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衛生法令の3のロ 投稿者:うろん 投稿日時:2024/10/22(Tue) 22:28 No.1760
合ってるぽい😱
https://cheminfo.johas.go.jp/step/4-2.html
しかしこれ、切り上げる分にはともかく切り捨て可となると、低い数値の場合0%ってなる事態があるからそもそも混合物の基準とか満たしてるのかどうかわからなくなりそうな気もするんですけどこういう法令なのか…
無念なり

やっぱ今年細か過ぎて9点行くか行かないかの人が多発しそう
衛生 投稿者:ははは 投稿日時:2024/10/22(Tue) 22:26 No.1759
難しかった、、、
1.3.3.3.3.5.1.2.3.1.5.4.1.5.5
と回答しました
Re:[1757] 衛生法令 投稿者:うろん 投稿日時:2024/10/22(Tue) 22:14 No.1758
期間間違ってましたね
すいませんでした

あと、

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-27-3-0.htm
ここの付属の表見ると、電線云々の作業は第一条5の二の作業にあたるからそもそも除塵装置つける必要ないっぽいです

あと釉薬云々の時は一年に一回は空気中の鉛の濃度の測定いるようです(対象作業に入ってる)

> 10問目について
>
> 3は正しいと思います。
> 理由は以下参照してください。
>
> <血中鉛と尿デルタ>
> これは省略できそうです。
> 下記の第53条第2項参照。
>
> <健康診断が6ヶ月or1年?>
> 「別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一年」
> とあり、
> ライニング業務は、第一条第五号トなので、1年ではないと思います。
>
>
>
>
> (健康診断)
> 第五十三条事業者は、令第二十二条第一項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月(令別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一年)以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
> 一業務の経歴の調査
> 二作業条件の簡易な調査
> 三鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
> 四鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
> 五血液中の鉛の量の検査
> 六尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
> 2前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において同項第五号及び第六号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。
>
>
> > > 10問目は、血中鉛と尿デルタは必ず実施なので違反となり解答は3かと思いましたがどうでしょうか?
> >
> > R3-9-1参照だよ
Re:[1753] 衛生法令 投稿者:リベンジ医 投稿日時:2024/10/22(Tue) 21:57 No.1757
10問目について

3は正しいと思います。
理由は以下参照してください。

<血中鉛と尿デルタ>
これは省略できそうです。
下記の第53条第2項参照。

<健康診断が6ヶ月or1年?>
「別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一年」
とあり、
ライニング業務は、第一条第五号トなので、1年ではないと思います。

https://osh-management.com/consultant/health/2021/low-question09/#gsc.tab=0

柳川先生のこちらの解説も添付しておきます。
1年でいいのは、印刷・絵付け・釉薬・ハンダ付けの4個とされています



(健康診断)
第五十三条事業者は、令第二十二条第一項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月(令別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一年)以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
一業務の経歴の調査
二作業条件の簡易な調査
三鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
四鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
五血液中の鉛の量の検査
六尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
2前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において同項第五号及び第六号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。


> > 10問目は、血中鉛と尿デルタは必ず実施なので違反となり解答は3かと思いましたがどうでしょうか?
>
> R3-9-1参照だよ
Re:[1749] 去年と比べギリギリに、、 投稿者:うろん 投稿日時:2024/10/22(Tue) 21:42 No.1756
たしかにこれホ合ってますね
しかし、厚労省の疑義解釈のPDF見たら、別々のを作ることが望ましいってハッキリ書いてるのに、それを国家試験の問題でOKとして正解に出すのは大丈夫なんでしょうか???
あとイと二は合ってる気もするんですが…
屋外という限定がない法令でも、屋外の時も含むから屋外で働かせる時には水や塩必要って間違ってない気がするんですが(屋内の時も必要だけど、屋外の時に必要なことには違いないわけで)
選択肢としては合ってるけど不適切問題でノーカウントになりそうな気も…
Re:[1749] 去年と比べギリギリに、、 投稿者: 投稿日時:2024/10/22(Tue) 21:40 No.1755
問11 エチレンオキシド ←エチレンイミンの間違いでは?
衛生法令 投稿者:一浪 投稿日時:2024/10/22(Tue) 21:33 No.1754
鉛(問10)再度勉強し直してみます。とにかく今年は難しかったですね、今のところ8か9/15で一般もかなり危うく筆記で足きりになりそうです・・泣
Re:[1750] 衛生法令 投稿者:a 投稿日時:2024/10/22(Tue) 21:32 No.1753
> 10問目は、血中鉛と尿デルタは必ず実施なので違反となり解答は3かと思いましたがどうでしょうか?

R3-9-1参照だよ
Re:[1747] 問題ご送付、解答のご入力ありがとうございます 投稿者:うろん 投稿日時:2024/10/22(Tue) 21:29 No.1752
昨年直接メール頂いていたので、そちらに写メで衛生法令の問題いま送らせていただきました

> 皆様
>
> 問題のご送付及び解答のご入力ありがとうございました。
>
> 問題のご送付は、添付ファイルの容量制限を100kBにしていたため、多くの方からのご送付がはじかれてしまい、大変失礼をいたしました。
>
> 急ぎ、1MBにしたのですが、あまり効果はなかったかもしれません。
>
> それでは、これから、解答のご入力を頂いた方へ、会員IDのご送付をいたします。
>
> おって、明日から25日まで出張なので、明日早朝までにご入力頂いた方は、明日の朝、ご送付させて頂きますが、それ以降にご入力頂いた方は、25日の夜までお待ちいただけますようお願いいたします。
>
> その後、正答予測の作成に入ります。
Re:[1750] 衛生法令 投稿者:うろん 投稿日時:2024/10/22(Tue) 21:28 No.1751
ライニングの健診は1年に1回でよかったんでは?
違いましたっけ?
てか、鉛の環境測定も年に1回必要なんではなかったでしたっけ?
> 10問目は、血中鉛と尿デルタは必ず実施なので違反となり解答は3かと思いましたがどうでしょうか?
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