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2021年度(令和3年度) 労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の 問14の解説 投稿者:リース 投稿日時:2023/09/28(Thu) 11:55 No.1407
柳川先生


度々失礼します。
昨日投稿したリースと申します。

2021年度(令和3年度)
労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の
問14の解説について


(3)定められている。同第三号に「石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置すること」とされている。
(2)定められている。

とありますが、上述(2)について

(3)定められている。同第三号に「石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置すること」とされている。
(4)定められている。

(4)への訂正が正しいと考えます。


ご一読の上でご確認のほど、よろしくお願いします。
Re:[1405] 2019年(令和元年)の 労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の解説 投稿者:リース 投稿日時:2023/09/27(Wed) 13:43 No.1406
柳川先生


朝早くご返信ありがとうございます。
リースと申します。

URL記載を限定しているご事情も
理解しました。

激励をいただき、
受験生冥利につきます。

「貴サイトでのミスを指摘された方は、
直後の試験に合格するというジンクス」を信じて
試験対策に臨みます!




> > 柳川先生
> >
> >
> > ご無沙汰しております。
> > 今月初旬に投稿したリースと申します。
> >
> > 2019年(令和元年)の
> > 労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の解説について
> >
> > サイト①では
> > 問6 石綿障害予防規則ですが
> >
> > サイト②では
> > 問6 酸素欠乏症等防止規則です。
> >
> > サイト①の見出しを②と同じ
> > 酸素欠乏症等防止規則にした方が混乱ないかと存じます。
> >
> > もし、過去の投稿に同じ指摘があれば
> > 重複になり、ご迷惑をおかけいたします。
> >
> > 上記ご確認のほどよろしくお願いします。
> >
> > 参考URL
> >
> > サイト① Home 労働安全衛生 関連資格 受験支援 労働安全衛生コンサルタント試験支援 労働衛生コンサルタント 2019年 問題と解答
> > https://osh-management.com/consultant/health/2019/index.html#low&gsc.tab=0
>
>
> ありがとうございました。早速修正しておきました。
> URLの表示を1つに限定しているのは、ボットによる広告が表示されるためです。閲覧者の利便性を考えると、このようなことはしたくはないのですが・・・。
> ボットによるURLが表示されれば、すぐに削除するようにはしているのですが、ウイルス対策ソフトがたまたまそのURLを見つけると、サイト全体が「詐欺的なサイト」という評価を受けてしまうことがあるので。
>
> あと筆記試験までわずかですが、頑張ってください。朗報をお待ちします。
Re:[1403] 2019年(令和元年)の 労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の解説 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/27(Wed) 05:44 No.1405
> 柳川先生
>
>
> ご無沙汰しております。
> 今月初旬に投稿したリースと申します。
>
> 2019年(令和元年)の
> 労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の解説について
>
> サイト①では
> 問6 石綿障害予防規則ですが
>
> サイト②では
> 問6 酸素欠乏症等防止規則です。
>
> サイト①の見出しを②と同じ
> 酸素欠乏症等防止規則にした方が混乱ないかと存じます。
>
> もし、過去の投稿に同じ指摘があれば
> 重複になり、ご迷惑をおかけいたします。
>
> 上記ご確認のほどよろしくお願いします。
>
> 参考URL
>
> サイト① Home 労働安全衛生 関連資格 受験支援 労働安全衛生コンサルタント試験支援 労働衛生コンサルタント 2019年 問題と解答
> https://osh-management.com/consultant/health/2019/index.html#low&gsc.tab=0


ありがとうございました。早速修正しておきました。
URLの表示を1つに限定しているのは、ボットによる広告が表示されるためです。閲覧者の利便性を考えると、このようなことはしたくはないのですが・・・。
ボットによるURLが表示されれば、すぐに削除するようにはしているのですが、ウイルス対策ソフトがたまたまそのURLを見つけると、サイト全体が「詐欺的なサイト」という評価を受けてしまうことがあるので。

あと筆記試験までわずかですが、頑張ってください。朗報をお待ちします。
2019年(令和元年)の 労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の解説 投稿者:リース 投稿日時:2023/09/26(Tue) 21:22 No.1404
URL記載が1こまでなので、
下記記載します。

