Re:[1714] 案衛則333条について 投稿者:モル 投稿日時:2024/10/12(Sat) 14:10 No.1715
柳川先生
お返事ありがとうございます。
大変勉強になりました。
今後ともよろしくお願い致します。
お返事ありがとうございます。
大変勉強になりました。
今後ともよろしくお願い致します。
Re:[1712] 案衛則333条について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/12(Sat) 13:39 No.1714
モル 様
ご質問ありがとうございます。
ご質問への解答は、安全一般の問題は、法令の問題ではないということに尽きます。
「法令に違反しないこと」は、「適切な労働災害防止対策が取られていること」を意味しません。
法令(安衛則第333条)は、第1項で漏電しや断装置の接続を義務付け、第2項で1項の措置が困難な場合に設置を義務づけています。しかし、同条は、どちらか一方を行えば、それで良いなどとは規定していません。
事業者の判断で、感電対策のために何が必要かを考えて、対策を採る必要があります。
繰り返しますが、安全衛生法に違反していないことは、事業者が適切な労働災害防止対策を採っているということ意味しないのです。
感電防止対策のためには、双方を行うべきです。家庭用の洗濯機でさえ(大地電圧100Vですが)、両方をするようになっています。
> 安衛則 第333条 (漏電による感電防止)
> 漏電遮断機の接続もしくは、金属製外わく等、のどちらか一方の接地で良いという意味で認識していますが、昨年の安全コンサルタントの一般 問18では、交流アーク溶接機の感電防止対策として、漏電遮断機の接続と外箱への接地の両方が必要であるという解答になっているかと思います。
> 感電防止対策として、漏電遮断機と外箱の設置は「かつ」条件なのでしょうか?それとも「どちらか一方」なのでしょうか?
> お忙しい中大変恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。
ご質問への解答は、安全一般の問題は、法令の問題ではないということに尽きます。
「法令に違反しないこと」は、「適切な労働災害防止対策が取られていること」を意味しません。
法令(安衛則第333条)は、第1項で漏電しや断装置の接続を義務付け、第2項で1項の措置が困難な場合に設置を義務づけています。しかし、同条は、どちらか一方を行えば、それで良いなどとは規定していません。
事業者の判断で、感電対策のために何が必要かを考えて、対策を採る必要があります。
繰り返しますが、安全衛生法に違反していないことは、事業者が適切な労働災害防止対策を採っているということ意味しないのです。
感電防止対策のためには、双方を行うべきです。家庭用の洗濯機でさえ(大地電圧100Vですが)、両方をするようになっています。
> 安衛則 第333条 (漏電による感電防止)
> 漏電遮断機の接続もしくは、金属製外わく等、のどちらか一方の接地で良いという意味で認識していますが、昨年の安全コンサルタントの一般 問18では、交流アーク溶接機の感電防止対策として、漏電遮断機の接続と外箱への接地の両方が必要であるという解答になっているかと思います。
> 感電防止対策として、漏電遮断機と外箱の設置は「かつ」条件なのでしょうか?それとも「どちらか一方」なのでしょうか?
