Re:[1242] 化学物質管理と産業医 投稿者:3月悶々 投稿日時:2023/03/26(Sun) 17:15 No.1244
柳川先生
ご回答ありがとうございます。
> その理由は衛生工学は局所排気装置の設計ができないと合格できないからですが、これは役人も理解していないのではないかと思います。
>
> 衛生工学=化学物質管理の専門家
> 保健衛生=メンタルヘルスや THP の専門家
>
> というステレオタイプがあるように思えます。
> 衛生工学が化学物質管理の専門家であることはその通りですが、作業環境測定の技術的事項や局所排気装置の設計が不可欠な要素となっており、職業性疾病の防止の専門家は衛生工学を受けにくい面があると思います。
> むしろ、
>
> 保健衛生=化学物質管理を含めた職業性疾病防止の専門家
> だと思うのですが・・・。
> 化学物質管理専門家には、衛生工学のタイプと保健衛生のタイプの双方の専門家が必要であり、今回の法改正はその一方を排除しているために、欠陥法になっていると私は考えています。
非常にわかりやすい整理をして頂き、ありがとうございます。
保健衛生と衛生工学の受験内容や、資格も含めた業務内容について、どちらも本質は職業性疾病の防止の専門家であるという重要な共通項目ではなく、細かな差異ばかりがステレオタイプに語られることに違和感を覚えていましたが、明確になりました。
ご指摘のポイントが座談会でも議論されていることで、今後の委員会にも付議されることを願っています。
このような、ややおかしな解釈が生じている背景には、医師に全免除の権限がある事、産業医・医師は安全・化学管理は不得手という誤解がある事その他、諸々あると思いますが・・・
前者は、全免除があっても筆記と口述とは別物で、前述しました通り口述のみでも合格は容易ではないと思いますし、工学の口述出題分野を見ても、局排設計や環測の技術的側面以外は、殆ど保健衛生と重複しているように思えました。なので、これだけで、全免除=化学物質管理に不向きとは言えないと思います。
後者は、色々と要因はあると思いますが、一つには産業医の大半が開業医(産業医は副業)で、臨床業務が多忙で、産業医の実務経験や労働衛生の知識習得の余裕がない先生が少なくないという背景があるのかもしれません。
その中で労コン取得を目指す方は、それぞれ異なる事情はあれど、少なくとも一般の産業医レベルより1段上(労働衛生のプロ)を目指している訳で、それらをざっくりと「医師や保健衛生=化学管理はできない」という考え方には疑問がありました。
おっしゃる通り、職業性疾病の防止には双方の専門家が必要であり、補完し合う関係が理想的と思いますが、今後その辺りも議論が深まることを期待しています。
ご回答ありがとうございます。
> その理由は衛生工学は局所排気装置の設計ができないと合格できないからですが、これは役人も理解していないのではないかと思います。
>
> 衛生工学=化学物質管理の専門家
> 保健衛生=メンタルヘルスや THP の専門家
>
> というステレオタイプがあるように思えます。
> 衛生工学が化学物質管理の専門家であることはその通りですが、作業環境測定の技術的事項や局所排気装置の設計が不可欠な要素となっており、職業性疾病の防止の専門家は衛生工学を受けにくい面があると思います。
> むしろ、
>
> 保健衛生=化学物質管理を含めた職業性疾病防止の専門家
> だと思うのですが・・・。
> 化学物質管理専門家には、衛生工学のタイプと保健衛生のタイプの双方の専門家が必要であり、今回の法改正はその一方を排除しているために、欠陥法になっていると私は考えています。
非常にわかりやすい整理をして頂き、ありがとうございます。
保健衛生と衛生工学の受験内容や、資格も含めた業務内容について、どちらも本質は職業性疾病の防止の専門家であるという重要な共通項目ではなく、細かな差異ばかりがステレオタイプに語られることに違和感を覚えていましたが、明確になりました。
ご指摘のポイントが座談会でも議論されていることで、今後の委員会にも付議されることを願っています。
このような、ややおかしな解釈が生じている背景には、医師に全免除の権限がある事、産業医・医師は安全・化学管理は不得手という誤解がある事その他、諸々あると思いますが・・・
前者は、全免除があっても筆記と口述とは別物で、前述しました通り口述のみでも合格は容易ではないと思いますし、工学の口述出題分野を見ても、局排設計や環測の技術的側面以外は、殆ど保健衛生と重複しているように思えました。なので、これだけで、全免除=化学物質管理に不向きとは言えないと思います。
後者は、色々と要因はあると思いますが、一つには産業医の大半が開業医(産業医は副業)で、臨床業務が多忙で、産業医の実務経験や労働衛生の知識習得の余裕がない先生が少なくないという背景があるのかもしれません。
その中で労コン取得を目指す方は、それぞれ異なる事情はあれど、少なくとも一般の産業医レベルより1段上(労働衛生のプロ)を目指している訳で、それらをざっくりと「医師や保健衛生=化学管理はできない」という考え方には疑問がありました。
おっしゃる通り、職業性疾病の防止には双方の専門家が必要であり、補完し合う関係が理想的と思いますが、今後その辺りも議論が深まることを期待しています。
Re:[1241] 認定産業医の更新 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/25(Sat) 21:10 No.1243
> ついでにもう一つ余談ですが・・・
>
> 「労コンを取得すると日本医師会認定産業医の更新研修を受けなくてもいい」という都市伝説?がありますが、これは正確ではないと考えられます。
>
> そもそも、産医大か医師会の研修50単位か労コン合格により、産業医の資格取得後は、「産業医」としては「永久ライセンス」です。
