Re:[1370] 衛生の2013年法令問9 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/06(Wed) 00:01 No.1372
> 大変お世話になっております
> 過去ログ検索しましたが同じ質問が無さげでしたので質問させてください
> 2013年法令問9の選択肢ロについてですが、消去法でこれが正解なのはわかりますが、厳密には(労働者の申し出の有無がハッキリしないのに)務めるべきである、というのはイと同じことになるから間違ってるのではないか?という疑問があります
> 法令改正に合わせて問題修正されてる影響もあるかもしれませんが、労働者の申し出がなくても面接指導やそれに準ずる措置は努力目標なのでしょうか?
この辺、法令がややこしいのですが、申し出があろうとなかろうと、義務と努力義務はかかってくるのです。
本人の申し出によって面接指導を行うというのは、面接指導の方法についての規定ということになります。
従って、イは誤り、ロは正しいということになります。
> 過去ログ検索しましたが同じ質問が無さげでしたので質問させてください
> 2013年法令問9の選択肢ロについてですが、消去法でこれが正解なのはわかりますが、厳密には(労働者の申し出の有無がハッキリしないのに)務めるべきである、というのはイと同じことになるから間違ってるのではないか?という疑問があります
> 法令改正に合わせて問題修正されてる影響もあるかもしれませんが、労働者の申し出がなくても面接指導やそれに準ずる措置は努力目標なのでしょうか?
この辺、法令がややこしいのですが、申し出があろうとなかろうと、義務と努力義務はかかってくるのです。
本人の申し出によって面接指導を行うというのは、面接指導の方法についての規定ということになります。
従って、イは誤り、ロは正しいということになります。
Re:[1369] 誤植でしょうか(特別有機溶剤) 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/05(Tue) 23:53 No.1371
> 柳川先生
>
> 誤植と思われる箇所をお伝えします。
>
> 2013年度(平成25年度)衛生法令 問14 肢(1)
>
> 問題文中「特別有機溶剤」⇒「特別有機溶剤等」
> (解説文中も同様です😊)
そうですね。他のものも混合物を含んでいるので、特別有機溶剤も混合物を入れないと平仄が合わないですね。
修正しておきました。
ご指摘、ありがとうございます。
>
> 誤植と思われる箇所をお伝えします。
>
> 2013年度(平成25年度)衛生法令 問14 肢(1)
>
> 問題文中「特別有機溶剤」⇒「特別有機溶剤等」
> (解説文中も同様です😊)
そうですね。他のものも混合物を含んでいるので、特別有機溶剤も混合物を入れないと平仄が合わないですね。
修正しておきました。
ご指摘、ありがとうございます。
衛生の2013年法令問9 投稿者:うろん 投稿日時:2023/09/05(Tue) 18:40 No.1370
大変お世話になっております
過去ログ検索しましたが同じ質問が無さげでしたので質問させてください
2013年法令問9の選択肢ロについてですが、消去法でこれが正解なのはわかりますが、厳密には(労働者の申し出の有無がハッキリしないのに)務めるべきである、というのはイと同じことになるから間違ってるのではないか?という疑問があります
法令改正に合わせて問題修正されてる影響もあるかもしれませんが、労働者の申し出がなくても面接指導やそれに準ずる措置は努力目標なのでしょうか?
過去ログ検索しましたが同じ質問が無さげでしたので質問させてください
2013年法令問9の選択肢ロについてですが、消去法でこれが正解なのはわかりますが、厳密には(労働者の申し出の有無がハッキリしないのに)務めるべきである、というのはイと同じことになるから間違ってるのではないか?という疑問があります
法令改正に合わせて問題修正されてる影響もあるかもしれませんが、労働者の申し出がなくても面接指導やそれに準ずる措置は努力目標なのでしょうか?