> お忙しい中大変恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
Re:[1711] 第二評価値計算式、制御風速・抑制濃度について 投稿者:akym 投稿日時:2024/10/12(Sat) 12:29 No.1713
柳川 先生
本件、ご確認・お返事頂きありがとうございます。
合格のジンクスの件についても、ありがとうございます。
ジンクスを踏襲できるよう、頑張って参ります。
今後ともよろしくお願い致します。
> akym 様
>
> ご指摘ありがとうございます。
>
> 確認しました。確認しました。まさに仰られる通りです。
> 現在、出張中のホテルの中なので、出張から戻り次第、修正したいと思います。
>
> 気を付けてはいるつもりなのですが、どうしてもこうしたミスが残ってしまいます。
>
> 当サイトは、読者の皆様のご指摘を受けてよりよくなってゆくものと考えております。
>
> 本サイトのミスを指摘された方は、次の試験に合格するというジンクスがあります。試験の結果については、朗報をお待ちします。
>
> また、他にも何かありましたらお知らせください。
>
> ありがとうございました。
>
> > 柳川 先生
> >
> > いつもお世話になっております。
> > 昨年までは労働安全コンサルタント試験、本年は労働衛生コンサルタント試験のため、先生のサイトで勉強させて頂いております。先生のサイトは単に正誤のみならず、例えばその法令が「なぜ」そのように定められているのかまで解説頂いているので、理解が深まる他、実務でも活きる知識として身につけることができていると感じております。本当にありがとうございます。
> >
> > 僭越ながら、下記事項について小職の気づきを共有させて頂ければと思います。
> > お手数をおかけしますが、ご確認頂けますと幸いです。
> >
> > 1) 第二評価値計算式
> > 作業環境測定結果の評価 (2015年 労働衛生一般 問18, 2019年 労働衛生一般 問17)の解説にて、
> > 第二評価値の計算式が記載されているかと思いますが、「作業環境評価標準」によれば、
> > 1.151の後はルートではなく、括弧ではないかと思っております。
> >
> > logEA2=logM1+1.151(log2σ1+0.084)
> >
> > 2) 制御風速・抑制濃度
> > 局所排気装置等 (2017年 労働衛生一般 問18)の(3)の解説にて、抑制濃度と制御風速の表を記載されているかと思いますが、
> > 沼野雄志氏著「新やさしい局排設計教室」第7版 P. 127等によれば、「対象」列の内容が抑制濃度と制御風速で逆になってしまっているのではないかと思われます。
> >
> > 抑制濃度 対象; 特化則(一部)、鉛則、石綿則
> > 制御風速 対象; 有機則、特化則(一部)、粉じん則
> >
> > 試験直前のご連絡となってしまったこと、また、細かなところで申し訳ございません。
> > 残り日数が少なくなってきましたが、一層の勉学に努めて参りたいと思います。
> > 引き続きよろしくお願い致します
案衛則333条について 投稿者:モル 投稿日時:2024/10/12(Sat) 10:09 No.1712
安衛則 第333条 (漏電による感電防止)
漏電遮断機の接続もしくは、金属製外わく等、のどちらか一方の接地で良いという意味で認識していますが、昨年の安全コンサルタントの一般 問18では、交流アーク溶接機の感電防止対策として、漏電遮断機の接続と外箱への接地の両方が必要であるという解答になっているかと思います。
感電防止対策として、漏電遮断機と外箱の設置は「かつ」条件なのでしょうか?それとも「どちらか一方」なのでしょうか?
お忙しい中大変恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
漏電遮断機の接続もしくは、金属製外わく等、のどちらか一方の接地で良いという意味で認識していますが、昨年の安全コンサルタントの一般 問18では、交流アーク溶接機の感電防止対策として、漏電遮断機の接続と外箱への接地の両方が必要であるという解答になっているかと思います。
感電防止対策として、漏電遮断機と外箱の設置は「かつ」条件なのでしょうか?それとも「どちらか一方」なのでしょうか?
