2022関係法令問い15(1)の解釈について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/08(Mon) 22:14 No.1646
コンサルタント会へタイトルの過去問について、質問し、返答が来ました。(先生のことは分かりやすく”ブログの方”と形容させていただきました、無粋で申し訳ございません)
良く読んでみましたが、質問の趣旨が分かりません。当方の解説も粉じん則別表第2の適用は第6号に該当するとしています。その旨アンダーラインを付しています。
「プログ」の人が質問者にお答えになった答も「粉じん則別表第2第6号」とされているようで当方の解説と異なっていないように思います。質問者が、プログの人にどのような質問をした答えなのかお聞きしたいと思います。
私は、問題集の解説のページを撮影した写真も添付し、メールにて問い合わせましたが、コンサルタント会の解説は先生と同じだと主張しています。ですが、どこをどう見ても「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。そして、コンサルタント会の解説には、担当した方が引用した法令・施行令・規則の該当箇所が添付・引用されていますが、そこにも「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。
正直、意味不明です。もう一度問い合わせし、回答待ちですが、返信に1ヶ月かかっていますので、次は8月の頭でしょうか?
また、別件で
”2021年度衛生一般問19ニの選択肢の解説において、
キャノピー型フードは外付け式フードに含まれる
とあります。
正しくはレシーバー式だと思うのですが、いかがでしょうか?
御解答よろしくお願いします。”
というメールでの問い合わせもしましたが、こちらに関しては返答すらありませんでした。
ここまでのやり取りをして、コンサルタント会への信用が相当に低下しています。
非常に残念であると同時に、コンサルタント会が心配になりました。
今後も返信があり次第、報告致します。
良く読んでみましたが、質問の趣旨が分かりません。当方の解説も粉じん則別表第2の適用は第6号に該当するとしています。その旨アンダーラインを付しています。
「プログ」の人が質問者にお答えになった答も「粉じん則別表第2第6号」とされているようで当方の解説と異なっていないように思います。質問者が、プログの人にどのような質問をした答えなのかお聞きしたいと思います。
私は、問題集の解説のページを撮影した写真も添付し、メールにて問い合わせましたが、コンサルタント会の解説は先生と同じだと主張しています。ですが、どこをどう見ても「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。そして、コンサルタント会の解説には、担当した方が引用した法令・施行令・規則の該当箇所が添付・引用されていますが、そこにも「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。
正直、意味不明です。もう一度問い合わせし、回答待ちですが、返信に1ヶ月かかっていますので、次は8月の頭でしょうか?
また、別件で
”2021年度衛生一般問19ニの選択肢の解説において、
キャノピー型フードは外付け式フードに含まれる
とあります。
正しくはレシーバー式だと思うのですが、いかがでしょうか?
御解答よろしくお願いします。”
というメールでの問い合わせもしましたが、こちらに関しては返答すらありませんでした。
ここまでのやり取りをして、コンサルタント会への信用が相当に低下しています。
非常に残念であると同時に、コンサルタント会が心配になりました。
今後も返信があり次第、報告致します。
Re:[1644] 健康診断結果報告義務について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/08(Mon) 20:59 No.1645
あげぱん 様
一部の例外はありますが、基本的に特殊健康診断は、特化則、有機則などの特別規則に規定されています。例えば有機則だと第30条の3ですね。こちらは、50人未満の事業場も含んでいます。
一方、安衛則の健康診断は一部に例外もありますが「一般の」定期健康診断なのです。
一般の定期健康診断は、特定健康診断を含めて、50人未満の事業場には提出義務はありません。
ご指摘の安衛則第48条の定期健康診断は、安衛法第66条第2項に基づく特殊健康診断なので、50人で切っていないわけです。
> いつもサイト使用させていただいています。わかりやすい解説本当にありがとうございます。
>
> 健康診断結果報告について質問です。
> 安衛則52条では
> (健康診断結果報告)
> 第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
> 2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
> となっており、これによると
> ・50人以上では定期健康診断・歯科定期健康診断の結果
> ・50人以下では歯科定期健康診断の結果
> について報告書の提出が必要であると読み取れ、
> *特殊健康診断の結果について提出は不要
> *歯科定期健康診断の結果は50人以下であっても必要
> となるかと思います。
> しかし、このサイトやインターネット検索では*について逆の内容が記載されており混乱してしまいました。
>
> 不勉強で見落としている点があったら申し訳ありません。
> ご回答いただけるとありがたいです。
一部の例外はありますが、基本的に特殊健康診断は、特化則、有機則などの特別規則に規定されています。例えば有機則だと第30条の3ですね。こちらは、50人未満の事業場も含んでいます。
一方、安衛則の健康診断は一部に例外もありますが「一般の」定期健康診断なのです。
一般の定期健康診断は、特定健康診断を含めて、50人未満の事業場には提出義務はありません。
ご指摘の安衛則第48条の定期健康診断は、安衛法第66条第2項に基づく特殊健康診断なので、50人で切っていないわけです。
> いつもサイト使用させていただいています。わかりやすい解説本当にありがとうございます。
>
> 健康診断結果報告について質問です。
