Re:[1339] 労働安全コンサルタントWEB問題 誤植等の報告 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/20(Sun) 14:28 No.1341
ありがとうございました。
すべて修正しました。
気を付けているつもりなのですが、どうしてもミスが残ってしまいます。
他に、何かありましたらよろしくお願いします。
> さて、貴サイトWEB問題に誤植等を発見しましたのでご報告いたします。
すべて修正しました。
気を付けているつもりなのですが、どうしてもミスが残ってしまいます。
他に、何かありましたらよろしくお願いします。
> さて、貴サイトWEB問題に誤植等を発見しましたのでご報告いたします。
労働安全コンサルタント「元方事業者等の責務・元方安全衛生管理体制」に関する質問 投稿者:マリー 投稿日時:2023/08/20(Sun) 10:26 No.1340
柳川先生
こんにちは。お世話になります。
産業安全関係法令の過去問題について質問いたしたく、書き込みさせていただきます。
労働安全コンサルタント筆記試験(関係法令)のうち、
「元方事業者等の責務・元方安全衛生管理体制」の部分に関する質問です。
---------------------------
(質問1)
2015年の問11の(2 など、複数の問題に、
「建設業の仕事を自ら行う注文者」との表現があります。
(過去問において、「特定事業の仕事を自ら行う注文者」と表現されている問題もあり。)
この、「仕事を自ら行う注文者」といったものが、用語定義されていないため、少し悩んでいます。
労働安全コンサルタント筆記試験の法令科目のうち、
事業者の責務に関する問題において、出題の多くは、
「建設業に属する事業の元方事業者、いわゆる特定元方事業者」の責務
についての問題が多いかと思いますが、
この2015年の問中1の(2 については、「注文者の責務」についての問題です。
ここで、「建設業の仕事を自ら行う注文者(特定事業を自ら行う注文者)」との表現が、
いまいちピンと来ません。
当然、この中には、「特定元方事業者」も含まれるとは思いますが、
建設業において、「一次下請負事業者や二次下請負事業者の含んだ規制」
だと言った認識でよろしかったでしょうか?
(当然、最終次の下請負事業者は含まない、ことは認識しています。)
この場合、(ひねくれた考えになってしまいますが、)たとえば、
「元請事業者から仕事を請け負った一次下請負事業者が、
当該仕事に自社社員は入らず、そのまま二次下請負事業者に丸投げする場合」
(いわゆるトンネル外注を行ったケース)
では、この規制から外れてしまうように感じるのですが、どうなのでしょうか?
(すみません。試験範囲からは逸脱した範囲の質問かもしれません。。。)
---------------------------
(質問2)
上記、質問1の類似の質問ですが、
例えば、2016年の問2の(2 において、
「建設業の仕事の発注者で特定元方事業者以外のもの」に関する問題
ですが、これは、JV工事を想定した条文なのでしょうか?
「建設業の仕事の発注者で特定元方事業者以外のもの」が、上記同様に用語定義
されていないため、ピンときません・・・。
「建設業の仕事の発注者」は当然分かるのですが、
わざわざ「特定元方事業者以外のもの」と書かれている点が引っかかっています。
解説頂ければ幸いです。
---------------------------
(質問3)
また、2020年の問2の(4ですが、この問題については、
「上位ランクのものを選任しているのでOK」との解釈で間違いなかったでしょうか?
---------------------------
以上3点です。
細かなところを気にしすぎなのかもしれませんが、
解説頂けますと有難いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
こんにちは。お世話になります。
産業安全関係法令の過去問題について質問いたしたく、書き込みさせていただきます。
労働安全コンサルタント筆記試験(関係法令)のうち、
「元方事業者等の責務・元方安全衛生管理体制」の部分に関する質問です。
---------------------------
(質問1)
2015年の問11の(2 など、複数の問題に、
「建設業の仕事を自ら行う注文者」との表現があります。
(過去問において、「特定事業の仕事を自ら行う注文者」と表現されている問題もあり。)
この、「仕事を自ら行う注文者」といったものが、用語定義されていないため、少し悩んでいます。
労働安全コンサルタント筆記試験の法令科目のうち、
事業者の責務に関する問題において、出題の多くは、
「建設業に属する事業の元方事業者、いわゆる特定元方事業者」の責務
についての問題が多いかと思いますが、
この2015年の問中1の(2 については、「注文者の責務」についての問題です。
ここで、「建設業の仕事を自ら行う注文者(特定事業を自ら行う注文者)」との表現が、
いまいちピンと来ません。
当然、この中には、「特定元方事業者」も含まれるとは思いますが、
建設業において、「一次下請負事業者や二次下請負事業者の含んだ規制」
だと言った認識でよろしかったでしょうか?