お忙しい中大変恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
Re:[1710] 第二評価値計算式、制御風速・抑制濃度について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/11(Fri) 03:33 No.1711
akym 様
ご指摘ありがとうございます。
確認しました。確認しました。まさに仰られる通りです。
現在、出張中のホテルの中なので、出張から戻り次第、修正したいと思います。
気を付けてはいるつもりなのですが、どうしてもこうしたミスが残ってしまいます。
当サイトは、読者の皆様のご指摘を受けてよりよくなってゆくものと考えております。
本サイトのミスを指摘された方は、次の試験に合格するというジンクスがあります。試験の結果については、朗報をお待ちします。
また、他にも何かありましたらお知らせください。
ありがとうございました。
> 柳川 先生
>
> いつもお世話になっております。
> 昨年までは労働安全コンサルタント試験、本年は労働衛生コンサルタント試験のため、先生のサイトで勉強させて頂いております。先生のサイトは単に正誤のみならず、例えばその法令が「なぜ」そのように定められているのかまで解説頂いているので、理解が深まる他、実務でも活きる知識として身につけることができていると感じております。本当にありがとうございます。
>
> 僭越ながら、下記事項について小職の気づきを共有させて頂ければと思います。
> お手数をおかけしますが、ご確認頂けますと幸いです。
>
> 1) 第二評価値計算式
> 作業環境測定結果の評価 (2015年 労働衛生一般 問18, 2019年 労働衛生一般 問17)の解説にて、
> 第二評価値の計算式が記載されているかと思いますが、「作業環境評価標準」によれば、
> 1.151の後はルートではなく、括弧ではないかと思っております。
>
> logEA2=logM1+1.151(log2σ1+0.084)
>
> 2) 制御風速・抑制濃度
> 局所排気装置等 (2017年 労働衛生一般 問18)の(3)の解説にて、抑制濃度と制御風速の表を記載されているかと思いますが、
> 沼野雄志氏著「新やさしい局排設計教室」第7版 P. 127等によれば、「対象」列の内容が抑制濃度と制御風速で逆になってしまっているのではないかと思われます。
>
> 抑制濃度 対象; 特化則(一部)、鉛則、石綿則
> 制御風速 対象; 有機則、特化則(一部)、粉じん則
>
> 試験直前のご連絡となってしまったこと、また、細かなところで申し訳ございません。
> 残り日数が少なくなってきましたが、一層の勉学に努めて参りたいと思います。
> 引き続きよろしくお願い致します
ご指摘ありがとうございます。
確認しました。確認しました。まさに仰られる通りです。
現在、出張中のホテルの中なので、出張から戻り次第、修正したいと思います。
気を付けてはいるつもりなのですが、どうしてもこうしたミスが残ってしまいます。
当サイトは、読者の皆様のご指摘を受けてよりよくなってゆくものと考えております。
本サイトのミスを指摘された方は、次の試験に合格するというジンクスがあります。試験の結果については、朗報をお待ちします。
また、他にも何かありましたらお知らせください。
ありがとうございました。
> 柳川 先生
>
> いつもお世話になっております。
> 昨年までは労働安全コンサルタント試験、本年は労働衛生コンサルタント試験のため、先生のサイトで勉強させて頂いております。先生のサイトは単に正誤のみならず、例えばその法令が「なぜ」そのように定められているのかまで解説頂いているので、理解が深まる他、実務でも活きる知識として身につけることができていると感じております。本当にありがとうございます。
>
> 僭越ながら、下記事項について小職の気づきを共有させて頂ければと思います。
> お手数をおかけしますが、ご確認頂けますと幸いです。
>
> 1) 第二評価値計算式
> 作業環境測定結果の評価 (2015年 労働衛生一般 問18, 2019年 労働衛生一般 問17)の解説にて、
> 第二評価値の計算式が記載されているかと思いますが、「作業環境評価標準」によれば、
> 1.151の後はルートではなく、括弧ではないかと思っております。
>
> logEA2=logM1+1.151(log2σ1+0.084)
>
> 2) 制御風速・抑制濃度
> 局所排気装置等 (2017年 労働衛生一般 問18)の(3)の解説にて、抑制濃度と制御風速の表を記載されているかと思いますが、
> 沼野雄志氏著「新やさしい局排設計教室」第7版 P. 127等によれば、「対象」列の内容が抑制濃度と制御風速で逆になってしまっているのではないかと思われます。
>
> 抑制濃度 対象; 特化則(一部)、鉛則、石綿則
> 制御風速 対象; 有機則、特化則(一部)、粉じん則
>
> 試験直前のご連絡となってしまったこと、また、細かなところで申し訳ございません。
> 残り日数が少なくなってきましたが、一層の勉学に努めて参りたいと思います。
> 引き続きよろしくお願い致します
第二評価値計算式、制御風速・抑制濃度について 投稿者:akym 投稿日時:2024/10/10(Thu) 22:08 No.1710
