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2012年度産業安全一般 問05 投稿者:佐々木信也 投稿日時:2022/10/16(Sun) 23:07 No.1011
柳川先生
このようなサイトを無料で開放して頂き、大変助かっております。
勉強させて頂いておりますところ、2012年度産業安全一般 問05の解答について疑義があります。
下記のページです。
https://osh-management.com/consultant/safety/2012/gen-question05/#gsc.tab=0

結論から申しまして、正答(4)としているところ(5)が正答でないかと思います。

解説では、「同じもの(例えば信頼度Rの要素C)が並列にいくらつながっていても、また直列にいくらつながっていても、信頼度は変わらない(全体の信頼度はR)。」とされておりますが、簡単のために2要素の並列と直列で考えると、

信頼度Rの要素Cが直列の場合、全体の信頼度はR×R
信頼度Rの要素Cが並列の場合、全体の信頼度は1-(1-R)×(1-R)=2R-RXR

となるのではないでしょうか。
2013年度産業安全一般 問05においては、そのような解説になっていると思います。

2012年度の産業安全一般 問05に話を戻しますと、要素aとbの並列部分の信頼度は解説のとおりRa+Rb-Ra×Rbでありますから、全体では要素aとbの並列部分が直列になっているので、(Ra+Rb-Ra×Rb)×(Ra+Rb-Ra×Rb)となると思います。

以上、ご確認いただければ幸いです。よろしくお願いします。
Re:[1009] 粉じん則関係の過去問の解説等での誤植について 投稿者:梅里 投稿日時:2022/10/16(Sun) 20:51 No.1010
柳川さん

確認しました。早速の対応をありがとうございます。

自分の提案よりも更にわかりやすく正確に述べられていますね、流石です。



> 梅里 様
>
> ご指摘と、ご提案、ありがとうございました。
>
> ご指摘頂いた箇所を修正するとともに、ご提案を頂いた箇所を修正してみました。
>
> ご確認いただけますと幸いです。
>
>
> > 先程の投稿中、
> >
> > 然る後、その引用先の「別表第1の第5号、第6号」と
> > ↓
> > 然る後、その引用先の「別表第1の第6号、第7号」と
> >
> > と訂正させてください。
> >
> > > 柳川さん
> > >
> > > 度々すみません。
> > > 労働衛生法令の過去問と解説をチェックしていて「問題文」又は「正答と解説」にまたいくつかの些末な誤植等を発見したので、念のためお伝えします。
> > >
> > > ※1(誤字)
> > > ttps://osh-management.com/consultant/health/2014/low-question03/#gsc.tab=0
> > > 「問題文」
> > > (1)じん肺法及び粉じん障害防止規則は、粉じんによる健康障害の防止に関する捨置を規定するもので
> > > ↓
> > > (1)じん肺法及び粉じん障害防止規則は、粉じんによる健康障害の防止に関する措置を規定するもので
> > >
> > > また本選択肢の「正答と解説」については、以下の様に「石綿」の取扱いの有無についても述べる方がより早く正確な理解を促すのではないかと思います。
> > >
> > > (現行)
> > > じん肺法施行規則の別表と粉じん障害防止規則の別表第一に定める粉じん作業は、似通ってはいるが完全に同一ではない。例えば、じん肺則別表の第三号ハや第六号のロの除外規定は、粉じん則別表第1では除外されていない。
> > > ↓
> > > (提案)
> > > じん肺法施行規則の別表と粉じん障害防止規則の別表第一に定める粉じん作業は、似通ってはいるが完全に同一ではない。例えば、じん肺則別表の第三号ハや第六号のロの除外規定は、粉じん則別表第1では除外されておらず、じん肺則別表の第二十四号にある「石綿」も粉じん則別表第1には見当たらない。
> > >
> > >
> > > ※2
> > > ttps://osh-management.com/consultant/health/2018/low-question02/#gsc.tab=0
> > > 「正答と解説」
> > >
> > > (2)誤り。粉じん則第25条により、作業環境を行うべき「土石、岩石、
> > > ↓
> > > (2)誤り。粉じん則第25条により、作業環境測定を行うべき「土石、岩石、
> > >
> > >
> > > ※3(わかりにくい)
> > > ttps://osh-management.com/consultant/health/2020/low-question02/#gsc.tab=0
> > > 「正答と解説」
> > > (5)の説明(枠内の引用法令)では不十分であるように思えます。
> > > 粉じん則第27条第1項から、有効な呼吸用保護具として「送気マスク又は空気呼吸器に限る」のは「別表第3第5号に掲げる作業」なので、まず「別表第3第5号」を例示し、然る後、その引用先の「別表第1の第5号、第6号」と、設問にある「コンクリート等を吹き付ける場所における作業」である「別表第1の第5号の2」を併記する方が、よくわかると思いますが如何でしょうか。
> > >
> > > (現行)
> > > (略)
> > > 3 (略)
> > >
> > > 別表第一(第二条、第三条関係)
> > > 一~五 (略)
> > > 五の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
> > > 五の三~二十三 (略)
> > >
> > > ↓
> > >
> > > (提案)
> > > (略)
> > > 3 (略)
> > >
> > > 別表第三(第七条、第二十七条関係)
> > > 一~四 (略)
> > > 五 別表第一第六号又は第七号に掲げる作業のうち、屋外の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る場所における作業
> > > 六~十七 (略)
> > >
> > > 別表第一(第二条、第三条関係)
> > > 一~五 (略)
> > > 五の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
> > > 五の三 (略)
> > >
> > > 六 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第十三号に掲げる作業を除く。)。ただし、火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業を除く。
> > > 七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
> > >
> > > 八~二十三 (略)
Re:[1007] 粉じん則関係の過去問の解説等での誤植について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/10/16(Sun) 18:04 No.1009
梅里 様

