Re:[1662] 2023年関係法令問い8について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/31(Wed) 09:16 No.1663
サイトー 様
ありがとうございました。
585条の第1項の柱書が、(1)の解説で使った条文のままになっていました。早速修正しておきました。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
> いつもお世話になっております。
>
> タイトル問い8(2)の解説にて、労働衛生規則585条(立ち入り禁止等)の条文が同583条の2と同じになっています。
>
> ご確認の上、修正をよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
585条の第1項の柱書が、(1)の解説で使った条文のままになっていました。早速修正しておきました。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
> いつもお世話になっております。
>
> タイトル問い8(2)の解説にて、労働衛生規則585条(立ち入り禁止等)の条文が同583条の2と同じになっています。
>
> ご確認の上、修正をよろしくお願いいたします。
2023年関係法令問い8について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/30(Tue) 22:44 No.1662
いつもお世話になっております。
タイトル問い8(2)の解説にて、労働衛生規則585条(立ち入り禁止等)の条文が同583条の2と同じになっています。
ご確認の上、修正をよろしくお願いいたします。
タイトル問い8(2)の解説にて、労働衛生規則585条(立ち入り禁止等)の条文が同583条の2と同じになっています。
ご確認の上、修正をよろしくお願いいたします。
Re:[1660] 粉じん則7条の臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外について 投稿者:あげぱん 投稿日時:2024/07/29(Mon) 10:15 No.1661
ありがとうございます。それなら納得です!!
定義を理解できていませんでした。大変失礼いたしました。
> 粉じん障害防止規則というのは、一般の方にはすさまじく分かりにくい条文なのですが・・・
>
> まず、「別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業」というところが間違いなのです。
>
> 別表第3は別表第一(特定粉じん作業を含む粉じん作業全体)のうち、一定の業務を定めたものです。特定粉じん作業が含まれていない号もありますが、含まれている号もあります。
> 別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業には、特定粉じん作業が含まれています。
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 粉じん則7条の、臨時の特定粉じん作業にかかる除外について質問させていただきたいです。
> > 下のような条文になっていて、呼吸用保護具が「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」について指定されています。
> > ですが別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業であり、これだと「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」に該当するものが無いのではないかと思いました。
> >
> >
> > 粉じん障害防止規則
> > (臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)
> > 第七条 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。
> > 一 臨時の特定粉じん作業を行う場合
> > 二 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合
> > 三 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合
定義を理解できていませんでした。大変失礼いたしました。
> 粉じん障害防止規則というのは、一般の方にはすさまじく分かりにくい条文なのですが・・・
>
> まず、「別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業」というところが間違いなのです。
>
> 別表第3は別表第一(特定粉じん作業を含む粉じん作業全体)のうち、一定の業務を定めたものです。特定粉じん作業が含まれていない号もありますが、含まれている号もあります。
> 別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業には、特定粉じん作業が含まれています。
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 粉じん則7条の、臨時の特定粉じん作業にかかる除外について質問させていただきたいです。
> > 下のような条文になっていて、呼吸用保護具が「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」について指定されています。
> > ですが別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業であり、これだと「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」に該当するものが無いのではないかと思いました。
> >
> >
> > 粉じん障害防止規則
> > (臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)
> > 第七条 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。
> > 一 臨時の特定粉じん作業を行う場合
> > 二 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合
> > 三 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合
Re:[1659] 粉じん則7条の臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/29(Mon) 05:12 No.1660
粉じん障害防止規則というのは、一般の方にはすさまじく分かりにくい条文なのですが・・・
まず、「別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業」というところが間違いなのです。
別表第3は別表第一(特定粉じん作業を含む粉じん作業全体)のうち、一定の業務を定めたものです。特定粉じん作業が含まれていない号もありますが、含まれている号もあります。
別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業には、特定粉じん作業が含まれています。
> いつもお世話になっております。
>
> 粉じん則7条の、臨時の特定粉じん作業にかかる除外について質問させていただきたいです。
> 下のような条文になっていて、呼吸用保護具が「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」について指定されています。
> ですが別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業であり、これだと「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」に該当するものが無いのではないかと思いました。
>
>
> 粉じん障害防止規則
> (臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)
> 第七条 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。
