Re:[1401] 現に使用していない者に対する健康診断 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/26(Tue) 20:33 No.1402
> 柳川先生
>
> 不思議なミス?を発見しました😁
>
> 2012年(平成24年)衛生法令 問8(3)の解説
>
> (3)誤り。以下により誤りとなる。
>
> ① 安衛法第66条第2項後段(及び安衛令第22条第2項(第七号))により、事業者が、ベリリウム及びその化合物を製造し又は取り扱う業務に従事させたことのある労働者で、現に使用していない者について特殊健康診断を行わなければならないことは正しい。
> ② (略)
>
>
> 「現に使用していない者」に健康診断を行うのは困難ですよね😆
確かに!
現に仕事をさせていない者と勘違いしていたようです。早速修しておきました。
ありがとうございました。
>
> 不思議なミス?を発見しました😁
>
> 2012年(平成24年)衛生法令 問8(3)の解説
>
> (3)誤り。以下により誤りとなる。
>
> ① 安衛法第66条第2項後段(及び安衛令第22条第2項(第七号))により、事業者が、ベリリウム及びその化合物を製造し又は取り扱う業務に従事させたことのある労働者で、現に使用していない者について特殊健康診断を行わなければならないことは正しい。
> ② (略)
>
>
> 「現に使用していない者」に健康診断を行うのは困難ですよね😆
確かに!
現に仕事をさせていない者と勘違いしていたようです。早速修しておきました。
ありがとうございました。
現に使用していない者に対する健康診断 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/09/26(Tue) 14:27 No.1401
柳川先生
不思議なミス?を発見しました😁
2012年(平成24年)衛生法令 問8(3)の解説
(3)誤り。以下により誤りとなる。
① 安衛法第66条第2項後段(及び安衛令第22条第2項(第七号))により、事業者が、ベリリウム及びその化合物を製造し又は取り扱う業務に従事させたことのある労働者で、現に使用していない者について特殊健康診断を行わなければならないことは正しい。
② (略)
「現に使用していない者」に健康診断を行うのは困難ですよね😆
不思議なミス?を発見しました😁
2012年(平成24年)衛生法令 問8(3)の解説
(3)誤り。以下により誤りとなる。
① 安衛法第66条第2項後段(及び安衛令第22条第2項(第七号))により、事業者が、ベリリウム及びその化合物を製造し又は取り扱う業務に従事させたことのある労働者で、現に使用していない者について特殊健康診断を行わなければならないことは正しい。
② (略)
「現に使用していない者」に健康診断を行うのは困難ですよね😆
Re:[1399] アーク溶接 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/25(Mon) 04:41 No.1400
> いつもお世話になっております。
> 令和3年度 労働衛生関係法令問15 肢4に関連して
>
> アーク溶接は特定粉じん作業ではない粉じん作業だが
> 特別教育の対象と理解してよいのでしょうか?
>
> 基本的な質問ですみませんが整理したいのでよろしくお願いいたします。
その通りです。アーク溶接を行う業務は特別教育の対象ですが、それは粉じん作業だからという理由ではありません。
詳細は、令和3年度 労働衛生関係法令問15 肢4の解説に書いた通りです。引っ掛け問題ですね。
> 令和3年度 労働衛生関係法令問15 肢4に関連して
>
> アーク溶接は特定粉じん作業ではない粉じん作業だが
> 特別教育の対象と理解してよいのでしょうか?
>
> 基本的な質問ですみませんが整理したいのでよろしくお願いいたします。
その通りです。アーク溶接を行う業務は特別教育の対象ですが、それは粉じん作業だからという理由ではありません。
詳細は、令和3年度 労働衛生関係法令問15 肢4の解説に書いた通りです。引っ掛け問題ですね。
アーク溶接 投稿者:いち受験生 投稿日時:2023/09/24(Sun) 22:40 No.1399
いつもお世話になっております。
令和3年度 労働衛生関係法令問15 肢4に関連して
アーク溶接は特定粉じん作業ではない粉じん作業だが
特別教育の対象と理解してよいのでしょうか?
基本的な質問ですみませんが整理したいのでよろしくお願いいたします。
令和3年度 労働衛生関係法令問15 肢4に関連して
アーク溶接は特定粉じん作業ではない粉じん作業だが
特別教育の対象と理解してよいのでしょうか?