> 安衛則52条では
> (健康診断結果報告)
> 第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
> 2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
> となっており、これによると
> ・50人以上では定期健康診断・歯科定期健康診断の結果
> ・50人以下では歯科定期健康診断の結果
> について報告書の提出が必要であると読み取れ、
> *特殊健康診断の結果について提出は不要
> *歯科定期健康診断の結果は50人以下であっても必要
> となるかと思います。
> しかし、このサイトやインターネット検索では*について逆の内容が記載されており混乱してしまいました。
>
> 不勉強で見落としている点があったら申し訳ありません。
> ご回答いただけるとありがたいです。
健康診断結果報告義務について 投稿者:あげぱん 投稿日時:2024/07/08(Mon) 11:55 No.1644
いつもサイト使用させていただいています。わかりやすい解説本当にありがとうございます。
健康診断結果報告について質問です。
安衛則52条では
(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
となっており、これによると
・50人以上では定期健康診断・歯科定期健康診断の結果
・50人以下では歯科定期健康診断の結果
について報告書の提出が必要であると読み取れ、
*特殊健康診断の結果について提出は不要
*歯科定期健康診断の結果は50人以下であっても必要
となるかと思います。
しかし、このサイトやインターネット検索では*について逆の内容が記載されており混乱してしまいました。
不勉強で見落としている点があったら申し訳ありません。
ご回答いただけるとありがたいです。
健康診断結果報告について質問です。
安衛則52条では
(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
となっており、これによると
・50人以上では定期健康診断・歯科定期健康診断の結果
・50人以下では歯科定期健康診断の結果
について報告書の提出が必要であると読み取れ、
*特殊健康診断の結果について提出は不要
*歯科定期健康診断の結果は50人以下であっても必要
となるかと思います。
しかし、このサイトやインターネット検索では*について逆の内容が記載されており混乱してしまいました。
不勉強で見落としている点があったら申し訳ありません。
ご回答いただけるとありがたいです。
Re:[1642] このサイトについて 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/03(Wed) 05:31 No.1643
24年度初受験 様
当サイトをご活用いただき、ありがとうございます。
> 某製造メーカの安全(衛生)担当者です。
>
> このサイトと市販の解説書のどちらがよいかについて議論になっていますね。
>
> 先輩が全員コンサルタント試験に合格しており、安全コンサルタント試験に合格するのが当たり前という雰囲気があり、私も受験する必要があります。
> 職場に、コンサルタント会の過去問解説書(最新のはありません)や予備校の過去問解説書がそろっており、自由に使うことができます。
> それとは他に、このサイトも先輩の推薦サイトのひとつになっていました。
>
> このサイトは個人が運営している無料のもので、過去問の解説書は組織で作成された有料のものなので、最初は、正直に言えば、サイトは参考までにしようと思っていました。
確かに当サイトは個人で運営していますが、コンサルタント試験を受ける多くの方にご覧頂いています。
それらの方々から、多くのサジェスチョンを頂け、それらのサジェスチョンによって、常に、修正を繰り返しています。
私は、当サイトは、私だけでなく多くの閲覧者の方との共同作成だと考えています。
> しかし、実際に使ってみると、このサイトの方が分かりやすく、かえって解説書の方に間違いが随所にあるということが分かってきました。先輩が作成したところに確認したところでは、正誤表もなく配布もしていないとのことでした。
>
> 一方、このサイトを見て回ったのですが、一人で作成したというのが信じられないくらい、安全と衛生の両面にわたって、内容が広範囲にわたっているので驚いています。
> 私は、このサイトを活用させていただきます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
当サイトをご活用いただき、ありがとうございます。
> 某製造メーカの安全(衛生)担当者です。
>
> このサイトと市販の解説書のどちらがよいかについて議論になっていますね。
>
> 先輩が全員コンサルタント試験に合格しており、安全コンサルタント試験に合格するのが当たり前という雰囲気があり、私も受験する必要があります。
> 職場に、コンサルタント会の過去問解説書(最新のはありません)や予備校の過去問解説書がそろっており、自由に使うことができます。
> それとは他に、このサイトも先輩の推薦サイトのひとつになっていました。
>
> このサイトは個人が運営している無料のもので、過去問の解説書は組織で作成された有料のものなので、最初は、正直に言えば、サイトは参考までにしようと思っていました。
確かに当サイトは個人で運営していますが、コンサルタント試験を受ける多くの方にご覧頂いています。
それらの方々から、多くのサジェスチョンを頂け、それらのサジェスチョンによって、常に、修正を繰り返しています。
私は、当サイトは、私だけでなく多くの閲覧者の方との共同作成だと考えています。
> しかし、実際に使ってみると、このサイトの方が分かりやすく、かえって解説書の方に間違いが随所にあるということが分かってきました。先輩が作成したところに確認したところでは、正誤表もなく配布もしていないとのことでした。
>
> 一方、このサイトを見て回ったのですが、一人で作成したというのが信じられないくらい、安全と衛生の両面にわたって、内容が広範囲にわたっているので驚いています。
> 私は、このサイトを活用させていただきます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。