トップ

過去ログ:

条件: 表示:
Re:[985] 今年もお世話になります 投稿者:梅里 投稿日時:2022/10/10(Mon) 17:41 No.1001
柳川さん

そうですか。多少エッジがある状況なのかも知れませんね。

因みに、本日、過去問を整理(各問の各選択肢をバラバラにして正又は誤の一問一答形式に変換)してみましたところ、2013年から2021年まで合計651の選択肢となり、うち正が327、誤324となっていました。
ご参考まで。


16カテゴリー 選択肢数 正 誤
安全衛生管理体制 50 19 31
機械等規制 38 24 14
安全衛生教育 35 22 13
健康管理 73 34 39
作業環境測定 44 25 19
化学物質(安衛則) 37 12 25
有機則 34 23 11
特化則 35 22 13
鉛則 25 14 11
石綿則 35 22 13
酸欠則 28 11 17
粉じん関連規制 70 23 47
高圧則 28 17 11
電離則 34 14 20
事務所則 35 19 16
その他 50 26 24

合計 651 327 324



> 梅里 様
>
> いや、これは貴重な意見のような気がします。
>
> 社労士試験など受験者数の多い試験は、正答がばらつかないように乱数表を用いて調整しているということを聴いたことがあります。
> 司法試験でも、制度改革の前は毎年のように「分からないときは○にする」という話がささやかれていました。都市伝説だという反論もあり、受験雑誌のネタになっていました。
>
> 試験協会は正答の調整をしていないのでしょう。問題を作成する側の心理から考えると、正答を1とか5にはしたくないのかもしれません。
>
> 「分からない問題で迷ったときは、3か4」というのは、試験直前の貴重なサジェスチョンかもしれません。😅😅
>
>
>
> > 柳川さん
> >
> > 早速の対応をありがとうございます。
> >
> > 試験協会へのお布施(受験料)も結構な額なのでさっさと合格したいのですが、変な問題が多くてなかなかそれを許してくれません。(笑)
> >
> > 戯れに過去問の回答の出現頻度を集計してみました。
> >
> > 出現頻度 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10 問11 問12 問13 問14 問15
> > 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 24 16.00%
> > 2 1 0 3 2 4 1 1 0 3 0 2 5 2 2 1 27 18.00%
> > 3 4 1 2 1 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 36 24.00%
> > 4 2 5 3 3 3 2 3 4 1 4 1 1 1 0 2 35 23.33%
> > 5 2 1 1 2 0 3 2 1 2 2 1 0 4 4 3 28 18.67%
> >
> > 迷ったら3か4、人に因っては「有意差あり」とジャッジするかもしれませんね。
Re:[998] 「その他の業種」での安全管理者の選任について 投稿者:梅里 投稿日時:2022/10/10(Mon) 12:05 No.1000
柳川さん

確認しました。
迅速なる対応をありがとうございます。

> 梅里 様
>
> ご指摘、ありがとうございます。確かに、これは私のミスです。
>
> すぐに修正します。😅
>
> > 柳川さん
> >
> > 表形式で見る安全衛生管理体制の「2 安全管理者」の表の最下段一番右側「その他の業種」についてですが、
> > https://osh-management.com/consultant/information/management-system/index1.html#gsc.tab=0
> >
> > (1)この表を見る限り、50人未満の事業場だけが安全管理者の選任義務はないと読めてしまいます。
> >
> > 他方、
> > (2)安衛法第2条、3条の記載(※)から、「その他の業種」は、最初から安全管理者の選任義務はなく、労働者の人数規模には左右されません。
> >
> > この矛盾はどのように理解したら良いのでしょうか?
> >
> > ※
> > (総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
> > 第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
> > 一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
> > 二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
> > 三 その他の業種 千人
> >
> > (安全管理者を選任すべき事業場)
> > 第三条 法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。
Re:[997] 2013年度の安全一般の問15の選択肢(3)は微妙。 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/10/10(Mon) 11:39 No.999
木崎 様

ご指摘、ありがとうございます。

この試験問題は旧指針に基づいて作成されていると思いますが、解説は新指針に基づいて記述しています。ただ、本問に関しては、新旧どちらであっても結論に変わりはありません。