(当然、最終次の下請負事業者は含まない、ことは認識しています。)
この場合、(ひねくれた考えになってしまいますが、)たとえば、
「元請事業者から仕事を請け負った一次下請負事業者が、
当該仕事に自社社員は入らず、そのまま二次下請負事業者に丸投げする場合」
(いわゆるトンネル外注を行ったケース)
では、この規制から外れてしまうように感じるのですが、どうなのでしょうか?
(すみません。試験範囲からは逸脱した範囲の質問かもしれません。。。)
---------------------------
(質問2)
上記、質問1の類似の質問ですが、
例えば、2016年の問2の(2 において、
「建設業の仕事の発注者で特定元方事業者以外のもの」に関する問題
ですが、これは、JV工事を想定した条文なのでしょうか?
「建設業の仕事の発注者で特定元方事業者以外のもの」が、上記同様に用語定義
されていないため、ピンときません・・・。
「建設業の仕事の発注者」は当然分かるのですが、
わざわざ「特定元方事業者以外のもの」と書かれている点が引っかかっています。
解説頂ければ幸いです。
---------------------------
(質問3)
また、2020年の問2の(4ですが、この問題については、
「上位ランクのものを選任しているのでOK」との解釈で間違いなかったでしょうか?
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以上3点です。
細かなところを気にしすぎなのかもしれませんが、
解説頂けますと有難いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
労働安全コンサルタントWEB問題 誤植等の報告 投稿者:マリー 投稿日時:2023/08/20(Sun) 10:01 No.1339
柳川先生
お世話になります。
お盆も明け、ようやく試験勉強にエンジンがかかってきました(笑)。
さて、貴サイトWEB問題に誤植等を発見しましたのでご報告いたします。
前回同様、すべての問題に目を通したわけではないので、
現時点で気づいた部分であることをお許しください。
また、順不同であることもお許しください。
-------------------
(産業安全一般)
2019年問題30
ウェブサイト上の個別分野のカテゴリーが交通災害の分野としていますが、機能安全の分野に異動されたほうがいいと思います
2012年問題23の(2
解説 最後の部分 *プラスチック
-------------------
(安全関係法令)
2014年問題14の(4
解説 選任(タイプミス)
2015年の問題9の(3
解説3つ目の段落の最後 短絡設置→接地
2015年の問題9の(4
解説 回路→開路
2021年の問題9の(3
解説 あと→先
2014年の問題3の(5
解説 則230の8 → 則130の8
2022年の問題7の(イ)
解説 喚起→換気
-------------------
以上です。
ご確認くださいましたら幸いです。
今後も引き続き学習を続けていく中で、気づいた箇所があれば
お伝えさせていただこうと思います。
引き続き、貴サイトの過去問題集を活用し学習を進めていきます。
素晴らしいサイトを提供してくださっており、感謝いたします。
引き続き、よろしくお願いいたします。
お世話になります。
お盆も明け、ようやく試験勉強にエンジンがかかってきました(笑)。
さて、貴サイトWEB問題に誤植等を発見しましたのでご報告いたします。
前回同様、すべての問題に目を通したわけではないので、
現時点で気づいた部分であることをお許しください。
また、順不同であることもお許しください。
-------------------
(産業安全一般)
2019年問題30
ウェブサイト上の個別分野のカテゴリーが交通災害の分野としていますが、機能安全の分野に異動されたほうがいいと思います
2012年問題23の(2
解説 最後の部分 *プラスチック
-------------------
(安全関係法令)
2014年問題14の(4
解説 選任(タイプミス)
2015年の問題9の(3
解説3つ目の段落の最後 短絡設置→接地
2015年の問題9の(4
解説 回路→開路
2021年の問題9の(3
解説 あと→先
2014年の問題3の(5
解説 則230の8 → 則130の8
2022年の問題7の(イ)
解説 喚起→換気
-------------------
以上です。
ご確認くださいましたら幸いです。
今後も引き続き学習を続けていく中で、気づいた箇所があれば
お伝えさせていただこうと思います。
引き続き、貴サイトの過去問題集を活用し学習を進めていきます。
素晴らしいサイトを提供してくださっており、感謝いたします。
引き続き、よろしくお願いいたします。
Re:[1331] 2021年 健康管理(記述式) 問3について 投稿者:みそら 投稿日時:2023/08/18(Fri) 10:36 No.1337