> 取得後に医師会への申請により「日本医師会認定」という冠がつく訳で、その後も、5年で20単位の受講により更新をすることで冠がつき続けます。更新をしなくても、冠のない「産業医」ではあり続けられます。
> つまり、「労コン合格による産業医だから認定の研修を受けなくてもいい」のではなく、そもそも更新なしでも「産業医」の資格はそのままです。
> ただ、認定の冠が外れるのは世間体(企業への?)が悪いとか、研修で知識の更新が必要などの理由で、冠を維持する方が大半だと思います。
>
> その辺り、労コン取得による産業医の更新状況とか、実務している冠無しの産業医がどれくらいいるのか、は興味はあります。
確かに、その通りなのですが、安衛則第14条第2項の第3号に「労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの」があるので、「労コンを取得すると日本医師会認定産業医の更新研修を受けなくてもいい」と考える医師の方が多いようです。
同項の第1号の「法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者」のうち、日医が行う研修は更新制度があるため、法律上は必要なくても更新しなければいけないという意識になるのだと思います。
行政も「大人の事情」で、「日医の研修は一度受ければ、更新しなくても産業医はできます」とは、(聞かれない限り)言いませんし・・・。
「労コン取得による産業医の更新状況とか、実務している冠無しの産業医がどれくらいいるのか」は統計がないと思いますが、
労働衛生コンサルタントである産業医の更新は多いのではないかと思います。また、「実務している冠無しの産業医」はほとんどいないのではないでしょうか。
実際に、離島の医師の方で、日医の研修の更新を受けにくいからという理由でコンサル試験を受けようとした方を知っています。
また、コンサルタント会の会員向けの研修で、日医の認定産業医の更新単位になる研修は、医師であるコンサルタントの申し込みが多いため、医師以外の衛生コンサルタントが受けにくいほどだという話はよく聞きます。
>
> 「労コンを取得すると日本医師会認定産業医の更新研修を受けなくてもいい」という都市伝説?がありますが、これは正確ではないと考えられます。
>
> そもそも、産医大か医師会の研修50単位か労コン合格により、産業医の資格取得後は、「産業医」としては「永久ライセンス」です。
> 取得後に医師会への申請により「日本医師会認定」という冠がつく訳で、その後も、5年で20単位の受講により更新をすることで冠がつき続けます。更新をしなくても、冠のない「産業医」ではあり続けられます。
> つまり、「労コン合格による産業医だから認定の研修を受けなくてもいい」のではなく、そもそも更新なしでも「産業医」の資格はそのままです。
> ただ、認定の冠が外れるのは世間体(企業への?)が悪いとか、研修で知識の更新が必要などの理由で、冠を維持する方が大半だと思います。
>
> その辺り、労コン取得による産業医の更新状況とか、実務している冠無しの産業医がどれくらいいるのか、は興味はあります。
確かに、その通りなのですが、安衛則第14条第2項の第3号に「労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの」があるので、「労コンを取得すると日本医師会認定産業医の更新研修を受けなくてもいい」と考える医師の方が多いようです。
同項の第1号の「法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者」のうち、日医が行う研修は更新制度があるため、法律上は必要なくても更新しなければいけないという意識になるのだと思います。
行政も「大人の事情」で、「日医の研修は一度受ければ、更新しなくても産業医はできます」とは、(聞かれない限り)言いませんし・・・。
「労コン取得による産業医の更新状況とか、実務している冠無しの産業医がどれくらいいるのか」は統計がないと思いますが、
労働衛生コンサルタントである産業医の更新は多いのではないかと思います。また、「実務している冠無しの産業医」はほとんどいないのではないでしょうか。
実際に、離島の医師の方で、日医の研修の更新を受けにくいからという理由でコンサル試験を受けようとした方を知っています。
また、コンサルタント会の会員向けの研修で、日医の認定産業医の更新単位になる研修は、医師であるコンサルタントの申し込みが多いため、医師以外の衛生コンサルタントが受けにくいほどだという話はよく聞きます。
Re:[1240] 化学物質管理と産業医 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/25(Sat) 20:51 No.1242
3月まで悶々 先生
> 私も同感で、「衛コンや産業医が全て化学物質管理はできない訳ではない」と考えております。
> 個人事業主として嘱託(一部、準専属)産業医をしており、保健衛生で合格しましたが、実務上は、化学物質管理やRA、衛生工学的な視点での巡視や指摘、特殊健診の判定結果へのアドバイスなども業務のうちです。
>
> 産業医学ジャーナル '22 45-5(9月号)に掲載の「職場における化学物質対策を展望する」座談会(後半)の内容が興味深かったので、いくつか論点を挙げておきます。
>
> ttps://www.zsisz.or.jp/shop/periodical/2022/09/-22-45-5264.html
>
> ●衛コンや産業医の中に、衛生工学の知識を持って巡視をしたり、今後の特殊健診の要否の判断ができる人材が、少なからずいると思われるが、それを有効活用すべき。
> ●それができる産業医とそうでない産業医をどう評価、区別するか(自ら標榜、労コンの推薦など)
> ●産業医は労働衛生管理全体を見る役割ゆえ、化学物質管理者などの専門職とのコラボが重要。その際に、一定の化学物質の知識が必要なので、認定産業医の研修でもっとしっかり取り組むべき。