ご指摘と、ご提案、ありがとうございました。

ご指摘頂いた箇所を修正するとともに、ご提案を頂いた箇所を修正してみました。

ご確認いただけますと幸いです。


> 先程の投稿中、
>
> 然る後、その引用先の「別表第1の第5号、第6号」と
> ↓
> 然る後、その引用先の「別表第1の第6号、第7号」と
>
> と訂正させてください。
>
> > 柳川さん
> >
> > 度々すみません。
> > 労働衛生法令の過去問と解説をチェックしていて「問題文」又は「正答と解説」にまたいくつかの些末な誤植等を発見したので、念のためお伝えします。
> >
> > ※1(誤字)
> > ttps://osh-management.com/consultant/health/2014/low-question03/#gsc.tab=0
> > 「問題文」
> > (1)じん肺法及び粉じん障害防止規則は、粉じんによる健康障害の防止に関する捨置を規定するもので
> > ↓
> > (1)じん肺法及び粉じん障害防止規則は、粉じんによる健康障害の防止に関する措置を規定するもので
> >
> > また本選択肢の「正答と解説」については、以下の様に「石綿」の取扱いの有無についても述べる方がより早く正確な理解を促すのではないかと思います。
> >
> > (現行)
> > じん肺法施行規則の別表と粉じん障害防止規則の別表第一に定める粉じん作業は、似通ってはいるが完全に同一ではない。例えば、じん肺則別表の第三号ハや第六号のロの除外規定は、粉じん則別表第1では除外されていない。
> > ↓
> > (提案)
> > じん肺法施行規則の別表と粉じん障害防止規則の別表第一に定める粉じん作業は、似通ってはいるが完全に同一ではない。例えば、じん肺則別表の第三号ハや第六号のロの除外規定は、粉じん則別表第1では除外されておらず、じん肺則別表の第二十四号にある「石綿」も粉じん則別表第1には見当たらない。
> >
> >
> > ※2
> > ttps://osh-management.com/consultant/health/2018/low-question02/#gsc.tab=0
> > 「正答と解説」
> >
> > (2)誤り。粉じん則第25条により、作業環境を行うべき「土石、岩石、
> > ↓
> > (2)誤り。粉じん則第25条により、作業環境測定を行うべき「土石、岩石、
> >
> >
> > ※3(わかりにくい)
> > ttps://osh-management.com/consultant/health/2020/low-question02/#gsc.tab=0
> > 「正答と解説」
> > (5)の説明(枠内の引用法令)では不十分であるように思えます。
> > 粉じん則第27条第1項から、有効な呼吸用保護具として「送気マスク又は空気呼吸器に限る」のは「別表第3第5号に掲げる作業」なので、まず「別表第3第5号」を例示し、然る後、その引用先の「別表第1の第5号、第6号」と、設問にある「コンクリート等を吹き付ける場所における作業」である「別表第1の第5号の2」を併記する方が、よくわかると思いますが如何でしょうか。
> >
> > (現行)
> > (略)
> > 3 (略)
> >
> > 別表第一(第二条、第三条関係)
> > 一~五 (略)
> > 五の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
> > 五の三~二十三 (略)
> >
> > ↓
> >
> > (提案)
> > (略)
> > 3 (略)
> >
> > 別表第三(第七条、第二十七条関係)
> > 一~四 (略)
> > 五 別表第一第六号又は第七号に掲げる作業のうち、屋外の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る場所における作業
> > 六~十七 (略)
> >
> > 別表第一(第二条、第三条関係)
> > 一~五 (略)
> > 五の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
> > 五の三 (略)
> >
> > 六 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第十三号に掲げる作業を除く。)。ただし、火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業を除く。
> > 七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
> >
> > 八~二十三 (略)
Re:[1005] いくつかの誤植についてご報告 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/10/16(Sun) 17:12 No.1008
もっち 様

