トップ

過去ログ:

条件: 表示:
化学物質管理専門家のパブコメについて 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/07/08(Fri) 20:45 No.917
各位

厚生労働省は、事業場が化学物質関連規則等の適用除外を受けるための要件の一つである「化学物質管理専門家」の選任に関し、専門家として認められるものについてパブコメを開始しました。




化学物質管理専門家は、次の①~④のいずれかに該当する者とする。

① 安衛法第 83 条第1項の労働衛生コンサルタント試験(その試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格し、安衛法第 84 条第1項の登録を受けた者であって、その後5年以上労働衛生コンサルタントとしてその業務に従事した経験を有するもの

② 安衛法第 12 条第1項の規定による衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者であって、その後8年以上安衛法第 10 条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有するもの

③ 作業環境測定法(昭和 50 年法律第 28 号)第7条の作業環境測定士の登録を受けた者であって、その後8年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有するもの

④ その他、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者



なお、④はインダストリアルハイジニスト(実務経験なし)が予定されています。

ご意見のある方は、下記URLを参照してください。
Re:[915] [914] [913] [912] 作業環境管理 投稿者:リーマン 投稿日時:2022/06/25(Sat) 14:05 No.916
柳川様

ありがとうございます。理解できました。
「塗装方法」とあるので作業方法と結びつけてしまいました。
よく読めば、取り扱う化学物質の変更と分かりました。


> リーマン 様
>
> ご指摘、ありがとうございます。
>
> 確かに、3管理の区別は分かりにくいですね。
> 私の改正にも分かりにくい面があったと思います。
>
> 取扱う化学物質の変更は、作業者がいなくても可能なので、作業環境管理となります。
>
> なお、当サイトの直前チェックの該当記事を修正しました。一番下のURLから参照してください。
>
>
> > これは作業方法の改善に思えるのですが、そうではないのですね。そこはどのように判断すべきなのでしょうか。柳川様の過去問解説での区別の仕方でも、これは作業管理かと思ってしまいます。
> >
> > > リーマン 様
> > >
> > > 2022年4月公表問題の問17の(5)のことだと思います。
> > >
> > > 試験協会も(5)は作業環境管理としていますが、これは正しいと思います。
> > >
> > > 作業管理は、作業時間の短縮、作業方法の改善、保護具の使用などによってばく露を減少させようというもので、この場合は作業環境管理となります。
> > >
> > > ただ、水性塗料を油性塗料よりも有害性が低いものという印象を与えるという意味で、あまり良い問題ではありません。
> > >
> > >
> > > > 衛生管理者試験の過去問で「有機溶剤を使用する塗装方法を、有害性の低い水性塗料に変更する」というのを作業環境管理としていました。
> > > > 作業管理ではないかと思うのですが、ご意見を頂きたいです。
Re:[914] [913] [912] 作業環境管理 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/06/25(Sat) 06:21 No.915
リーマン 様

ご指摘、ありがとうございます。

確かに、3管理の区別は分かりにくいですね。
私の解説にも分かりにくい面があったと思います。

取扱う化学物質の変更は、作業者がいなくても可能なので、作業環境管理となります。

なお、当サイトの直前チェックの該当記事を修正しました。一番下のURLから参照してください。


> これは作業方法の改善に思えるのですが、そうではないのですね。そこはどのように判断すべきなのでしょうか。柳川様の過去問解説での区別の仕方でも、これは作業管理かと思ってしまいます。
>
> > リーマン 様
> >
> > 2022年4月公表問題の問17の(5)のことだと思います。
> >
> > 試験協会も(5)は作業環境管理としていますが、これは正しいと思います。
> >
> > 作業管理は、作業時間の短縮、作業方法の改善、保護具の使用などによってばく露を減少させようというもので、この場合は作業環境管理となります。
> >
> > ただ、水性塗料を油性塗料よりも有害性が低いものという印象を与えるという意味で、あまり良い問題ではありません。
> >
> >
> > > 衛生管理者試験の過去問で「有機溶剤を使用する塗装方法を、有害性の低い水性塗料に変更する」というのを作業環境管理としていました。
> > > 作業管理ではないかと思うのですが、ご意見を頂きたいです。
Re:[913] [912] 作業環境管理 投稿者:リーマン 投稿日時:2022/06/25(Sat) 02:20 No.914
柳川様

これは作業方法の改善に思えるのですが、そうではないのですね。そこはどのように判断すべきなのでしょうか。柳川様の過去問解説での区別の仕方でも、これは作業管理かと思ってしまいます。

> リーマン 様
>
> 2022年4月公表問題の問17の(5)のことだと思います。
>
> 試験協会も(5)は作業環境管理としていますが、これは正しいと思います。
>
> 作業管理は、作業時間の短縮、作業方法の改善、保護具の使用などによってばく露を減少させようというもので、この場合は作業環境管理となります。
>
> ただ、水性塗料を油性塗料よりも有害性が低いものという印象を与えるという意味で、あまり良い問題ではありません。
>
>
> > 衛生管理者試験の過去問で「有機溶剤を使用する塗装方法を、有害性の低い水性塗料に変更する」というのを作業環境管理としていました。
> > 作業管理ではないかと思うのですが、ご意見を頂きたいです。
Re:[912] 作業環境管理 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/06/24(Fri) 21:55 No.913
リーマン 様

