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Re:[1659] 粉じん則7条の臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/29(Mon) 05:12 No.1660
粉じん障害防止規則というのは、一般の方にはすさまじく分かりにくい条文なのですが・・・

まず、「別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業」というところが間違いなのです。

別表第3は別表第一(特定粉じん作業を含む粉じん作業全体)のうち、一定の業務を定めたものです。特定粉じん作業が含まれていない号もありますが、含まれている号もあります。
別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業には、特定粉じん作業が含まれています。


> いつもお世話になっております。
>
> 粉じん則7条の、臨時の特定粉じん作業にかかる除外について質問させていただきたいです。
> 下のような条文になっていて、呼吸用保護具が「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」について指定されています。
> ですが別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業であり、これだと「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」に該当するものが無いのではないかと思いました。
>
>
> 粉じん障害防止規則
> (臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)
> 第七条 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。
> 一 臨時の特定粉じん作業を行う場合
> 二 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合
> 三 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合
粉じん則7条の臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外について 投稿者:あげぱん 投稿日時:2024/07/28(Sun) 15:21 No.1659
いつもお世話になっております。

粉じん則7条の、臨時の特定粉じん作業にかかる除外について質問させていただきたいです。
下のような条文になっていて、呼吸用保護具が「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」について指定されています。
ですが別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業であり、これだと「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」に該当するものが無いのではないかと思いました。


粉じん障害防止規則
(臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)
第七条 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。
一 臨時の特定粉じん作業を行う場合
二 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合
三 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合
Re:[1657] 2023年度労働衛生一般問9について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/15(Mon) 13:47 No.1658
日頃から迅速な対応ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。

> ありがとうございました。
> 早速、修文しておきました。
>
> 他にも何かありましたらよろしくお願いします。
>
> > 度々申し訳ありません。
> >
> > タイトルの問題文について、選択肢イが「件業現場」となっていますが、これは「作業現場」で間違いないでしょうか?
> >
> > また、解説文にて、「LGBT値」とあるのですが、「WBGT値」で間違いないでしょうか?
> >
> > ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
Re:[1656] 2023年度労働衛生一般問9について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/14(Sun) 22:22 No.1657
ありがとうございました。
早速、修文しておきました。

他にも何かありましたらよろしくお願いします。

> 度々申し訳ありません。
>
> タイトルの問題文について、選択肢イが「件業現場」となっていますが、これは「作業現場」で間違いないでしょうか?
>
> また、解説文にて、「LGBT値」とあるのですが、「WBGT値」で間違いないでしょうか?
>
> ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
2023年度労働衛生一般問9について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/14(Sun) 17:52 No.1656
度々申し訳ありません。

タイトルの問題文について、選択肢イが「件業現場」となっていますが、これは「作業現場」で間違いないでしょうか?

また、解説文にて、「LGBT値」とあるのですが、「WBGT値」で間違いないでしょうか?

ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
Re:[1653] 2023労働衛生一般問い2について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/11(Thu) 08:44 No.1654
返信ありがとうございます。

なるほど、そういった形で問題と解説を作成されているんですね。
これだけ膨大な問題をお一人で運営されているので、多少の誤植は起きて当然と思います。

なんだか嬉しいジンクスですね。
そのジンクスを破らぬよう精進してまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。
> ご指摘、ありがとうございます。
>
> 単に「休業」の誤りです😅
>
> 試験の解説を書くとき、最初に試験の直後に正答予測をするのですが、そのとき試験を受けられた方から問題文をPDFで頂き、それをWordに返還してからさらにhtmlファイルにD&Dで書き込むということをしています。
> 解説は、それを基にしているので、こういう誤植が残ります。
>
> 当サイトには、そのミスを指摘された方は、その次の試験に合格するというジンクスがあります。
>
> 他にも何かありましたらご連絡ください。よろしくお願いします。
>
>
> > 別件で先生に質問です。
> >
> > タイトルにある問題の選択肢イに「体業」とあるのですが、こちらはどういう意味でしょうか?
> > 解説にも「体業」とあるので、労働衛生の分野での専門用語でしょうか?
> > それとも単に「休業」でしょうか?
Re:[1652] 2023労働衛生一般問い2について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/10(Wed) 20:44 No.1653
ご指摘、ありがとうございます。

