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Re:[1092] 衛生一般の免除 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/12/16(Fri) 22:29 No.1093
新人産業医 様

ご意見、ありがとうございます。

しかし、衛生一般を受ける医師の方はほとんどいないようです。統計を取る意味はないのが実情です。


> 「安全衛生コンサルタント試験の科目免除は有利か」
> https://osh-management.com/consultant/test-results/2022_overview/#gsc.tab=0
> ですね。
>
> 衛生法令について、医師はその他の人よりも成績が悪いような気がしていましたが、医師の方が成績が良いと知って、驚きました。
> 法令は苦手なのですが、私も頑張ろうと思います。
>
> 衛生一般についても知りたいという気がします。こちらはどうなんでしょう。
>
>
> > 今年、筆記試験を衛生法令のみで受験しました。
> >
> > 試験勉強のための時間が十分に確保できないこともあり、衛生一般については免除を受けたのですが、今日の新しいコンテンツによれば、衛生一般の方は、比較的、点数がとりやすかったようですね。
> >
> > もし、今年、口述で落ちたら、来年は、衛生一般も受けてみようかなと思います。まさか、こんなに法令と違いがあるとは思いませんでした。
Re:[1091] 衛生一般の免除 投稿者:新人産業医 投稿日時:2022/12/16(Fri) 05:07 No.1092
「安全衛生コンサルタント試験の科目免除は有利か」
https://osh-management.com/consultant/test-results/2022_overview/#gsc.tab=0
ですね。

衛生法令について、医師はその他の人よりも成績が悪いような気がしていましたが、医師の方が成績が良いと知って、驚きました。
法令は苦手なのですが、私も頑張ろうと思います。

衛生一般についても知りたいという気がします。こちらはどうなんでしょう。


> 今年、筆記試験を衛生法令のみで受験しました。
>
> 試験勉強のための時間が十分に確保できないこともあり、衛生一般については免除を受けたのですが、今日の新しいコンテンツによれば、衛生一般の方は、比較的、点数がとりやすかったようですね。
>
> もし、今年、口述で落ちたら、来年は、衛生一般も受けてみようかなと思います。まさか、こんなに法令と違いがあるとは思いませんでした。
衛生一般の免除 投稿者:離島の赤ひげ 投稿日時:2022/12/15(Thu) 17:50 No.1091
今年、筆記試験を衛生法令のみで受験しました。

試験勉強のための時間が十分に確保できないこともあり、衛生一般については免除を受けたのですが、今日の新しいコンテンツによれば、衛生一般の方は、比較的、点数がとりやすかったようですね。

もし、今年、口述で落ちたら、来年は、衛生一般も受けてみようかなと思います。まさか、こんなに法令と違いがあるとは思いませんでした。
Re:[1089] チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針 投稿者:ホスゲン 投稿日時:2022/12/12(Mon) 22:47 No.1090

