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2023年健康管理問い4(4)について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/09/03(Tue) 23:00 No.1684
いつもお世話になっております。

問4 過重労働による健康影響に関する以下の設問に簡潔に答えよ。
のタイトルの問題について、解答例や参考条文に”健康障書”とありますが、”健康障害”の間違えでしょうか?
ご確認よろしくお願いいたします。
Re:[1682] 労働衛生コンサルタント関連法令2021年問3についてら 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/09/02(Mon) 21:32 No.1683
ありがとうございました。

早速修正をしました。他にも何かあると思いますので、早急にすべての法令のチェックをしたいと思っています。

とは言え、皆様の眼で見て頂いて、ご指摘を受けることでこのサイトは良くなってゆくものと考えています。

他にも何かありましたらよろしくお願いします。

> いつも大変お世話になっております。
> 労働衛生コンサルタント試験の2021年度 関連法令 問3の、健康管理手帳を交付する業務について、令和五年に施行令 第23条が改正されたようで、十五 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務が追加されたようです。
> 恐れ入りますがご確認のほどよろしくお願いいたします。
労働衛生コンサルタント関連法令2021年問3についてら 投稿者:かな 投稿日時:2024/09/02(Mon) 21:06 No.1682
いつも大変お世話になっております。
労働衛生コンサルタント試験の2021年度 関連法令 問3の、健康管理手帳を交付する業務について、令和五年に施行令 第23条が改正されたようで、十五 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務が追加されたようです。
恐れ入りますがご確認のほどよろしくお願いいたします。
Re:[1680] 労働衛生コンサルタント2016年度関連法令問12の解説について 投稿者:かな 投稿日時:2024/08/28(Wed) 23:41 No.1681
ご教示ありがとうございます。吹付けによる有機溶剤業務も含まれているのですね。理解できました。
今後ともよろしくお願いいたします。

> かな様
>
> ご指摘ありがとうございます。
> ご指摘があったため、本問の解説はその後の有機則改正が反映していないことに気付きました。早速修正しております。
> また、同種問題にも対応漏れがないか、早急に検討したいと思っております。
>
> なお、ご質問の件につきましては、「第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務」を噛み砕いて説明すると「タンク等の内部以外の屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合であって、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、全体換気装置を設けたとき」となり、一覧表の第33条のウで説明しているところです。
>
>
> > いつもこのサイトで勉強させていただいております。
> > ご質問させてください。
> > 有機則第33条3「第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務」は、全体換気装置を設けて、密閉設備・局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場のうちタンク等の内部以外における業務と解釈しておりますが、それでよいでしょうか。
> > この解釈が正しいとすれば、問12の解説に記載されている送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクが必要となる場合の一覧には入らないのでしょうか。
> > お忙しいところ大変申し訳ございません。ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Re:[1679] 労働衛生コンサルタント2016年度関連法令問12の解説について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/08/28(Wed) 22:02 No.1680
かな様

ご指摘ありがとうございます。
ご指摘があったため、本問の解説はその後の有機則改正が反映していないことに気付きました。早速修正しております。
また、同種問題にも対応漏れがないか、早急に検討したいと思っております。

なお、ご質問の件につきましては、「第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務」を噛み砕いて説明すると「タンク等の内部以外の屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合であって、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、全体換気装置を設けたとき」となり、一覧表の第33条のウで説明しているところです。


> いつもこのサイトで勉強させていただいております。
> ご質問させてください。
> 有機則第33条3「第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務」は、全体換気装置を設けて、密閉設備・局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場のうちタンク等の内部以外における業務と解釈しておりますが、それでよいでしょうか。
> この解釈が正しいとすれば、問12の解説に記載されている送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクが必要となる場合の一覧には入らないのでしょうか。
> お忙しいところ大変申し訳ございません。ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
労働衛生コンサルタント2016年度関連法令問12の解説について 投稿者:かな 投稿日時:2024/08/28(Wed) 18:18 No.1679
いつもこのサイトで勉強させていただいております。
ご質問させてください。
有機則第33条3「第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務」は、全体換気装置を設けて、密閉設備・局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場のうちタンク等の内部以外における業務と解釈しておりますが、それでよいでしょうか。
この解釈が正しいとすれば、問12の解説に記載されている送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクが必要となる場合の一覧には入らないのでしょうか。
お忙しいところ大変申し訳ございません。ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Re:[1677] R2年度産業安全関係法令試験 問4(1)の解説について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/08/24(Sat) 19:13 No.1678
白神 様