基本的な質問ですみませんが整理したいのでよろしくお願いいたします。
Re:[1396] 2020年度 労働衛生関連法令問14解説 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/23(Sat) 19:06 No.1398
> 2020年度試験 労働衛生関連法令 問14 解説
>
> (4)
> 【特定化学物質障害予防規則】第38条の3
> 二 別管理物質の人体に及ぼす作用 → 特別管理物質の人体に及ぼす作用
>
> 特が抜けていました。
>
>
> 以前にも同じ指摘がありましたら申し訳ございません。
> 何卒よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
読者の方からご指摘があれば、数日以内には修正しますので、誤植や誤りがあるということは、それまでどなたからもご指摘を受けていないということです。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
>
> (4)
> 【特定化学物質障害予防規則】第38条の3
> 二 別管理物質の人体に及ぼす作用 → 特別管理物質の人体に及ぼす作用
>
> 特が抜けていました。
>
>
> 以前にも同じ指摘がありましたら申し訳ございません。
> 何卒よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
読者の方からご指摘があれば、数日以内には修正しますので、誤植や誤りがあるということは、それまでどなたからもご指摘を受けていないということです。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
Re:[1395] 専属の産業医を選任 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/23(Sat) 19:04 No.1397
> 次の問い(労働安全衛生管理体制)に関する解説欄について、気付き事項をお伝えします。
>
> 2014年度(平成26年度)衛生法令 問01 解説欄(4)
>
> 「(4)誤り。安衛則第13条第1項(第三号)により、枇素、水銀等の化学物質を取り扱う有害業務に常時500人以上の労働者を従事させている事業場では産業医を選任としなければならない。」
>
> ここは「・・・専属の産業医を選任しなければならない」かと思います😊
ありがとうございました。「産業医を専属としなければならない」と書こうと思ってミスったのだと思います。
> それと、同じ(4)の解説欄に「また、産業に有害業務従事者の特殊健康診断を行わせなければならないとする規定はない。」とありますが「産業」は「産業医」ですよね😁
こちらもありがとうございます。
早速修正しておきました。
>
> 2014年度(平成26年度)衛生法令 問01 解説欄(4)
>
> 「(4)誤り。安衛則第13条第1項(第三号)により、枇素、水銀等の化学物質を取り扱う有害業務に常時500人以上の労働者を従事させている事業場では産業医を選任としなければならない。」
>
> ここは「・・・専属の産業医を選任しなければならない」かと思います😊
ありがとうございました。「産業医を専属としなければならない」と書こうと思ってミスったのだと思います。
> それと、同じ(4)の解説欄に「また、産業に有害業務従事者の特殊健康診断を行わせなければならないとする規定はない。」とありますが「産業」は「産業医」ですよね😁
こちらもありがとうございます。
早速修正しておきました。
2020年度 労働衛生関連法令問14解説 投稿者:ma 投稿日時:2023/09/23(Sat) 17:02 No.1396
柳川先生
貴重なサイトをありがとうございます。
このサイトがとても助けになっています。
2020年度試験 労働衛生関連法令 問14 解説
(4)
【特定化学物質障害予防規則】第38条の3
二 別管理物質の人体に及ぼす作用 → 特別管理物質の人体に及ぼす作用
特が抜けていました。
以前にも同じ指摘がありましたら申し訳ございません。
何卒よろしくお願いいたします。
貴重なサイトをありがとうございます。
このサイトがとても助けになっています。
2020年度試験 労働衛生関連法令 問14 解説
(4)
【特定化学物質障害予防規則】第38条の3
二 別管理物質の人体に及ぼす作用 → 特別管理物質の人体に及ぼす作用
特が抜けていました。
以前にも同じ指摘がありましたら申し訳ございません。
何卒よろしくお願いいたします。
専属の産業医を選任 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/09/23(Sat) 09:34 No.1395
柳川先生
次の問い(労働安全衛生管理体制)に関する解説欄について、気付き事項をお伝えします。
2014年度(平成26年度)衛生法令 問01 解説欄(4)
「(4)誤り。安衛則第13条第1項(第三号)により、枇素、水銀等の化学物質を取り扱う有害業務に常時500人以上の労働者を従事させている事業場では産業医を選任としなければならない。」
ここは「・・・専属の産業医を選任しなければならない」かと思います😊
それと、同じ(4)の解説欄に「また、産業に有害業務従事者の特殊健康診断を行わせなければならないとする規定はない。」とありますが「産業」は「産業医」ですよね😁
次の問い(労働安全衛生管理体制)に関する解説欄について、気付き事項をお伝えします。
2014年度(平成26年度)衛生法令 問01 解説欄(4)
「(4)誤り。安衛則第13条第1項(第三号)により、枇素、水銀等の化学物質を取り扱う有害業務に常時500人以上の労働者を従事させている事業場では産業医を選任としなければならない。」
ここは「・・・専属の産業医を選任しなければならない」かと思います😊
それと、同じ(4)の解説欄に「また、産業に有害業務従事者の特殊健康診断を行わせなければならないとする規定はない。」とありますが「産業」は「産業医」ですよね😁
Re:[1393] 2013年度(平成25年度)「労働衛生関係法令」問題 投稿者:victory 投稿日時:2023/09/22(Fri) 10:03 No.1394
柳川先生
下記ご確認ありがとうございました。
非常に心強いコメントに感謝いたします!!