ご指摘、ありがとうございました。

衛生管理者の試験問題まで見て頂いたのですね。
JRC蘇生ガイドラインは、2020年版にバージョンアップされていました。他に問題にも影響するので、じっくりと見直したいと思います。

当サイトは、気を付けてはいるのですが、個人のサイトということもあり、どうしてもミスが残ってしまいます。
多くの方に見て頂いて、よりよくなってゆくものと考えています。

他にも気づきの点がありましたら、よろしくお願いします。


当サイトの誤りを掲示板でご指摘された方は、その直後の試験に合格するというジンクスがあります。

あとわずかな期間ですが、頑張ってください。朗報をお待ちします。



> 柳川さま
> 平素より貴サイトで勉強させていただいております。
> きたる10月18日労働衛生コンサルタント・保健衛生区分を受験します。
> 初受験かつこれまで労働衛生にあまり接点を持っていなかったので
> 過去問を解くだけでも難しく感じ、非常に緊張しています。
> 過去問は何周もしてるうちにいくつかの(些末な)誤植がありましたので
> 報告させていただきます。
> 句点が重複したり、()が閉じてないなどもありましたがあまりに軽微な点かと思ったので省略してます
>
> ttps://osh-management.com/consultant/health/2019/gen-question04/#gsc.tab=0
> 問題文
> ロ 「じん柿」の病変は可逆的である
> *じん肺がじん柿になっています
>
> ttps://osh-management.com/examination/Health-Officer/unpublished-issues/nerve_sensory-organs/#gsc.tab=0
> 【問】内臓痛という言葉があるように、痛みの場所がどこかが、はっきりわかる程度に「内蔵」の神経は鋭敏である
> *内臓が内蔵になっています
>
> ttps://osh-management.com/consultant/health/2021/gen-question04/#gsc.tab=0
> 問題文
> ニ 近年の「じん飾」健康診断の有所見率は5%を超えている。
> 解説文
> ニ 誤り。当サイトの「労働衛生(産業保健)最新統計」を参照して頂きたいが、「じん飾」健康診断の有所見率は1%を下回っている。
> *じん飾の意味がよくわからず調べたのですが、おそらくじん肺の間違いなのかと思います
>
> ttps://osh-management.com/consultant/health/2012/gen-question03/#gsc.tab=0
> 解説文
> (2)誤り。労働衛生関連の統計については、当サイトの「労働衛生(産業保健)最新統計」を参照して頂きたいが、「じん飾」健康診断の有所見率は、昭和59年(1984年)以降は、ほぼ一貫して減少傾向にある。
> *上記と同じ
>
> ttps://osh-management.com/consultant/health/2021/gen-question18/#gsc.tab=0
> 騒音レベルを推定する方法に dB 和の計算方法があるが、次の文中のに入る数値として、正しいものはどれか。
> ただし、「1og2=0.3」とする。
> *log2が1og2(数字の1)になっています
>
> ttps://osh-management.com/consultant/health/2021/low-question10/#gsc.tab=0
> 解説文
> (4) 誤り。
> 【特定化学物質障害予防規則】
> 「(インジウム化合物等に係る措置)」
> 第38条の21 (第1項 略)
> 2 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の定めるところにより、当該金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定により、当該作業場について、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならない。