単に「休業」の誤りです😅

試験の解説を書くとき、最初に試験の直後に正答予測をするのですが、そのとき試験を受けられた方から問題文をPDFで頂き、それをWordに返還してからさらにhtmlファイルにD&Dで書き込むということをしています。
解説は、それを基にしているので、こういう誤植が残ります。

当サイトには、そのミスを指摘された方は、その次の試験に合格するというジンクスがあります。

他にも何かありましたらご連絡ください。よろしくお願いします。


> 別件で先生に質問です。
>
> タイトルにある問題の選択肢イに「体業」とあるのですが、こちらはどういう意味でしょうか?
> 解説にも「体業」とあるので、労働衛生の分野での専門用語でしょうか?
> それとも単に「休業」でしょうか?
2023労働衛生一般問い2について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/10(Wed) 12:15 No.1652
別件で先生に質問です。

タイトルにある問題の選択肢イに「体業」とあるのですが、こちらはどういう意味でしょうか?
解説にも「体業」とあるので、労働衛生の分野での専門用語でしょうか?
それとも単に「休業」でしょうか?
Re:[1650] 2022関係法令問い15(1)の解釈について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/10(Wed) 00:28 No.1651
返信ありがとうございます。

そうなると、他の問題で明らかな相違があるところも誤植で変わってしまったのでしょうか?
数が多すぎて覚えていないですが、イ〜ニで記載するところを(1)〜(5)で記載してしまったり、誤字脱字、関連する法令の貼り付け位置が違う選択肢の解説に入っているなどが散見されました。

ただ、自分としても気になっていたのが、平成18年から発行されているらしいこの問題集は、すべて第1刷です。つまり、推敲や見直しが行われず次の年の過去問を記載という流れなのだと思います。

ここで何を言ってもしょうがないですが、1つ確かなことは、現状、コンサルタント会の問題集を買うよりかは先生の当サイトを参考にした方が有意義ということ。これは全受験者にお伝えしたいところです。

ここまで丁寧に対応していただきありがとうございます。度々失礼な点もあったと思いますが、これからもよろしくお願いいたします。

> これは私の想像ですが、解説の原稿を書いたコンサルタントの方は「粉じん則別表第2の適用は第6号に該当する」と書いていたのが、印刷する段階で誤植で変わってしまったのかもしれませんね。
> いずれにせよ、コンサルタント会の方も「6号が正しい」と言っているのですから、意見は一致したということだと思います。
>
> いずれにせよコンサルタント会の返信待ちですね。
>
>
> > 返信ありがとうございます。
> >
> > まず、事務局に問い合わせた際に、そこの事務員さんのメールアドレスを教えられ、その事務員さんから私のメールを転送する形で、「担当のコンサルタント会の先生に問い合わせます」とのことだったので、私は個人が返信しているのかなと推測しています。
> > しかし、自身の解説文を見間違えることがあるのかは疑問です。
> >
> > > サイトー 様
> > >
> > > ご連絡ありがとうございました。
> > >
> > > コンサルタント会がこの掲示板を見ているかどうかは分かりませんが、少なくとも事務局はこのサイトのことは知っているはずです。
> > >
> > > 質問の解答に1月かかっている以上は、回答は組織的に回答しているはずと思うのですが・・・。
> > >
> > >
> > > > コンサルタント会へタイトルの過去問について、質問し、返答が来ました。(先生のことは分かりやすく”ブログの方”と形容させていただきました、無粋で申し訳ございません)
> > > >
> > > > 良く読んでみましたが、質問の趣旨が分かりません。当方の解説も粉じん則別表第2の適用は第6号に該当するとしています。その旨アンダーラインを付しています。
> > > > 「プログ」の人が質問者にお答えになった答も「粉じん則別表第2第6号」とされているようで当方の解説と異なっていないように思います。質問者が、プログの人にどのような質問をした答えなのかお聞きしたいと思います。
> > > >
> > > > 私は、問題集の解説のページを撮影した写真も添付し、メールにて問い合わせましたが、コンサルタント会の解説は先生と同じだと主張しています。ですが、どこをどう見ても「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。そして、コンサルタント会の解説には、担当した方が引用した法令・施行令・規則の該当箇所が添付・引用されていますが、そこにも「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。
> > > >
> > > > 正直、意味不明です。もう一度問い合わせし、回答待ちですが、返信に1ヶ月かかっていますので、次は8月の頭でしょうか?
> > > >
> > > > また、別件で
> > > > ”2021年度衛生一般問19ニの選択肢の解説において、
> > > >
> > > > キャノピー型フードは外付け式フードに含まれる
> > > >
> > > > とあります。
> > > >
> > > > 正しくはレシーバー式だと思うのですが、いかがでしょうか?
> > > >
> > > > 御解答よろしくお願いします。”
> > > >
> > > > というメールでの問い合わせもしましたが、こちらに関しては返答すらありませんでした。
> > > > ここまでのやり取りをして、コンサルタント会への信用が相当に低下しています。
> > > > 非常に残念であると同時に、コンサルタント会が心配になりました。
> > > >
> > > > 今後も返信があり次第、報告致します。
Re:[1648] 2022関係法令問い15(1)の解釈について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/09(Tue) 20:46 No.1650
これは私の想像ですが、解説の原稿を書いたコンサルタントの方は「粉じん則別表第2の適用は第6号に該当する」と書いていたのが、印刷する段階で誤植で変わってしまったのかもしれませんね。
いずれにせよ、コンサルタント会の方も「6号が正しい」と言っているのですから、意見は一致したということだと思います。

