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Re:[948] ミス指摘の件 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/08/22(Mon) 05:09 No.949
今年こそ合格! 様

ご指摘、ありがとうございます。
さっそく直しておきました。

かなり気を付けたつもりですが、やはりミスはありますね。このサイトは多くの方に閲覧して頂いてミスをなおしていただくことでより良くなっていくものと考えています。

このサイトのミスを指摘された方は、次の試験に合格するというジンクスがあります。実際に、ミスを指摘された方で合格のご報告を頂くことは多いです。

頑張ってください。


第88条と第89条ですが、

安衛法の第89条のことであれば、まず出題されることはないと考えてよいと思います。通常は、こんな審査はしませんし普通のコンサルタントが経験することもありません。

むしろ、安衛則の第89条と第90条の方は混乱しやすいですね。こちらも出題される数は少ないですがときどき出題されますね。大臣届出は数が少ない工事であることは事実なのですが・・・何か法則があるというわけではないので。





> お世話になります。柳川様
>
> 過去問2周目終わり3周目に入りました。徐々に正解率が上がってきましたが範囲が広いですね。 記憶問題が大変です。
>
> 気が付いたところを記載いたします。
> 労働安全2021年一般「10問」
> 解説 (3)やや疑問はあるが、適切であるとしておく。資格があればヒューマンエラーを起こさないという「発送」にはやや疑問も感じる。
> 送ってどうする。って感じですか。
>
> 2012年度一般「25問」答え(1)ですが(3)ですね。
> 2012年度一般「22問」答え(3)ですが(5)ですね。
> 2012年度法令「01問」
> 都道府県労働局長で「会って」、労働基準監督署長ではない。
>
> すこし気が付いたところです。
> ラストスパートですね。非常に参考になっています。
> 88条と89条が混乱している今日この頃です。
>
> コツを教えてください。
ミス指摘の件 投稿者:今年こそ合格! 投稿日時:2022/08/21(Sun) 16:07 No.948
お世話になります。柳川様

過去問2周目終わり3周目に入りました。徐々に正解率が上がってきましたが範囲が広いですね。 記憶問題が大変です。

気が付いたところを記載いたします。
労働安全2021年一般「10問」
解説 (3)やや疑問はあるが、適切であるとしておく。資格があればヒューマンエラーを起こさないという「発送」にはやや疑問も感じる。
送ってどうする。って感じですか。

2012年度一般「25問」答え(1)ですが(3)ですね。
2012年度一般「22問」答え(3)ですが(5)ですね。
2012年度法令「01問」
都道府県労働局長で「会って」、労働基準監督署長ではない。

すこし気が付いたところです。
ラストスパートですね。非常に参考になっています。
88条と89条が混乱している今日この頃です。

コツを教えてください。
Re:[946] 正答について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/08/18(Thu) 18:51 No.947
やません 様

ご指摘、ありがとうございます。

本文と正解の表示が異なっているのは、かなり見直したつもりだったのですが、まだ残っていたようです。

このサイトは個人で運営しているため、どうしてもミスが残ってしまいます。多くの読者の方にみて頂いて良くなっていくものと思っています。

他になにかありましたらよろしくお願いします。

このサイトのミスを指摘された方は、その直後の試験に合格するというジンクスがあり、かなりの割合で当たっています。
朗報をお待ちします。


> 2013年度(平成25年度)の労働衛生一般 問1について、正答1となっていますが正しくは2ではないでしょうか。
正答について 投稿者:やません 投稿日時:2022/08/18(Thu) 14:32 No.946
2013年度(平成25年度)の労働衛生一般 問1について、正答1となっていますが正しくは2ではないでしょうか。
Re:[944] コンサルタント則改正のパブコメ 投稿者:建設業 投稿日時:2022/08/18(Thu) 13:05 No.945
もう1年早ければ良かったのに。。

> 各位
>
> おしらせです。(といっても、来年以降のことなのですが・・・。)
>
>
> https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220133&Mode=0
>
>
> 政府は、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令(案)に関するパブコメを行っています。
>
> これによると、
>
> 「試験の日時、場所その他試験の実施に際し必要な事項及びコンサル試験合格者の受験番号の公表について、官報による公告による方法を廃止し、厚生労働省及び試験
> 協会のホームページに掲載する方法に変更することとする」
>
> そうです。
>
> これが、なんの意味があるかというと、
>
>
> 「試験実施から合格者の決定等まで1週間程度しか要しないにもかかわらず、その後に厚生労働省において、官報における公告に係る事務処理に一定の時間を要することから、試験実施から合格発表まで約 45 日程度の期間を要している」
>
> ことの改善を行うそうです。
>
> つまり、口述試験の1週間後には合否が公表される(かもしれない)ということです。今年の受験生には関係はありませんが。
コンサルタント則改正のパブコメ 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/08/16(Tue) 20:35 No.944
各位

おしらせです。(といっても、来年以降のことなのですが・・・。)


https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220133&Mode=0


政府は、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令(案)に関するパブコメを行っています。

これによると、

「試験の日時、場所その他試験の実施に際し必要な事項及びコンサル試験合格者の受験番号の公表について、官報による公告による方法を廃止し、厚生労働省及び試験
協会のホームページに掲載する方法に変更することとする」

そうです。

これが、なんの意味があるかというと、


「試験実施から合格者の決定等まで1週間程度しか要しないにもかかわらず、その後に厚生労働省において、官報における公告に係る事務処理に一定の時間を要することから、試験実施から合格発表まで約 45 日程度の期間を要している」