柳川様
ご回答ありがとうございました。
「点検・整備の前後を含めて測定・算出」という文言を入れているのは、その場合のaは精度が比較的よいから、と思っていました。

> ホスゲン 様
>
> 調べてみたのですが、はっきりはしませんが、
>
> aは、単体の機械を使用するのであれば製造者が測定・算出した値を用いればよいのですが、複数の種類を使用する場合は使用者側が算出しなければなりません。また、点検・整備の間は、aが異なるということかもしれません。
>
>
> > 柳川様
> > ありがとうございます。
> > もう一点教えて頂きたいのですが、ただし書には「使用する個々の振動工具のaを、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において」とあります。aは工具の製造者が測定・算出し、工具に表示等をしていますが、作業する側で点検・整備の前後を含めて測定・算出を改めて行うということなのでしょうか。
> > 以上、よろしくお願いいたします。
> >
> > > ホスゲン 様
> > >
> > > 厚生労働省の定める労働災害の防止を目的とした行政通達である指針を定める目的は、大きく2つあると考えてください。
> > >
> > > 1 本来、安衛法第22条(及び第27条)によって厚生労働省令で規制をかけるべきなのですが、事務作業が間に合わない等の理由で、当面、行政指導で行おうというもの。
> > > 2 厚生労働省令で罰則付きなどにより規定を定めるには、やや、根拠が低いため行政指導に留めるもの
> > >
> > > この指針のご指摘の部分には、前段があって
> > >
> > > ア 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等を行うこと。
> > >
> > > としています。しかし、日振動ばく露量A(8)と発症の関係は、それほど明らかになっているわけではありません。また、労働者側の条件などによっては、この条件を満たしていても発症するおそれがあります。そのため、
> > >
> > > イ 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えない場合であっても日振動ばく露対策値(2.5m/s2)を超える場合には振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等の対策に努めること。
> > >
> > > という要件を追加して発症のリスクをかなり低くしました。それでも完全には不安をぬぐい切れないので、
> > >
> > > ウ 日振動ばく露限界値(5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」TLという。)を次式、別紙2の表等により算出し、これが2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。
> > >
> > > ここに、「当面」とあるのは、これで運用して、発症リスクが十分に低い(か逆に高い)ことが分かれば、改正も考えるということです。ただ、さすがにあまりにも安全を重視して厳しい規制になりすぎているという反対論もあったのでしょう。
> > >
> > > そこで、
> > >
> > > ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により実施するとともに、使用する個々の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」aを、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。
> > >
> > > という妥協を行ったということだと思います。
> > >
> > >
> > > 指針類に限りませんが、規制をかけるときには、あまり規制をかけて欲しくない人々の側から、「不必要な規制だ」という反論が出ることがあります。そこで、妥協できる一致点を見出すために、近年の法令は、例外(さらにその例外(さらにその例外))とやや複雑になる傾向があります。
> > >
> > > まあ、有害因子へのばく露と、健康障害の発生が、明確にある閾値があると分かっていればこのようなことにはならないのですが、そのようなケースは逆にまれだということもありますので。
> > >
> > >
> > > > 柳川様
> > > > 掲題の指針でご教示頂きたいことがあります。
> > > > この指針では
> > > > 「日振動ばく露限界値(5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間が2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること」
> > > > とあります。そしてこの後には、下記のように「ただし〜となるときは、この限りでないこと」と例外についての記載があります。この記載の内容もいまいち分かりませんが、なぜこのような例外について記載しているか理由がわかりません。
> > > >
> > > > ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により実施するとともに、使用する個々の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」aを、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。
Re:[1088] チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/12/12(Mon) 21:16 No.1089
ホスゲン 様

調べてみたのですが、はっきりはしませんが、

aは、単体の機械を使用するのであれば製造者が測定・算出した値を用いればよいのですが、複数の種類を使用する場合は使用者側が算出しなければなりません。また、点検・整備の間は、aが異なるということかもしれません。


> 柳川様
> ありがとうございます。
> もう一点教えて頂きたいのですが、ただし書には「使用する個々の振動工具のaを、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において」とあります。aは工具の製造者が測定・算出し、工具に表示等をしていますが、作業する側で点検・整備の前後を含めて測定・算出を改めて行うということなのでしょうか。
> 以上、よろしくお願いいたします。
>
> > ホスゲン 様
> >
> > 厚生労働省の定める労働災害の防止を目的とした行政通達である指針を定める目的は、大きく2つあると考えてください。
> >
> > 1 本来、安衛法第22条(及び第27条)によって厚生労働省令で規制をかけるべきなのですが、事務作業が間に合わない等の理由で、当面、行政指導で行おうというもの。
> > 2 厚生労働省令で罰則付きなどにより規定を定めるには、やや、根拠が低いため行政指導に留めるもの
> >
> > この指針のご指摘の部分には、前段があって
> >
> > ア 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等を行うこと。
> >
> > としています。しかし、日振動ばく露量A(8)と発症の関係は、それほど明らかになっているわけではありません。また、労働者側の条件などによっては、この条件を満たしていても発症するおそれがあります。そのため、
> >
> > イ 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えない場合であっても日振動ばく露対策値(2.5m/s2)を超える場合には振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等の対策に努めること。
> >
> > という要件を追加して発症のリスクをかなり低くしました。それでも完全には不安をぬぐい切れないので、
> >
> > ウ 日振動ばく露限界値(5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」TLという。)を次式、別紙2の表等により算出し、これが2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。
> >
> > ここに、「当面」とあるのは、これで運用して、発症リスクが十分に低い(か逆に高い)ことが分かれば、改正も考えるということです。ただ、さすがにあまりにも安全を重視して厳しい規制になりすぎているという反対論もあったのでしょう。
> >
> > そこで、
> >
> > ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により実施するとともに、使用する個々の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」aを、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。
> >
> > という妥協を行ったということだと思います。
> >
> >
> > 指針類に限りませんが、規制をかけるときには、あまり規制をかけて欲しくない人々の側から、「不必要な規制だ」という反論が出ることがあります。そこで、妥協できる一致点を見出すために、近年の法令は、例外(さらにその例外(さらにその例外))とやや複雑になる傾向があります。
> >
> > まあ、有害因子へのばく露と、健康障害の発生が、明確にある閾値があると分かっていればこのようなことにはならないのですが、そのようなケースは逆にまれだということもありますので。
> >
> >
> > > 柳川様
> > > 掲題の指針でご教示頂きたいことがあります。
> > > この指針では
> > > 「日振動ばく露限界値(5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間が2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること」
> > > とあります。そしてこの後には、下記のように「ただし〜となるときは、この限りでないこと」と例外についての記載があります。この記載の内容もいまいち分かりませんが、なぜこのような例外について記載しているか理由がわかりません。
> > >
> > > ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により実施するとともに、使用する個々の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」aを、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。
Re:[1087] チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針 投稿者:ホスゲン 投稿日時:2022/12/11(Sun) 15:30 No.1088
柳川様
ありがとうございます。
もう一点教えて頂きたいのですが、ただし書には「使用する個々の振動工具のaを、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において」とあります。aは工具の製造者が測定・算出し、工具に表示等をしていますが、作業する側で点検・整備の前後を含めて測定・算出を改めて行うということなのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