いずれにせよコンサルタント会の返信待ちですね。


> 返信ありがとうございます。
>
> まず、事務局に問い合わせた際に、そこの事務員さんのメールアドレスを教えられ、その事務員さんから私のメールを転送する形で、「担当のコンサルタント会の先生に問い合わせます」とのことだったので、私は個人が返信しているのかなと推測しています。
> しかし、自身の解説文を見間違えることがあるのかは疑問です。
>
> > サイトー 様
> >
> > ご連絡ありがとうございました。
> >
> > コンサルタント会がこの掲示板を見ているかどうかは分かりませんが、少なくとも事務局はこのサイトのことは知っているはずです。
> >
> > 質問の解答に1月かかっている以上は、回答は組織的に回答しているはずと思うのですが・・・。
> >
> >
> > > コンサルタント会へタイトルの過去問について、質問し、返答が来ました。(先生のことは分かりやすく”ブログの方”と形容させていただきました、無粋で申し訳ございません)
> > >
> > > 良く読んでみましたが、質問の趣旨が分かりません。当方の解説も粉じん則別表第2の適用は第6号に該当するとしています。その旨アンダーラインを付しています。
> > > 「プログ」の人が質問者にお答えになった答も「粉じん則別表第2第6号」とされているようで当方の解説と異なっていないように思います。質問者が、プログの人にどのような質問をした答えなのかお聞きしたいと思います。
> > >
> > > 私は、問題集の解説のページを撮影した写真も添付し、メールにて問い合わせましたが、コンサルタント会の解説は先生と同じだと主張しています。ですが、どこをどう見ても「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。そして、コンサルタント会の解説には、担当した方が引用した法令・施行令・規則の該当箇所が添付・引用されていますが、そこにも「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。
> > >
> > > 正直、意味不明です。もう一度問い合わせし、回答待ちですが、返信に1ヶ月かかっていますので、次は8月の頭でしょうか?
> > >
> > > また、別件で
> > > ”2021年度衛生一般問19ニの選択肢の解説において、
> > >
> > > キャノピー型フードは外付け式フードに含まれる
> > >
> > > とあります。
> > >
> > > 正しくはレシーバー式だと思うのですが、いかがでしょうか?
> > >
> > > 御解答よろしくお願いします。”
> > >
> > > というメールでの問い合わせもしましたが、こちらに関しては返答すらありませんでした。
> > > ここまでのやり取りをして、コンサルタント会への信用が相当に低下しています。
> > > 非常に残念であると同時に、コンサルタント会が心配になりました。
> > >
> > > 今後も返信があり次第、報告致します。


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