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Re:[977] テスト問題の内容が酷い(愚痴) 投稿者:やすべえ 投稿日時:2022/09/25(Sun) 21:29 No.981
田中ひでお様

まあそう熱くなりなさんな。私も勉強していますが、法令に関して間違った問題は過去にも出てないと思いますよ。記述式に関しては色々な区分があるので、コメントしませんが。



> H21年度から過去問を勉強しています。
> 出題問題の内容が酷すぎます。
> 年によって、同じ内容の問題なのに〇と×の評価が変わるものがあったり、どうとでもとれるような文章だったりが、多数あります。
> 今まで、沢山の資格試験を受験してきましたが、こんなにひどいものはありません。
>
> この問題を作成する人は過去の問題を見ないのでしょうか?
> また、組織として検討したり、確認したり、反省しないのでしょうか?
> 法律を扱うテストとして、はなはだ疑問です。
>
> 機械の記述式も受験します。
> こちらの問題の内容も、安全の問題としてどうかと思う内容です。
> すべてを知っているに越したことはないでしょうが、もっと安全に即した内容を確認するような問題がふさわしいのではないでしょうか。
> 記述式は、範囲も広く、落とすための問題のようです。
>
>
> 記述式では、H26年問2がもっともひどいです。
> DCモータの回転数制御でフィードフォワード、フィードバック制御の説明と欠点をのべるもの、フィードフォワードの回転数が変動してしまう理由をのべるもの、クローズドループ制御セミクローズドループの利点、欠点をのべるもの、追値制御、定値制御を述べるもの、シーケンス図の作成
> など、機械分野(限りなく電気)ですらない問題となっています。
> 問題作成者とこれで良いとする組織はどうかしています。
>
>
> すいません、単なる愚痴でした。
Re:[979] 製造業の元方事業者の巡視義務について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/09/24(Sat) 16:58 No.980
田中 ひでお 様

お尋ねの件は、令和3年の問15の(2)の解説のことだと思います。

この設問は、あくまでも安衛法について「違反となるもの」についての問題です。

ご指摘の指針は、法令ではありませんからそれに違反しても、安衛法違反にはなりません。

ただ、コンサルタント試験の設問として「適切」なのかという問題はあろうかと思います。


> 論点は巡視しなければいけないのかについてです。
>
> R2・3問15の解説に製造業の元方事業者の巡視についてふれています。
>
> 「そもそも製造業等の元方事業者には「労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止する」ことを目的とした作業巡視(安衛法第30条第1項(第三号)及び安衛則第637条参照)は義務付けられていない。」
>
> とあり巡視義務付けされていないと書いてあります。
> 、
> 一方、
> 製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針
> の別添1では、
> https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-47/hor1-47-40-1-2.html
>
> 4 作業場所の巡視
> 元方事業者は、連絡調整の実施状況等現場の状況を確認することが混在作業による労働災害の防止に当たって有効であることから、定期的に、混在作業による労働災害を防止するため必要な範囲について作業場所を巡視すること。
> とあります。
>
> 巡視の義務がないとの解釈についてどのように考えれば良いか、教えていただけないでしょうか。
> (指針はあくまで指針ですということ?)
>
> よろしくお願いいたします。
製造業の元方事業者の巡視義務について 投稿者:田中 ひでお 投稿日時:2022/09/24(Sat) 09:38 No.979
論点は巡視しなければいけないのかについてです。

R2・3問15の解説に製造業の元方事業者の巡視についてふれています。

「そもそも製造業等の元方事業者には「労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止する」ことを目的とした作業巡視(安衛法第30条第1項(第三号)及び安衛則第637条参照)は義務付けられていない。」

とあり巡視義務付けされていないと書いてあります。

一方、
製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針
の別添1では、
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-47/hor1-47-40-1-2.html

4 作業場所の巡視
元方事業者は、連絡調整の実施状況等現場の状況を確認することが混在作業による労働災害の防止に当たって有効であることから、定期的に、混在作業による労働災害を防止するため必要な範囲について作業場所を巡視すること。
とあります。

巡視の義務がないとの解釈についてどのように考えれば良いか、教えていただけないでしょうか。
(指針はあくまで指針ですということ?)