> ●検討会は、化学物質対策課がメインだったので「産業医はいらない」というニュアンスの報告書になっているが、保健衛生課がメインなら、もう少し産業医の役割をしっかり議論されたのでは。
>
>
> このような議論があることを知り、今後の展開に期待しながら様子見しようと思います。
>
>
> 因みに、「筆記全免除でマニュアル本で合格」・・・についても一考しました。
>
> あくまで私見ですが、出回っているマニュアル本だけで要領よく合格した人など、殆どいないのではないでしょうか。
> (確か、それらの本自体にも「これだけで受かろうと思わないでください。勉強のポイント整理や方向性の参考に」などと記載されているのもあったと記憶しています。)
> 筆記・口述の過去問を一定レベル以上勉強し、実務の経験があっても、大半は全領域ではないはずなので、経験値のない部分については動画や本でシュミレーションするなど工夫し、ある程度の予備知識をつけてなければ、あの口述質問にはとても対応できないと思います。
>
> 筆記全免除については、柳川先生も仰っている通り、免除は受けない方が良いとは理解した上で、私も迷った末、諸事情で全免除で受けました。ただ、筆記過去問6年分を数回目を通し、口述の想定問題集400問に、必要と思われる部分は落とし込んで作成し、それを中心に理解することと、アウトプットすることを主眼に1年間勉強しました。
>
> 勉強量や方法は人ぞれぞれでしょうが、マニュアル本のみで一発合格とか、筆記全免除で全く過去問も見ず生半可な知識で受かるほど、簡単な試験じゃないと感じています。
> 皆さんの投稿を見ていても、実務経験の有無や年齢などよりも、どれだけ勉強し理解しているか?が問われる試験だったように思います。
報告書の最初の案では、インダストリアルハイジニストだけが専門家として挙がっており、衛生コンサルタントの名前は上がっていませんでした。
これは、国際的な化学物質管理の専門家の観点からは分からなくもないのですが、やや国内の現場の実態からかけ離れているという印象を受けます。
また、最終報告書が衛生コンサルタントのうち、衛生工学のみを認めて、保健衛生を認めなかったことも現実から乖離しているという印象を受けます。現実には、化学物質管理やリスクアセスメントの専門家は、衛生工学ではなく保健衛生の方を受ける場合が多いと思います。
その理由は衛生工学は局所排気装置の設計ができないと合格できないからですが、これは役人も理解していないのではないかと思います。
衛生工学=化学物質管理の専門家
保健衛生=メンタルヘルスや THP の専門家
というステレオタイプがあるように思えます。
衛生工学が化学物質管理の専門家であることはその通りですが、作業環境測定の技術的事項や局所排気装置の設計が不可欠な要素となっており、職業性疾病の防止の専門家は衛生工学を受けにくい面があると思います。
むしろ、
保健衛生=化学物質管理を含めた職業性疾病防止の専門家
だと思うのですが・・・。
化学物質管理専門家には、衛生工学のタイプと保健衛生のタイプの双方の専門家が必要であり、今回の法改正はその一方を排除しているために、欠陥法になっていると私は考えています。
> 私も同感で、「衛コンや産業医が全て化学物質管理はできない訳ではない」と考えております。
> 個人事業主として嘱託(一部、準専属)産業医をしており、保健衛生で合格しましたが、実務上は、化学物質管理やRA、衛生工学的な視点での巡視や指摘、特殊健診の判定結果へのアドバイスなども業務のうちです。
>
> 産業医学ジャーナル '22 45-5(9月号)に掲載の「職場における化学物質対策を展望する」座談会(後半)の内容が興味深かったので、いくつか論点を挙げておきます。
>
> ttps://www.zsisz.or.jp/shop/periodical/2022/09/-22-45-5264.html
>
> ●衛コンや産業医の中に、衛生工学の知識を持って巡視をしたり、今後の特殊健診の要否の判断ができる人材が、少なからずいると思われるが、それを有効活用すべき。
> ●それができる産業医とそうでない産業医をどう評価、区別するか(自ら標榜、労コンの推薦など)
> ●産業医は労働衛生管理全体を見る役割ゆえ、化学物質管理者などの専門職とのコラボが重要。その際に、一定の化学物質の知識が必要なので、認定産業医の研修でもっとしっかり取り組むべき。
> ●検討会は、化学物質対策課がメインだったので「産業医はいらない」というニュアンスの報告書になっているが、保健衛生課がメインなら、もう少し産業医の役割をしっかり議論されたのでは。
>
>
> このような議論があることを知り、今後の展開に期待しながら様子見しようと思います。
>
>
> 因みに、「筆記全免除でマニュアル本で合格」・・・についても一考しました。
>
> あくまで私見ですが、出回っているマニュアル本だけで要領よく合格した人など、殆どいないのではないでしょうか。
> (確か、それらの本自体にも「これだけで受かろうと思わないでください。勉強のポイント整理や方向性の参考に」などと記載されているのもあったと記憶しています。)
> 筆記・口述の過去問を一定レベル以上勉強し、実務の経験があっても、大半は全領域ではないはずなので、経験値のない部分については動画や本でシュミレーションするなど工夫し、ある程度の予備知識をつけてなければ、あの口述質問にはとても対応できないと思います。
>
> 筆記全免除については、柳川先生も仰っている通り、免除は受けない方が良いとは理解した上で、私も迷った末、諸事情で全免除で受けました。ただ、筆記過去問6年分を数回目を通し、口述の想定問題集400問に、必要と思われる部分は落とし込んで作成し、それを中心に理解することと、アウトプットすることを主眼に1年間勉強しました。
>
> 勉強量や方法は人ぞれぞれでしょうが、マニュアル本のみで一発合格とか、筆記全免除で全く過去問も見ず生半可な知識で受かるほど、簡単な試験じゃないと感じています。
