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長時間労働者の面接指導に関する申出についての疑問 投稿者:しろくま 投稿日時:2023/09/04(Mon) 18:50 No.1366
柳川先生

10月に労働衛生コンサルタント試験を受験予定の者です。本サイトの解説,いつもお世話になっております。

長時間労働者に対する医師の面接指導に関して「本人の申出」を重要視するのが,労働者のプライバシー保護の観点なのか,事業者の負担減(対象者全員に対応するのは大変)目的なのか,どういう考え方に基づくのか混乱してきました。この点につきまして,背景などご存知でしたらご教示いただけますでしょうか。
労働衛生関係法令(択一式) 令和四年(2022年)問3 投稿者:リース 投稿日時:2023/09/04(Mon) 12:09 No.1365
柳川 先生


お世話になっております。
先日投稿したリースと申します。

令和元年(2019年)
問10問14に関して
鋭いご考察いただき、
感謝しております。

労働衛生コンサルタント試験問題
労働衛生関係法令(択一式)
令和四年(2022年)問3に関しての質問です。

酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者への
特別の教育の内容が問われてましたが

一 酸素欠乏の発生の原因
二 酸素欠乏症の症状
三 空気呼吸器等の使用の方法
四 事故の場合の退避及び救急そ生の方法

上記内容の特別教育(酸欠則第12条)と
学科講習・実技講習(酸欠則第26条)の内容まで
各項ごとに記憶する必要があるのでしょうか?

本問(酸素欠乏)以外で、石綿やチェーンソーほか
特別教育がある他の分野での勉強方法に通じると考えての質問です。
Re:[1363] 歯科医師の意見を聴く業務 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/03(Sun) 18:56 No.1364
私も、平児さんのご指摘を見て、該当する記載がないものと思っていました。今、あることを確認しました。
条文は載せているので、見落としですね。修正しておきます。
もっとも、火曜まで出張なので火曜の夜か水曜になると思います。

ありがとうございました。


> 平児さん
>
> チェックしてくださり、ありがとうございます😊
> わたしも見直したんですが、記載があるんですけどねぇ・・
> 肢(5)の解説部分の最後の箇所です
>
>
> > > 柳川先生
> > >
> > > 連続投稿をお許しください😢
> > > 解説文に余分な箇所があるように思われますのでお伝えします。
> > >
> > > 2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文
> > >
> > > 「硫酸及び亜硫酸のガス、蒸気等を発散する場所における業務についても定められていない」とありますが、安衛則第14条第5項本文中の「令第22条第3項」が当該業務を特定しているのでその箇所は記載が不要かと思います。
> >
> > 横レス失礼します。
> >
> > 2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文にご指摘のような記述はありません。他の年の問題だと思うのですが、見つけられませんでした。
Re:[1360] 歯科医師の意見を聴く業務 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/09/03(Sun) 07:58 No.1363
平児さん

チェックしてくださり、ありがとうございます😊
わたしも見直したんですが、記載があるんですけどねぇ・・
肢(5)の解説部分の最後の箇所です


> > 柳川先生
> >
> > 連続投稿をお許しください😢
> > 解説文に余分な箇所があるように思われますのでお伝えします。
> >
> > 2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文
> >
> > 「硫酸及び亜硫酸のガス、蒸気等を発散する場所における業務についても定められていない」とありますが、安衛則第14条第5項本文中の「令第22条第3項」が当該業務を特定しているのでその箇所は記載が不要かと思います。
>
> 横レス失礼します。
>
> 2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文にご指摘のような記述はありません。他の年の問題だと思うのですが、見つけられませんでした。
Re:[1361] 総括安全衛生管理者(×の理由について) 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/09/03(Sun) 07:52 No.1362
柳川先生、平児さん

コメントありがとうございます。
「常時100人の機械修理業の事業場」の問題で「総括安全衛生管理者」が出てきた時点でNGと判断できるだろう、ということですね。
確かに、受験勉強ではその対応が正しそうです😊

