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Re:[1705] 有害業務に係る歯科健康診断について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/07(Mon) 21:35 No.1706
安衛則第14条第5項については、少なくとも現時点で改正されておりません。
また、平成8年7月1日施行の改正が、現在までに交付されている安衛則改正で、最後に施行されるものですが、そのときまで同項の改正は予定されておりません。

失礼ですが、そのようにお考えになる根拠をご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。

実は、法令改正に関する過去問の総点検作業を行っているところなのですが、衛生管理者の新公表問題への解説の作成など、次々に他の作業が入ってしまい、滞っているところです。
問題の正誤に影響を与えるような改正は、その都度、反映させているつもりですが、条文が変わっているところもあるかと思います。できるだけ早く対応を完成させたいと思っております。



> 日々の勉強で大変参考にさせていただき、ありがとうございます。
> 2020年関係法令問1(5)の解説部分について1点質問をさせてください。
> 2022年10月1日より改正され事業所の規模によらないとのことで、この部分も50人以上にかかわらないということになるのでしょうか。
> ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
有害業務に係る歯科健康診断について 投稿者:YUKA 投稿日時:2024/10/07(Mon) 20:49 No.1705
日々の勉強で大変参考にさせていただき、ありがとうございます。
2020年関係法令問1(5)の解説部分について1点質問をさせてください。
2022年10月1日より改正され事業所の規模によらないとのことで、この部分も50人以上にかかわらないということになるのでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
Re:[1703] 2021衛生一般問25および2020衛生一般問25について 投稿者:かな 投稿日時:2024/09/30(Mon) 21:30 No.1704
ご教示ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

> 防毒マスクに関する平成17年2月7日基発第0207007号「防毒マスクの選択、使用等について」の第1の3の(4)に「従来から行われているところの、防毒マスクの使用中に臭気等を感知した場合を使用限度時間の到来として吸収缶の交換時期とする方法は、有害物質の臭気等を感知できる濃度がばく露限界濃度より著しく小さい物質に限り行っても差し支えない」として、アセトンや酢酸エチルなどを例に挙げていました。
>
> この通達は、令和5年5月25日基発0525第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」によって廃止されましたが、この新しい通達の第3の2の(1)のウに「着用者の感覚では、有毒ガス等の危険性を感知できないおそれがあるので、吸収缶の破過を知るために、有毒ガス等の臭いに頼るのは、適切ではないこと」とされています。
>
> そのため、新通達が出た後で、過去問の保護マスクに関する解説を見直したのですが、そのとき2021年問25を見落としてしまい、新通達の内容が反映されていませんでした。
>
> 早急に、2021年問25の修正をしたいと思います。
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > ご質問させてください。
> > 衛生一般の2020年問25(4)では、「着用者の感覚では、有毒ガス等の危険性を感知できないおそれがあるので、吸収缶の破過を知るために、有毒ガス等の臭いに頼るのは、適切ではないこと」は正しいとされております。
> > 衛生一般2021年問25(1)では、「防毒マスクの使用中に臭気等を感知した場合を使用限度時間の到来として吸収缶の交換時期とする方法は、有害物質の臭気等を感知できる濃度がばく露限界濃度より著しく小さい物質に限り行っても差し支えない」とあります。
> > 吸収缶の交換時期や破過の把握のために臭気を参考とするのは適切なのでしょうか。
> > ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Re:[1702] 2021衛生一般問25および2020衛生一般問25について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/09/29(Sun) 20:23 No.1703
防毒マスクに関する平成17年2月7日基発第0207007号「防毒マスクの選択、使用等について」の第1の3の(4)に「従来から行われているところの、防毒マスクの使用中に臭気等を感知した場合を使用限度時間の到来として吸収缶の交換時期とする方法は、有害物質の臭気等を感知できる濃度がばく露限界濃度より著しく小さい物質に限り行っても差し支えない」として、アセトンや酢酸エチルなどを例に挙げていました。