ご指摘の「上死点と実際の停止点との角度が10度以内であること。」というのは、急停止機構の検査ではなく、一行程運転を行って停止する位置の検査についての記述です。

急停止は必ずしも上死点でかけるわけではありませんので、急停止したところからの角度を測定するのであればともかく、上死点との角度を測定しても意味はありません。


> 柳川様
>
> お世話になっております。木崎です。
>
> 表記の選択肢(3)では、「動力プレスの急停止機構の定期自主検査において、運転中に急停止機構を作動させ、上死点と実際の停止点との角度を回転角度表示計により測定して、当該角度が10度以内で確実に急停止することを確認した。」と記載があり、これは適切ではないと解説されています。
>
> 動力プレスの定期自主検査指針は、平成24年3月30日に改正されていますが、その新旧比較表が次のURLに掲載されていました。
>
> https://www.komorisafety.co.jp/_src/25920/kensasisin-hikaku20120405.pdf
>
> この14ページ目を見ると、4.ブレーキの4-4回転角度表示計等の(2)停止角度(ポジティブクラッチ付きプレスの場合)のところに、「上死点と実際の停止点との角度が10度以内であること。」という記載があります。
>
> このボジティブクラッチについては、別の資料「動力プレス機械構造規格の一部を改正する告示(案)の概要」の中の改正の内容のク(ポジティブクラッチの禁止)で、「機械プレスのクラッチは、危険限界に身体の一部が入らない構造の動力プレス及びインターロックガード式の安全プレスを除き、フリクションクラッチ式のものでなければならないものとする」と記載があります(URLの記載が一つに制限されていたのでURLは割愛します)。
>
> なんだか条件が複雑ですが、回転角度表示計で10度以内で確実に急停止することが不適切か適切かは動力プレスのタイプに依存し、それが設問には明記されていないので回答不可ではないでしょうか?
>
> 機械分野は専門外なので、いずれにせよ、これほど細かな設問には手も足も出ないですが、この設問の正解は(3)とオーソライズされているのでしょうか?
>
> 拝
Re:[996] 「その他の業種」での安全管理者の選任について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/10/10(Mon) 11:01 No.998
梅里 様

ご指摘、ありがとうございます。確かに、これは私のミスです。

すぐに修正します。😅

> 柳川さん
>
> 表形式で見る安全衛生管理体制の「2 安全管理者」の表の最下段一番右側「その他の業種」についてですが、
> https://osh-management.com/consultant/information/management-system/index1.html#gsc.tab=0
>
> (1)この表を見る限り、50人未満の事業場だけが安全管理者の選任義務はないと読めてしまいます。
>
> 他方、
> (2)安衛法第2条、3条の記載(※)から、「その他の業種」は、最初から安全管理者の選任義務はなく、労働者の人数規模には左右されません。
>
> この矛盾はどのように理解したら良いのでしょうか?
>
> ※
> (総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
> 第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
> 一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
> 二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
> 三 その他の業種 千人
>
> (安全管理者を選任すべき事業場)
> 第三条 法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。
2013年度の安全一般の問15の選択肢(3)は微妙。 投稿者:木崎 洋 投稿日時:2022/10/10(Mon) 10:54 No.997
柳川様

お世話になっております。木崎です。

表記の選択肢(3)では、「動力プレスの急停止機構の定期自主検査において、運転中に急停止機構を作動させ、上死点と実際の停止点との角度を回転角度表示計により測定して、当該角度が10度以内で確実に急停止することを確認した。」と記載があり、これは適切ではないと解説されています。

動力プレスの定期自主検査指針は、平成24年3月30日に改正されていますが、その新旧比較表が次のURLに掲載されていました。

https://www.komorisafety.co.jp/_src/25920/kensasisin-hikaku20120405.pdf

この14ページ目を見ると、4.ブレーキの4-4回転角度表示計等の(2)停止角度(ポジティブクラッチ付きプレスの場合)のところに、「上死点と実際の停止点との角度が10度以内であること。」という記載があります。

このボジティブクラッチについては、別の資料「動力プレス機械構造規格の一部を改正する告示(案)の概要」の中の改正の内容のク(ポジティブクラッチの禁止)で、「機械プレスのクラッチは、危険限界に身体の一部が入らない構造の動力プレス及びインターロックガード式の安全プレスを除き、フリクションクラッチ式のものでなければならないものとする」と記載があります(URLの記載が一つに制限されていたのでURLは割愛します)。

なんだか条件が複雑ですが、回転角度表示計で10度以内で確実に急停止することが不適切か適切かは動力プレスのタイプに依存し、それが設問には明記されていないので回答不可ではないでしょうか?

機械分野は専門外なので、いずれにせよ、これほど細かな設問には手も足も出ないですが、この設問の正解は(3)とオーソライズされているのでしょうか?

「その他の業種」での安全管理者の選任について 投稿者:梅里 投稿日時:2022/10/10(Mon) 09:33 No.996
柳川さん

表形式で見る安全衛生管理体制の「2 安全管理者」の表の最下段一番右側「その他の業種」についてですが、
https://osh-management.com/consultant/information/management-system/index1.html#gsc.tab=0

(1)この表を見る限り、50人未満の事業場だけが安全管理者の選任義務はないと読めてしまいます。

他方、
(2)安衛法第2条、3条の記載(※)から、「その他の業種」は、最初から安全管理者の選任義務はなく、労働者の人数規模には左右されません。

この矛盾はどのように理解したら良いのでしょうか?