> 皆さんの投稿を見ていても、実務経験の有無や年齢などよりも、どれだけ勉強し理解しているか?が問われる試験だったように思います。
報告書の最初の案では、インダストリアルハイジニストだけが専門家として挙がっており、衛生コンサルタントの名前は上がっていませんでした。
これは、国際的な化学物質管理の専門家の観点からは分からなくもないのですが、やや国内の現場の実態からかけ離れているという印象を受けます。
また、最終報告書が衛生コンサルタントのうち、衛生工学のみを認めて、保健衛生を認めなかったことも現実から乖離しているという印象を受けます。現実には、化学物質管理やリスクアセスメントの専門家は、衛生工学ではなく保健衛生の方を受ける場合が多いと思います。
その理由は衛生工学は局所排気装置の設計ができないと合格できないからですが、これは役人も理解していないのではないかと思います。
衛生工学=化学物質管理の専門家
保健衛生=メンタルヘルスや THP の専門家
というステレオタイプがあるように思えます。
衛生工学が化学物質管理の専門家であることはその通りですが、作業環境測定の技術的事項や局所排気装置の設計が不可欠な要素となっており、職業性疾病の防止の専門家は衛生工学を受けにくい面があると思います。
むしろ、
保健衛生=化学物質管理を含めた職業性疾病防止の専門家
だと思うのですが・・・。
化学物質管理専門家には、衛生工学のタイプと保健衛生のタイプの双方の専門家が必要であり、今回の法改正はその一方を排除しているために、欠陥法になっていると私は考えています。
認定産業医の更新 投稿者:3月まで悶々 投稿日時:2023/03/25(Sat) 12:29 No.1241
前便コピペがダブってしまい申し訳ありません。
ついでにもう一つ余談ですが・・・
「労コンを取得すると日本医師会認定産業医の更新研修を受けなくてもいい」という都市伝説?がありますが、これは正確ではないと考えられます。
そもそも、産医大か医師会の研修50単位か労コン合格により、産業医の資格取得後は、「産業医」としては「永久ライセンス」です。
取得後に医師会への申請により「日本医師会認定」という冠がつく訳で、その後も、5年で20単位の受講により更新をすることで冠がつき続けます。更新をしなくても、冠のない「産業医」ではあり続けられます。
つまり、「労コン合格による産業医だから認定の研修を受けなくてもいい」のではなく、そもそも更新なしでも「産業医」の資格はそのままです。
ただ、認定の冠が外れるのは世間体(企業への?)が悪いとか、研修で知識の更新が必要などの理由で、冠を維持する方が大半だと思います。
その辺り、労コン取得による産業医の更新状況とか、実務している冠無しの産業医がどれくらいいるのか、は興味はあります。
ついでにもう一つ余談ですが・・・
「労コンを取得すると日本医師会認定産業医の更新研修を受けなくてもいい」という都市伝説?がありますが、これは正確ではないと考えられます。
そもそも、産医大か医師会の研修50単位か労コン合格により、産業医の資格取得後は、「産業医」としては「永久ライセンス」です。
取得後に医師会への申請により「日本医師会認定」という冠がつく訳で、その後も、5年で20単位の受講により更新をすることで冠がつき続けます。更新をしなくても、冠のない「産業医」ではあり続けられます。
つまり、「労コン合格による産業医だから認定の研修を受けなくてもいい」のではなく、そもそも更新なしでも「産業医」の資格はそのままです。
ただ、認定の冠が外れるのは世間体(企業への?)が悪いとか、研修で知識の更新が必要などの理由で、冠を維持する方が大半だと思います。
その辺り、労コン取得による産業医の更新状況とか、実務している冠無しの産業医がどれくらいいるのか、は興味はあります。
化学物質管理と産業医 投稿者:3月まで悶々 投稿日時:2023/03/25(Sat) 11:45 No.1240
柳川先生
横から失礼します。
> ただ、「労働衛生コンサルタント(保健衛生)については…化学物質管理専門家の主要な業務である作業環境管理やばく露防止措置といった職務を実施することが困難」という報告書の主張には、やや納得できないものを感じます。
>
> 口述試験では、「化学物質管理専門家の主要な業務である作業環境管理やばく露防止措置」が主要な質問内容になっていると思うのですが・・・
柳川先生
> ただ、「労働衛生コンサルタント(保健衛生)については…化学物質管理専門家の主要な業務である作業環境管理やばく露防止措置といった職務を実施することが困難」という主張には、やや納得できないものを感じます。
>
> 口述試験では、「化学物質管理専門家の主要な業務である作業環境管理やばく露防止措置」が主要な質問内容になっていると思うのですが・・・
私も同感で、「衛コンや産業医が全て化学物質管理はできない訳ではない」と考えております。
個人事業主として嘱託(一部、準専属)産業医をしており、保健衛生で合格しましたが、実務上は、化学物質管理やRA、衛生工学的な視点での巡視や指摘、特殊健診の判定結果へのアドバイスなども業務のうちです。
産業医学ジャーナル '22 45-5(9月号)に掲載の「職場における化学物質対策を展望する」座談会(後半)の内容が興味深かったので、いくつか論点を挙げておきます。
ttps://www.zsisz.or.jp/shop/periodical/2022/09/-22-45-5264.html
●衛コンや産業医の中に、衛生工学の知識を持って巡視をしたり、今後の特殊健診の要否の判断ができる人材が、少なからずいると思われるが、それを有効活用すべき。
●それができる産業医とそうでない産業医をどう評価、区別するか(自ら標榜、労コンの推薦など)
●産業医は労働衛生管理全体を見る役割ゆえ、化学物質管理者などの専門職とのコラボが重要。その際に、一定の化学物質の知識が必要なので、認定産業医の研修でもっとしっかり取り組むべき。