柳川先生
早々にご確認いただきありがとうございました。
身バレのため詳細は伏せますが、本指針が出た時に厚労省の担当職員から指針に関するご講義(説明)を受ける機会がありました。
実務上においても健康診断の結果や面接指導の結果などを事業者が取り扱いにくい立ち位置となっており、実務を想定した質問をしたのですが満足のいく回答は得られなかった記憶があります。
なんとかイメージ図をもって自分を納得させている次第です。
本試験においては割り切って、指針が解答として、まずは筆記試験に向けて励みたいと思います。
ありがとうございました。
> みそら 様
>
> 確認しました。
>
> 確かにそうなっていますね。
> ご指摘に感謝いたします。
>
> 解説を書いたときに、指針の表中に「(c)長時間労働者に対する面接指導の結果」があるのを見落としたようです。
>
> 指針が、ロに該当すると言っているので、問題の回答としてはロが正しいということにすべきですね。
> 解説を修正しておきました。
>
> ただ、①の健康診断の結果(法定の項目)もそうなのですが、本来、法定の健康診断の結果や長時間労働者に対する面接指導の結果は、安衛法によって事業者が取得することが義務付けられているのであって、イに該当すると考えるべきだと思います。
> おそらく、私くらいより前に労働省に入省した職員は誰でもそう考えると思います。最近の若い厚労省の職員は、健康診断の情報の取扱いについて、私たちの頃とは、かなり考え方が違っているようです。
>
>
> > 過去問題を遡っていたところ、解答及び解説に疑問が生じましたので掲示板に投稿させていただきます。
> >
> > 2021年の健康管理(記述式)の問3「個人情報の取扱い指針」についてです。
> > (6)の①~⑥の情報をイロハで解答するもののうち、「②長時間労働者に対する面接指導の結果」の解答が「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」となっております。
> > また先生の解説にも「②の長時間労働者に対する面接指導の結果については指針には直接定められていないが、安衛法第66条の8第3項により保存義務があるので、イに該当する。」とされております。
> >
> > 私の認識では②は「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」ではなく、「ロ:事業者が労働者本人の同意を得ずに収集することが可能であるが、事業場ごとの取扱規程を定めて運用することが適当である心身の状態の情報」としておりました。
> >
> > 根拠としては、厚生労働省が発行している「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」になります。
> > こちらの7頁の分類や34頁の規程の雛型による情報の種類と取り扱う者及びその権限を照らし合わせると、イではなくロに分別されております。
> >
> > 個人的なイメージとしては「長時間労働者に対する面接指導の結果」という表現は、産業医等の医師が労働者に対して実施した面接指導で対話をした詳細な中身が含まれていると考えております。
> > このうち「面接指導結果報告書、就業上の措置に係る意見書」という形等で事業者に提供される情報が「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」であり、解説にもある安衛法第66条の8第3項により保存義務となる「面接指導の結果」と考えておりました。
> >
> > 今回、先生の解答・解説を読んで、安衛法第66条の8を確認したところ「面接指導の結果」という同じ語句が使用されていることから、自身の解釈含め疑問をもった次第です。
> >
> > こちらに投稿する前に念のため本指針を確認したところ、規程の手引きと同様の分類で「②長時間労働者に対する面接指導の結果」は「ロ:事業者が労働者本人の同意を得ずに収集することが可能であるが、事業場ごとの取扱規程を定めて運用することが適当である心身の状態の情報」となっておりました。
> >
> > お手数をおかけしますが、ご確認いただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。
早々にご確認いただきありがとうございました。
身バレのため詳細は伏せますが、本指針が出た時に厚労省の担当職員から指針に関するご講義(説明)を受ける機会がありました。
実務上においても健康診断の結果や面接指導の結果などを事業者が取り扱いにくい立ち位置となっており、実務を想定した質問をしたのですが満足のいく回答は得られなかった記憶があります。
なんとかイメージ図をもって自分を納得させている次第です。
本試験においては割り切って、指針が解答として、まずは筆記試験に向けて励みたいと思います。