> ホスゲン 様
>
> 厚生労働省の定める労働災害の防止を目的とした行政通達である指針を定める目的は、大きく2つあると考えてください。
>
> 1 本来、安衛法第22条(及び第27条)によって厚生労働省令で規制をかけるべきなのですが、事務作業が間に合わない等の理由で、当面、行政指導で行おうというもの。
> 2 厚生労働省令で罰則付きなどにより規定を定めるには、やや、根拠が低いため行政指導に留めるもの
>
> この指針のご指摘の部分には、前段があって
>
> ア 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等を行うこと。
>
> としています。しかし、日振動ばく露量A(8)と発症の関係は、それほど明らかになっているわけではありません。また、労働者側の条件などによっては、この条件を満たしていても発症するおそれがあります。そのため、
>
> イ 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えない場合であっても日振動ばく露対策値(2.5m/s2)を超える場合には振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等の対策に努めること。
>
> という要件を追加して発症のリスクをかなり低くしました。それでも完全には不安をぬぐい切れないので、
>
> ウ 日振動ばく露限界値(5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」TLという。)を次式、別紙2の表等により算出し、これが2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。
>
> ここに、「当面」とあるのは、これで運用して、発症リスクが十分に低い(か逆に高い)ことが分かれば、改正も考えるということです。ただ、さすがにあまりにも安全を重視して厳しい規制になりすぎているという反対論もあったのでしょう。
>
> そこで、
>
> ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により実施するとともに、使用する個々の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」aを、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。
>
> という妥協を行ったということだと思います。
>
>
> 指針類に限りませんが、規制をかけるときには、あまり規制をかけて欲しくない人々の側から、「不必要な規制だ」という反論が出ることがあります。そこで、妥協できる一致点を見出すために、近年の法令は、例外(さらにその例外(さらにその例外))とやや複雑になる傾向があります。
>
> まあ、有害因子へのばく露と、健康障害の発生が、明確にある閾値があると分かっていればこのようなことにはならないのですが、そのようなケースは逆にまれだということもありますので。
>
>
> > 柳川様
> > 掲題の指針でご教示頂きたいことがあります。
> > この指針では
> > 「日振動ばく露限界値(5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間が2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること」
> > とあります。そしてこの後には、下記のように「ただし〜となるときは、この限りでないこと」と例外についての記載があります。この記載の内容もいまいち分かりませんが、なぜこのような例外について記載しているか理由がわかりません。
> >
> > ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により実施するとともに、使用する個々の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」aを、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。
Re:[1086] チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2022/12/11(Sun) 06:25 No.1087
ホスゲン 様

厚生労働省の定める労働災害の防止を目的とした行政通達である指針を定める目的は、大きく2つあると考えてください。

1 本来、安衛法第22条(及び第27条)によって厚生労働省令で規制をかけるべきなのですが、事務作業が間に合わない等の理由で、当面、行政指導で行おうというもの。
2 厚生労働省令で罰則付きなどにより規定を定めるには、やや、根拠が低いため行政指導に留めるもの

