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Re:[1416] 衛生管理者試験の新傾向問題 投稿者:victory 投稿日時:2023/10/03(Tue) 11:43 No.1417
先日掲示板投稿したvictoryです。

件名の第二段落の
「免許と技能講習では、免除の方が上位資格となる。」の
免除は免許だと考えられます。
衛生管理者試験の新傾向問題 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/10/03(Tue) 05:52 No.1416
衛生管理者の試験問題は持ち帰りが許可されておらず、1年に2回(4月と10月)に公表されます。

かつては衛生管理者の試験問題は過去問の焼き直しがほとんどだったのですが、最近では「新傾向問題=過去問にない問題」が出題されることが増えています。
そして、まれにではありますが、衛生管理者試験の新傾向問題と同種の問題がコンサルタント試験に出題されることがあります。

当サイトでも2023年10月公表問題の解説記事を書き始めたところなのですが、第1種の問3が新傾向問題となっており、コンサルタント試験でも留意した方がよいかもしれません。

https://osh-management.com/examination/Health-Officer/202310/question03/

余裕のある方は、眼を通しておくことをお勧めします。
Re:[1414] 2021年度(令和3年度) 労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の 問14の解説 投稿者:リース 投稿日時:2023/10/02(Mon) 21:12 No.1415
ご回答ありがとうございます!

2つ目のリンクについては
試験後に再度とんでみます。
Re:[1413] 2021年度(令和3年度) 労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の 問14の解説 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/10/02(Mon) 20:35 No.1414
> 2019年度(令和元年度)
> 「労働衛生関係法令」
> 問01 労働安全衛生管理体制
> の解説においても
>
> ア 統括安全衛生責任者と
> イ 総括安全衛生管理者の説明文、
>
> 最終段落において
> 「50人以上以上の労働者を使用する建設業」
> と「以上」がダブっております。

ありがとうございました。「以上」をひとつ削除しました。



> 2019年度(令和元年度)
> 問12  作業環境測定対象業務等
> 「安衛令第21条に定められているが」の
> リンクを踏むと、
>
> 「An error occurred while processing your request.
> Reference #102.6f600117.1696215340.6b8cbfb」
> と表示されます。

こちらは理由は分かりません。私のところからこのリンクは正常に作動するようです。政府のサイトにリンクを張っています。
もう一度、リンクをクリックすると正常に動作するかもしれません。
Re:[1412] 2021年度(令和3年度) 労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の 問14の解説 投稿者:リース 投稿日時:2023/10/02(Mon) 12:14 No.1413
ご返信ありがとうございます。

ご出張後で結構なので、
合わせて下記2点もご確認いただけますと幸いです。


2019年度(令和元年度)
「労働衛生関係法令」
問01 労働安全衛生管理体制
の解説においても

ア 統括安全衛生責任者と
イ 総括安全衛生管理者の説明文、

最終段落において
「50人以上以上の労働者を使用する建設業」
と「以上」がダブっております。


2019年度(令和元年度)
問12  作業環境測定対象業務等
「安衛令第21条に定められているが」の
リンクを踏むと、

「An error occurred while processing your request.
Reference #102.6f600117.1696215340.6b8cbfb」
と表示されます。
Re:[1411] 2021年度(令和3年度) 労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の 問14の解説 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/30(Sat) 00:04 No.1412
ありがとうございました。
出張から帰って、サイトの掲示板を見ています。

早速修正しておきました。


> ご返信ありがとうございます。
>
> 合わせての指摘になりますが、
>
> 労働安全衛生と法律
> 「安衛法が禁止していなければOK?」の
> 3 問題の根源は何かについて
>
> 「最初は努力義務で始まったが、
> 2016年6月から通津対象物(いわゆる640物質)については義務となった。」の
>
> 「通津対象物」は
> 「通知対象物」だと考えられます。
>
>
> 参考URL
> https://osh-management.com/legal/information/rights-and-prohibitions/#gsc.tab=0
>
> >
> > > 2021年度(令和3年度)
> > > 労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の
> > > 問14の解説について
> > >
> > >
> > > (3)定められている。同第三号に「石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置すること」とされている。
> > > (2)定められている。
> > >
> > > とありますが、上述(2)について
> > >
> > > (3)定められている。同第三号に「石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置すること」とされている。
> > > (4)定められている。
> > >
> > > (4)への訂正が正しいと考えます。
> > >
> > >
> > > ご一読の上でご確認のほど、よろしくお願いします。
> >
> >
> >
> > ご指摘ありがとうございます。
> > 確認しました。現在、出張中なので週末になりますが、修正したいと思います。
> >
> > 他にも何かありましたらよろしくお願いします。
Re:[1408] 2021年度(令和3年度) 労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の 問14の解説 投稿者:リース 投稿日時:2023/09/29(Fri) 12:15 No.1411
ご返信ありがとうございます。