ありがとうございました。
> みそら 様
>
> 確認しました。
>
> 確かにそうなっていますね。
> ご指摘に感謝いたします。
>
> 解説を書いたときに、指針の表中に「(c)長時間労働者に対する面接指導の結果」があるのを見落としたようです。
>
> 指針が、ロに該当すると言っているので、問題の回答としてはロが正しいということにすべきですね。
> 解説を修正しておきました。
>
> ただ、①の健康診断の結果(法定の項目)もそうなのですが、本来、法定の健康診断の結果や長時間労働者に対する面接指導の結果は、安衛法によって事業者が取得することが義務付けられているのであって、イに該当すると考えるべきだと思います。
> おそらく、私くらいより前に労働省に入省した職員は誰でもそう考えると思います。最近の若い厚労省の職員は、健康診断の情報の取扱いについて、私たちの頃とは、かなり考え方が違っているようです。
>
>
> > 過去問題を遡っていたところ、解答及び解説に疑問が生じましたので掲示板に投稿させていただきます。
> >
> > 2021年の健康管理(記述式)の問3「個人情報の取扱い指針」についてです。
> > (6)の①~⑥の情報をイロハで解答するもののうち、「②長時間労働者に対する面接指導の結果」の解答が「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」となっております。
> > また先生の解説にも「②の長時間労働者に対する面接指導の結果については指針には直接定められていないが、安衛法第66条の8第3項により保存義務があるので、イに該当する。」とされております。
> >
> > 私の認識では②は「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」ではなく、「ロ:事業者が労働者本人の同意を得ずに収集することが可能であるが、事業場ごとの取扱規程を定めて運用することが適当である心身の状態の情報」としておりました。
> >
> > 根拠としては、厚生労働省が発行している「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」になります。
> > こちらの7頁の分類や34頁の規程の雛型による情報の種類と取り扱う者及びその権限を照らし合わせると、イではなくロに分別されております。
> >
> > 個人的なイメージとしては「長時間労働者に対する面接指導の結果」という表現は、産業医等の医師が労働者に対して実施した面接指導で対話をした詳細な中身が含まれていると考えております。
> > このうち「面接指導結果報告書、就業上の措置に係る意見書」という形等で事業者に提供される情報が「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」であり、解説にもある安衛法第66条の8第3項により保存義務となる「面接指導の結果」と考えておりました。
> >
> > 今回、先生の解答・解説を読んで、安衛法第66条の8を確認したところ「面接指導の結果」という同じ語句が使用されていることから、自身の解釈含め疑問をもった次第です。
> >
> > こちらに投稿する前に念のため本指針を確認したところ、規程の手引きと同様の分類で「②長時間労働者に対する面接指導の結果」は「ロ:事業者が労働者本人の同意を得ずに収集することが可能であるが、事業場ごとの取扱規程を定めて運用することが適当である心身の状態の情報」となっておりました。
> >
> > お手数をおかけしますが、ご確認いただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。
Re:[1334] 連続投稿ですみません😢 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/17(Thu) 20:30 No.1336
ご指摘、ありがとうございました。
まったく、気づきませんでした。
> タイプミス(漢字の誤読み取り)を見つけました😆
>
> 衛生一般 2022年度(令和4年度)問14(消化器の生理機能)
> 問題文(4)「脂肪」が「指肪」となっています😂
> (解説欄も同様です)
まったく、気づきませんでした。
> タイプミス(漢字の誤読み取り)を見つけました😆
>
> 衛生一般 2022年度(令和4年度)問14(消化器の生理機能)
> 問題文(4)「脂肪」が「指肪」となっています😂
> (解説欄も同様です)
Re:[1333] 分かりやすいタイプミスを見つけました😜 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/17(Thu) 20:16 No.1335
ありがとうございました。
これは、単純に「あおむけ寝」が二つ重なっていました。片方を削れば正しくなります。