> 一 臨時の特定粉じん作業を行う場合
> 二 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合
> 三 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合
まず、「別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業」というところが間違いなのです。
別表第3は別表第一(特定粉じん作業を含む粉じん作業全体)のうち、一定の業務を定めたものです。特定粉じん作業が含まれていない号もありますが、含まれている号もあります。
別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業には、特定粉じん作業が含まれています。
> いつもお世話になっております。
>
> 粉じん則7条の、臨時の特定粉じん作業にかかる除外について質問させていただきたいです。
> 下のような条文になっていて、呼吸用保護具が「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」について指定されています。
> ですが別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業であり、これだと「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」に該当するものが無いのではないかと思いました。
>
>
> 粉じん障害防止規則
> (臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)
> 第七条 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。
> 一 臨時の特定粉じん作業を行う場合
> 二 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合
> 三 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合
粉じん則7条の臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外について 投稿者:あげぱん 投稿日時:2024/07/28(Sun) 15:21 No.1659
いつもお世話になっております。
粉じん則7条の、臨時の特定粉じん作業にかかる除外について質問させていただきたいです。
下のような条文になっていて、呼吸用保護具が「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」について指定されています。
ですが別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業であり、これだと「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」に該当するものが無いのではないかと思いました。
粉じん障害防止規則
(臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)
第七条 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。
一 臨時の特定粉じん作業を行う場合
二 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合
三 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合
粉じん則7条の、臨時の特定粉じん作業にかかる除外について質問させていただきたいです。
下のような条文になっていて、呼吸用保護具が「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」について指定されています。
ですが別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業であり、これだと「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」に該当するものが無いのではないかと思いました。
粉じん障害防止規則
(臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)
第七条 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。
一 臨時の特定粉じん作業を行う場合
二 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合
三 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合
Re:[1657] 2023年度労働衛生一般問9について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/15(Mon) 13:47 No.1658
日頃から迅速な対応ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
> ありがとうございました。
> 早速、修文しておきました。
>
> 他にも何かありましたらよろしくお願いします。
>
> > 度々申し訳ありません。
> >
> > タイトルの問題文について、選択肢イが「件業現場」となっていますが、これは「作業現場」で間違いないでしょうか?
> >
> > また、解説文にて、「LGBT値」とあるのですが、「WBGT値」で間違いないでしょうか?
> >
> > ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
> ありがとうございました。
> 早速、修文しておきました。
>
> 他にも何かありましたらよろしくお願いします。
>
> > 度々申し訳ありません。
> >
> > タイトルの問題文について、選択肢イが「件業現場」となっていますが、これは「作業現場」で間違いないでしょうか?
> >
> > また、解説文にて、「LGBT値」とあるのですが、「WBGT値」で間違いないでしょうか?
> >
> > ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
Re:[1656] 2023年度労働衛生一般問9について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/14(Sun) 22:22 No.1657
ありがとうございました。
早速、修文しておきました。
他にも何かありましたらよろしくお願いします。
> 度々申し訳ありません。
>
> タイトルの問題文について、選択肢イが「件業現場」となっていますが、これは「作業現場」で間違いないでしょうか?
>
> また、解説文にて、「LGBT値」とあるのですが、「WBGT値」で間違いないでしょうか?
>
> ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
早速、修文しておきました。
他にも何かありましたらよろしくお願いします。
> 度々申し訳ありません。
>
> タイトルの問題文について、選択肢イが「件業現場」となっていますが、これは「作業現場」で間違いないでしょうか?
>
> また、解説文にて、「LGBT値」とあるのですが、「WBGT値」で間違いないでしょうか?
>
> ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
2023年度労働衛生一般問9について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/14(Sun) 17:52 No.1656
度々申し訳ありません。
タイトルの問題文について、選択肢イが「件業現場」となっていますが、これは「作業現場」で間違いないでしょうか?
また、解説文にて、「LGBT値」とあるのですが、「WBGT値」で間違いないでしょうか?
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
タイトルの問題文について、選択肢イが「件業現場」となっていますが、これは「作業現場」で間違いないでしょうか?