●検討会は、化学物質対策課がメインだったので「産業医はいらない」というニュアンスの報告書になっているが、保健衛生課がメインなら、もう少し産業医の役割をしっかり議論されたのでは。
このような議論があることを知り、今後の展開に期待しながら様子見しようと思います。
因みに、「筆記全免除でマニュアル本で合格」・・・についても一考しました。
あくまで私見ですが、出回っているマニュアル本だけで要領よく合格した人など、殆どいないのではないでしょうか。
(確か、それらの本自体にも「これだけで受かろうと思わないでください。勉強のポイント整理や方向性の参考に」などと記載されているのもあったと記憶しています。)
筆記・口述の過去問を一定レベル以上勉強し、実務の経験があっても、大半は全領域ではないはずなので、経験値のない部分については動画や本でシュミレーションするなど工夫し、ある程度の予備知識をつけてなければ、あの口述質問にはとても対応できないと思います。
筆記全免除については、柳川先生も仰っている通り、免除は受けない方が良いとは理解した上で、私も迷った末、諸事情で全免除で受けました。ただ、筆記過去問6年分を数回目を通し、口述の想定問題集400問に、必要と思われる部分は落とし込んで作成し、それを中心に理解することと、アウトプットすることを主眼に1年間勉強しました。
勉強量や方法は人ぞれぞれでしょうが、マニュアル本のみで一発合格とか、筆記全免除で全く過去問も見ず生半可な知識で受かるほど、簡単な試験じゃないと感じています。
皆さんの投稿を見ていても、実務経験の有無や年齢などよりも、どれだけ勉強し理解しているか?が問われる試験だったように思います。
横から失礼します。
> ただ、「労働衛生コンサルタント(保健衛生)については…化学物質管理専門家の主要な業務である作業環境管理やばく露防止措置といった職務を実施することが困難」という報告書の主張には、やや納得できないものを感じます。
>
> 口述試験では、「化学物質管理専門家の主要な業務である作業環境管理やばく露防止措置」が主要な質問内容になっていると思うのですが・・・
柳川先生
> ただ、「労働衛生コンサルタント(保健衛生)については…化学物質管理専門家の主要な業務である作業環境管理やばく露防止措置といった職務を実施することが困難」という主張には、やや納得できないものを感じます。
>
> 口述試験では、「化学物質管理専門家の主要な業務である作業環境管理やばく露防止措置」が主要な質問内容になっていると思うのですが・・・
私も同感で、「衛コンや産業医が全て化学物質管理はできない訳ではない」と考えております。
個人事業主として嘱託(一部、準専属)産業医をしており、保健衛生で合格しましたが、実務上は、化学物質管理やRA、衛生工学的な視点での巡視や指摘、特殊健診の判定結果へのアドバイスなども業務のうちです。
産業医学ジャーナル '22 45-5(9月号)に掲載の「職場における化学物質対策を展望する」座談会(後半)の内容が興味深かったので、いくつか論点を挙げておきます。
ttps://www.zsisz.or.jp/shop/periodical/2022/09/-22-45-5264.html
●衛コンや産業医の中に、衛生工学の知識を持って巡視をしたり、今後の特殊健診の要否の判断ができる人材が、少なからずいると思われるが、それを有効活用すべき。
●それができる産業医とそうでない産業医をどう評価、区別するか(自ら標榜、労コンの推薦など)
●産業医は労働衛生管理全体を見る役割ゆえ、化学物質管理者などの専門職とのコラボが重要。その際に、一定の化学物質の知識が必要なので、認定産業医の研修でもっとしっかり取り組むべき。
●検討会は、化学物質対策課がメインだったので「産業医はいらない」というニュアンスの報告書になっているが、保健衛生課がメインなら、もう少し産業医の役割をしっかり議論されたのでは。
このような議論があることを知り、今後の展開に期待しながら様子見しようと思います。
因みに、「筆記全免除でマニュアル本で合格」・・・についても一考しました。
あくまで私見ですが、出回っているマニュアル本だけで要領よく合格した人など、殆どいないのではないでしょうか。
(確か、それらの本自体にも「これだけで受かろうと思わないでください。勉強のポイント整理や方向性の参考に」などと記載されているのもあったと記憶しています。)
筆記・口述の過去問を一定レベル以上勉強し、実務の経験があっても、大半は全領域ではないはずなので、経験値のない部分については動画や本でシュミレーションするなど工夫し、ある程度の予備知識をつけてなければ、あの口述質問にはとても対応できないと思います。
筆記全免除については、柳川先生も仰っている通り、免除は受けない方が良いとは理解した上で、私も迷った末、諸事情で全免除で受けました。ただ、筆記過去問6年分を数回目を通し、口述の想定問題集400問に、必要と思われる部分は落とし込んで作成し、それを中心に理解することと、アウトプットすることを主眼に1年間勉強しました。
勉強量や方法は人ぞれぞれでしょうが、マニュアル本のみで一発合格とか、筆記全免除で全く過去問も見ず生半可な知識で受かるほど、簡単な試験じゃないと感じています。
皆さんの投稿を見ていても、実務経験の有無や年齢などよりも、どれだけ勉強し理解しているか?が問われる試験だったように思います。
Re:[1238] 労働衛生工学受験の経験と御礼 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/25(Sat) 05:50 No.1239
> 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。
>
> の名簿に登録されている方の総数(区分別)や、件の筆記全免スキームを使える職種の方の割合というのは、公表されているのでしょうか