> ありがとうございました。
>
> 確認しました。今、出張中なので、修正は週末になりますが。
>
> 当サイトは個人で運営していることもあり、どうしてもミスが残ってしまいます。
>
> 大勢の方に見て頂いて、ご指摘を頂くことでこのサイトはより良くなってゆくものと考えてます。
>
> 当サイトのミスを指摘された方は、直後の試験に合格するというジンクスがあります。
> 試験頑張ってください。
>
> また、他にも何かありましたらよろしくお願いします。
>
>
> > victoryと申します。
> >
> > 来月の労働衛生コンサルタント試験を
> > 受験予定で
> > 2013年度(平成25年度)の問題文及び解説に
> > 誤植を見つけたので、お伝えいたします。
> >
> > ①
> > 2013年度(平成25年度) 問05
> > 第二種酸素欠乏危険作業 難易度3
> > 「電離則であまり過去問に類例のない問題である。
> > 詳細な内容であり難問だろう。」
> >
> > 問04と同じ記載が
> > 上記3−4行目の「」にあります。
> >
> > ②
> > 2013年度(平成25年度)問14
> > 特定化学物質
> > (3)の問題文及び解説文に
> > 「固い式フード」とありますが
> > 「囲い式フード」と推測します。
> >
> >
> > もし、他の投稿があれば重複になり、ご容赦願います。
> > ご確認のほどよろしくお願いします。
下記ご確認ありがとうございました。
非常に心強いコメントに感謝いたします!!
> ありがとうございました。
>
> 確認しました。今、出張中なので、修正は週末になりますが。
>
> 当サイトは個人で運営していることもあり、どうしてもミスが残ってしまいます。
>
> 大勢の方に見て頂いて、ご指摘を頂くことでこのサイトはより良くなってゆくものと考えてます。
>
> 当サイトのミスを指摘された方は、直後の試験に合格するというジンクスがあります。
> 試験頑張ってください。
>
> また、他にも何かありましたらよろしくお願いします。
>
>
> > victoryと申します。
> >
> > 来月の労働衛生コンサルタント試験を
> > 受験予定で
> > 2013年度(平成25年度)の問題文及び解説に
> > 誤植を見つけたので、お伝えいたします。
> >
> > ①
> > 2013年度(平成25年度) 問05
> > 第二種酸素欠乏危険作業 難易度3
> > 「電離則であまり過去問に類例のない問題である。
> > 詳細な内容であり難問だろう。」
> >
> > 問04と同じ記載が
> > 上記3−4行目の「」にあります。
> >
> > ②
> > 2013年度(平成25年度)問14
> > 特定化学物質
> > (3)の問題文及び解説文に
> > 「固い式フード」とありますが
> > 「囲い式フード」と推測します。
> >
> >
> > もし、他の投稿があれば重複になり、ご容赦願います。
> > ご確認のほどよろしくお願いします。
Re:[1392] 2013年度(平成25年度)「労働衛生関係法令」問題 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/21(Thu) 19:01 No.1393
ありがとうございました。
確認しました。今、出張中なので、修正は週末になりますが。
当サイトは個人で運営していることもあり、どうしてもミスが残ってしまいます。
大勢の方に見て頂いて、ご指摘を頂くことでこのサイトはより良くなってゆくものと考えてます。
当サイトのミスを指摘された方は、直後の試験に合格するというジンクスがあります。
試験頑張ってください。
また、他にも何かありましたらよろしくお願いします。
> victoryと申します。
>
> 来月の労働衛生コンサルタント試験を
> 受験予定で
> 2013年度(平成25年度)の問題文及び解説に
> 誤植を見つけたので、お伝えいたします。
>
> ①
> 2013年度(平成25年度) 問05
> 第二種酸素欠乏危険作業 難易度3
> 「電離則であまり過去問に類例のない問題である。
> 詳細な内容であり難問だろう。」
>
> 問04と同じ記載が
> 上記3−4行目の「」にあります。
>
> ②
> 2013年度(平成25年度)問14
> 特定化学物質
> (3)の問題文及び解説文に
> 「固い式フード」とありますが
> 「囲い式フード」と推測します。
>
>
> もし、他の投稿があれば重複になり、ご容赦願います。
> ご確認のほどよろしくお願いします。
確認しました。今、出張中なので、修正は週末になりますが。
当サイトは個人で運営していることもあり、どうしてもミスが残ってしまいます。
大勢の方に見て頂いて、ご指摘を頂くことでこのサイトはより良くなってゆくものと考えてます。
当サイトのミスを指摘された方は、直後の試験に合格するというジンクスがあります。
試験頑張ってください。
また、他にも何かありましたらよろしくお願いします。
> victoryと申します。
>
> 来月の労働衛生コンサルタント試験を
> 受験予定で
> 2013年度(平成25年度)の問題文及び解説に
> 誤植を見つけたので、お伝えいたします。
>
> ①
> 2013年度(平成25年度) 問05
> 第二種酸素欠乏危険作業 難易度3
> 「電離則であまり過去問に類例のない問題である。
> 詳細な内容であり難問だろう。」
>
> 問04と同じ記載が
> 上記3−4行目の「」にあります。
>
> ②
> 2013年度(平成25年度)問14
> 特定化学物質
> (3)の問題文及び解説文に
> 「固い式フード」とありますが
> 「囲い式フード」と推測します。
>
>
> もし、他の投稿があれば重複になり、ご容赦願います。
> ご確認のほどよろしくお願いします。