2022年4月公表問題の問17の(5)のことだと思います。

試験協会も(5)は作業環境管理としていますが、これは正しいと思います。

作業管理は、作業時間の短縮、作業方法の改善、保護具の使用などによってばく露を減少させようというもので、この場合は作業環境管理となります。

ただ、水性塗料を油性塗料よりも有害性が低いものという印象を与えるという意味で、あまり良い問題ではありません。


> 衛生管理者試験の過去問で「有機溶剤を使用する塗装方法を、有害性の低い水性塗料に変更する」というのを作業環境管理としていました。
> 作業管理ではないかと思うのですが、ご意見を頂きたいです。
作業環境管理 投稿者:リーマン 投稿日時:2022/06/23(Thu) 23:10 No.912
柳川様

衛生管理者試験の過去問で「有機溶剤を使用する塗装方法を、有害性の低い水性塗料に変更する」というのを作業環境管理としていました。
作業管理ではないかと思うのですが、ご意見を頂きたいです。
無題 投稿者:労働衛生コンサルタント受験予定者 投稿日時:2022/06/09(Thu) 09:15 No.911
第50回(令和4年度)労働安全・労働衛生コンサルタント試験日程
筆記試験
試 験 日 令和4年10月18日(火) 
試 験 地 北海道安全衛生技術センター 東北安全衛生技術センター

中部安全衛生技術センター 兵庫県内(神戸サンボーホール)

中国四国安全衛生技術センター 九州安全衛生技術センター

東京都内(ベルサール渋谷ファースト)

受付期間 令和4年7月4日(月)~8月3日(水)
(郵送の場合は、8月3日の消印のあるものまで有効)
試験結果 令和4年12月19日(月)発表予定


口述試験
試 験 日 大阪:令和5年1月17日(火)~1月18日(水)のあらかじめ指定する日時
東京:令和5年1月31日(火)~2月2日(木)のあらかじめ指定する日時
試 験 地 大阪:大阪府内(エル・おおさか)
東京:東京都内(東京国際フォーラム)
受付期間 筆記試験全免除者のみ
令和3年11月1日(火)~11月16日(水)

(郵送の場合は、11月16日の消印のあるものまで有効)
試験結果 令和5年3月下旬発表予定  




無題 投稿者:労働衛生コンサルタント受験予定者 投稿日時:2022/06/09(Thu) 09:06 No.910
本日6月9日のインターネット官報に第50回労働安全コンサルタントおよび労働衛生コンサルタント試験の実施日が掲載されています。

10月18日(火)
Re:[908] 安全衛生委員会の構成 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/06/08(Wed) 21:24 No.909
衛生コンサル候補 様

これについては、厚生労働省の公式見解は(通達には示されていないと思いますが)必ず指名しなければならないとしているのだろうと思います。

ただ、現実には、衛生委員会を設けている事業場で、1号から3号以外の委員を選任していないケースというのはほとんどなく、それらの1号から3号以外の委員を4号又は5号の委員だということにしていると思います。
そのため、誰もそのようなことを問題にしないので、実務上、厚生労働省としても公式見解を明らかにしていないというのが実際のところです。


とはいえ、第19条第2項の柱書は「安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する」とありますので、4号又は5号が欠ければ法条文を満たさないことにはなります。

また、衛生委員会に産業医や衛生管理者がまったく参加していなければ是正勧告書を切られます。従って、1号から3号は選任しなければならないわけです。そして、2号及び3号と4号及び5号は条文の書き方が同じになっています。

また、衛生委員会は労働者の意見を聴く場という意味合いもあり、例えば、工場長(1号)、衛生管理者である総務部長(2号)及び産業医(3号)だけで衛生委員会を構成したのでは、たとえ産業医を過半数労働組合が推薦していたとしても、労働者の意見を聴く場にはならないでしょう。

確かに、現実には、4号又は5号の委員として、入社後1~2年の新人ばかりを就任させている大企業もあります。そのようなことをするのは、安全衛生委員会を軽視して、忙しい中堅の労働者を就任させることを嫌がってそのようにするのです。もちろん、そのような委員が労働安全又は衛生に経験を有しているわけはありません。

しかし、それらの委員が4号又は5号の委員だといわれてしまうと、監督官は何も言わないでしょうね。そもそも過半数労働組合等の推薦がなければ指名はできませんし、それほど厳格な運用をしているわけではありません。

従って、冒頭でお話したような回答になってしまいます。



> ご教示頂きたいことがあります。
> 安衛法19条2項にある安全衛生委員会の委員の構成についてです。
>
> 1号から3号は当然として、4号及び5号、例えば5号では「当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者」とあり、必ず指名しなければならないということでしょうか。4号も同様です。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
>
>
安全衛生委員会の構成 投稿者:衛生コンサル候補 投稿日時:2022/06/07(Tue) 22:31 No.908
柳川様

ご教示頂きたいことがあります。
安衛法19条2項にある安全衛生委員会の委員の構成についてです。

1号から3号は当然として、4号及び5号、例えば5号では「当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者」とあり、必ず指名しなければならないということでしょうか。4号も同様です。

以上、よろしくお願いいたします。



- SUN BOARD -