(実務上は、法令の要件の範囲外であっても、近くの労基署では範囲外であることを認識したうえで受理されますけどね・・)

> > 安全衛生管理体制について解説いただいている部分につき、(生意気にも😂)違和感を覚えましたのでお伝えします。
>
> > 2020年度(令和2年度)衛生法令 問1 肢(1)
>
> > <問題文>
> > (1)常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場において、安全衛生委員会を設置する場合、当該委員会の議長には総括安全衛生管理者を指名し、(中略)なければならない。
>
> > <先生の解説> 誤り
> > そもそも常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場は総括安全衛生管理者を選任する義務がない
>
> > <私の見解> 誤り
> > ・労働者が常時100人の機械修理業の事業場でも総括安全衛生管理者を選任することは可能(選任する限りは労基署への選任届の提出が必要)
> > ・誤りの箇所は「議長として総括安全衛生管理者を指名しなければならない」
>
> > 先生も解説において、議長の選任につき「(例外規定はあるが)」と注記されてますが、まさにこの部分が問われている問題だと考えます。
> > そう理解することにより、2022年度(令和4年度)衛生法令問1(2)の解説と平仄が合うと思いますがいかがでしょうか😊
>
> 確かに、平児さんも仰っておられますが、常時100人の機械修理業の事業場でも総括安全衛生管理者を選任することは可能です。しかし、労基署への選任届の必要はありません。届出を出したとき、労基署の窓口で気が付かなければそのまま受理するでしょうが、気が付けば必要がないとして受け取らないと思います。
>
> なお、議長として総括安全衛生管理者を指名しなければならないというのも厳密には誤りですが、それ以前に、常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場には総括安全衛生管理者を選任する必要がないのですから、総括安全衛生管理者を指名しなければならないかどうかを考える必要がありません。
>
> ただ、この問題の解説文は分かりにくいかもしれないので、改訂したいと思います。
Re:[1357] 総括安全衛生管理者(×の理由について) 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/03(Sun) 05:15 No.1361
> 安全衛生管理体制について解説いただいている部分につき、(生意気にも😂)違和感を覚えましたのでお伝えします。

> 2020年度(令和2年度)衛生法令 問1 肢(1)

> <問題文>
> (1)常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場において、安全衛生委員会を設置する場合、当該委員会の議長には総括安全衛生管理者を指名し、(中略)なければならない。

> <先生の解説> 誤り
> そもそも常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場は総括安全衛生管理者を選任する義務がない

> <私の見解> 誤り
> ・労働者が常時100人の機械修理業の事業場でも総括安全衛生管理者を選任することは可能(選任する限りは労基署への選任届の提出が必要)
> ・誤りの箇所は「議長として総括安全衛生管理者を指名しなければならない」

> 先生も解説において、議長の選任につき「(例外規定はあるが)」と注記されてますが、まさにこの部分が問われている問題だと考えます。
> そう理解することにより、2022年度(令和4年度)衛生法令問1(2)の解説と平仄が合うと思いますがいかがでしょうか😊

確かに、平児さんも仰っておられますが、常時100人の機械修理業の事業場でも総括安全衛生管理者を選任することは可能です。しかし、労基署への選任届の必要はありません。届出を出したとき、労基署の窓口で気が付かなければそのまま受理するでしょうが、気が付けば必要がないとして受け取らないと思います。

なお、議長として総括安全衛生管理者を指名しなければならないというのも厳密には誤りですが、それ以前に、常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場には総括安全衛生管理者を選任する必要がないのですから、総括安全衛生管理者を指名しなければならないかどうかを考える必要がありません。

ただ、この問題の解説文は分かりにくいかもしれないので、改訂したいと思います。
Re:[1358] 歯科医師の意見を聴く業務 投稿者:平児 投稿日時:2023/09/02(Sat) 19:59 No.1360
> 柳川先生
>
> 連続投稿をお許しください😢
> 解説文に余分な箇所があるように思われますのでお伝えします。
>
> 2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文
>
> 「硫酸及び亜硫酸のガス、蒸気等を発散する場所における業務についても定められていない」とありますが、安衛則第14条第5項本文中の「令第22条第3項」が当該業務を特定しているのでその箇所は記載が不要かと思います。