> この掲示板、活気づいてきましたね😊👏
>
> 分かりやすい記入ミスを発見しましたのでお伝えします。
>
> 衛生一般 2014年度(平成26年度)問20(椎間板)の解説欄(3)
> 表の中に「あおむけ寝」の記載が2カ所ございます。
> (ひとつは「うつぶせ寝」でしょうか・・😆)
これは、単純に「あおむけ寝」が二つ重なっていました。片方を削れば正しくなります。
> この掲示板、活気づいてきましたね😊👏
>
> 分かりやすい記入ミスを発見しましたのでお伝えします。
>
> 衛生一般 2014年度(平成26年度)問20(椎間板)の解説欄(3)
> 表の中に「あおむけ寝」の記載が2カ所ございます。
> (ひとつは「うつぶせ寝」でしょうか・・😆)
連続投稿ですみません😢 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/08/17(Thu) 08:34 No.1334
柳川先生
タイプミス(漢字の誤読み取り)を見つけました😆
衛生一般 2022年度(令和4年度)問14(消化器の生理機能)
問題文(4)「脂肪」が「指肪」となっています😂
(解説欄も同様です)
タイプミス(漢字の誤読み取り)を見つけました😆
衛生一般 2022年度(令和4年度)問14(消化器の生理機能)
問題文(4)「脂肪」が「指肪」となっています😂
(解説欄も同様です)
分かりやすいタイプミスを見つけました😜 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/08/17(Thu) 07:48 No.1333
柳川先生
この掲示板、活気づいてきましたね😊👏
分かりやすい記入ミスを発見しましたのでお伝えします。
衛生一般 2014年度(平成26年度)問20(椎間板)の解説欄(3)
表の中に「あおむけ寝」の記載が2カ所ございます。
(ひとつは「うつぶせ寝」でしょうか・・😆)
この掲示板、活気づいてきましたね😊👏
分かりやすい記入ミスを発見しましたのでお伝えします。
衛生一般 2014年度(平成26年度)問20(椎間板)の解説欄(3)
表の中に「あおむけ寝」の記載が2カ所ございます。
(ひとつは「うつぶせ寝」でしょうか・・😆)
Re:[1326] 作業姿勢につきまして 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/16(Wed) 20:57 No.1332
くるみ 様
情報のご提供、ありがとうございます。
東先生の論文は知りませんでした。
ただ、東先生の論文で、該当の表に「7)」の文献表示がありますが、「7)」の文献は志茂先生の論文のようです。志茂先生の論文からの再引用かとも思いましたが、志茂先生の論文には神代の表は引用されていないようです。
たぶん、東先生のミスでしょうが、日農医誌に査読はないのでしょうか。なぜこのようになっているのか、不思議な気がします。
2020年と2021年の問20の問題文
良い作業姿勢のための適正な視野は、左右にそれぞれ30°、計60°である
神代の表
適正視野内に作業対象物を置く(少なくとも右眼30度,左眼30度,計60度の視野内に)
ですから、元の神代先生の文章(論文か著書)から一部を抜き出して問題文としたためにおかしなものになったのかもしれません。
2022年の問20の試験問題
適正視野内に作業対象物を置く。
で改善されました。試験協会が過去の問題のミスに気付いたのかもしれません。
元の神代先生の文章(論文か著書)を見ていないので、何とも言えませんが・・・
> 始めて投稿致します。労働衛生コンサルタントの勉強を始めたばかりの素人です。先生の貴重な解説ありがたく拝見させて頂いております。
> 労働衛生コンサルタント過去問で、2020〜2022年の問20(作業姿勢)の適正視野の話ですが、検索しますと、「生涯現役,働くことへの支援の意義」(東 敏昭)日農医誌66(6)641~645,2018.3
> の表3に、「よい姿勢の7つの着眼点」という、神代雅晴先生(産業医科大学人間工学名誉教授)の投稿の引用があり、
> 「Pt.1:立ち姿勢で作業を行なう場合,前屈姿勢をなくす-前かがみにならないように工夫する(腰の曲
> げ角度を小さくする)
> Pt.2:立ち姿勢の作業者の膝を伸ばした姿勢にするように作業台等を工夫する(膝関節の“く”の字を避ける)
> Pt.3:立ち姿勢作業者が腕を心臓より上に挙げなくてもよいように作業台を工夫する
> Pt.4:ねじり姿勢,ひねり姿勢をなくす
> Pt.5:作業面,作業台の高さを,作業者の肩からへそぐらいまでの高さとする
> Pt.6:適正な作業域に作業対象物を置く(肘関節を中心として円を描いた面積内)
> Pt.7:適正視野内に作業対象物を置く(少なくとも右眼30度,左眼30度,計60度の視野内に)」
> とあります。元の出典までわかりませんでしたが、ここからの出題でしょうか?