誤植でしょうか(特別有機溶剤) 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/09/05(Tue) 18:40 No.1369
柳川先生
誤植と思われる箇所をお伝えします。
2013年度(平成25年度)衛生法令 問14 肢(1)
問題文中「特別有機溶剤」⇒「特別有機溶剤等」
(解説文中も同様です😊)
誤植と思われる箇所をお伝えします。
2013年度(平成25年度)衛生法令 問14 肢(1)
問題文中「特別有機溶剤」⇒「特別有機溶剤等」
(解説文中も同様です😊)
Re:[1356] 誤植? 投稿者:うろん 投稿日時:2023/09/04(Mon) 19:13 No.1367
ありがとうございます
2022-2014年までの法令の過去問だけやり終えましたが、2015は7問正解で合格ライン到達できませんでしたが2016と2014はなんとか10問正解で合格ラインに到達できました
引き続き頑張って(口頭試問はかなり難易度高いみたいなので諦めムードですが)せめて学科試験だけでも突破できることを目指します!
> ご指摘、ありがとうございます。これは誤植ですね。
> 修正しておきます。
>
> なお、化学物質の省令改正にまだ対応できていないので、これも今後、修正してゆくつもりです。
2022-2014年までの法令の過去問だけやり終えましたが、2015は7問正解で合格ライン到達できませんでしたが2016と2014はなんとか10問正解で合格ラインに到達できました
引き続き頑張って(口頭試問はかなり難易度高いみたいなので諦めムードですが)せめて学科試験だけでも突破できることを目指します!
> ご指摘、ありがとうございます。これは誤植ですね。
> 修正しておきます。
>
> なお、化学物質の省令改正にまだ対応できていないので、これも今後、修正してゆくつもりです。
長時間労働者の面接指導に関する申出についての疑問 投稿者:しろくま 投稿日時:2023/09/04(Mon) 18:50 No.1366
柳川先生
10月に労働衛生コンサルタント試験を受験予定の者です。本サイトの解説,いつもお世話になっております。
長時間労働者に対する医師の面接指導に関して「本人の申出」を重要視するのが,労働者のプライバシー保護の観点なのか,事業者の負担減(対象者全員に対応するのは大変)目的なのか,どういう考え方に基づくのか混乱してきました。この点につきまして,背景などご存知でしたらご教示いただけますでしょうか。
10月に労働衛生コンサルタント試験を受験予定の者です。本サイトの解説,いつもお世話になっております。
長時間労働者に対する医師の面接指導に関して「本人の申出」を重要視するのが,労働者のプライバシー保護の観点なのか,事業者の負担減(対象者全員に対応するのは大変)目的なのか,どういう考え方に基づくのか混乱してきました。この点につきまして,背景などご存知でしたらご教示いただけますでしょうか。
労働衛生関係法令(択一式) 令和四年(2022年)問3 投稿者:リース 投稿日時:2023/09/04(Mon) 12:09 No.1365
柳川 先生
お世話になっております。
先日投稿したリースと申します。
令和元年(2019年)
問10問14に関して
鋭いご考察いただき、
感謝しております。
労働衛生コンサルタント試験問題
労働衛生関係法令(択一式)
令和四年(2022年)問3に関しての質問です。
酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者への
特別の教育の内容が問われてましたが
一 酸素欠乏の発生の原因
二 酸素欠乏症の症状
三 空気呼吸器等の使用の方法
四 事故の場合の退避及び救急そ生の方法
上記内容の特別教育(酸欠則第12条)と
学科講習・実技講習(酸欠則第26条)の内容まで
各項ごとに記憶する必要があるのでしょうか?
本問(酸素欠乏)以外で、石綿やチェーンソーほか
特別教育がある他の分野での勉強方法に通じると考えての質問です。
お世話になっております。
先日投稿したリースと申します。
令和元年(2019年)
問10問14に関して
鋭いご考察いただき、
感謝しております。
労働衛生コンサルタント試験問題
労働衛生関係法令(択一式)
令和四年(2022年)問3に関しての質問です。
酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者への
特別の教育の内容が問われてましたが
一 酸素欠乏の発生の原因
二 酸素欠乏症の症状
三 空気呼吸器等の使用の方法
四 事故の場合の退避及び救急そ生の方法
上記内容の特別教育(酸欠則第12条)と
学科講習・実技講習(酸欠則第26条)の内容まで
各項ごとに記憶する必要があるのでしょうか?
