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Re:[1376] 労働衛生関係法令(択一式) 令和四年(2022年)問3 投稿者:リース 投稿日時:2023/09/09(Sat) 12:54 No.1377
柳川 先生


ご回答並びに
ご考察ありがとうございます。
リースと申します。

正答率から鑑みて学習範囲を絞る点に
納得できました。

続けての質問で恐縮なのですが、
労働衛生コンサルタント試験問題
労働衛生関係法令(択一式)
令和四年(2022年)問7に関してお尋ねします。


【労働安全衛生規則】
(呼吸用保護具等)第593条
(騒音障害防止用の保護具)第595条
については
令和5年4月1日から改正されておりますが
選択肢(5)(4)の正誤に影響しない点は理解しております。

今後類題の出題に備えて、
上記改正の拝見について
先生のご考察をお伺いすることはできますか?
Re:[1375] 労働衛生関係法令(択一式) 令和四年(2022年)問3 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/08(Fri) 20:35 No.1376
> > 労働衛生コンサルタント試験問題
> > 労働衛生関係法令(択一式)
> > 令和四年(2022年)問3に関しての質問です。
> >
> > 酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者への
> > 特別の教育の内容が問われてましたが
> >
> > 一 酸素欠乏の発生の原因
> > 二 酸素欠乏症の症状
> > 三 空気呼吸器等の使用の方法
> > 四 事故の場合の退避及び救急そ生の方法
> >
> > 上記内容の特別教育(酸欠則第12条)と
> > 学科講習・実技講習(酸欠則第26条)の内容まで
> > 各項ごとに記憶する必要があるのでしょうか?
> >
> > 本問(酸素欠乏)以外で、石綿やチェーンソーほか
> > 特別教育がある他の分野での勉強方法に通じると考えての質問です。


ご質問にお答えしてなかったですね。

正直申し上げて、教育の内容は知っていた方が良いことはいうまでもありませんが、そこまで学習の範囲を広げることが効率という観点からどうなんだろうという気はします。
60%で合格できる試験ですから、枝葉末節は捨てて、基本を押さえることの方が重要だと思います。

また、現実に、合格後の事業場の労働安全衛生活動の推進に当たっても、そこまで知っている必要があるかはやや疑問です。
特別教育の講師をするのであれば、そのときに学習してもよいのではないかと思います。
Re:[1365] 労働衛生関係法令(択一式) 令和四年(2022年)問3 投稿者:リース 投稿日時:2023/09/08(Fri) 17:05 No.1375
柳川先生


お世話になっております。
リースと申します。

下記の9月4日の投稿について、不適切な投稿でしたら
削除いたしますので、ご遠慮なくお申し付けください。



> 柳川 先生
>
>
> お世話になっております。
> 先日投稿したリースと申します。
>
> 令和元年(2019年)
> 問10問14に関して
> 鋭いご考察いただき、
> 感謝しております。
>
> 労働衛生コンサルタント試験問題
> 労働衛生関係法令(択一式)
> 令和四年(2022年)問3に関しての質問です。
>
> 酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者への
> 特別の教育の内容が問われてましたが
>
> 一 酸素欠乏の発生の原因
> 二 酸素欠乏症の症状
> 三 空気呼吸器等の使用の方法
> 四 事故の場合の退避及び救急そ生の方法
>
> 上記内容の特別教育(酸欠則第12条)と
> 学科講習・実技講習(酸欠則第26条)の内容まで
> 各項ごとに記憶する必要があるのでしょうか?
>
> 本問(酸素欠乏)以外で、石綿やチェーンソーほか
> 特別教育がある他の分野での勉強方法に通じると考えての質問です。
Re:[1373] 特定粉じん発生源に係る措置 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/07(Thu) 21:10 No.1374
> 次の出題に関し、解説文に気になる箇所がございますのでお伝えします。
>
> 2022年度(令和4年度)衛生法令 問15 肢(1)の解説
>
> 「粉じん則別表第2第七号に該当し、同規則第4条表第4号に該当する」
> とありますが、
> 「粉じん則別表第2第六号に該当し、同規則第4条表第5号に該当する」
> ではないでしょうか。
>
> プッシュプル型換気装置がNGなので、肢(1)が「誤り」なのは同じです。