よろしくお願いいたします。
テスト問題の内容が酷い(愚痴) 投稿者:田中 ひでお 投稿日時:2022/09/23(Fri) 15:08 No.977
H21年度から過去問を勉強しています。
出題問題の内容が酷すぎます。
年によって、同じ内容の問題なのに〇と×の評価が変わるものがあったり、どうとでもとれるような文章だったりが、多数あります。
今まで、沢山の資格試験を受験してきましたが、こんなにひどいものはありません。

この問題を作成する人は過去の問題を見ないのでしょうか?
また、組織として検討したり、確認したり、反省しないのでしょうか?
法律を扱うテストとして、はなはだ疑問です。

機械の記述式も受験します。
こちらの問題の内容も、安全の問題としてどうかと思う内容です。
すべてを知っているに越したことはないでしょうが、もっと安全に即した内容を確認するような問題がふさわしいのではないでしょうか。
記述式は、範囲も広く、落とすための問題のようです。


記述式では、H26年問2がもっともひどいです。
DCモータの回転数制御でフィードフォワード、フィードバック制御の説明と欠点をのべるもの、フィードフォワードの回転数が変動してしまう理由をのべるもの、クローズドループ制御セミクローズドループの利点、欠点をのべるもの、追値制御、定値制御を述べるもの、シーケンス図の作成
など、機械分野(限りなく電気)ですらない問題となっています。
問題作成者とこれで良いとする組織はどうかしています。


すいません、単なる愚痴でした。
2022年度(平成4年度)の試験解答の募集 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/09/18(Sun) 17:56 No.976
各位

今年度も昨年度に引き続き、コンサルタント試験の試験解答の募集を行います。

募集は Google フォームで行います。試験解答をご入力いただいた方には、会員サイトのIDコードとパスワードをご送付します。

なお、昨年のIDコードとパスワードを入手されている方は、そのままでも今年度も有効ですが、できるだけ本年度も試験解答のご入力を頂けますようお願いいたします。

皆様の、ご協力がこのサイトの精度の向上に役立ちます。ぜひ、ご協力いただけますよう、お願いいたします。
Re:[974] 安全管理経験の応え方につきまして 投稿者:2022年受験者 投稿日時:2022/09/18(Sun) 17:44 No.975
柳川様

早速のご回答ありがとうございます。
特に問題ない旨確認いたしました。
質問により経験を掘り下げられると思われましたので
どのような目的でどのような対策をとり効果や留意点について整理します。

