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口述試験アドバイスまたお願いします。 投稿者:呑兵衛 投稿日時:2023/01/14(Sat) 12:42 No.1123
柳川 先生
 いつもお世話になっております。また下記事項についてアドバイスお願いします。
1.第13次労働災害防止計画について2022年3月まですが、第14次は未定ということで前項だけ考慮しておけばよろしいでしょうか?
2.労働災害統計あるいは安全週間スローガン等、2022年度について覚えておけばよろしいでしょうか?
3.前回の試問で「先行工法を3つ挙げてください」と言われました。足場先行・手摺先行・土留先行工法でよいでしょうか?あるいは手摺先送り・手摺据え置き・手摺先行専用足場方式のことをイメージされていたのでしょうか?後者の内容はよくわかりませんが。
4.同じく「フェールセーフ・フールプルーフを説明してください」と試問がありました。過去問の説明にありましたがフールプルーフについて理解できませんでした。
5.「中小企業で安全に対する予算取りが難しいとかマンネリを打破するのにはどうすればよいでしょうか」との試問に対してどのような回答が望まれるのでしょうか?
Re:[1121] 保護対象の「労働者」以外への拡大について 投稿者:リベンジ 投稿日時:2023/01/13(Fri) 13:41 No.1122




柳川先生
詳細なご回答ありがとうございました!
そう言えば以前、先生のこの説明を拝見し、業務遂行性は起因性の前提条件であり、必須の条件ではないのと、管理支配下という点よりも、業務の中の有害因子へのばく露という点がポイントだという内容に、目から鱗だったことを思い出しました。

また、この項目そのものは今回の試験に出ないと思いますが、「石綿の最高裁判決について知ってますか?」くらいは出るかも?と、労コン会準備研修で言っておりました。(回答は、保護対象が労働者のみならず一人親方へも広がった点でしょうけど。)

それと、複数の事業所の嘱託産業医をしておりまして、意識の高い担当者からは、こういう話題も振られるので、知っておきたくなりました。
労コンの勉強は、普段の業務に非常に役立っております。
ありがとうございました!


> リベンジ 様
>
> この法令改正は、施行が2023年4月1日ですので、今回の試験の対象外ですので、この時期にあまり時間をとることは避けてください。
> なお、詳細は
> https://osh-management.com/legal/information/safety-measures-for-single-masters/#gsc.tab=0
> に記してあります。
>
> ご質問の労災保険の適用ですが、
>
> 労働災害とは、次の4つの条件を満たす「事件」です。
> 1 被災者が労働者であること(労働者性)
> 2 原因となった事実が業務であること(業務性)
> 3 業務と被災の間に因果関係があること(業務起因性)
> 4 負傷、疾病又は死亡という事実があること
>
> 労働者以外の「請負人」又は「個人事業主」は、労働者に該当しませんので労働者性がなく、労災補償制度の対象外となります。
>
> ただし、現実には、「請負人」又は「個人事業主」が作業を行っていれば、個人で労災保険に加入できる「特別加入」という制度があり、その制度を利用していれば労災保険による補償の対象となります。もちろん、労働災害になるわけではありませんが。
>
> また、「労働者性」は実質的に判断されますので、実質的「請負人」又は「個人事業主」に対して使用従属性があれば、「労働者」であるとして補償されることはあり得ます。
>
>
>
>
> > いつも、貴サイトには大変お世話になっております。3週後に向けて励んでおります。
> > 投稿が少ないことを気にされておられたから、という訳ではありませんが、自分で調べてなかなか明確にならないことがあり、質問させて頂きます。
> >
> > R3年5月の「アスベスト訴訟の最高裁判決」を機に、危険有害作業での危害防止や健康障害防止措置の対象が、雇用契約のある「労働者」以外へも拡大すると改正され、来年度より施行されます。
> > これらの事業者の措置義務は、安全配慮義務とも言えると思いますが、もし「労働者」以外の「請負人」や「個人事業者」に災害や負傷、疾病等が生じた場合、労災保険の適応はあるのでしょうか。
> > 作業者の中には、雇用関係以外の人も含まれる場合もあると思いますが、労災保険の対象はあくまで、雇用関係のある人限定でしょうか。
> >
> > ご指導よろしくお願いいたします。
Re:[1120] 保護対象の「労働者」以外への拡大について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/01/13(Fri) 04:13 No.1121
リベンジ 様

この法令改正は、施行が2023年4月1日ですので、今回の試験の対象外ですので、この時期にあまり時間をとることは避けてください。
なお、詳細は
https://osh-management.com/legal/information/safety-measures-for-single-masters/#gsc.tab=0
に記してあります。