ことの改善を行うそうです。

つまり、口述試験の1週間後には合否が公表される(かもしれない)ということです。今年の受験生には関係はありませんが。
Re:[942] 特定機械等に関する規制 投稿者:2022年受験者 投稿日時:2022/08/10(Wed) 17:00 No.943
柳川様

ご回答ありがとうございます。
認識は進みました。


2022年受験者 様
>
> それぞれの安衛法令の法律上の定義は、安衛令第1条にあり、
>
> ・エレベーター
> 労働基準法別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。
>
> ・簡易リフト
> エレベーターのうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
>
> ・建設用リフト
> 荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が八十度未満のスキップホイストを除く。)をいう。
>
> ・ゴンドラ
> つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。
>
> となっています。
>
> まあ、実際に見てみると、まったく異なる形をしているのですが、まれに迷うようなものがあることも事実です。
>
> 安衛法上のエレベーターは、人が乗れるものですが、完成した建物のエレベーターは一般公衆が乗るものなので安衛法の適用はありません。まあ、建物が完成するまで建築途中に使用する間は安衛法の適用を受けるのですが・・・。
>
>
> 建設用リフト、簡易リフトはエレベーターの一種なのですが、人を運ぶ目的には使えません。
> そして、建設用リフトと簡易リフトの違いは、どこで使用されるのか(建設現場か完成した建物か)の違いですね。
>
> ゴンドラはエレベーターではなく、建物の外側などに吊るされて、外壁の清掃などに用いられるものです。
>
>
> > 特定機械等には製造、設置、管理の規制がかけられますが、基本的な点で恐縮ですが、下記3機械のそもそもの分類をよく理解できておりません。
> >
> > ・エレベーター
> > ・建設用リフト
> > ・ゴンドラ
> >
> > 少し調べると
> > エレベーターは人と物を運搬できる
> > 簡易リフトは物を運搬できる
> > と理解できる様ですが、ではゴンドラはなぜさらに別分類なのか
> > 理解できていません。
> >
> > 試験もそうですが、安衛法で特定されている特定機械についての
> > 理解を深めたく、コメントを頂けますと幸いです。
> > 何卒よろしくお願いいたします。
Re:[941] 特定機械等に関する規制 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/08/10(Wed) 06:21 No.942
2022年受験者 様

それぞれの安衛法令の法律上の定義は、安衛令第1条にあり、

・エレベーター
労働基準法別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。

・簡易リフト
エレベーターのうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。

・建設用リフト
荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が八十度未満のスキップホイストを除く。)をいう。

・ゴンドラ
つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。

となっています。

まあ、実際に見てみると、まったく異なる形をしているのですが、まれに迷うようなものがあることも事実です。

安衛法上のエレベーターは、人が乗れるものですが、完成した建物のエレベーターは一般公衆が乗るものなので安衛法の適用はありません。まあ、建物が完成するまで建築途中に使用する間は安衛法の適用を受けるのですが・・・。


建設用リフト、簡易リフトはエレベーターの一種なのですが、人を運ぶ目的には使えません。
そして、建設用リフトと簡易リフトの違いは、どこで使用されるのか(建設現場か完成した建物か)の違いですね。

ゴンドラはエレベーターではなく、建物の外側などに吊るされて、外壁の清掃などに用いられるものです。


> 特定機械等には製造、設置、管理の規制がかけられますが、基本的な点で恐縮ですが、下記3機械のそもそもの分類をよく理解できておりません。
>
> ・エレベーター
> ・建設用リフト
> ・ゴンドラ
>
> 少し調べると
> エレベーターは人と物を運搬できる
> 簡易リフトは物を運搬できる
> と理解できる様ですが、ではゴンドラはなぜさらに別分類なのか
> 理解できていません。
>
> 試験もそうですが、安衛法で特定されている特定機械についての
> 理解を深めたく、コメントを頂けますと幸いです。
> 何卒よろしくお願いいたします。
特定機械等に関する規制 投稿者:2022年受験者 投稿日時:2022/08/09(Tue) 17:50 No.941
特定機械等には製造、設置、管理の規制がかけられますが、基本的な点で恐縮ですが、下記3機械のそもそもの分類をよく理解できておりません。

・エレベーター
・建設用リフト
・ゴンドラ

少し調べると
エレベーターは人と物を運搬できる
簡易リフトは物を運搬できる
と理解できる様ですが、ではゴンドラはなぜさらに別分類なのか
理解できていません。

試験もそうですが、安衛法で特定されている特定機械についての
理解を深めたく、コメントを頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
Re:[939] はじめまして 投稿者:キング魔界 投稿日時:2022/08/06(Sat) 08:21 No.940
柳川先生

お返事ありがとうございます。
受験の動機を上手く答えられるかどうか心配ですが、
勉強に励みたいと思います。



> キング魔界 様
>
> 医師で実務経験の全くない方でも(難しいことは事実ですが)合格される例はあります。歯科医師の方でも条件は同じだと思います。
>
>
> 先生の場合、学科試験全免除で受けられるのでしょうか? 
>
> 確かに実務経験がないとコンサルタント試験の口述試験は難しいですが、合格される方はいらっしゃいます。
>
> 朗報をお待ちしています。
>
>
>
> > はじめまして。
> > 歯科医師で労働衛生コンサルタント受験を考えております。
> > 実務経験はほとんどありません。
> > でも受験資格は満たしております。
> > このような人間でも受験して合格を勝ち取ることは可能でしょうか。
> > ちなみにただいま猛勉強中です。


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