> 2022年受験者 様
>
> 安全コンサルタントについては、そもそも実務経験を尋ねるのは、試験官が質問の糸口を見出すのが目的です。
>
> 仮に答えがずれていれば、さらに尋ねてきますので、それほど気にする必要はありません。
>
> 問題なのは、答えの中が、安全対策が不足しているような内容だったり、誤った対策をしているような場合です。
> とりわけ、回答者の安全に対する知識と姿勢を見ています。
>
> 試験官も、答え方や内容の不足は気にしません。不足していれば、具体的な質問をしてきますので。
>
> それより、筆記試験の方に力を注いでください。
>
>
> > 筆記試験前ではありますが口述試験で必ず聞かれると思われる
> > 「安全管理の経験を述べてください」の応え方につきましてご相談させてください。
> >
> > 現在は「〇〇分野(2分野)について△△部署(説明では2分野)で□□年(選択した2分野についてそれぞれ)の経験があります」とまずは述べるのが良いかと考えています。
> >
> > その後、具体的に説明して欲しいなど聞かれたり、聞かれなくとも
> > 試験官が微妙な表情になっていれば追加ご説明を考えています。
> >
> > 追加でのご説明の際は下記の「安全管理者の職務」の中から自分の最も経験値のある
> > 「リスクアセスメントの技術的事項に関すること」や「安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録」などの具体を選択しようかと考えています。
> >
> > 特に、柳川様また皆様に伺ってみたいことは下記2点です。
> > ①安全管理経験を聞かれてまず初めの応え方として大きくズレていないか
> > ②同じく追加で応える内容として評価する立場を想像すると不足感がないか
> >
> > 特に②につきまして私自身はたとえば課長経験はなく、定常的に作業場をパトロールしたり(下記1)、方針決定をしたり(下記5や7)、つまり表立って組織全体の安全についてマネジメントをしたと言える経験が乏しく、それ以外の技術的事項に関することで説明し切ろうとしたときに「狭い」印象を与えていないかを第3者に伺ってみたいと感じております。
> >
> > 1 作業場の巡視
> > 2 労働者の危険を防止するための技術的事項に関すること
> > 3 労働者の安全教育・訓練
> > 4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策
> > 5 安全衛生に関する方針の表面の技術的事項に関すること
> > 6 リスクアセスメントの技術的事項に関すること
> > 7 OSHMSの技術的事項に関すること
> > 8 消防及び避難の訓練
> > 9 作業主任者その他安全補助者の監督
> > 10 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
> > 11 自社の労働者が他社の労働者と同一の場所で作業を進める場合の安全上の必要な措置
> >
> > 長くなり申し訳ございません。
> > 何卒よろしくお願いいたします。
Re:[972] 安全管理経験の応え方につきまして 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/09/18(Sun) 16:22 No.974
2022年受験者 様

安全コンサルタントについては、そもそも実務経験を尋ねるのは、試験官が質問の糸口を見出すのが目的です。

仮に答えがずれていれば、さらに尋ねてきますので、それほど気にする必要はありません。

問題なのは、答えの中が、安全対策が不足しているような内容だったり、誤った対策をしているような場合です。
とりわけ、回答者の安全に対する知識と姿勢を見ています。

試験官も、答え方や内容の不足は気にしません。不足していれば、具体的な質問をしてきますので。

それより、筆記試験の方に力を注いでください。


> 筆記試験前ではありますが口述試験で必ず聞かれると思われる
> 「安全管理の経験を述べてください」の応え方につきましてご相談させてください。
>
> 現在は「〇〇分野(2分野)について△△部署(説明では2分野)で□□年(選択した2分野についてそれぞれ)の経験があります」とまずは述べるのが良いかと考えています。
>
> その後、具体的に説明して欲しいなど聞かれたり、聞かれなくとも
> 試験官が微妙な表情になっていれば追加ご説明を考えています。
>
> 追加でのご説明の際は下記の「安全管理者の職務」の中から自分の最も経験値のある
> 「リスクアセスメントの技術的事項に関すること」や「安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録」などの具体を選択しようかと考えています。
>
> 特に、柳川様また皆様に伺ってみたいことは下記2点です。
> ①安全管理経験を聞かれてまず初めの応え方として大きくズレていないか
> ②同じく追加で応える内容として評価する立場を想像すると不足感がないか
>
> 特に②につきまして私自身はたとえば課長経験はなく、定常的に作業場をパトロールしたり(下記1)、方針決定をしたり(下記5や7)、つまり表立って組織全体の安全についてマネジメントをしたと言える経験が乏しく、それ以外の技術的事項に関することで説明し切ろうとしたときに「狭い」印象を与えていないかを第3者に伺ってみたいと感じております。
>
> 1 作業場の巡視
> 2 労働者の危険を防止するための技術的事項に関すること
> 3 労働者の安全教育・訓練
> 4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策
> 5 安全衛生に関する方針の表面の技術的事項に関すること
> 6 リスクアセスメントの技術的事項に関すること
> 7 OSHMSの技術的事項に関すること
> 8 消防及び避難の訓練
> 9 作業主任者その他安全補助者の監督
> 10 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
> 11 自社の労働者が他社の労働者と同一の場所で作業を進める場合の安全上の必要な措置
>
> 長くなり申し訳ございません。
> 何卒よろしくお願いいたします。
Re:[971] 規則の読み方について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/09/18(Sun) 16:11 No.973
田中 ひでお 様