試験協会から、毎年、登録した数は公表されています。ただ、過去のデータは削除されており、また累積した数値は公表されていません。
さらに、登録した方は引退しても登録は取り消さないでしょうから、現役で活動している方の数は分からないのが現状です。
なお、コンサルタント会のWEBサイトに、全国の会員であるコンサルタントの名簿が公表されていますので、その数が、現役のコンサルタントの実数に近いかもしれません。
後者のコンサルタントがどのような免除を受けているかについての統計は公表されていません。口述試験を受けた受験生の数と、そのうち筆記試験で全免除を受けたものの数は公表されています。しかし、そのうち合格者がどれだけいるかは不明です。
> 労働衛生コンサルタント(保健衛生)につい
> ては…化学物質管理専門家の主要な業務であ
> る作業環境管理やばく露防止措置といった
> 職務を実施することが困難
>
>
> というのは、その職種からの方々を狙いうちしているように思えるのですが…
これは、かなり微妙なお話です。私にはなんともいえません。
ただ、「労働衛生コンサルタント(保健衛生)については…化学物質管理専門家の主要な業務である作業環境管理やばく露防止措置といった職務を実施することが困難」という報告書の主張には、やや納得できないものを感じます。
口述試験では、「化学物質管理専門家の主要な業務である作業環境管理やばく露防止措置」が主要な質問内容になっていると思うのですが・・・
>
> の名簿に登録されている方の総数(区分別)や、件の筆記全免スキームを使える職種の方の割合というのは、公表されているのでしょうか
試験協会から、毎年、登録した数は公表されています。ただ、過去のデータは削除されており、また累積した数値は公表されていません。
さらに、登録した方は引退しても登録は取り消さないでしょうから、現役で活動している方の数は分からないのが現状です。
なお、コンサルタント会のWEBサイトに、全国の会員であるコンサルタントの名簿が公表されていますので、その数が、現役のコンサルタントの実数に近いかもしれません。
後者のコンサルタントがどのような免除を受けているかについての統計は公表されていません。口述試験を受けた受験生の数と、そのうち筆記試験で全免除を受けたものの数は公表されています。しかし、そのうち合格者がどれだけいるかは不明です。
> 労働衛生コンサルタント(保健衛生)につい
> ては…化学物質管理専門家の主要な業務であ
> る作業環境管理やばく露防止措置といった
> 職務を実施することが困難
>
>
> というのは、その職種からの方々を狙いうちしているように思えるのですが…
これは、かなり微妙なお話です。私にはなんともいえません。
ただ、「労働衛生コンサルタント(保健衛生)については…化学物質管理専門家の主要な業務である作業環境管理やばく露防止措置といった職務を実施することが困難」という報告書の主張には、やや納得できないものを感じます。
口述試験では、「化学物質管理専門家の主要な業務である作業環境管理やばく露防止措置」が主要な質問内容になっていると思うのですが・・・
Re:[1235] 労働衛生工学受験の経験と御礼 投稿者:臨検 投稿日時:2023/03/24(Fri) 23:17 No.1238
>柳川先生
>母数が限られていますので、受験者が増えないと自律的管理の方が回らなくなるような気がします。
そもそもなお話で恐縮ですが、安コン、衛コンの各区分で、安衛法84条の
労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。
の名簿に登録されている方の総数(区分別)や、件の筆記全免スキームを使える職種の方の割合というのは、公表されているのでしょうか
検討会の
労働衛生コンサルタント(保健衛生)につい
ては…化学物質管理専門家の主要な業務であ
る作業環境管理やばく露防止措置といった
職務を実施することが困難
というのは、その職種からの方々を狙いうちしているように思えるのですが…
>母数が限られていますので、受験者が増えないと自律的管理の方が回らなくなるような気がします。
そもそもなお話で恐縮ですが、安コン、衛コンの各区分で、安衛法84条の
労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。
の名簿に登録されている方の総数(区分別)や、件の筆記全免スキームを使える職種の方の割合というのは、公表されているのでしょうか
検討会の
労働衛生コンサルタント(保健衛生)につい
ては…化学物質管理専門家の主要な業務であ
る作業環境管理やばく露防止措置といった
職務を実施することが困難
というのは、その職種からの方々を狙いうちしているように思えるのですが…
Re:[1236] 合格しました! 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/23(Thu) 22:17 No.1237
Iizuka 様
合格おめでとうございます。
また、学習法のご報告をありがとうございます。
本サイトがお役にたてたとすれば、私も嬉しいです。
> 柳川様
> 掲示板への情報提供頂きました方
>
> ありがとうございます。
> 合格証が届きました、
> 57歳、建築、1回目で合格できました。
>
> 昨年年明けから勉強を始めました。
> 参考までに私の勉強方法は下記の通りです。
> 【筆記試験】
> 結果的に本サイトの過去問とその解説だけで十分でした。
> ①まず、本サイトの“科目別”過去問を一通りやってみました。
> ここでは正誤の確認だけです。
> 最初は全く分からず、2割弱程度の正解率でした。
> ②2回目からは、過去問を1問ずつ解きながら解説を参照しました。
> 順次、進めていく過程で類似問題があればチェックしました。
> ③これを3〜4回しました。
> 隙間時間を使って1日に2〜3時間程度です。週末は土日に4〜5時間?