横レス失礼します。

2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文にご指摘のような記述はありません。他の年の問題だと思うのですが、見つけられませんでした。
Re:[1357] 総括安全衛生管理者(×の理由について) 投稿者:平児 投稿日時:2023/09/02(Sat) 19:58 No.1359
> 柳川先生
>
> 安全衛生管理体制について解説いただいている部分につき、(生意気にも😂)違和感を覚えましたのでお伝えします。
>
> 2020年度(令和2年度)衛生法令 問1 肢(1)
>
> <問題文>
> (1)常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場において、安全衛生委員会を設置する場合、当該委員会の議長には総括安全衛生管理者を指名し、(中略)なければならない。
>
> <先生の解説> 誤り
> そもそも常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場は総括安全衛生管理者を選任する義務がない
>
> <私の見解> 誤り
> ・労働者が常時100人の機械修理業の事業場でも総括安全衛生管理者を選任することは可能(選任する限りは労基署への選任届の提出が必要)
> ・誤りの箇所は「議長として総括安全衛生管理者を指名しなければならない」
>
> 先生も解説において、議長の選任につき「(例外規定はあるが)」と注記されてますが、まさにこの部分が問われている問題だと考えます。
> そう理解することにより、2022年度(令和4年度)衛生法令問1(2)の解説と平仄が合うと思いますがいかがでしょうか😊
>
> 余談ですが、私が勤務する事業場でも人数要件以下ながら総括安全衛生管理者を選任しております(私の希望が通りました🤣)。


横レス失礼します。

本問の場合、そもそも総括安全衛生管理者を選任する義務はないのですから、選任しない事業者にとって選任しろと言われても不可能です。従って、柳川先生の解説で必要十分だと思います。

もちろん、常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場で総括安全衛生管理者を選任しても法違反には当たりませんし、何の問題もありません。しかし、選任したとしても、安衛則第2条第2項の選任届の必要はありません。同項の総括安全衛生管理者は、あくまでも安衛法第10条によって選任した総括安全衛生管理者です。

法律の問題ですから、あまり特殊な事例についてあれこれ考えない方が合格の早道だと思います。
歯科医師の意見を聴く業務 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/09/02(Sat) 10:54 No.1358
柳川先生

連続投稿をお許しください😢
解説文に余分な箇所があるように思われますのでお伝えします。

2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文

「硫酸及び亜硫酸のガス、蒸気等を発散する場所における業務についても定められていない」とありますが、安衛則第14条第5項本文中の「令第22条第3項」が当該業務を特定しているのでその箇所は記載が不要かと思います。
総括安全衛生管理者(×の理由について) 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/09/02(Sat) 09:33 No.1357
柳川先生

安全衛生管理体制について解説いただいている部分につき、(生意気にも😂)違和感を覚えましたのでお伝えします。

2020年度(令和2年度)衛生法令 問1 肢(1)

<問題文>
(1)常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場において、安全衛生委員会を設置する場合、当該委員会の議長には総括安全衛生管理者を指名し、(中略)なければならない。

<先生の解説> 誤り
そもそも常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場は総括安全衛生管理者を選任する義務がない

<私の見解> 誤り
・労働者が常時100人の機械修理業の事業場でも総括安全衛生管理者を選任することは可能(選任する限りは労基署への選任届の提出が必要)
・誤りの箇所は「議長として総括安全衛生管理者を指名しなければならない」

先生も解説において、議長の選任につき「(例外規定はあるが)」と注記されてますが、まさにこの部分が問われている問題だと考えます。
そう理解することにより、2022年度(令和4年度)衛生法令問1(2)の解説と平仄が合うと思いますがいかがでしょうか😊

余談ですが、私が勤務する事業場でも人数要件以下ながら総括安全衛生管理者を選任しております(私の希望が通りました🤣)。
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