本問(酸素欠乏)以外で、石綿やチェーンソーほか
特別教育がある他の分野での勉強方法に通じると考えての質問です。
Re:[1363] 歯科医師の意見を聴く業務 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/03(Sun) 18:56 No.1364
私も、平児さんのご指摘を見て、該当する記載がないものと思っていました。今、あることを確認しました。
条文は載せているので、見落としですね。修正しておきます。
もっとも、火曜まで出張なので火曜の夜か水曜になると思います。
ありがとうございました。
> 平児さん
>
> チェックしてくださり、ありがとうございます😊
> わたしも見直したんですが、記載があるんですけどねぇ・・
> 肢(5)の解説部分の最後の箇所です
>
>
> > > 柳川先生
> > >
> > > 連続投稿をお許しください😢
> > > 解説文に余分な箇所があるように思われますのでお伝えします。
> > >
> > > 2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文
> > >
> > > 「硫酸及び亜硫酸のガス、蒸気等を発散する場所における業務についても定められていない」とありますが、安衛則第14条第5項本文中の「令第22条第3項」が当該業務を特定しているのでその箇所は記載が不要かと思います。
> >
> > 横レス失礼します。
> >
> > 2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文にご指摘のような記述はありません。他の年の問題だと思うのですが、見つけられませんでした。
条文は載せているので、見落としですね。修正しておきます。
もっとも、火曜まで出張なので火曜の夜か水曜になると思います。
ありがとうございました。
> 平児さん
>
> チェックしてくださり、ありがとうございます😊
> わたしも見直したんですが、記載があるんですけどねぇ・・
> 肢(5)の解説部分の最後の箇所です
>
>
> > > 柳川先生
> > >
> > > 連続投稿をお許しください😢
> > > 解説文に余分な箇所があるように思われますのでお伝えします。
> > >
> > > 2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文
> > >
> > > 「硫酸及び亜硫酸のガス、蒸気等を発散する場所における業務についても定められていない」とありますが、安衛則第14条第5項本文中の「令第22条第3項」が当該業務を特定しているのでその箇所は記載が不要かと思います。
> >
> > 横レス失礼します。
> >
> > 2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文にご指摘のような記述はありません。他の年の問題だと思うのですが、見つけられませんでした。
Re:[1360] 歯科医師の意見を聴く業務 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/09/03(Sun) 07:58 No.1363
平児さん
チェックしてくださり、ありがとうございます😊
わたしも見直したんですが、記載があるんですけどねぇ・・
肢(5)の解説部分の最後の箇所です
> > 柳川先生
> >
> > 連続投稿をお許しください😢
> > 解説文に余分な箇所があるように思われますのでお伝えします。
> >
> > 2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文
> >
> > 「硫酸及び亜硫酸のガス、蒸気等を発散する場所における業務についても定められていない」とありますが、安衛則第14条第5項本文中の「令第22条第3項」が当該業務を特定しているのでその箇所は記載が不要かと思います。
>
> 横レス失礼します。
>
> 2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文にご指摘のような記述はありません。他の年の問題だと思うのですが、見つけられませんでした。
チェックしてくださり、ありがとうございます😊
わたしも見直したんですが、記載があるんですけどねぇ・・
肢(5)の解説部分の最後の箇所です
> > 柳川先生
> >
> > 連続投稿をお許しください😢
> > 解説文に余分な箇所があるように思われますのでお伝えします。
> >
> > 2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文
> >
> > 「硫酸及び亜硫酸のガス、蒸気等を発散する場所における業務についても定められていない」とありますが、安衛則第14条第5項本文中の「令第22条第3項」が当該業務を特定しているのでその箇所は記載が不要かと思います。
>
> 横レス失礼します。
>
> 2016年度(平成28年度)衛生法令 問1(5)の解説文にご指摘のような記述はありません。他の年の問題だと思うのですが、見つけられませんでした。