ご質問の労災保険の適用ですが、

労働災害とは、次の4つの条件を満たす「事件」です。
1 被災者が労働者であること(労働者性)
2 原因となった事実が業務であること(業務性)
3 業務と被災の間に因果関係があること(業務起因性)
4 負傷、疾病又は死亡という事実があること

労働者以外の「請負人」又は「個人事業主」は、労働者に該当しませんので労働者性がなく、労災補償制度の対象外となります。

ただし、現実には、「請負人」又は「個人事業主」が作業を行っていれば、個人で労災保険に加入できる「特別加入」という制度があり、その制度を利用していれば労災保険による補償の対象となります。もちろん、労働災害になるわけではありませんが。

また、「労働者性」は実質的に判断されますので、実質的「請負人」又は「個人事業主」に対して使用従属性があれば、「労働者」であるとして補償されることはあり得ます。




> いつも、貴サイトには大変お世話になっております。3週後に向けて励んでおります。
> 投稿が少ないことを気にされておられたから、という訳ではありませんが、自分で調べてなかなか明確にならないことがあり、質問させて頂きます。
>
> R3年5月の「アスベスト訴訟の最高裁判決」を機に、危険有害作業での危害防止や健康障害防止措置の対象が、雇用契約のある「労働者」以外へも拡大すると改正され、来年度より施行されます。
> これらの事業者の措置義務は、安全配慮義務とも言えると思いますが、もし「労働者」以外の「請負人」や「個人事業者」に災害や負傷、疾病等が生じた場合、労災保険の適応はあるのでしょうか。
> 作業者の中には、雇用関係以外の人も含まれる場合もあると思いますが、労災保険の対象はあくまで、雇用関係のある人限定でしょうか。
>
> ご指導よろしくお願いいたします。
保護対象の「労働者」以外への拡大について 投稿者:リベンジ 投稿日時:2023/01/12(Thu) 23:18 No.1120
柳川先生
いつも、貴サイトには大変お世話になっております。3週後に向けて励んでおります。
投稿が少ないことを気にされておられたから、という訳ではありませんが、自分で調べてなかなか明確にならないことがあり、質問させて頂きます。

R3年5月の「アスベスト訴訟の最高裁判決」を機に、危険有害作業での危害防止や健康障害防止措置の対象が、雇用契約のある「労働者」以外へも拡大すると改正され、来年度より施行されます。
これらの事業者の措置義務は、安全配慮義務とも言えると思いますが、もし「労働者」以外の「請負人」や「個人事業者」に災害や負傷、疾病等が生じた場合、労災保険の適応はあるのでしょうか。
作業者の中には、雇用関係以外の人も含まれる場合もあると思いますが、労災保険の対象はあくまで、雇用関係のある人限定でしょうか。

ご指導よろしくお願いいたします。
Re:[1118] 口頭試問に対するご質問 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/01/09(Mon) 21:37 No.1119
ぽりす 様


> 筆記試験では非常に参考にさせていただきました。
> 口述試験を1月受けます。対策ができておらず不安になっています。

不安にならずに、実力を出し切るようにされて下さい。
朗報をお待ちします。

> 2点ご教示ください。
> ■2科目免除で受験している場合、何か特別な質問などあるのでしょうか。

これは試験官にもよるかもしれませんが、制度的には特別な質問はされないのが建前です。実際にない方が多いと思います。


> ■実務経験についてはあるからから3分程度でと言われたのですが、貴掲示板を拝見する限り、非常に端的にお答えされているように思います。
> どの程度の量回答すべきなのでしょうか。

それは、質問の内容によると思います。
たんに実務の長さを聞かれるだけの場合と、「安全又は衛生に関して、あなたが経験したことでとくに重要なことは何か」などと聴かれる場合があります。
どちらが多いかは、試験区分によると思います。保健衛生だと衛生の実務に従事した期間を聞かれるだけのことが多いでしょう。建築や土木は安全の経験の話から、質問が展開することが多いのでご留意ください。

質問に合わせた解答が求められます。ただ、3分というのはやや長いという気がします。試験官をイラッとさせるリスクがあり、もう少し短く答える方が得策のように思います。3分と一言で言いますが、意外に長いです。

> 非常に厚かましく申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

いいえ。例年は、筆記試験の前から口述試験の終了後まで、もっと掲示板が盛り上がるのですが、今年は、ご質問やご感想が少ないので、逆に心配しております。(閲覧数は、これまでになく多いのですが・・・)

ご質問を頂ける方が私としては安心できます。
口頭試問に対するご質問 投稿者:ぽりす 投稿日時:2023/01/09(Mon) 17:51 No.1118
筆記試験では非常に参考にさせていただきました。
口述試験を1月受けます。対策ができておらず不安になっています。