> ただ、まったくやれていない日も当然ありました。
> ★参考書+問題集+web講座=3万円も申込ましたが、過去問とリンクしていないと判断してすぐにやめました。
> ★これはあくまで私の感覚ですが、過去5年程度では良いのかな?と思いました。
> あまり古いと法令が変わっていたりするからです。
> ★墜落制止用器具等、最近法令が変わったものは要注意としました。
> ★個別の化学物質に係るモノは、思い切って捨て問としました。
> 【口述試験】
> ①筆記試験自己採点後、勉強を開始しました。
> 11中頃からだったと思います。
> ②本サイトの情報掲示板から、口述情報をWordに書き出しました。
> これらを眺めて類似問題を整理しました。
> 因みに、3回以上の情報提供があれば要注意としました。
> ③ひたすらこれを眺めました。
> 参考資料をネットで7千円で買いましたが、結局これからは質問ありませんでした。
> ★区分にもよるかと思いますが、本サイトの情報だけで十分対応できました。
>
> 以上、僭越ではありますが今年受験予定の方の参考になればと思い、UPしました。
合格おめでとうございます。
また、学習法のご報告をありがとうございます。
本サイトがお役にたてたとすれば、私も嬉しいです。
> 柳川様
> 掲示板への情報提供頂きました方
>
> ありがとうございます。
> 合格証が届きました、
> 57歳、建築、1回目で合格できました。
>
> 昨年年明けから勉強を始めました。
> 参考までに私の勉強方法は下記の通りです。
> 【筆記試験】
> 結果的に本サイトの過去問とその解説だけで十分でした。
> ①まず、本サイトの“科目別”過去問を一通りやってみました。
> ここでは正誤の確認だけです。
> 最初は全く分からず、2割弱程度の正解率でした。
> ②2回目からは、過去問を1問ずつ解きながら解説を参照しました。
> 順次、進めていく過程で類似問題があればチェックしました。
> ③これを3〜4回しました。
> 隙間時間を使って1日に2〜3時間程度です。週末は土日に4〜5時間?
> ただ、まったくやれていない日も当然ありました。
> ★参考書+問題集+web講座=3万円も申込ましたが、過去問とリンクしていないと判断してすぐにやめました。
> ★これはあくまで私の感覚ですが、過去5年程度では良いのかな?と思いました。
> あまり古いと法令が変わっていたりするからです。
> ★墜落制止用器具等、最近法令が変わったものは要注意としました。
> ★個別の化学物質に係るモノは、思い切って捨て問としました。
> 【口述試験】
> ①筆記試験自己採点後、勉強を開始しました。
> 11中頃からだったと思います。
> ②本サイトの情報掲示板から、口述情報をWordに書き出しました。
> これらを眺めて類似問題を整理しました。
> 因みに、3回以上の情報提供があれば要注意としました。
> ③ひたすらこれを眺めました。
> 参考資料をネットで7千円で買いましたが、結局これからは質問ありませんでした。
> ★区分にもよるかと思いますが、本サイトの情報だけで十分対応できました。
>
> 以上、僭越ではありますが今年受験予定の方の参考になればと思い、UPしました。
合格しました! 投稿者:Iizuka 投稿日時:2023/03/23(Thu) 10:39 No.1236
柳川様
掲示板への情報提供頂きました方
ありがとうございます。
合格証が届きました、
57歳、建築、1回目で合格できました。
昨年年明けから勉強を始めました。
参考までに私の勉強方法は下記の通りです。
【筆記試験】
結果的に本サイトの過去問とその解説だけで十分でした。
①まず、本サイトの“科目別”過去問を一通りやってみました。
ここでは正誤の確認だけです。
最初は全く分からず、2割弱程度の正解率でした。
②2回目からは、過去問を1問ずつ解きながら解説を参照しました。
順次、進めていく過程で類似問題があればチェックしました。
③これを3〜4回しました。
隙間時間を使って1日に2〜3時間程度です。週末は土日に4〜5時間?
ただ、まったくやれていない日も当然ありました。
★参考書+問題集+web講座=3万円も申込ましたが、過去問とリンクしていないと判断してすぐにやめました。
★これはあくまで私の感覚ですが、過去5年程度では良いのかな?と思いました。
あまり古いと法令が変わっていたりするからです。
★墜落制止用器具等、最近法令が変わったものは要注意としました。
★個別の化学物質に係るモノは、思い切って捨て問としました。
【口述試験】
①筆記試験自己採点後、勉強を開始しました。
11中頃からだったと思います。
②本サイトの情報掲示板から、口述情報をWordに書き出しました。
これらを眺めて類似問題を整理しました。
因みに、3回以上の情報提供があれば要注意としました。
③ひたすらこれを眺めました。
参考資料をネットで7千円で買いましたが、結局これからは質問ありませんでした。
★区分にもよるかと思いますが、本サイトの情報だけで十分対応できました。
以上、僭越ではありますが今年受験予定の方の参考になればと思い、UPしました。
掲示板への情報提供頂きました方
ありがとうございます。
合格証が届きました、
57歳、建築、1回目で合格できました。
昨年年明けから勉強を始めました。
参考までに私の勉強方法は下記の通りです。
【筆記試験】
結果的に本サイトの過去問とその解説だけで十分でした。
①まず、本サイトの“科目別”過去問を一通りやってみました。
ここでは正誤の確認だけです。
最初は全く分からず、2割弱程度の正解率でした。
②2回目からは、過去問を1問ずつ解きながら解説を参照しました。
順次、進めていく過程で類似問題があればチェックしました。
③これを3〜4回しました。
隙間時間を使って1日に2〜3時間程度です。週末は土日に4〜5時間?