Re:[1361] 総括安全衛生管理者(×の理由について) 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/09/03(Sun) 07:52 No.1362
柳川先生、平児さん
コメントありがとうございます。
「常時100人の機械修理業の事業場」の問題で「総括安全衛生管理者」が出てきた時点でNGと判断できるだろう、ということですね。
確かに、受験勉強ではその対応が正しそうです😊
(実務上は、法令の要件の範囲外であっても、近くの労基署では範囲外であることを認識したうえで受理されますけどね・・)
> > 安全衛生管理体制について解説いただいている部分につき、(生意気にも😂)違和感を覚えましたのでお伝えします。
>
> > 2020年度(令和2年度)衛生法令 問1 肢(1)
>
> > <問題文>
> > (1)常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場において、安全衛生委員会を設置する場合、当該委員会の議長には総括安全衛生管理者を指名し、(中略)なければならない。
>
> > <先生の解説> 誤り
> > そもそも常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場は総括安全衛生管理者を選任する義務がない
>
> > <私の見解> 誤り
> > ・労働者が常時100人の機械修理業の事業場でも総括安全衛生管理者を選任することは可能(選任する限りは労基署への選任届の提出が必要)
> > ・誤りの箇所は「議長として総括安全衛生管理者を指名しなければならない」
>
> > 先生も解説において、議長の選任につき「(例外規定はあるが)」と注記されてますが、まさにこの部分が問われている問題だと考えます。
> > そう理解することにより、2022年度(令和4年度)衛生法令問1(2)の解説と平仄が合うと思いますがいかがでしょうか😊
>
> 確かに、平児さんも仰っておられますが、常時100人の機械修理業の事業場でも総括安全衛生管理者を選任することは可能です。しかし、労基署への選任届の必要はありません。届出を出したとき、労基署の窓口で気が付かなければそのまま受理するでしょうが、気が付けば必要がないとして受け取らないと思います。
>
> なお、議長として総括安全衛生管理者を指名しなければならないというのも厳密には誤りですが、それ以前に、常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場には総括安全衛生管理者を選任する必要がないのですから、総括安全衛生管理者を指名しなければならないかどうかを考える必要がありません。
>
> ただ、この問題の解説文は分かりにくいかもしれないので、改訂したいと思います。
コメントありがとうございます。
「常時100人の機械修理業の事業場」の問題で「総括安全衛生管理者」が出てきた時点でNGと判断できるだろう、ということですね。
確かに、受験勉強ではその対応が正しそうです😊
(実務上は、法令の要件の範囲外であっても、近くの労基署では範囲外であることを認識したうえで受理されますけどね・・)
> > 安全衛生管理体制について解説いただいている部分につき、(生意気にも😂)違和感を覚えましたのでお伝えします。
>
> > 2020年度(令和2年度)衛生法令 問1 肢(1)
>
> > <問題文>
> > (1)常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場において、安全衛生委員会を設置する場合、当該委員会の議長には総括安全衛生管理者を指名し、(中略)なければならない。
>
> > <先生の解説> 誤り
> > そもそも常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場は総括安全衛生管理者を選任する義務がない
>
> > <私の見解> 誤り
> > ・労働者が常時100人の機械修理業の事業場でも総括安全衛生管理者を選任することは可能(選任する限りは労基署への選任届の提出が必要)
> > ・誤りの箇所は「議長として総括安全衛生管理者を指名しなければならない」
>
> > 先生も解説において、議長の選任につき「(例外規定はあるが)」と注記されてますが、まさにこの部分が問われている問題だと考えます。
> > そう理解することにより、2022年度(令和4年度)衛生法令問1(2)の解説と平仄が合うと思いますがいかがでしょうか😊
>
> 確かに、平児さんも仰っておられますが、常時100人の機械修理業の事業場でも総括安全衛生管理者を選任することは可能です。しかし、労基署への選任届の必要はありません。届出を出したとき、労基署の窓口で気が付かなければそのまま受理するでしょうが、気が付けば必要がないとして受け取らないと思います。
>
> なお、議長として総括安全衛生管理者を指名しなければならないというのも厳密には誤りですが、それ以前に、常時100人の労働者を使用する機械修理業の事業場には総括安全衛生管理者を選任する必要がないのですから、総括安全衛生管理者を指名しなければならないかどうかを考える必要がありません。
>
> ただ、この問題の解説文は分かりにくいかもしれないので、改訂したいと思います。