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Re:[1724] 試験、頑張ってください 投稿者:うろん 投稿日時:2024/10/22(Tue) 13:59 No.1725
去年よりもひねった細かい問題だらけでした><
とりあえず答登録しました
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受験者増えすぎで面接可能な人数まで絞ろうとしてるんですかね?(泣)
Re:[1723] 試験、頑張ってください 投稿者:うろん 投稿日時:2024/10/22(Tue) 11:41 No.1724
> いよいよ本日が、試験となりました。
> 受験される皆様、日ごろの実力が発揮できるように頑張ってください。

ありがとうございます
前回、ジンクス潰してしまった(面接で落ちてしまい)第一号?になってしまいましたが、あきらめたものの今年も一応受けることにしたので去年ほど勉強できてませんが、やってきます
試験、頑張ってください 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/22(Tue) 04:53 No.1723
いよいよ本日が、試験となりました。
受験される皆様、日ごろの実力が発揮できるように頑張ってください。
2024年度会員募集について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/21(Mon) 05:23 No.1722
各位

ついに試験まで残り1日となりました。

本年も、(会員サイトにて)正答予想を行います。試験を受けられた方は、問題のご送付をよろしくお願いいたします。

また、試験結果のご入力もぜひお願いします。

本年も、問題をご送付いただいた方、試験結果をご入力頂いた方には、会員サイトのIDとパスワードをご送付いたします。

会員サイトには、過去の口述試験を受けられた方の再現問題も掲示しています。

ぜひよろしくお願いします。
Re:[1719] 2020年 関係法令問1(5)について 投稿者:おそば 投稿日時:2024/10/18(Fri) 22:03 No.1721
柳川先生

早速のお返事ありがとうございます。

「意見を聴くようにしなければならない」であって「歯科検診の実施義務」ということなのですね。ありがとうございます。実経験がほとんどないため、「意見を聴く」のと「診察」がほぼ同時/同じ人で行われるわけではない ということがあまり実感できていなかったのだと思います。

ありがとうございました。


> おそば 様
>
> 本肢の問題は「適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」であって「歯科検診の実施義務」ではありません。
>
> 確かに、安衛令第22条第3項の歯科医師による健康診断は1人でも実施義務がありますが、本問で問われている「適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」のは、「常時50人以上の労働者が弗化水素、亜硫酸等のガスが発散する場所における業務に従事する事業場」のみです。
>
> なお、本問及びその解説では、労基署長への報告については触れていませんが、安衛則第52条第2項により、1人でも同規則第48条の定期健康診断(歯科医師による健康診断)を行っていれば報告義務はありますので、こちらも誤解のないようにしてください。
>
>
> > お世話になっております。2020年 関係法令問1(5)について質問させていただきました。
> > 解説には安衛則14条から引用して「常時50人以上の労働者がいる場合には歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」となっています。ただ、これは50人以上では労基に報告義務があるだけであって、有害業務に対する歯科検診は1人でも実施義務があるのではないのでしょうか(日本歯科医師会HPより)。
> > よろしくお願いいたします。
Re:[1717] 第51回 労安法令問 投稿者:HT 投稿日時:2024/10/18(Fri) 11:06 No.1720
柳川様
早速のご対応有難うございます。
今後とも宜しくお願いします。





> HT 様
>
> ご指摘ありがとうございます。
> 確かに、ご指摘の通りで第10号を見落としていました。
>
> 早速、解説文の法令に第10号を追記するとともに、解説文の修正をかけました。
>
> 当サイトは、十分に気を付けてはいるつもりですが、個人が運営していることもありどうしてもミス等の見落としが出てしまいます。
> このサイトの強みは、多くの方にご覧頂いていることで、読者の方のご指摘を受けてよりよいものになってゆくものと考えております。
>
> 当サイトのミス等を指摘された方は、その直後に試験に合格するというジンクスがございます。試験結果についての朗報をお待ちします。
>
> 他にも何かお気付きの点がございましたら、ぜひお知らせください。
>
>
> > お世話になります。第51回労働安全コンサルタント関係法令の問7の解説で安衛則294条の11ですが危険物乾燥設備以外の文言がぬけているのではないでしょうか。これがないと解説の理解が私にはわかりません。
> > 安衛則294条の11
> > [危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な覆おおい又は隔壁を設けること。]
> > よろしくお願いします。
Re:[1718] 2020年 関係法令問1(5)について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/18(Fri) 04:41 No.1719
おそば 様

本肢の問題は「適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」であって「歯科検診の実施義務」ではありません。

確かに、安衛令第22条第3項の歯科医師による健康診断は1人でも実施義務がありますが、本問で問われている「適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」のは、「常時50人以上の労働者が弗化水素、亜硫酸等のガスが発散する場所における業務に従事する事業場」のみです。

なお、本問及びその解説では、労基署長への報告については触れていませんが、安衛則第52条第2項により、1人でも同規則第48条の定期健康診断(歯科医師による健康診断)を行っていれば報告義務はありますので、こちらも誤解のないようにしてください。


> お世話になっております。2020年 関係法令問1(5)について質問させていただきました。
> 解説には安衛則14条から引用して「常時50人以上の労働者がいる場合には歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」となっています。ただ、これは50人以上では労基に報告義務があるだけであって、有害業務に対する歯科検診は1人でも実施義務があるのではないのでしょうか(日本歯科医師会HPより)。
> よろしくお願いいたします。
2020年 関係法令問1(5)について 投稿者:おそば 投稿日時:2024/10/17(Thu) 23:13 No.1718
お世話になっております。2020年 関係法令問1(5)について質問させていただきました。
解説には安衛則14条から引用して「常時50人以上の労働者がいる場合には歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」となっています。ただ、これは50人以上では労基に報告義務があるだけであって、有害業務に対する歯科検診は1人でも実施義務があるのではないのでしょうか(日本歯科医師会HPより)。
よろしくお願いいたします。
Re:[1716] 第51回 労安法令問 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/17(Thu) 22:01 No.1717
HT 様

ご指摘ありがとうございます。
確かに、ご指摘の通りで第10号を見落としていました。

早速、解説文の法令に第10号を追記するとともに、解説文の修正をかけました。

当サイトは、十分に気を付けてはいるつもりですが、個人が運営していることもありどうしてもミス等の見落としが出てしまいます。
このサイトの強みは、多くの方にご覧頂いていることで、読者の方のご指摘を受けてよりよいものになってゆくものと考えております。

当サイトのミス等を指摘された方は、その直後に試験に合格するというジンクスがございます。試験結果についての朗報をお待ちします。

他にも何かお気付きの点がございましたら、ぜひお知らせください。


> お世話になります。第51回労働安全コンサルタント関係法令の問7の解説で安衛則294条の11ですが危険物乾燥設備以外の文言がぬけているのではないでしょうか。これがないと解説の理解が私にはわかりません。
> 安衛則294条の11
> [危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な覆おおい又は隔壁を設けること。]
> よろしくお願いします。
第51回 労安法令問 投稿者:HT 投稿日時:2024/10/17(Thu) 07:34 No.1716
お世話になります。第51回労働安全コンサルタント関係法令の問7の解説で安衛則294条の11ですが危険物乾燥設備以外の文言がぬけているのではないでしょうか。これがないと解説の理解が私にはわかりません。
安衛則294条の11
[危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な覆おおい又は隔壁を設けること。]
よろしくお願いします。
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