2点ご教示ください。
■2科目免除で受験している場合、何か特別な質問などあるのでしょうか。
■実務経験についてはあるからから3分程度でと言われたのですが、貴掲示板を拝見する限り、非常に端的にお答えされているように思います。
どの程度の量回答すべきなのでしょうか。

非常に厚かましく申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
【お知らせ】システム完全復旧 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/01/07(Sat) 15:52 No.1117
各位

本日、15時30分、メールフォームの機能が使用可能となりました。

現在、当サイトはエックスサーバー上で動作しています。
なお、これによりかなりの速度改善及び安定性の向上が見込まれます。


おって、これまで「https://sr-yanagawa.sakura.ne.jp/」でも当サイトは閲覧可能でしたが、今後は、ページ移転のお知らせを表示する予定です。
【お知らせ】システムの不具合と復旧 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/01/07(Sat) 13:11 No.1116
各位

本日、当サイトのレンタルサーバーを「さくらのレンタルサーバー」から「エックスサーバー」へ移行しました。

午前中、一時的にサイトのレイアウトが乱れ、また会員サイトへの接続ができなくなっていたことをお詫びします。なお、現在はメールフォーム以外のすべての機能が使用可能となっております。

メールフォームにつきましては、早急な復旧を目指しております。今しばらく、お待ちください。
ありがとうございました。 投稿者:呑兵衛 投稿日時:2023/01/04(Wed) 08:55 No.1115
柳川 先生
 いつもお世話になります。さっそくのご教示ありがとうございました。あと1月もないのですが駒大の駅伝選手みたいに最後の粘りでやってみます。
> 呑兵衛 様
>
> 新年、おめでとうございます。こちらこそよろしく。
>
> ご質問の件ですが、
>
> > 1.1次試験の法令が9/15とギリギリでしたが、二次試験に一次の成績が反映されるのでしょうか?また一次の問題に関連する質問があるでしょうか?
>
> 口述試験に、筆記試験の成績が影響することはありません。口述試験は単独で評価されます。
>
> なお、筆記試験の範囲の能力は、筆記試験で評価済みなので口述試験では問わないのが建前です。しかし、現実には、聴かれることもままあるようです。
>
>
> > 2.前年の受験票で応募したので経歴等聞かれると思います。40年超の実務と安全管理の経験があるのですが、特記するような経歴もないので応えるべきポイントを教えてください。
>
> 土木安全の口述試験は、経歴に絡む質問が延々と続くことがあります。過去、これだけは自慢できるというようなことがありましたら、そこを強調して答えてください。例えば、
>
> 〇〇の災害が起きたが、これの原因の究明と再発防止対策を行った。
> 〇〇の施行に際して、災害が起きないように〇〇の対策を行った。
>
> など。要するにそれに関して聞かれたときに「待ってました」といえるものですね。
>
> > 3.過去例を拝見するとRA,OHSMS等が重複してしているので必須問題と思われます。特に覚えておくべきポイントをアドバイスしていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
>
> 過去問の研究に尽きると思います。ひとつだけあるとすれば、RA、OSHMSの目的を外すような解答はしないことが必要です。それをどう災害の未然防止に役立てるかという観点を忘れないように答えてください。
>
> 口述試験、頑張ってください。朗報をお待ちします。
Re:[1113] あけましておめでとうございます。 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/01/03(Tue) 16:38 No.1114
呑兵衛 様

新年、おめでとうございます。こちらこそよろしく。

ご質問の件ですが、

> 1.1次試験の法令が9/15とギリギリでしたが、二次試験に一次の成績が反映されるのでしょうか?また一次の問題に関連する質問があるでしょうか?

口述試験に、筆記試験の成績が影響することはありません。口述試験は単独で評価されます。

なお、筆記試験の範囲の能力は、筆記試験で評価済みなので口述試験では問わないのが建前です。しかし、現実には、聴かれることもままあるようです。


> 2.前年の受験票で応募したので経歴等聞かれると思います。40年超の実務と安全管理の経験があるのですが、特記するような経歴もないので応えるべきポイントを教えてください。

土木安全の口述試験は、経歴に絡む質問が延々と続くことがあります。過去、これだけは自慢できるというようなことがありましたら、そこを強調して答えてください。例えば、

〇〇の災害が起きたが、これの原因の究明と再発防止対策を行った。
〇〇の施行に際して、災害が起きないように〇〇の対策を行った。

など。要するにそれに関して聞かれたときに「待ってました」といえるものですね。

> 3.過去例を拝見するとRA,OHSMS等が重複してしているので必須問題と思われます。特に覚えておくべきポイントをアドバイスしていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

過去問の研究に尽きると思います。ひとつだけあるとすれば、RA、OSHMSの目的を外すような解答はしないことが必要です。それをどう災害の未然防止に役立てるかという観点を忘れないように答えてください。

口述試験、頑張ってください。朗報をお待ちします。


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