この通達は、令和5年5月25日基発0525第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」によって廃止されましたが、この新しい通達の第3の2の(1)のウに「着用者の感覚では、有毒ガス等の危険性を感知できないおそれがあるので、吸収缶の破過を知るために、有毒ガス等の臭いに頼るのは、適切ではないこと」とされています。

そのため、新通達が出た後で、過去問の保護マスクに関する解説を見直したのですが、そのとき2021年問25を見落としてしまい、新通達の内容が反映されていませんでした。

早急に、2021年問25の修正をしたいと思います。


> いつもお世話になっております。
> ご質問させてください。
> 衛生一般の2020年問25(4)では、「着用者の感覚では、有毒ガス等の危険性を感知できないおそれがあるので、吸収缶の破過を知るために、有毒ガス等の臭いに頼るのは、適切ではないこと」は正しいとされております。
> 衛生一般2021年問25(1)では、「防毒マスクの使用中に臭気等を感知した場合を使用限度時間の到来として吸収缶の交換時期とする方法は、有害物質の臭気等を感知できる濃度がばく露限界濃度より著しく小さい物質に限り行っても差し支えない」とあります。
> 吸収缶の交換時期や破過の把握のために臭気を参考とするのは適切なのでしょうか。
> ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2021衛生一般問25および2020衛生一般問25について 投稿者:かな 投稿日時:2024/09/29(Sun) 12:38 No.1702
いつもお世話になっております。
ご質問させてください。
衛生一般の2020年問25(4)では、「着用者の感覚では、有毒ガス等の危険性を感知できないおそれがあるので、吸収缶の破過を知るために、有毒ガス等の臭いに頼るのは、適切ではないこと」は正しいとされております。
衛生一般2021年問25(1)では、「防毒マスクの使用中に臭気等を感知した場合を使用限度時間の到来として吸収缶の交換時期とする方法は、有害物質の臭気等を感知できる濃度がばく露限界濃度より著しく小さい物質に限り行っても差し支えない」とあります。
吸収缶の交換時期や破過の把握のために臭気を参考とするのは適切なのでしょうか。
ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Re:[1699] 疑問のある試験問題 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/09/27(Fri) 22:14 No.1700
正直申し上げて、過去の問題で内容に誤りがあると思われるものは散見されます。

しかし、試験協会がそれを認めて救済措置をとることは、過去にはほとんどなかったようです。

ただ、過去の労働災害統計の問題で、出題ミスを認めて正答を2つにしたケースがありました。

その程度ですね。


> 過去の試験問題を見ていると、試験の内容に問題のあるものもあるようです。
> こういう場合、試験協会に問い合わせると、救済されることはあるのでしょうか?
>
> また、過去にそういう例はありますか。ご存じの方がおられたらお答えください。
疑問のある試験問題 投稿者:クレーン魂 投稿日時:2024/09/26(Thu) 03:59 No.1699
過去の試験問題を見ていると、試験の内容に問題のあるものもあるようです。
こういう場合、試験協会に問い合わせると、救済されることはあるのでしょうか?

また、過去にそういう例はありますか。ご存じの方がおられたらお答えください。
掲示板機能の不具合の修正 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/09/22(Sun) 05:33 No.1698
投稿しても、反映されない不具合を修正しました。
もし、投稿してもご自身の投稿が反映されていない場合、リロード(Windows の場合、Ctrlキーを押しながらF5キーを押す)してみてください。