情報のご提供、ありがとうございます。
東先生の論文は知りませんでした。
ただ、東先生の論文で、該当の表に「7)」の文献表示がありますが、「7)」の文献は志茂先生の論文のようです。志茂先生の論文からの再引用かとも思いましたが、志茂先生の論文には神代の表は引用されていないようです。
たぶん、東先生のミスでしょうが、日農医誌に査読はないのでしょうか。なぜこのようになっているのか、不思議な気がします。
2020年と2021年の問20の問題文
良い作業姿勢のための適正な視野は、左右にそれぞれ30°、計60°である
神代の表
適正視野内に作業対象物を置く(少なくとも右眼30度,左眼30度,計60度の視野内に)
ですから、元の神代先生の文章(論文か著書)から一部を抜き出して問題文としたためにおかしなものになったのかもしれません。
2022年の問20の試験問題
適正視野内に作業対象物を置く。
で改善されました。試験協会が過去の問題のミスに気付いたのかもしれません。
元の神代先生の文章(論文か著書)を見ていないので、何とも言えませんが・・・
> 始めて投稿致します。労働衛生コンサルタントの勉強を始めたばかりの素人です。先生の貴重な解説ありがたく拝見させて頂いております。
> 労働衛生コンサルタント過去問で、2020〜2022年の問20(作業姿勢)の適正視野の話ですが、検索しますと、「生涯現役,働くことへの支援の意義」(東 敏昭)日農医誌66(6)641~645,2018.3
> の表3に、「よい姿勢の7つの着眼点」という、神代雅晴先生(産業医科大学人間工学名誉教授)の投稿の引用があり、
> 「Pt.1:立ち姿勢で作業を行なう場合,前屈姿勢をなくす-前かがみにならないように工夫する(腰の曲
> げ角度を小さくする)
> Pt.2:立ち姿勢の作業者の膝を伸ばした姿勢にするように作業台等を工夫する(膝関節の“く”の字を避ける)
> Pt.3:立ち姿勢作業者が腕を心臓より上に挙げなくてもよいように作業台を工夫する
> Pt.4:ねじり姿勢,ひねり姿勢をなくす
> Pt.5:作業面,作業台の高さを,作業者の肩からへそぐらいまでの高さとする
> Pt.6:適正な作業域に作業対象物を置く(肘関節を中心として円を描いた面積内)
> Pt.7:適正視野内に作業対象物を置く(少なくとも右眼30度,左眼30度,計60度の視野内に)」
> とあります。元の出典までわかりませんでしたが、ここからの出題でしょうか?
Re:[1329] 2021年 健康管理(記述式) 問3について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/16(Wed) 20:42 No.1331
みそら 様
確認しました。
確かにそうなっていますね。
ご指摘に感謝いたします。
解説を書いたときに、指針の表中に「(c)長時間労働者に対する面接指導の結果」があるのを見落としたようです。
指針が、ロに該当すると言っているので、問題の回答としてはロが正しいということにすべきですね。
解説を修正しておきました。
ただ、①の健康診断の結果(法定の項目)もそうなのですが、本来、法定の健康診断の結果や長時間労働者に対する面接指導の結果は、安衛法によって事業者が取得することが義務付けられているのであって、イに該当すると考えるべきだと思います。
おそらく、私くらいより前に労働省に入省した職員は誰でもそう考えると思います。最近の若い厚労省の職員は、健康診断の情報の取扱いについて、私たちの頃とは、かなり考え方が違っているようです。
> 過去問題を遡っていたところ、解答及び解説に疑問が生じましたので掲示板に投稿させていただきます。
>
> 2021年の健康管理(記述式)の問3「個人情報の取扱い指針」についてです。
> (6)の①~⑥の情報をイロハで解答するもののうち、「②長時間労働者に対する面接指導の結果」の解答が「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」となっております。
> また先生の解説にも「②の長時間労働者に対する面接指導の結果については指針には直接定められていないが、安衛法第66条の8第3項により保存義務があるので、イに該当する。」とされております。
>
> 私の認識では②は「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」ではなく、「ロ:事業者が労働者本人の同意を得ずに収集することが可能であるが、事業場ごとの取扱規程を定めて運用することが適当である心身の状態の情報」としておりました。
>
> 根拠としては、厚生労働省が発行している「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」になります。
> こちらの7頁の分類や34頁の規程の雛型による情報の種類と取り扱う者及びその権限を照らし合わせると、イではなくロに分別されております。
>
> 個人的なイメージとしては「長時間労働者に対する面接指導の結果」という表現は、産業医等の医師が労働者に対して実施した面接指導で対話をした詳細な中身が含まれていると考えております。