> *第38条の21は(金属アーク溶接等作業に係る措置)かと思います。
>
> ttps://osh-management.com/consultant/health/2017/low-question04/#gsc.tab=0
> 問題文
> *語句を挿入すべき文が表示されていません。(オーバーレイのほうには表示されています)
>
> ttps://osh-management.com/examination/Health-Officer/201904/question30/#gsc.tab=0
> 解説文
> *「JRC蘇生ガイドライン2015」のリンク切れ?
>
> ttps://osh-management.com/examination/Health-Officer/201910/question29/#gsc.tab=0
> 解説文
> (1)誤り。指針は、「腰部保護ベルトは、個人により効果が異なるため、一律に使用するのではなく、個人毎に効果を確認してから使用の適否を判断すること」としている。腰痛予防ベルトは、取り扱いを誤ると、かえって腰痛のリスクを増すことがあることに留意するべきである。
> (1)正しい。指針の「作業態様別の対策」の「1 重量物取扱い作業」の項で、「実際の重量が、外見とは大きく異なり、誤った力の入れ方、荷物の反動等により、腰部に予期せぬ負担が発生し、腰痛を引き起こすことがある。取り扱う荷物の重量を表示することにより、労働者が、あらかじめ当該荷物の重量を知り、持ち上げる等の動作に当たり、適切な構えで行うことが可能となる」されている。
> *(2)とすべきところが(1)になっています。
>
> ttps://osh-management.com/examination/Health-Officer/202104/question21/#gsc.tab=0
> 解説文
> 正答(5)
> (1)正しい。
> (2)正しい。
> (3)正しい。
> (4)正しい。
> (5)正しい。安衛法第13条第5項により、事業者に対して行う労働者の健康管理等についての必要な勧告は産業医の権限である。
> *(5)は「誤り」だと思います
>
> ttps://osh-management.com/consultant/health/2021/gen-question25/#gsc.tab=0
> (1)化学物質のばく露限界濃度にかかわらず、「具気」を感知するかどうかという知覚の有無を、防毒マスクの吸収缶の交換時期の判断基準としてはならない。
> *具気→臭気
>
> ttps://osh-management.com/consultant/health/2021/gen-question26/#gsc.tab=0
> (5)健康保持増進措置を実施するスタッフに対して、おおむね5年ごとに、事業場における「メンタルへルスケァ」に関する全般的事項について、能力向上教育を実施する。
> *ケァ→ケア
>
> ttps://osh-management.com/examination/Health-Officer/202210/question19/#gsc.tab=0
> 解説文
> 本問は、局所排気装置の基本を問うものである。(5)はやや高度な内容であるが、他は基本が分かっていれば誤りだと分かるだろう。それによって(5)の「45度について分からなく」ても正答できるのではないか。
> *ダクトの曲げの話は出てきません。
>
> ttps://osh-management.com/consultant/information/table/management-system-h/#gsc.tab=0
> 【電離放射線障害防止規則】
> *労働安全衛生管理一般のページですが【】が電離放射線になってます
Re:[1006] 粉じん則関係の過去問の解説等での誤植について 投稿者:梅里 投稿日時:2022/10/16(Sun) 15:55 No.1007
先程の投稿中、