ご不便をおかけして申し訳ありませんでした。
Re:[1696] 総括安全衛生責任者について 投稿者:コバヤシ 投稿日時:2024/09/13(Fri) 03:13 No.1697
経験のないケースのため理解できず悩んでおりました。本当にありがとうございました。
> 確かに、これは法律の文章を書くときの法律家の「正確さにかける意地」のようなもののために、すさまじくわかりにくくなっていますね。
>
> 第1項は、自社、自社の下請け、自社の孫請けなどの作業が同一の場所で行われることによる災害の防止義務です。
>
> これに対し、第4項前段(第2項及び第3項の場合)は、現場のすべての元請け、その下請け、その孫請けなどの作業が作業が同一の場所で行われることによる災害の防止義務です。
>
> そして、第4項の後段は、第4項前段の災害防止措置をやるのだから、第1項の災害防止措置はしなくてもいいですよ、と(念のために)言っているわけです。
>
> これ(第4項の後段)を言っておかないと、両方しなければならないことになってしまいますから😅。
>
>
> > いつも、拝読させていただいております。実務及び学習で本当に助かっております。本当にありがとうございます。法令に関して理解できないことがあり、質問をいたします。
> > 安衛法30条の4項に「4 第 2 項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第 1 項に規定する措置を講じなければならない。
> >
> > この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第 1 項の規定は、適用しない。」とあるのですが、文章の前半部分では『第1項に規定する措置を講じなければならない』とあるのに、後半では『指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。』とあり、『指名された事業者』は第1項に規定する措置を講じなければならないのに、『第1項を規定は、適用しない』とあり、文章が理解できませんでした。
> > こちらはどう解釈すればよいのか、わからず、もし読み方などをご教示いただければ幸いです。安衛法第15条 3項も同様の表記がありこちらも理解ができておりません。
> >
> >
> > -----------------------------------------------------------
> > 第 30 条
> > 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
> >
> > 一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
> > 二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
> > 三 作業場所を巡視すること。
> > 四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
> > 五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
> > 六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
> >
> > 2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行われる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行う事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として1人を指名しなければならない。一の場所において行われる特定事業の仕事の全部を請け負った者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
> >
> > 3 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
> >
> > 4 第 2 項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第 1 項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第 1 項の規定は、適用しない。
Re:[1693] 総括安全衛生責任者について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/09/12(Thu) 21:26 No.1696
確かに、これは法律の文章を書くときの法律家の「正確さにかける意地」のようなもののために、すさまじくわかりにくくなっていますね。

第1項は、自社、自社の下請け、自社の孫請けなどの作業が同一の場所で行われることによる災害の防止義務です。

これに対し、第4項前段(第2項及び第3項の場合)は、現場のすべての元請け、その下請け、その孫請けなどの作業が作業が同一の場所で行われることによる災害の防止義務です。

そして、第4項の後段は、第4項前段の災害防止措置をやるのだから、第1項の災害防止措置はしなくてもいいですよ、と(念のために)言っているわけです。

これ(第4項の後段)を言っておかないと、両方しなければならないことになってしまいますから😅。


> いつも、拝読させていただいております。実務及び学習で本当に助かっております。本当にありがとうございます。法令に関して理解できないことがあり、質問をいたします。
> 安衛法30条の4項に「4 第 2 項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第 1 項に規定する措置を講じなければならない。
>
> この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第 1 項の規定は、適用しない。」とあるのですが、文章の前半部分では『第1項に規定する措置を講じなければならない』とあるのに、後半では『指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。』とあり、『指名された事業者』は第1項に規定する措置を講じなければならないのに、『第1項を規定は、適用しない』とあり、文章が理解できませんでした。
> こちらはどう解釈すればよいのか、わからず、もし読み方などをご教示いただければ幸いです。安衛法第15条 3項も同様の表記がありこちらも理解ができておりません。
>
>
> -----------------------------------------------------------
> 第 30 条
> 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
>
> 一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
> 二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
> 三 作業場所を巡視すること。
> 四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
> 五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
> 六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
>
> 2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行われる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行う事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として1人を指名しなければならない。一の場所において行われる特定事業の仕事の全部を請け負った者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
>
> 3 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
>
> 4 第 2 項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第 1 項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第 1 項の規定は、適用しない。
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