この指針のご指摘の部分には、前段があって

ア 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等を行うこと。

としています。しかし、日振動ばく露量A(8)と発症の関係は、それほど明らかになっているわけではありません。また、労働者側の条件などによっては、この条件を満たしていても発症するおそれがあります。そのため、

イ 日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えない場合であっても日振動ばく露対策値(2.5m/s2)を超える場合には振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等の対策に努めること。

という要件を追加して発症のリスクをかなり低くしました。それでも完全には不安をぬぐい切れないので、

ウ 日振動ばく露限界値(5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」TLという。)を次式、別紙2の表等により算出し、これが2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。

ここに、「当面」とあるのは、これで運用して、発症リスクが十分に低い(か逆に高い)ことが分かれば、改正も考えるということです。ただ、さすがにあまりにも安全を重視して厳しい規制になりすぎているという反対論もあったのでしょう。

そこで、

ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により実施するとともに、使用する個々の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」aを、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。

という妥協を行ったということだと思います。


指針類に限りませんが、規制をかけるときには、あまり規制をかけて欲しくない人々の側から、「不必要な規制だ」という反論が出ることがあります。そこで、妥協できる一致点を見出すために、近年の法令は、例外(さらにその例外(さらにその例外))とやや複雑になる傾向があります。

まあ、有害因子へのばく露と、健康障害の発生が、明確にある閾値があると分かっていればこのようなことにはならないのですが、そのようなケースは逆にまれだということもありますので。


> 柳川様
> 掲題の指針でご教示頂きたいことがあります。
> この指針では
> 「日振動ばく露限界値(5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間が2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること」
> とあります。そしてこの後には、下記のように「ただし〜となるときは、この限りでないこと」と例外についての記載があります。この記載の内容もいまいち分かりませんが、なぜこのような例外について記載しているか理由がわかりません。
>
> ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により実施するとともに、使用する個々の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」aを、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。
チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針 投稿者:ホスゲン 投稿日時:2022/12/10(Sat) 17:23 No.1086
柳川様
掲題の指針でご教示頂きたいことがあります。
この指針では
「日振動ばく露限界値(5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間が2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること」
とあります。そしてこの後には、下記のように「ただし〜となるときは、この限りでないこと」と例外についての記載があります。この記載の内容もいまいち分かりませんが、なぜこのような例外について記載しているか理由がわかりません。

ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により実施するとともに、使用する個々の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」aを、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。
Re:[1084] 2022年筆記試験申請者数 投稿者:平児 投稿日時:2022/12/01(Thu) 22:27 No.1085
受験検討中 様

衛コンは確かに激増していますが、この傾向は2020年を除けば、ここ数年の傾向ですので、必ずしも化学物質の自律的管理の関係とはいえないかもしれません。安コンは減少していますね。これをどう評価してよいのかわかりませんが・・・

今後、安コンと衛コンが逆転する日が来るのでしょうか。どちらにしても、活躍できる場が増えないと今後の増加は続くとは限らないような気もします。

問題が難しくなるかどうかは、私にはわかりませんが、実際にここ1,2年間、私的には難しくなったような気がします。お互い、頑張りましょう。


> 社労士事務所に勤めている新人の社労士ですが、何か付加価値が欲しくて衛生コンサルタントを受験しようと思っています。
> 衛生コンサルタントが急増していますが、やはり自律的管理の導入の影響でしょうか。受験者数が増加すると、問題が難しくなるのではないかという気がします。
>
>
> > 各位
> >
> > 試験協会NEWS第150号によると、
> >
> > 2022年の筆記試験申請者数は、
> >
> > 労働衛生コンサルタント:  696名(前年  587名)
> > 労働安全コンサルタント:1,389名(前年1,435名)
> >   合計       :2,085名(前年2,022名)
> >
> > と堅調に伸びています。
Re:[1083] 2022年筆記試験申請者数 投稿者:受験検討中 投稿日時:2022/12/01(Thu) 03:54 No.1084
社労士事務所に勤めている新人の社労士ですが、何か付加価値が欲しくて衛生コンサルタントを受験しようと思っています。
衛生コンサルタントが急増していますが、やはり自律的管理の導入の影響でしょうか。受験者数が増加すると、問題が難しくなるのではないかという気がします。


> 各位
>
> 試験協会NEWS第150号によると、
>
> 2022年の筆記試験申請者数は、
>
> 労働衛生コンサルタント:  696名(前年  587名)
> 労働安全コンサルタント:1,389名(前年1,435名)
>   合計       :2,085名(前年2,022名)
>
> と堅調に伸びています。


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