「事前調査の結果等の報告 (石綿則第 4 条の2、告示 278 号)」に則り、報告義務はあると思うのですが、いかがでしょうか?
ご多忙の中恐縮ですが、一読していただければ幸いです。
令和4年4月1日施行
Re:[1378] 労働衛生関係法令(択一式) 令和四年(2022年)問3 投稿者:リース 投稿日時:2023/09/10(Sun) 20:27 No.1379
柳川 先生
明快なご考察ありがとうございます。
リースと申します。
では、いただいたコンテンツ「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」と
URLを利用して、勉強し直します。
また、「試験のある年の4月1日現在で施行されている法令が前提」という点も心得ておきます。
お心遣いをいただき、誠にありがとうございました。
明快なご考察ありがとうございます。
リースと申します。
では、いただいたコンテンツ「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」と
URLを利用して、勉強し直します。
また、「試験のある年の4月1日現在で施行されている法令が前提」という点も心得ておきます。
お心遣いをいただき、誠にありがとうございました。
Re:[1377] 労働衛生関係法令(択一式) 令和四年(2022年)問3 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/09(Sat) 21:11 No.1378
> 続けての質問で恐縮なのですが、
> 労働衛生コンサルタント試験問題
> 労働衛生関係法令(択一式)
> 令和四年(2022年)問7に関してお尋ねします。
>
>
> 【労働安全衛生規則】
> (呼吸用保護具等)第593条
> (騒音障害防止用の保護具)第595条
> については
> 令和5年4月1日から改正されておりますが
> 選択肢(5)(4)の正誤に影響しない点は理解しております。
>
> 今後類題の出題に備えて、
> 上記改正の拝見について
> 先生のご考察をお伺いすることはできますか?
まず、法改正のご指摘ありがとうございます。
当サイトにコンテンツ「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」
https://osh-management.com/legal/information/safety-measures-for-single-masters/
を書いていたにもかかわらず、問題の解説を改訂することを忘れていました。
なお、法令の試験の範囲は、試験のある年の4月1日現在で施行されている法令が前提となりますので、理論上は出題される可能性はあり得ます。
実際に出題されるかどうかということになると・・・
何とも言えないですね。法令の問題は傾向が頻繁に変わるので・・・
準備はしておいた方が良いですね。
> 労働衛生コンサルタント試験問題
> 労働衛生関係法令(択一式)
> 令和四年(2022年)問7に関してお尋ねします。
>
>
> 【労働安全衛生規則】
> (呼吸用保護具等)第593条
> (騒音障害防止用の保護具)第595条
> については
> 令和5年4月1日から改正されておりますが
> 選択肢(5)(4)の正誤に影響しない点は理解しております。
>
> 今後類題の出題に備えて、
> 上記改正の拝見について
> 先生のご考察をお伺いすることはできますか?
まず、法改正のご指摘ありがとうございます。
当サイトにコンテンツ「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」
https://osh-management.com/legal/information/safety-measures-for-single-masters/
を書いていたにもかかわらず、問題の解説を改訂することを忘れていました。
なお、法令の試験の範囲は、試験のある年の4月1日現在で施行されている法令が前提となりますので、理論上は出題される可能性はあり得ます。
実際に出題されるかどうかということになると・・・
何とも言えないですね。法令の問題は傾向が頻繁に変わるので・・・
準備はしておいた方が良いですね。