ご指摘、ありがとうございます。

早速、修正しました。
また、このときの省令改正で、他にも反映できていないところがありますので、これから落ち着いてじっくりと見直しをしていきたいと思います。

当サイトは、多くの読者の方の眼で見て頂いてより良いものになってゆくものと考えております。

他にも何かありましたら、ぜひご教示ください。

なお、当サイトには、当サイトの誤りを指摘された方はその直後の試験に合格するというジンクスがあります(事実、かなりの割合で現実となっております)。

ありがとうございました。


> お世話になっております。
> (1)が「違反とはならない」の根拠条文として安衛則第151条の45が挙げられていますが、本条は不整地運搬車に関する規定であります。問題文にある貨物自動車に関しては、安衛則第151条の67を示していただくのが適切ではないかと考えました。また、安衛則第151条の67はR5年の改正で最大積載量が「2トン以上」になっているので、その点も合わせて記述いただけると良いと思いました。
> ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
R2年度産業安全関係法令試験 問4(1)の解説について 投稿者:白神 投稿日時:2024/08/24(Sat) 11:40 No.1677
お世話になっております。
(1)が「違反とはならない」の根拠条文として安衛則第151条の45が挙げられていますが、本条は不整地運搬車に関する規定であります。問題文にある貨物自動車に関しては、安衛則第151条の67を示していただくのが適切ではないかと考えました。また、安衛則第151条の67はR5年の改正で最大積載量が「2トン以上」になっているので、その点も合わせて記述いただけると良いと思いました。
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
Re:[1675] 2023健康管理問い2(5)の作業態様に起因する腰痛と負傷に起因する腰痛の違いについて 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/08/22(Thu) 05:44 No.1676
こちらこそよろしくお願いします。

ご指摘を受けて、解説を一部修正してみました。ご意見を頂けますと幸いです。

> 返信ありがとうございます。
> やはりそうだったんですね。内容から、災害性腰痛の話だと思ったのですが、先生のおっしゃる通り、内容に記載がなかったので、自分が都合よく合わせているだけなのかと思い、確認の意味も込めて質問させていただきました。
>
> 引き続きよろしくお願いいたします。
>
> > ご指摘、ありがとうございます。ご指摘はその通りだと思います。
> > というより、私の解説もその解釈で書いているつもりなのですが・・・。
> >
> > 確かに災害性、被災害性という言葉は入れていませんが、それを入れた方が分かりやすいかもしれませんね。
> >
> > > いつもお世話になっております。
> > >
> > > タイトルの問題について、作業態様に起因する腰痛=非災害性腰痛、負傷に起因する腰痛=災害性腰痛という解釈にして、それぞれを答える形でも、問題の解答主旨としては合うのではないかと思ったのですが、率直に先生のご意見はいかがでしょうか?
Re:[1674] 2023健康管理問い2(5)の作業態様に起因する腰痛と負傷に起因する腰痛の違いについて 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/08/20(Tue) 21:28 No.1675
返信ありがとうございます。
やはりそうだったんですね。内容から、災害性腰痛の話だと思ったのですが、先生のおっしゃる通り、内容に記載がなかったので、自分が都合よく合わせているだけなのかと思い、確認の意味も込めて質問させていただきました。

引き続きよろしくお願いいたします。

> ご指摘、ありがとうございます。ご指摘はその通りだと思います。
> というより、私の解説もその解釈で書いているつもりなのですが・・・。
>
> 確かに災害性、被災害性という言葉は入れていませんが、それを入れた方が分かりやすいかもしれませんね。
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > タイトルの問題について、作業態様に起因する腰痛=非災害性腰痛、負傷に起因する腰痛=災害性腰痛という解釈にして、それぞれを答える形でも、問題の解答主旨としては合うのではないかと思ったのですが、率直に先生のご意見はいかがでしょうか?
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