然る後、その引用先の「別表第1の第5号、第6号」と

然る後、その引用先の「別表第1の第6号、第7号」と

と訂正させてください。

> 柳川さん
>
> 度々すみません。
> 労働衛生法令の過去問と解説をチェックしていて「問題文」又は「正答と解説」にまたいくつかの些末な誤植等を発見したので、念のためお伝えします。
>
> ※1(誤字)
> ttps://osh-management.com/consultant/health/2014/low-question03/#gsc.tab=0
> 「問題文」
> (1)じん肺法及び粉じん障害防止規則は、粉じんによる健康障害の防止に関する捨置を規定するもので
> ↓
> (1)じん肺法及び粉じん障害防止規則は、粉じんによる健康障害の防止に関する措置を規定するもので
>
> また本選択肢の「正答と解説」については、以下の様に「石綿」の取扱いの有無についても述べる方がより早く正確な理解を促すのではないかと思います。
>
> (現行)
> じん肺法施行規則の別表と粉じん障害防止規則の別表第一に定める粉じん作業は、似通ってはいるが完全に同一ではない。例えば、じん肺則別表の第三号ハや第六号のロの除外規定は、粉じん則別表第1では除外されていない。
> ↓
> (提案)
> じん肺法施行規則の別表と粉じん障害防止規則の別表第一に定める粉じん作業は、似通ってはいるが完全に同一ではない。例えば、じん肺則別表の第三号ハや第六号のロの除外規定は、粉じん則別表第1では除外されておらず、じん肺則別表の第二十四号にある「石綿」も粉じん則別表第1には見当たらない。
>
>
> ※2
> ttps://osh-management.com/consultant/health/2018/low-question02/#gsc.tab=0
> 「正答と解説」
>
> (2)誤り。粉じん則第25条により、作業環境を行うべき「土石、岩石、
> ↓
> (2)誤り。粉じん則第25条により、作業環境測定を行うべき「土石、岩石、
>
>
> ※3(わかりにくい)
> ttps://osh-management.com/consultant/health/2020/low-question02/#gsc.tab=0
> 「正答と解説」
> (5)の説明(枠内の引用法令)では不十分であるように思えます。
> 粉じん則第27条第1項から、有効な呼吸用保護具として「送気マスク又は空気呼吸器に限る」のは「別表第3第5号に掲げる作業」なので、まず「別表第3第5号」を例示し、然る後、その引用先の「別表第1の第5号、第6号」と、設問にある「コンクリート等を吹き付ける場所における作業」である「別表第1の第5号の2」を併記する方が、よくわかると思いますが如何でしょうか。
>
> (現行)
> (略)
> 3 (略)
>
> 別表第一(第二条、第三条関係)
> 一~五 (略)
> 五の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
> 五の三~二十三 (略)
>
> ↓
>
> (提案)
> (略)
> 3 (略)
>
> 別表第三(第七条、第二十七条関係)
> 一~四 (略)
> 五 別表第一第六号又は第七号に掲げる作業のうち、屋外の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る場所における作業
> 六~十七 (略)
>
> 別表第一(第二条、第三条関係)
> 一~五 (略)
> 五の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
> 五の三 (略)
>
> 六 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第十三号に掲げる作業を除く。)。ただし、火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業を除く。
> 七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
>
> 八~二十三 (略)
粉じん則関係の過去問の解説等での誤植について 投稿者:梅里 投稿日時:2022/10/16(Sun) 15:48 No.1006
柳川さん

度々すみません。
労働衛生法令の過去問と解説をチェックしていて「問題文」又は「正答と解説」にまたいくつかの些末な誤植等を発見したので、念のためお伝えします。

※1(誤字)
ttps://osh-management.com/consultant/health/2014/low-question03/#gsc.tab=0
「問題文」
(1)じん肺法及び粉じん障害防止規則は、粉じんによる健康障害の防止に関する捨置を規定するもので

(1)じん肺法及び粉じん障害防止規則は、粉じんによる健康障害の防止に関する措置を規定するもので

また本選択肢の「正答と解説」については、以下の様に「石綿」の取扱いの有無についても述べる方がより早く正確な理解を促すのではないかと思います。

(現行)
じん肺法施行規則の別表と粉じん障害防止規則の別表第一に定める粉じん作業は、似通ってはいるが完全に同一ではない。例えば、じん肺則別表の第三号ハや第六号のロの除外規定は、粉じん則別表第1では除外されていない。