柳川 先生
いつもお世話になっております。
昨年までは労働安全コンサルタント試験、本年は労働衛生コンサルタント試験のため、先生のサイトで勉強させて頂いております。先生のサイトは単に正誤のみならず、例えばその法令が「なぜ」そのように定められているのかまで解説頂いているので、理解が深まる他、実務でも活きる知識として身につけることができていると感じております。本当にありがとうございます。
僭越ながら、下記事項について小職の気づきを共有させて頂ければと思います。
お手数をおかけしますが、ご確認頂けますと幸いです。
1) 第二評価値計算式
作業環境測定結果の評価 (2015年 労働衛生一般 問18, 2019年 労働衛生一般 問17)の解説にて、
第二評価値の計算式が記載されているかと思いますが、「作業環境評価標準」によれば、
1.151の後はルートではなく、括弧ではないかと思っております。
logEA2=logM1+1.151(log2σ1+0.084)
2) 制御風速・抑制濃度
局所排気装置等 (2017年 労働衛生一般 問18)の(3)の解説にて、抑制濃度と制御風速の表を記載されているかと思いますが、
沼野雄志氏著「新やさしい局排設計教室」第7版 P. 127等によれば、「対象」列の内容が抑制濃度と制御風速で逆になってしまっているのではないかと思われます。
抑制濃度 対象; 特化則(一部)、鉛則、石綿則
制御風速 対象; 有機則、特化則(一部)、粉じん則
試験直前のご連絡となってしまったこと、また、細かなところで申し訳ございません。
残り日数が少なくなってきましたが、一層の勉学に努めて参りたいと思います。
引き続きよろしくお願い致します
いつもお世話になっております。
昨年までは労働安全コンサルタント試験、本年は労働衛生コンサルタント試験のため、先生のサイトで勉強させて頂いております。先生のサイトは単に正誤のみならず、例えばその法令が「なぜ」そのように定められているのかまで解説頂いているので、理解が深まる他、実務でも活きる知識として身につけることができていると感じております。本当にありがとうございます。
僭越ながら、下記事項について小職の気づきを共有させて頂ければと思います。
お手数をおかけしますが、ご確認頂けますと幸いです。
1) 第二評価値計算式
作業環境測定結果の評価 (2015年 労働衛生一般 問18, 2019年 労働衛生一般 問17)の解説にて、
第二評価値の計算式が記載されているかと思いますが、「作業環境評価標準」によれば、
1.151の後はルートではなく、括弧ではないかと思っております。
logEA2=logM1+1.151(log2σ1+0.084)
2) 制御風速・抑制濃度
局所排気装置等 (2017年 労働衛生一般 問18)の(3)の解説にて、抑制濃度と制御風速の表を記載されているかと思いますが、
沼野雄志氏著「新やさしい局排設計教室」第7版 P. 127等によれば、「対象」列の内容が抑制濃度と制御風速で逆になってしまっているのではないかと思われます。
抑制濃度 対象; 特化則(一部)、鉛則、石綿則
制御風速 対象; 有機則、特化則(一部)、粉じん則
試験直前のご連絡となってしまったこと、また、細かなところで申し訳ございません。
残り日数が少なくなってきましたが、一層の勉学に努めて参りたいと思います。
引き続きよろしくお願い致します
Re:[1708] 有害業務に係る歯科健康診断について 投稿者:YUKA 投稿日時:2024/10/08(Tue) 07:42 No.1709
御多忙のところ早々に詳細な御返事をありがとうございます。大変恐縮しております。
素人な上に勉強不足な私には少し改正があったと聞くと、過去の問題でどれが変わってどの問題には影響がないのかわからず、1人で混乱し続けていたので、本当に助かりました。
今後ともこちらのサイトを頼りに、勉強を進めます。
本当にありがとうございました。
> ご質問のご趣旨が分かりました。
> ご指摘のURLは、安衛則第48条の歯科医師による健康診断に関するもので、報告義務は同規則第52条第2項に規定があります。
>
> 第52条は、現行法令では
>
> (健康診断結果報告)
> 第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
> 2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
>
> となっており、省令改正により常時雇用する労働者数に関わりなく、報告が義務付けられています。
>
> しかし、第14条第5項についてはとくに改正されていません。
>
> ざっと調べてみましたが、過去問で第52条にかかわるものは見当たらないようです。
>
> なるべく早急に、解説中の法令の改正の有無について総点検を終わらせたいと思います。
>
>
>
> > 「有害業務に係る歯科健康診断結果報告書」の様式が変更され、労働基準監督署への報告義務が事業所の規模に関係なくなったとの下記等の記載と混同して、見当違いな質問をしてしまったようで、御多忙のところ失礼いたしました。
> > https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/001261436.pdf