(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人

(安全管理者を選任すべき事業場)
第三条 法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。
Re:[994] 2014年度の安全一般の問26の設問は不適切 投稿者:木崎 洋 投稿日時:2022/10/10(Mon) 07:29 No.995
柳川様

返信ありがとうございます。確かに悩ましいところですね。解説文も加筆頂き、ありがとうございます。

臭気に基準があることも知りませんでした。臭気はどちらかと言えば「労働安全」より「労働衛生」ではありますが、知識として理解を深めておきたいと思います。次の資料も参考になりそうなので、引用しておきます。

https://www.env.go.jp/content/900397489.pdf

> ここは、いろいろな考え方があってしかるべきところだと思います。
> 私は、「臭気を労働者が不快と感じることがない」ということと「管理濃度」を関連付けていることが、この肢の誤りであると考えます。
> 「管理濃度」はあくまでも作業場の職場環境の評価に使われるものであり、ほとんどの場合、「許容濃度」や「TLV-TWA」と同じ値に設定されます。これは、1日8時間、1週40時間で、職業年齢の期間中、ばく露を受けてもほとんどすべての人に健康影響が現れない数値となっています。
> 臭気を感じるのは「管理濃度」よりもかなり低い値のことも多いです。

よろしくお願いします。

Re:[993] 2014年度の安全一般の問26の設問は不適切 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/10/10(Mon) 06:34 No.994
木崎 様

ご意見、ありがとうございます。

ここは、いろいろな考え方があってしかるべきところだと思います。

私は、「臭気を労働者が不快と感じることがない」ということと「管理濃度」を関連付けていることが、この肢の誤りであると考えます。

「管理濃度」はあくまでも作業場の職場環境の評価に使われるものであり、ほとんどの場合、「許容濃度」や「TLV-TWA」と同じ値に設定されます。これは、1日8時間、1週40時間で、職業年齢の期間中、ばく露を受けてもほとんどすべての人に健康影響が現れない数値となっています。

臭気を感じるのは「管理濃度」よりもかなり低い値のことも多いです。

不適切な設問とはいえないと思います。ただ、解説文は、それを含めて修正してみたいと思います。


> 柳川様
>
> お世話になっております。木崎です。
>
> 何度もすいません。表記の通り2014年度の安全一般の問24の解説において、選択肢(1)が
> 指針の記載にないとか書かれていますが、2.1(1)において次のような記載があります。
>
> 「 (1) 空気環境
> 屋内作業場では、空気環境における浮遊粉じんや臭気等について、労働者が不快と感ずることの ないよう維持管理されるよう必要な措置を講ずることとし、必要に応じ作業場内に喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること。また、浮遊粉じんや臭気等が常態的に発生している屋外作業場では、これらの発散を抑制するために必要な措置を講ずることが望ましいこと。」
>
> 確かに、「管理濃度以下となるよう」という記述は見当たりませんが、「臭気を労働者が不快と感じることがないように発散を抑制する」と言う主旨には合致します。選択肢(1)を正解とすることには抵抗感を感じます。不適切な設問とすべきではないでしょうか?
>
> 拝
2014年度の安全一般の問26の設問は不適切 投稿者:木崎 洋 投稿日時:2022/10/09(Sun) 21:01 No.993
柳川様

お世話になっております。木崎です。

何度もすいません。表記の通り2014年度の安全一般の問24の解説において、選択肢(1)が
指針の記載にないとか書かれていますが、2.1(1)において次のような記載があります。

「 (1) 空気環境
屋内作業場では、空気環境における浮遊粉じんや臭気等について、労働者が不快と感ずることの ないよう維持管理されるよう必要な措置を講ずることとし、必要に応じ作業場内に喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること。また、浮遊粉じんや臭気等が常態的に発生している屋外作業場では、これらの発散を抑制するために必要な措置を講ずることが望ましいこと。」

確かに、「管理濃度以下となるよう」という記述は見当たりませんが、「臭気を労働者が不快と感じることがないように発散を抑制する」と言う主旨には合致します。選択肢(1)を正解とすることには抵抗感を感じます。不適切な設問とすべきではないでしょうか?

Re:[991] 2014年度安全一般問3の設問(1)の問題文のタイプミス 投稿者:LuckyOcean(木崎) 投稿日時:2022/10/09(Sun) 18:33 No.992
柳川様

修正と返信ありがとうございます。木崎です。

2012年の安全法令の問10の選択肢(4)の解説の加筆ありがとうございます。
とてもわかりやすいです。

2014年の安全一般の問3の設問(1)の「で」から「て」はまだ修正が反映されて
いないようですが、修正いただけるとのことありがとうございます。



> LuckyOcean 様
>
> ご指摘ありがとうございました。修正しておきました。
>
> また、ひとつ前の投稿でご指摘いただいた点についても、「なお書き」で追記しておきました。
>
> 現実には、クレーンをクレーン則23条第2項の規定の手続きに従って、定格以上の荷重をかけることは、ほとんどないと言ってよいと思います。
> きちんとした事業者は、最初からある程度余裕のあるクレーンを設置していますし、そうでないところは定格荷重をあまり気にしていないのが実態です。
>
> あり得るとしたら、原子力発電所など法違反に敏感にならざるを得ない事業場で、想定外の事態が発生し、かつ緊急を要しない場合など、かなり特殊なケースに限られると思います。
>
>
> > お世話になっております。
> >
> > ミスタイプが気になったので、細かいですが、指摘させて頂きます。設問(1)の3行目です。
> >
> > 現状)工学的対策を講じでもなお残る・・・
> > 本来)工学的対策を講じてもなお残る・・・
> >
> > 「で」を「て」に修正いただければと思います。
> >
> > 拝


- SUN BOARD -