(提案)
じん肺法施行規則の別表と粉じん障害防止規則の別表第一に定める粉じん作業は、似通ってはいるが完全に同一ではない。例えば、じん肺則別表の第三号ハや第六号のロの除外規定は、粉じん則別表第1では除外されておらず、じん肺則別表の第二十四号にある「石綿」も粉じん則別表第1には見当たらない。


※2
ttps://osh-management.com/consultant/health/2018/low-question02/#gsc.tab=0
「正答と解説」

(2)誤り。粉じん則第25条により、作業環境を行うべき「土石、岩石、

(2)誤り。粉じん則第25条により、作業環境測定を行うべき「土石、岩石、


※3(わかりにくい)
ttps://osh-management.com/consultant/health/2020/low-question02/#gsc.tab=0
「正答と解説」
(5)の説明(枠内の引用法令)では不十分であるように思えます。
粉じん則第27条第1項から、有効な呼吸用保護具として「送気マスク又は空気呼吸器に限る」のは「別表第3第5号に掲げる作業」なので、まず「別表第3第5号」を例示し、然る後、その引用先の「別表第1の第5号、第6号」と、設問にある「コンクリート等を吹き付ける場所における作業」である「別表第1の第5号の2」を併記する方が、よくわかると思いますが如何でしょうか。

(現行)
(略)
3 (略)

別表第一(第二条、第三条関係)
一~五 (略)
五の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
五の三~二十三 (略)



(提案)
(略)
3 (略)

別表第三(第七条、第二十七条関係)
一~四 (略)
五 別表第一第六号又は第七号に掲げる作業のうち、屋外の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る場所における作業
六~十七 (略)

別表第一(第二条、第三条関係)
一~五 (略)
五の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
五の三 (略)

六 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第十三号に掲げる作業を除く。)。ただし、火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業を除く。
七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)

八~二十三 (略)
いくつかの誤植についてご報告 投稿者:もっち 投稿日時:2022/10/16(Sun) 11:26 No.1005
柳川さま
平素より貴サイトで勉強させていただいております。
きたる10月18日労働衛生コンサルタント・保健衛生区分を受験します。
初受験かつこれまで労働衛生にあまり接点を持っていなかったので
過去問を解くだけでも難しく感じ、非常に緊張しています。
過去問は何周もしてるうちにいくつかの(些末な)誤植がありましたので
報告させていただきます。
句点が重複したり、()が閉じてないなどもありましたがあまりに軽微な点かと思ったので省略してます

ttps://osh-management.com/consultant/health/2019/gen-question04/#gsc.tab=0
問題文
ロ 「じん柿」の病変は可逆的である
*じん肺がじん柿になっています

ttps://osh-management.com/examination/Health-Officer/unpublished-issues/nerve_sensory-organs/#gsc.tab=0
【問】内臓痛という言葉があるように、痛みの場所がどこかが、はっきりわかる程度に「内蔵」の神経は鋭敏である
*内臓が内蔵になっています

ttps://osh-management.com/consultant/health/2021/gen-question04/#gsc.tab=0
問題文
ニ 近年の「じん飾」健康診断の有所見率は5%を超えている。
解説文
ニ 誤り。当サイトの「労働衛生(産業保健)最新統計」を参照して頂きたいが、「じん飾」健康診断の有所見率は1%を下回っている。
*じん飾の意味がよくわからず調べたのですが、おそらくじん肺の間違いなのかと思います

ttps://osh-management.com/consultant/health/2012/gen-question03/#gsc.tab=0
解説文
(2)誤り。労働衛生関連の統計については、当サイトの「労働衛生(産業保健)最新統計」を参照して頂きたいが、「じん飾」健康診断の有所見率は、昭和59年(1984年)以降は、ほぼ一貫して減少傾向にある。
*上記と同じ

ttps://osh-management.com/consultant/health/2021/gen-question18/#gsc.tab=0
騒音レベルを推定する方法に dB 和の計算方法があるが、次の文中のに入る数値として、正しいものはどれか。
ただし、「1og2=0.3」とする。
*log2が1og2(数字の1)になっています