> >
> > > 安衛則第14条第5項については、少なくとも現時点で改正されておりません。
> > > また、平成8年7月1日施行の改正が、現在までに交付されている安衛則改正で、最後に施行されるものですが、そのときまで同項の改正は予定されておりません。
> > >
> > > 失礼ですが、そのようにお考えになる根拠をご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
> > >
> > > 実は、法令改正に関する過去問の総点検作業を行っているところなのですが、衛生管理者の新公表問題への解説の作成など、次々に他の作業が入ってしまい、滞っているところです。
> > > 問題の正誤に影響を与えるような改正は、その都度、反映させているつもりですが、条文が変わっているところもあるかと思います。できるだけ早く対応を完成させたいと思っております。
> > >
> > >
> > >
> > > > 日々の勉強で大変参考にさせていただき、ありがとうございます。
> > > > 2020年関係法令問1(5)の解説部分について1点質問をさせてください。
> > > > 2022年10月1日より改正され事業所の規模によらないとのことで、この部分も50人以上にかかわらないということになるのでしょうか。
> > > > ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
素人な上に勉強不足な私には少し改正があったと聞くと、過去の問題でどれが変わってどの問題には影響がないのかわからず、1人で混乱し続けていたので、本当に助かりました。
今後ともこちらのサイトを頼りに、勉強を進めます。
本当にありがとうございました。
> ご質問のご趣旨が分かりました。
> ご指摘のURLは、安衛則第48条の歯科医師による健康診断に関するもので、報告義務は同規則第52条第2項に規定があります。
>
> 第52条は、現行法令では
>
> (健康診断結果報告)
> 第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
> 2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
>
> となっており、省令改正により常時雇用する労働者数に関わりなく、報告が義務付けられています。
>
> しかし、第14条第5項についてはとくに改正されていません。
>
> ざっと調べてみましたが、過去問で第52条にかかわるものは見当たらないようです。
>
> なるべく早急に、解説中の法令の改正の有無について総点検を終わらせたいと思います。
>
>
>
> > 「有害業務に係る歯科健康診断結果報告書」の様式が変更され、労働基準監督署への報告義務が事業所の規模に関係なくなったとの下記等の記載と混同して、見当違いな質問をしてしまったようで、御多忙のところ失礼いたしました。
> > https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/001261436.pdf
> >
> > > 安衛則第14条第5項については、少なくとも現時点で改正されておりません。
> > > また、平成8年7月1日施行の改正が、現在までに交付されている安衛則改正で、最後に施行されるものですが、そのときまで同項の改正は予定されておりません。
> > >
> > > 失礼ですが、そのようにお考えになる根拠をご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
> > >
> > > 実は、法令改正に関する過去問の総点検作業を行っているところなのですが、衛生管理者の新公表問題への解説の作成など、次々に他の作業が入ってしまい、滞っているところです。
> > > 問題の正誤に影響を与えるような改正は、その都度、反映させているつもりですが、条文が変わっているところもあるかと思います。できるだけ早く対応を完成させたいと思っております。
> > >
> > >
> > >
> > > > 日々の勉強で大変参考にさせていただき、ありがとうございます。
> > > > 2020年関係法令問1(5)の解説部分について1点質問をさせてください。
> > > > 2022年10月1日より改正され事業所の規模によらないとのことで、この部分も50人以上にかかわらないということになるのでしょうか。
> > > > ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
Re:[1707] 有害業務に係る歯科健康診断について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/08(Tue) 04:46 No.1708
ご質問のご趣旨が分かりました。
ご指摘のURLは、安衛則第48条の歯科医師による健康診断に関するもので、報告義務は同規則第52条第2項に規定があります。
第52条は、現行法令では
(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