ご指摘、ありがとうございます。

確認しました。確かにその通りです。私の確認ミスです。早速修正しました。

他にも何かありましたら、よろしくお願いします。

特定粉じん発生源に係る措置 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/09/07(Thu) 18:52 No.1373
柳川先生

お世話になります😊
次の出題に関し、解説文に気になる箇所がございますのでお伝えします。

2022年度(令和4年度)衛生法令 問15 肢(1)の解説

「粉じん則別表第2第七号に該当し、同規則第4条表第4号に該当する」
とありますが、
「粉じん則別表第2第六号に該当し、同規則第4条表第5号に該当する」
ではないでしょうか。

プッシュプル型換気装置がNGなので、肢(1)が「誤り」なのは同じです。
Re:[1370] 衛生の2013年法令問9 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/06(Wed) 00:01 No.1372
> 大変お世話になっております
> 過去ログ検索しましたが同じ質問が無さげでしたので質問させてください
> 2013年法令問9の選択肢ロについてですが、消去法でこれが正解なのはわかりますが、厳密には(労働者の申し出の有無がハッキリしないのに)務めるべきである、というのはイと同じことになるから間違ってるのではないか?という疑問があります
> 法令改正に合わせて問題修正されてる影響もあるかもしれませんが、労働者の申し出がなくても面接指導やそれに準ずる措置は努力目標なのでしょうか?

この辺、法令がややこしいのですが、申し出があろうとなかろうと、義務と努力義務はかかってくるのです。

本人の申し出によって面接指導を行うというのは、面接指導の方法についての規定ということになります。

従って、イは誤り、ロは正しいということになります。
Re:[1369] 誤植でしょうか(特別有機溶剤) 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/05(Tue) 23:53 No.1371
> 柳川先生
>
> 誤植と思われる箇所をお伝えします。
>
> 2013年度(平成25年度)衛生法令 問14 肢(1)
>
> 問題文中「特別有機溶剤」⇒「特別有機溶剤等」
> (解説文中も同様です😊)

そうですね。他のものも混合物を含んでいるので、特別有機溶剤も混合物を入れないと平仄が合わないですね。
修正しておきました。

ご指摘、ありがとうございます。
衛生の2013年法令問9 投稿者:うろん 投稿日時:2023/09/05(Tue) 18:40 No.1370
大変お世話になっております
過去ログ検索しましたが同じ質問が無さげでしたので質問させてください
2013年法令問9の選択肢ロについてですが、消去法でこれが正解なのはわかりますが、厳密には(労働者の申し出の有無がハッキリしないのに)務めるべきである、というのはイと同じことになるから間違ってるのではないか?という疑問があります
法令改正に合わせて問題修正されてる影響もあるかもしれませんが、労働者の申し出がなくても面接指導やそれに準ずる措置は努力目標なのでしょうか?
誤植でしょうか(特別有機溶剤) 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/09/05(Tue) 18:40 No.1369
柳川先生

誤植と思われる箇所をお伝えします。

2013年度(平成25年度)衛生法令 問14 肢(1)

問題文中「特別有機溶剤」⇒「特別有機溶剤等」
(解説文中も同様です😊)
Re:[1356] 誤植? 投稿者:うろん 投稿日時:2023/09/04(Mon) 19:13 No.1367
ありがとうございます
2022-2014年までの法令の過去問だけやり終えましたが、2015は7問正解で合格ライン到達できませんでしたが2016と2014はなんとか10問正解で合格ラインに到達できました
引き続き頑張って(口頭試問はかなり難易度高いみたいなので諦めムードですが)せめて学科試験だけでも突破できることを目指します!


> ご指摘、ありがとうございます。これは誤植ですね。
> 修正しておきます。
>
> なお、化学物質の省令改正にまだ対応できていないので、これも今後、修正してゆくつもりです。
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