ttps://osh-management.com/consultant/health/2021/low-question10/#gsc.tab=0
解説文
(4) 誤り。
【特定化学物質障害予防規則】
「(インジウム化合物等に係る措置)」
第38条の21 (第1項 略)
2 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の定めるところにより、当該金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定により、当該作業場について、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならない。
*第38条の21は(金属アーク溶接等作業に係る措置)かと思います。

ttps://osh-management.com/consultant/health/2017/low-question04/#gsc.tab=0
問題文
*語句を挿入すべき文が表示されていません。(オーバーレイのほうには表示されています)

ttps://osh-management.com/examination/Health-Officer/201904/question30/#gsc.tab=0
解説文
*「JRC蘇生ガイドライン2015」のリンク切れ?

ttps://osh-management.com/examination/Health-Officer/201910/question29/#gsc.tab=0
解説文
(1)誤り。指針は、「腰部保護ベルトは、個人により効果が異なるため、一律に使用するのではなく、個人毎に効果を確認してから使用の適否を判断すること」としている。腰痛予防ベルトは、取り扱いを誤ると、かえって腰痛のリスクを増すことがあることに留意するべきである。
(1)正しい。指針の「作業態様別の対策」の「1 重量物取扱い作業」の項で、「実際の重量が、外見とは大きく異なり、誤った力の入れ方、荷物の反動等により、腰部に予期せぬ負担が発生し、腰痛を引き起こすことがある。取り扱う荷物の重量を表示することにより、労働者が、あらかじめ当該荷物の重量を知り、持ち上げる等の動作に当たり、適切な構えで行うことが可能となる」されている。
*(2)とすべきところが(1)になっています。

ttps://osh-management.com/examination/Health-Officer/202104/question21/#gsc.tab=0
解説文
正答(5)
(1)正しい。
(2)正しい。
(3)正しい。
(4)正しい。
(5)正しい。安衛法第13条第5項により、事業者に対して行う労働者の健康管理等についての必要な勧告は産業医の権限である。
*(5)は「誤り」だと思います

ttps://osh-management.com/consultant/health/2021/gen-question25/#gsc.tab=0
(1)化学物質のばく露限界濃度にかかわらず、「具気」を感知するかどうかという知覚の有無を、防毒マスクの吸収缶の交換時期の判断基準としてはならない。
*具気→臭気

ttps://osh-management.com/consultant/health/2021/gen-question26/#gsc.tab=0
(5)健康保持増進措置を実施するスタッフに対して、おおむね5年ごとに、事業場における「メンタルへルスケァ」に関する全般的事項について、能力向上教育を実施する。
*ケァ→ケア

ttps://osh-management.com/examination/Health-Officer/202210/question19/#gsc.tab=0
解説文
本問は、局所排気装置の基本を問うものである。(5)はやや高度な内容であるが、他は基本が分かっていれば誤りだと分かるだろう。それによって(5)の「45度について分からなく」ても正答できるのではないか。
*ダクトの曲げの話は出てきません。

ttps://osh-management.com/consultant/information/table/management-system-h/#gsc.tab=0
【電離放射線障害防止規則】
*労働安全衛生管理一般のページですが【】が電離放射線になってます
Re:[1003] 2019年度(令和元年度) 問12 作業環境測定対象業務等「正答と解説」の(3)の枠内に誤植を発見 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/10/13(Thu) 20:46 No.1004
梅里 様

ご指摘、ありがとうございました。

早速、確認して修正しました。法令の原典に当たって確認して頂いたのですね。

あと、本番までわずかですが、頑張ってください。朗報をお待ちします。


> 柳川さん
>
> 細かい話で恐縮ですが、貴兄の以下のページの「正答と解説」の(3)の枠内に誤植を発見しました。悪しからず。
> 2019年度(令和元年度) 問12 作業環境測定対象業務等
> https://osh-management.com/consultant/health/2019/low-question12/#gsc.tab=0
>
> 誤(現行)
>
> 【労働安全衛生法施行令】
> (作業環境測定を行うべき作業場)
> 第21条 法第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
>
> 一~三 (略)
>
> 四 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
>
> 五~十 (略)
>
>
> ↓
> 正
>
> 【労働安全衛生法施行令】
> (作業環境測定を行うべき作業場)
> 第21条 法第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
>
> 一~三 (略)
>
> 五 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
>
> 六~十 (略)
2019年度(令和元年度) 問12 作業環境測定対象業務等「正答と解説」の(3)の枠内に誤植を発見 投稿者:梅里 投稿日時:2022/10/13(Thu) 05:17 No.1003
柳川さん