となっており、省令改正により常時雇用する労働者数に関わりなく、報告が義務付けられています。
しかし、第14条第5項についてはとくに改正されていません。
ざっと調べてみましたが、過去問で第52条にかかわるものは見当たらないようです。
なるべく早急に、解説中の法令の改正の有無について総点検を終わらせたいと思います。
> 「有害業務に係る歯科健康診断結果報告書」の様式が変更され、労働基準監督署への報告義務が事業所の規模に関係なくなったとの下記等の記載と混同して、見当違いな質問をしてしまったようで、御多忙のところ失礼いたしました。
> https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/001261436.pdf
>
> > 安衛則第14条第5項については、少なくとも現時点で改正されておりません。
> > また、平成8年7月1日施行の改正が、現在までに交付されている安衛則改正で、最後に施行されるものですが、そのときまで同項の改正は予定されておりません。
> >
> > 失礼ですが、そのようにお考えになる根拠をご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
> >
> > 実は、法令改正に関する過去問の総点検作業を行っているところなのですが、衛生管理者の新公表問題への解説の作成など、次々に他の作業が入ってしまい、滞っているところです。
> > 問題の正誤に影響を与えるような改正は、その都度、反映させているつもりですが、条文が変わっているところもあるかと思います。できるだけ早く対応を完成させたいと思っております。
> >
> >
> >
> > > 日々の勉強で大変参考にさせていただき、ありがとうございます。
> > > 2020年関係法令問1(5)の解説部分について1点質問をさせてください。
> > > 2022年10月1日より改正され事業所の規模によらないとのことで、この部分も50人以上にかかわらないということになるのでしょうか。
> > > ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
ご指摘のURLは、安衛則第48条の歯科医師による健康診断に関するもので、報告義務は同規則第52条第2項に規定があります。
第52条は、現行法令では
(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
となっており、省令改正により常時雇用する労働者数に関わりなく、報告が義務付けられています。
しかし、第14条第5項についてはとくに改正されていません。
ざっと調べてみましたが、過去問で第52条にかかわるものは見当たらないようです。
なるべく早急に、解説中の法令の改正の有無について総点検を終わらせたいと思います。
> 「有害業務に係る歯科健康診断結果報告書」の様式が変更され、労働基準監督署への報告義務が事業所の規模に関係なくなったとの下記等の記載と混同して、見当違いな質問をしてしまったようで、御多忙のところ失礼いたしました。
> https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/001261436.pdf
>
> > 安衛則第14条第5項については、少なくとも現時点で改正されておりません。
> > また、平成8年7月1日施行の改正が、現在までに交付されている安衛則改正で、最後に施行されるものですが、そのときまで同項の改正は予定されておりません。
> >
> > 失礼ですが、そのようにお考えになる根拠をご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
> >
> > 実は、法令改正に関する過去問の総点検作業を行っているところなのですが、衛生管理者の新公表問題への解説の作成など、次々に他の作業が入ってしまい、滞っているところです。
> > 問題の正誤に影響を与えるような改正は、その都度、反映させているつもりですが、条文が変わっているところもあるかと思います。できるだけ早く対応を完成させたいと思っております。
> >
> >
> >
> > > 日々の勉強で大変参考にさせていただき、ありがとうございます。
> > > 2020年関係法令問1(5)の解説部分について1点質問をさせてください。
> > > 2022年10月1日より改正され事業所の規模によらないとのことで、この部分も50人以上にかかわらないということになるのでしょうか。
> > > ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
Re:[1706] 有害業務に係る歯科健康診断について 投稿者:YUKA 投稿日時:2024/10/07(Mon) 22:54 No.1707
「有害業務に係る歯科健康診断結果報告書」の様式が変更され、労働基準監督署への報告義務が事業所の規模に関係なくなったとの下記等の記載と混同して、見当違いな質問をしてしまったようで、御多忙のところ失礼いたしました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/001261436.pdf
> 安衛則第14条第5項については、少なくとも現時点で改正されておりません。