合わせての指摘になりますが、

労働安全衛生と法律
「安衛法が禁止していなければOK?」の
3 問題の根源は何かについて

「最初は努力義務で始まったが、
2016年6月から通津対象物(いわゆる640物質)については義務となった。」の

「通津対象物」は
「通知対象物」だと考えられます。


参考URL
https://osh-management.com/legal/information/rights-and-prohibitions/#gsc.tab=0

>
> > 2021年度(令和3年度)
> > 労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の
> > 問14の解説について
> >
> >
> > (3)定められている。同第三号に「石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置すること」とされている。
> > (2)定められている。
> >
> > とありますが、上述(2)について
> >
> > (3)定められている。同第三号に「石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置すること」とされている。
> > (4)定められている。
> >
> > (4)への訂正が正しいと考えます。
> >
> >
> > ご一読の上でご確認のほど、よろしくお願いします。
>
>
>
> ご指摘ありがとうございます。
> 確認しました。現在、出張中なので週末になりますが、修正したいと思います。
>
> 他にも何かありましたらよろしくお願いします。
Re:[1409] IARCの発がん性分類につきまして 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/29(Fri) 04:33 No.1410
しみず 様

ご指摘ありがとうございます。

確かに、仰られる通りです。早速、関係するコンテンツを改訂したいと思います。
ご指摘のコンテンツだけでなく、健康管理の過去問の解説でも、2014年問1及び2019年問2の記述、会員サイトの口述試験の過去問でも関係する記述がありますので、洗い出して修正したいと思います。

ありがとうございました。

あと試験まで残りわずかですが、頑張ってください。朗報をお待ちします。

> 柳川先生のサイトでいつも衛生コンサルタント試験の勉強をさせていただいております、しみずと申します。
>
> IARCの発がん性分類について勉強する中で柳川先生のサイト内のIARCの発がん性分類の記述は最新のものと異なるようでしたのでお知らせさせていただきました。
>
> 従来、グループ4として"probably not carcinogenic to humans"(ヒトに
> 対して恐らく発がん性がない)が存在していたのですが、2019年1月にIARCの諮問グループにより改訂でこれを廃止を発表しています。
> 一般公衆に誤解があることに留意して従来グループ4に該当していたものはグループ3"not classifiable as to its carcinogenicity to humans"(ヒトに対して発がん性を分類できない)に統合したとあります。
> https://www.jeic-emf.jp/academic/info/12183.html
>
> 先生ご自身はご存知の内容かと存じますが、勉強される皆さんのためにも宜しければ発がん性分類の解説ページの記述を最新情報に更新ご検討頂けましたら幸いです。
IARCの発がん性分類につきまして 投稿者:しみず 投稿日時:2023/09/28(Thu) 22:14 No.1409
柳川先生のサイトでいつも衛生コンサルタント試験の勉強をさせていただいております、しみずと申します。

IARCの発がん性分類について勉強する中で柳川先生のサイト内のIARCの発がん性分類の記述は最新のものと異なるようでしたのでお知らせさせていただきました。

従来、グループ4として"probably not carcinogenic to humans"(ヒトに
対して恐らく発がん性がない)が存在していたのですが、2019年1月にIARCの諮問グループにより改訂でこれを廃止を発表しています。
一般公衆に誤解があることに留意して従来グループ4に該当していたものはグループ3"not classifiable as to its carcinogenicity to humans"(ヒトに対して発がん性を分類できない)に統合したとあります。
https://www.jeic-emf.jp/academic/info/12183.html

先生ご自身はご存知の内容かと存じますが、勉強される皆さんのためにも宜しければ発がん性分類の解説ページの記述を最新情報に更新ご検討頂けましたら幸いです。
Re:[1407] 2021年度(令和3年度) 労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の 問14の解説 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/28(Thu) 17:59 No.1408

> 2021年度(令和3年度)
> 労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の
> 問14の解説について
>
>
> (3)定められている。同第三号に「石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置すること」とされている。
> (2)定められている。
>
> とありますが、上述(2)について
>
> (3)定められている。同第三号に「石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置すること」とされている。
> (4)定められている。
>
> (4)への訂正が正しいと考えます。
>
>
> ご一読の上でご確認のほど、よろしくお願いします。



ご指摘ありがとうございます。
確認しました。現在、出張中なので週末になりますが、修正したいと思います。

他にも何かありましたらよろしくお願いします。


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