> このうち「面接指導結果報告書、就業上の措置に係る意見書」という形等で事業者に提供される情報が「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」であり、解説にもある安衛法第66条の8第3項により保存義務となる「面接指導の結果」と考えておりました。
>
> 今回、先生の解答・解説を読んで、安衛法第66条の8を確認したところ「面接指導の結果」という同じ語句が使用されていることから、自身の解釈含め疑問をもった次第です。
>
> こちらに投稿する前に念のため本指針を確認したところ、規程の手引きと同様の分類で「②長時間労働者に対する面接指導の結果」は「ロ:事業者が労働者本人の同意を得ずに収集することが可能であるが、事業場ごとの取扱規程を定めて運用することが適当である心身の状態の情報」となっておりました。
>
> お手数をおかけしますが、ご確認いただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。
確認しました。
確かにそうなっていますね。
ご指摘に感謝いたします。
解説を書いたときに、指針の表中に「(c)長時間労働者に対する面接指導の結果」があるのを見落としたようです。
指針が、ロに該当すると言っているので、問題の回答としてはロが正しいということにすべきですね。
解説を修正しておきました。
ただ、①の健康診断の結果(法定の項目)もそうなのですが、本来、法定の健康診断の結果や長時間労働者に対する面接指導の結果は、安衛法によって事業者が取得することが義務付けられているのであって、イに該当すると考えるべきだと思います。
おそらく、私くらいより前に労働省に入省した職員は誰でもそう考えると思います。最近の若い厚労省の職員は、健康診断の情報の取扱いについて、私たちの頃とは、かなり考え方が違っているようです。
> 過去問題を遡っていたところ、解答及び解説に疑問が生じましたので掲示板に投稿させていただきます。
>
> 2021年の健康管理(記述式)の問3「個人情報の取扱い指針」についてです。
> (6)の①~⑥の情報をイロハで解答するもののうち、「②長時間労働者に対する面接指導の結果」の解答が「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」となっております。
> また先生の解説にも「②の長時間労働者に対する面接指導の結果については指針には直接定められていないが、安衛法第66条の8第3項により保存義務があるので、イに該当する。」とされております。
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> 私の認識では②は「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」ではなく、「ロ:事業者が労働者本人の同意を得ずに収集することが可能であるが、事業場ごとの取扱規程を定めて運用することが適当である心身の状態の情報」としておりました。
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> 根拠としては、厚生労働省が発行している「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」になります。
> こちらの7頁の分類や34頁の規程の雛型による情報の種類と取り扱う者及びその権限を照らし合わせると、イではなくロに分別されております。
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> 個人的なイメージとしては「長時間労働者に対する面接指導の結果」という表現は、産業医等の医師が労働者に対して実施した面接指導で対話をした詳細な中身が含まれていると考えております。
> このうち「面接指導結果報告書、就業上の措置に係る意見書」という形等で事業者に提供される情報が「イ:労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、事業者が必ず取り扱わなければならない心身の状態の情報」であり、解説にもある安衛法第66条の8第3項により保存義務となる「面接指導の結果」と考えておりました。
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> 今回、先生の解答・解説を読んで、安衛法第66条の8を確認したところ「面接指導の結果」という同じ語句が使用されていることから、自身の解釈含め疑問をもった次第です。
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> こちらに投稿する前に念のため本指針を確認したところ、規程の手引きと同様の分類で「②長時間労働者に対する面接指導の結果」は「ロ:事業者が労働者本人の同意を得ずに収集することが可能であるが、事業場ごとの取扱規程を定めて運用することが適当である心身の状態の情報」となっておりました。
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> お手数をおかけしますが、ご確認いただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。