> また、平成8年7月1日施行の改正が、現在までに交付されている安衛則改正で、最後に施行されるものですが、そのときまで同項の改正は予定されておりません。
>
> 失礼ですが、そのようにお考えになる根拠をご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
>
> 実は、法令改正に関する過去問の総点検作業を行っているところなのですが、衛生管理者の新公表問題への解説の作成など、次々に他の作業が入ってしまい、滞っているところです。
> 問題の正誤に影響を与えるような改正は、その都度、反映させているつもりですが、条文が変わっているところもあるかと思います。できるだけ早く対応を完成させたいと思っております。
>
>
>
> > 日々の勉強で大変参考にさせていただき、ありがとうございます。
> > 2020年関係法令問1(5)の解説部分について1点質問をさせてください。
> > 2022年10月1日より改正され事業所の規模によらないとのことで、この部分も50人以上にかかわらないということになるのでしょうか。
> > ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/001261436.pdf
> 安衛則第14条第5項については、少なくとも現時点で改正されておりません。
> また、平成8年7月1日施行の改正が、現在までに交付されている安衛則改正で、最後に施行されるものですが、そのときまで同項の改正は予定されておりません。
>
> 失礼ですが、そのようにお考えになる根拠をご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
>
> 実は、法令改正に関する過去問の総点検作業を行っているところなのですが、衛生管理者の新公表問題への解説の作成など、次々に他の作業が入ってしまい、滞っているところです。
> 問題の正誤に影響を与えるような改正は、その都度、反映させているつもりですが、条文が変わっているところもあるかと思います。できるだけ早く対応を完成させたいと思っております。
>
>
>
> > 日々の勉強で大変参考にさせていただき、ありがとうございます。
> > 2020年関係法令問1(5)の解説部分について1点質問をさせてください。
> > 2022年10月1日より改正され事業所の規模によらないとのことで、この部分も50人以上にかかわらないということになるのでしょうか。
> > ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
Re:[1705] 有害業務に係る歯科健康診断について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/07(Mon) 21:35 No.1706
安衛則第14条第5項については、少なくとも現時点で改正されておりません。
また、平成8年7月1日施行の改正が、現在までに交付されている安衛則改正で、最後に施行されるものですが、そのときまで同項の改正は予定されておりません。
失礼ですが、そのようにお考えになる根拠をご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
実は、法令改正に関する過去問の総点検作業を行っているところなのですが、衛生管理者の新公表問題への解説の作成など、次々に他の作業が入ってしまい、滞っているところです。
問題の正誤に影響を与えるような改正は、その都度、反映させているつもりですが、条文が変わっているところもあるかと思います。できるだけ早く対応を完成させたいと思っております。
> 日々の勉強で大変参考にさせていただき、ありがとうございます。
> 2020年関係法令問1(5)の解説部分について1点質問をさせてください。
> 2022年10月1日より改正され事業所の規模によらないとのことで、この部分も50人以上にかかわらないということになるのでしょうか。
> ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
また、平成8年7月1日施行の改正が、現在までに交付されている安衛則改正で、最後に施行されるものですが、そのときまで同項の改正は予定されておりません。
失礼ですが、そのようにお考えになる根拠をご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
実は、法令改正に関する過去問の総点検作業を行っているところなのですが、衛生管理者の新公表問題への解説の作成など、次々に他の作業が入ってしまい、滞っているところです。
問題の正誤に影響を与えるような改正は、その都度、反映させているつもりですが、条文が変わっているところもあるかと思います。できるだけ早く対応を完成させたいと思っております。
> 日々の勉強で大変参考にさせていただき、ありがとうございます。
> 2020年関係法令問1(5)の解説部分について1点質問をさせてください。
> 2022年10月1日より改正され事業所の規模によらないとのことで、この部分も50人以上にかかわらないということになるのでしょうか。
> ご教示のほど、よろしくお願いいたします。