ただ、まったくやれていない日も当然ありました。
★参考書+問題集+web講座=3万円も申込ましたが、過去問とリンクしていないと判断してすぐにやめました。
★これはあくまで私の感覚ですが、過去5年程度では良いのかな?と思いました。
あまり古いと法令が変わっていたりするからです。
★墜落制止用器具等、最近法令が変わったものは要注意としました。
★個別の化学物質に係るモノは、思い切って捨て問としました。
【口述試験】
①筆記試験自己採点後、勉強を開始しました。
11中頃からだったと思います。
②本サイトの情報掲示板から、口述情報をWordに書き出しました。
これらを眺めて類似問題を整理しました。
因みに、3回以上の情報提供があれば要注意としました。
③ひたすらこれを眺めました。
参考資料をネットで7千円で買いましたが、結局これからは質問ありませんでした。
★区分にもよるかと思いますが、本サイトの情報だけで十分対応できました。
以上、僭越ではありますが今年受験予定の方の参考になればと思い、UPしました。
Re:[1227] 労働衛生工学受験の経験と御礼 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/22(Wed) 21:37 No.1235
臨検 様
ありがとうございます。
確かに、保健衛生については、全免除とならない方から、全免除の方に対する批判が多いのも否定はできないと思います。
新しい自律的管理の枠組みで、保健衛生のコンサルタントが専門家になれないとされているのは、保健衛生は化学よりも医学的な要素が強いと考えられたためでしょうか。
現実には、化学分野の得意な方もかなりいらっしゃるのですが・・・。
衛生コンサルタント試験も激動の時代に入るのかもしれません。
> 柳川先生
>
> ありがとうございます
> 専門家検討会の流れ(保健衛生は対象外とした理由など)をみると、某業種の、労働衛生の実務経験どころか社会人として経験の浅い方でも筆記全免除・マニュアル本で口述合格、という、令和にかわった頃からかなり大っぴらになったスキーム(これができる方はそれなりに一つ秀でた方なのかと思うので私自身は否定しません)とは、検討会の委員の方々のお考えとは実に相性が悪そうに思えますので(苦笑)、柳川先生の仰る路線だと、逆にそのスキームは封じられてしまって、保健衛生は労働衛生工学並に難化しそうにも思えます。
>
> 今年の労働衛生工学記述式は、作業環境測定士にはご褒美的な問題もありましたし、保健衛生の過去問で先生のご解説があったインジウムがズバリでていたので、このサイトをみていた方は(保健衛生の過去問も眺めていたとしたら)お得だったのではないでしょうか。
> なお、口述的には、同じ内容でも、むしろ保健衛生の記述式過去問の労働衛生工学的知識を問う問題のほうが、労働衛生工学記述式過去問のそれよりも、口頭で答える形式には近いように思えます。
>
>
> > 隣検 様
> >
> > 長文の解説をありがとうございます。
> >
> > 化学物質の自律的管理では、衛生工学の労働衛生コンサルタントの位置づけが重みを増しますので、今後、徐々に受験者が増えるのではないかと思っています。現時点では、作業環境測定士や局所排気装置の設計者の方が受験されることが多いのでしょうが、母数が限られていますので、受験者が増えないと自律的管理の方が回らなくなるような気がします。
> >
> > そして、試験協会としても今後は自律的管理に関する問題を増やすことが考えられ、そうなると保健衛生で衛生コンサルタントを取った人にとっても衛生工学が受けやすくなるのではないかと期待しています。
> >
> > 衛生工学の記述式問題の解説をどうするかは、当サイトの課題でもあるのですが、まだまだ取り掛かれていません。
> >
> > もう少し、様ざまな機関から情報が出されるとよいのですが・・・
ありがとうございます。
確かに、保健衛生については、全免除とならない方から、全免除の方に対する批判が多いのも否定はできないと思います。
新しい自律的管理の枠組みで、保健衛生のコンサルタントが専門家になれないとされているのは、保健衛生は化学よりも医学的な要素が強いと考えられたためでしょうか。
現実には、化学分野の得意な方もかなりいらっしゃるのですが・・・。
衛生コンサルタント試験も激動の時代に入るのかもしれません。
> 柳川先生
>
> ありがとうございます
> 専門家検討会の流れ(保健衛生は対象外とした理由など)をみると、某業種の、労働衛生の実務経験どころか社会人として経験の浅い方でも筆記全免除・マニュアル本で口述合格、という、令和にかわった頃からかなり大っぴらになったスキーム(これができる方はそれなりに一つ秀でた方なのかと思うので私自身は否定しません)とは、検討会の委員の方々のお考えとは実に相性が悪そうに思えますので(苦笑)、柳川先生の仰る路線だと、逆にそのスキームは封じられてしまって、保健衛生は労働衛生工学並に難化しそうにも思えます。
>
> 今年の労働衛生工学記述式は、作業環境測定士にはご褒美的な問題もありましたし、保健衛生の過去問で先生のご解説があったインジウムがズバリでていたので、このサイトをみていた方は(保健衛生の過去問も眺めていたとしたら)お得だったのではないでしょうか。
> なお、口述的には、同じ内容でも、むしろ保健衛生の記述式過去問の労働衛生工学的知識を問う問題のほうが、労働衛生工学記述式過去問のそれよりも、口頭で答える形式には近いように思えます。
>
>
> > 隣検 様
> >
> > 長文の解説をありがとうございます。
> >
> > 化学物質の自律的管理では、衛生工学の労働衛生コンサルタントの位置づけが重みを増しますので、今後、徐々に受験者が増えるのではないかと思っています。現時点では、作業環境測定士や局所排気装置の設計者の方が受験されることが多いのでしょうが、母数が限られていますので、受験者が増えないと自律的管理の方が回らなくなるような気がします。
> >
> > そして、試験協会としても今後は自律的管理に関する問題を増やすことが考えられ、そうなると保健衛生で衛生コンサルタントを取った人にとっても衛生工学が受けやすくなるのではないかと期待しています。
> >
> > 衛生工学の記述式問題の解説をどうするかは、当サイトの課題でもあるのですが、まだまだ取り掛かれていません。
> >
> > もう少し、様ざまな機関から情報が出されるとよいのですが・・・