細かい話で恐縮ですが、貴兄の以下のページの「正答と解説」の(3)の枠内に誤植を発見しました。悪しからず。
2019年度(令和元年度) 問12 作業環境測定対象業務等
https://osh-management.com/consultant/health/2019/low-question12/#gsc.tab=0

誤(現行)

【労働安全衛生法施行令】
(作業環境測定を行うべき作業場)
第21条 法第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。

一~三 (略)

四 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの

五~十 (略)





【労働安全衛生法施行令】
(作業環境測定を行うべき作業場)
第21条 法第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。

一~三 (略)

五 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの

六~十 (略)
Re:[1001] 今年もお世話になります 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/10/12(Wed) 05:29 No.1002
梅里 様

こちらは微妙ですね。

試験問題は「正しいものはどれか」より「誤っているものはどれか」の方が多いように見えますので、結果的に正しい肢の方が多くなりそうな気がしますが、意外にそうえもないのですね。


> 柳川さん
>
> そうですか。多少エッジがある状況なのかも知れませんね。
>
> 因みに、本日、過去問を整理(各問の各選択肢をバラバラにして正又は誤の一問一答形式に変換)してみましたところ、2013年から2021年まで合計651の選択肢となり、うち正が327、誤324となっていました。
> ご参考まで。
>
>
> 16カテゴリー 選択肢数 正 誤
> 安全衛生管理体制 50 19 31
> 機械等規制 38 24 14
> 安全衛生教育 35 22 13
> 健康管理 73 34 39
> 作業環境測定 44 25 19
> 化学物質(安衛則) 37 12 25
> 有機則 34 23 11
> 特化則 35 22 13
> 鉛則 25 14 11
> 石綿則 35 22 13
> 酸欠則 28 11 17
> 粉じん関連規制 70 23 47
> 高圧則 28 17 11
> 電離則 34 14 20
> 事務所則 35 19 16
> その他 50 26 24
>
> 合計 651 327 324
>
>
>
> > 梅里 様
> >
> > いや、これは貴重な意見のような気がします。
> >
> > 社労士試験など受験者数の多い試験は、正答がばらつかないように乱数表を用いて調整しているということを聴いたことがあります。
> > 司法試験でも、制度改革の前は毎年のように「分からないときは○にする」という話がささやかれていました。都市伝説だという反論もあり、受験雑誌のネタになっていました。
> >
> > 試験協会は正答の調整をしていないのでしょう。問題を作成する側の心理から考えると、正答を1とか5にはしたくないのかもしれません。
> >
> > 「分からない問題で迷ったときは、3か4」というのは、試験直前の貴重なサジェスチョンかもしれません。😅😅
> >
> >
> >
> > > 柳川さん
> > >
> > > 早速の対応をありがとうございます。
> > >
> > > 試験協会へのお布施(受験料)も結構な額なのでさっさと合格したいのですが、変な問題が多くてなかなかそれを許してくれません。(笑)
> > >
> > > 戯れに過去問の回答の出現頻度を集計してみました。
> > >
> > > 出現頻度 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10 問11 問12 問13 問14 問15
> > > 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 24 16.00%
> > > 2 1 0 3 2 4 1 1 0 3 0 2 5 2 2 1 27 18.00%
> > > 3 4 1 2 1 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 36 24.00%
> > > 4 2 5 3 3 3 2 3 4 1 4 1 1 1 0 2 35 23.33%
> > > 5 2 1 1 2 0 3 2 1 2 2 1 0 4 4 3 28 18.67%
> > >
> > > 迷ったら3か4、人に因っては「有意差あり」とジャッジするかもしれませんね。


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