鋭いことろを付いていると思います。

この条文は、厚生労働省の安全衛生行政の職員は or と理解するのが常識だと考えているようです。しかし、法律家の中には and と読むのが自然だと主張する方もおられます。

つまりは、安衛法というのはそれだけ「悪文」が多いということだと思います。

本来 or の意味を徹底するのであれば、「適当な投下設備の設置、監視人の配置その他労働者の危険を防止するための措置」とするべきだったと思います。

そうは言っても、試験のためには、結論を覚えるしかないと思います。

なお、この条文は「適当な投下設備を設け」or「監視人を置く」と「労働者の危険を防止するための措置」が並列になっています。そのため、適当な投下設備を設けず、かつ、監視人も置かなかったが、それ以外の労働者の危険を防止するための措置をとっていたという場合には、違反にはならないこととなります。
安全管理経験の応え方につきまして 投稿者:2022年受験者 投稿日時:2022/09/18(Sun) 11:55 No.972
筆記試験前ではありますが口述試験で必ず聞かれると思われる
「安全管理の経験を述べてください」の応え方につきましてご相談させてください。

現在は「〇〇分野(2分野)について△△部署(説明では2分野)で□□年(選択した2分野についてそれぞれ)の経験があります」とまずは述べるのが良いかと考えています。

その後、具体的に説明して欲しいなど聞かれたり、聞かれなくとも
試験官が微妙な表情になっていれば追加ご説明を考えています。

追加でのご説明の際は下記の「安全管理者の職務」の中から自分の最も経験値のある
「リスクアセスメントの技術的事項に関すること」や「安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録」などの具体を選択しようかと考えています。

特に、柳川様また皆様に伺ってみたいことは下記2点です。
①安全管理経験を聞かれてまず初めの応え方として大きくズレていないか
②同じく追加で応える内容として評価する立場を想像すると不足感がないか

特に②につきまして私自身はたとえば課長経験はなく、定常的に作業場をパトロールしたり(下記1)、方針決定をしたり(下記5や7)、つまり表立って組織全体の安全についてマネジメントをしたと言える経験が乏しく、それ以外の技術的事項に関することで説明し切ろうとしたときに「狭い」印象を与えていないかを第3者に伺ってみたいと感じております。

1 作業場の巡視
2 労働者の危険を防止するための技術的事項に関すること
3 労働者の安全教育・訓練
4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策
5 安全衛生に関する方針の表面の技術的事項に関すること
6 リスクアセスメントの技術的事項に関すること
7 OSHMSの技術的事項に関すること
8 消防及び避難の訓練
9 作業主任者その他安全補助者の監督
10 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
11 自社の労働者が他社の労働者と同一の場所で作業を進める場合の安全上の必要な措置

長くなり申し訳ございません。
何卒よろしくお願いいたします。
規則の読み方について 投稿者:田中 ひでお 投稿日時:2022/09/18(Sun) 08:45 No.971
現在勉強中なのです。
時頼疑問に思うところがありましたが、こちらの過去問で勉強中に同じところがあったので、投稿します。

それは、規則などで、条件が複数書いてある時、それが andなのかorなのかを読み取ることです。

https://osh-management.com/consultant/safety/2020/low-question06/#gsc.tab=0
2020年度(令和02年度) 問6(4)ですが、
問題:木造家屋建築工事において、3メートルの高さから屋根材の残材を投下する作業を行うとき、監視人を置いたが、投下設備を設けなかった。
答え:〇
関係規則に、
第536条 事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

とあります。
この投下設備と監視人を置くことについて答えでは、or として考えています。

この文章から and かor は読み取れないと思うのですが、どのように読めばorなのでしょうか。
(「及び」「並びに」「かつ」とかの接続詞がないときは、orと読むとかですか?)
私はむしろandのほうが自然のような気がします。

答えはでないかもしれませんが、なにかもやもやしますので投稿しました。


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