また、解説文にて、「LGBT値」とあるのですが、「WBGT値」で間違いないでしょうか?
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
Re:[1653] 2023労働衛生一般問い2について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/11(Thu) 08:44 No.1654
返信ありがとうございます。
なるほど、そういった形で問題と解説を作成されているんですね。
これだけ膨大な問題をお一人で運営されているので、多少の誤植は起きて当然と思います。
なんだか嬉しいジンクスですね。
そのジンクスを破らぬよう精進してまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。
> ご指摘、ありがとうございます。
>
> 単に「休業」の誤りです😅
>
> 試験の解説を書くとき、最初に試験の直後に正答予測をするのですが、そのとき試験を受けられた方から問題文をPDFで頂き、それをWordに返還してからさらにhtmlファイルにD&Dで書き込むということをしています。
> 解説は、それを基にしているので、こういう誤植が残ります。
>
> 当サイトには、そのミスを指摘された方は、その次の試験に合格するというジンクスがあります。
>
> 他にも何かありましたらご連絡ください。よろしくお願いします。
>
>
> > 別件で先生に質問です。
> >
> > タイトルにある問題の選択肢イに「体業」とあるのですが、こちらはどういう意味でしょうか?
> > 解説にも「体業」とあるので、労働衛生の分野での専門用語でしょうか?
> > それとも単に「休業」でしょうか?
なるほど、そういった形で問題と解説を作成されているんですね。
これだけ膨大な問題をお一人で運営されているので、多少の誤植は起きて当然と思います。
なんだか嬉しいジンクスですね。
そのジンクスを破らぬよう精進してまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。
> ご指摘、ありがとうございます。
>
> 単に「休業」の誤りです😅
>
> 試験の解説を書くとき、最初に試験の直後に正答予測をするのですが、そのとき試験を受けられた方から問題文をPDFで頂き、それをWordに返還してからさらにhtmlファイルにD&Dで書き込むということをしています。
> 解説は、それを基にしているので、こういう誤植が残ります。
>
> 当サイトには、そのミスを指摘された方は、その次の試験に合格するというジンクスがあります。
>
> 他にも何かありましたらご連絡ください。よろしくお願いします。
>
>
> > 別件で先生に質問です。
> >
> > タイトルにある問題の選択肢イに「体業」とあるのですが、こちらはどういう意味でしょうか?
> > 解説にも「体業」とあるので、労働衛生の分野での専門用語でしょうか?
> > それとも単に「休業」でしょうか?
Re:[1652] 2023労働衛生一般問い2について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/10(Wed) 20:44 No.1653
ご指摘、ありがとうございます。
単に「休業」の誤りです😅
試験の解説を書くとき、最初に試験の直後に正答予測をするのですが、そのとき試験を受けられた方から問題文をPDFで頂き、それをWordに返還してからさらにhtmlファイルにD&Dで書き込むということをしています。
解説は、それを基にしているので、こういう誤植が残ります。
当サイトには、そのミスを指摘された方は、その次の試験に合格するというジンクスがあります。
他にも何かありましたらご連絡ください。よろしくお願いします。
> 別件で先生に質問です。
>
> タイトルにある問題の選択肢イに「体業」とあるのですが、こちらはどういう意味でしょうか?
> 解説にも「体業」とあるので、労働衛生の分野での専門用語でしょうか?
> それとも単に「休業」でしょうか?
単に「休業」の誤りです😅
試験の解説を書くとき、最初に試験の直後に正答予測をするのですが、そのとき試験を受けられた方から問題文をPDFで頂き、それをWordに返還してからさらにhtmlファイルにD&Dで書き込むということをしています。
解説は、それを基にしているので、こういう誤植が残ります。
当サイトには、そのミスを指摘された方は、その次の試験に合格するというジンクスがあります。
他にも何かありましたらご連絡ください。よろしくお願いします。
> 別件で先生に質問です。
>
> タイトルにある問題の選択肢イに「体業」とあるのですが、こちらはどういう意味でしょうか?
> 解説にも「体業」とあるので、労働衛生の分野での専門用語でしょうか?
> それとも単に「休業」でしょうか?