サイト② Home 労働安全衛生 関連資格 受験支援 コンサルタント試験 労働衛生コンサルタント試験 2019年 労働衛生関係法令 問06
https://osh-management.com/consultant/health/2019/low-question06/#gsc.tab=0
2019年(令和元年)の 労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の解説 投稿者:リース 投稿日時:2023/09/26(Tue) 21:22 No.1403
柳川先生


ご無沙汰しております。
今月初旬に投稿したリースと申します。

2019年(令和元年)の
労働衛生コンサルタント試験問題「労働衛生関係法令」の解説について

サイト①では
問6 石綿障害予防規則ですが

サイト②では
問6 酸素欠乏症等防止規則です。

サイト①の見出しを②と同じ
酸素欠乏症等防止規則にした方が混乱ないかと存じます。

もし、過去の投稿に同じ指摘があれば
重複になり、ご迷惑をおかけいたします。

上記ご確認のほどよろしくお願いします。

参考URL

サイト① Home 労働安全衛生 関連資格 受験支援 労働安全衛生コンサルタント試験支援 労働衛生コンサルタント 2019年 問題と解答
https://osh-management.com/consultant/health/2019/index.html#low&gsc.tab=0
Re:[1401] 現に使用していない者に対する健康診断 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/26(Tue) 20:33 No.1402
> 柳川先生
>
> 不思議なミス?を発見しました😁
>
> 2012年(平成24年)衛生法令 問8(3)の解説
>
> (3)誤り。以下により誤りとなる。
>
> ① 安衛法第66条第2項後段(及び安衛令第22条第2項(第七号))により、事業者が、ベリリウム及びその化合物を製造し又は取り扱う業務に従事させたことのある労働者で、現に使用していない者について特殊健康診断を行わなければならないことは正しい。
> ② (略)
>
>
> 「現に使用していない者」に健康診断を行うのは困難ですよね😆

確かに!
現に仕事をさせていない者と勘違いしていたようです。早速修しておきました。

ありがとうございました。
現に使用していない者に対する健康診断 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/09/26(Tue) 14:27 No.1401
柳川先生

不思議なミス?を発見しました😁

2012年(平成24年)衛生法令 問8(3)の解説

(3)誤り。以下により誤りとなる。

① 安衛法第66条第2項後段(及び安衛令第22条第2項(第七号))により、事業者が、ベリリウム及びその化合物を製造し又は取り扱う業務に従事させたことのある労働者で、現に使用していない者について特殊健康診断を行わなければならないことは正しい。
② (略)


「現に使用していない者」に健康診断を行うのは困難ですよね😆
Re:[1399] アーク溶接 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/25(Mon) 04:41 No.1400
> いつもお世話になっております。
> 令和3年度 労働衛生関係法令問15 肢4に関連して  
>
> アーク溶接は特定粉じん作業ではない粉じん作業だが
> 特別教育の対象と理解してよいのでしょうか?
>
> 基本的な質問ですみませんが整理したいのでよろしくお願いいたします。

その通りです。アーク溶接を行う業務は特別教育の対象ですが、それは粉じん作業だからという理由ではありません。

詳細は、令和3年度 労働衛生関係法令問15 肢4の解説に書いた通りです。引っ掛け問題ですね。
アーク溶接 投稿者:いち受験生 投稿日時:2023/09/24(Sun) 22:40 No.1399
いつもお世話になっております。
令和3年度 労働衛生関係法令問15 肢4に関連して  

アーク溶接は特定粉じん作業ではない粉じん作業だが
特別教育の対象と理解してよいのでしょうか?

基本的な質問ですみませんが整理したいのでよろしくお願いいたします。
Re:[1396] 2020年度 労働衛生関連法令問14解説 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/23(Sat) 19:06 No.1398
> 2020年度試験 労働衛生関連法令 問14 解説
>
> (4)
> 【特定化学物質障害予防規則】第38条の3
> 二 別管理物質の人体に及ぼす作用  → 特別管理物質の人体に及ぼす作用
>
> 特が抜けていました。
>
>
> 以前にも同じ指摘がありましたら申し訳ございません。
> 何卒よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。
読者の方からご指摘があれば、数日以内には修正しますので、誤植や誤りがあるということは、それまでどなたからもご指摘を受けていないということです。

他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
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