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Re:[1969] 特化物を取り扱う際の呼吸用保護具について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/05/26(Mon) 21:50 No.1970
> いつも大変お世話になっております。ご質問させてください。
> 法令上、特化物を取り扱う作業場では、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合でも、要求防護係数を満たす指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないという理解でよいでしょうか。特化則第43条ではただし書きはないものの、備え付ける旨の記載しかないため、装着が義務付けられているのかがよくわかりませんでした。もちろん実務上は保護具を着用すべきだと思いますが・・・。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。

化学物質規制の7不思議のひとつだったのですが、保護具については、かなり前の規制では、必要数を備える義務と、作業主任者に使用状況を監視させる義務はあったのですが、着用させる義務はなかったのですね。

今は、第36条の3などに着用させる義務もありますよ。

それはさておき、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であっても、作業環境測定の結果がⅢだったりすると保護具を着用させる義務が出てきます。また、特化則の保護具に規定はかなり複雑です。

原則は、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であろうとなかろうと、その作業場の測定をした結果、気中濃度が許容濃度等を超える(要求防護係数が1を超える)のであれば、それ以上の指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないということになります。
特化物を取り扱う際の呼吸用保護具について 投稿者:かな 投稿日時:2025/05/26(Mon) 19:11 No.1969
いつも大変お世話になっております。ご質問させてください。
法令上、特化物を取り扱う作業場では、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合でも、要求防護係数を満たす指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないという理解でよいでしょうか。特化則第43条ではただし書きはないものの、備え付ける旨の記載しかないため、装着が義務付けられているのかがよくわかりませんでした。もちろん実務上は保護具を着用すべきだと思いますが・・・。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Re:[1965] 建設現場のフールプルーフ 投稿者:モル 投稿日時:2025/05/24(Sat) 15:50 No.1967
ありがとうございます。
今後ともよろしくお願致します。
> > 柳川先生
> > 建設現場でのフールプルーフの例はどんなものがございますでしょうか。安コンの面接で聞かれた場合の模範回答をご教示いただきたく存じます。
>
> いろいろなものがあると思います。
> 例えば、最近の移動式クレーンは危険な操作をしても危険側へは動作しないようになっています。
> また、扉を閉めないと動かないリフトもそうですね。
Re:[1964] 建設現場のフールプルーフ 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/05/23(Fri) 22:14 No.1965
> 柳川先生
> 建設現場でのフールプルーフの例はどんなものがございますでしょうか。安コンの面接で聞かれた場合の模範回答をご教示いただきたく存じます。

いろいろなものがあると思います。
例えば、最近の移動式クレーンは危険な操作をしても危険側へは動作しないようになっています。
また、扉を閉めないと動かないリフトもそうですね。
建設現場のフールプルーフ 投稿者:モル 投稿日時:2025/05/23(Fri) 09:50 No.1964
柳川先生
建設現場でのフールプルーフの例はどんなものがございますでしょうか。安コンの面接で聞かれた場合の模範回答をご教示いただきたく存じます。
粉塵について 投稿者:TaMa 投稿日時:2025/05/22(Thu) 08:32 No.1963
柳川先生、ありがとうございました。呼吸用保護具については記載いただきました、法令を入手して勉強したいと思います。重ねてお礼申し上げます。
Re:[1961] 粉じん障害について 投稿者:TaMa 投稿日時:2025/05/22(Thu) 08:29 No.1962
> > 粉じんの問題を解くに際し、困っています。中央労働災害防止協会の粉じんによる疾病の防止(作業者用)を読んで別表2とその措置は記載あるのでわかるのですが、別表1の仕事に対しては、どのように措置するのでしょうか?また、別表3の仕事に対しての呼吸用保護具はどの種類の呼吸用保護具を使用するのでしょうか。ご存じの方はご教授ください。
>
> 別表第二は、特定粉じん作業となる発生源を定めています。別表第一で規定する発生源から別表第二で規定する発生源を除いたものは、一般の粉じん発生源(法令用語ではありません)となり、全体換気又はこれと同等以上の措置でよいということになります。
> なお、屋内の場合は、毎日、清掃を行わなければならないなどの規定があります。
>
> 別表第三の発生源での作業では、有効な呼吸用保護具の着用が必要となります。有効な呼吸用保護具とは何かについては、令和5年5月 25 日基発 0525 第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」を参照してください(なお、労働衛生一般を免除されているのであれば、関係法令には通達の内容までは出題されません)
>
>
> なお、コンサルタント試験を受験されるのであれば、作業者用のテキストでは十分ではありません。事業者の衛生担当者向けのしっかりしたテキストを利用されることをお勧めします。
Re:[1960] 粉じん障害について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/05/21(Wed) 18:42 No.1961
> 粉じんの問題を解くに際し、困っています。中央労働災害防止協会の粉じんによる疾病の防止(作業者用)を読んで別表2とその措置は記載あるのでわかるのですが、別表1の仕事に対しては、どのように措置するのでしょうか?また、別表3の仕事に対しての呼吸用保護具はどの種類の呼吸用保護具を使用するのでしょうか。ご存じの方はご教授ください。

別表第二は、特定粉じん作業となる発生源を定めています。別表第一で規定する発生源から別表第二で規定する発生源を除いたものは、一般の粉じん発生源(法令用語ではありません)となり、全体換気又はこれと同等以上の措置でよいということになります。
なお、屋内の場合は、毎日、清掃を行わなければならないなどの規定があります。

別表第三の発生源での作業では、有効な呼吸用保護具の着用が必要となります。有効な呼吸用保護具とは何かについては、令和5年5月 25 日基発 0525 第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」を参照してください(なお、労働衛生一般を免除されているのであれば、関係法令には通達の内容までは出題されません)


なお、コンサルタント試験を受験されるのであれば、作業者用のテキストでは十分ではありません。事業者の衛生担当者向けのしっかりしたテキストを利用されることをお勧めします。
粉じん障害について 投稿者:TaMa 投稿日時:2025/05/21(Wed) 15:43 No.1960
粉じんの問題を解くに際し、困っています。中央労働災害防止協会の粉じんによる疾病の防止(作業者用)を読んで別表2とその措置は記載あるのでわかるのですが、別表1の仕事に対しては、どのように措置するのでしょうか?また、別表3の仕事に対しての呼吸用保護具はどの種類の呼吸用保護具を使用するのでしょうか。ご存じの方はご教授ください。
日曜にメールフォームからメールを頂いた方へ 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/05/05(Mon) 06:55 No.1958
2025/05/04(Sun) 01:14:14 にメールフォームからメールを頂いた方へ

ご入力頂いたメールアドレスが誤っている等の理由により、返信ができません。

なお、講演、研修等で当サイトをご紹介いただくことは、ご自由に行って頂いてかまいません。むしろ当方よりお願いしたいほどです。

私の許可を得る必要はありません。
よろしくお願いいたします。


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