安全衛生法第30条第1項~第5項について 投稿者:ダイセン 投稿日時:2024/09/04(Wed) 21:23 No.1686
いつも大変お世話になっております。勉強させて頂いております。
安衛法第30条第1項第5号の対象となる業種について、教えてください。
<2015年 問11>では、
選択肢(4)では法第30条第5項「造船業に属する事業を行う元方事業者は、仕事の工程に関する計画を作成しなければならない。」は誤りとなっています。
解説において、【労働安全衛生規則】(法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種)
「第638条の2 法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。」と記載されています。
他方、<2022年 問11>において、
選択肢(3)で、法第30条第4項にある「造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、関係請負人が行う労働者の安全のための教育に対する指導及び援助を行わなければならない。」は定められているとなっています。
解説において、造船業は該当すると記載されています。
そこで、教えてください。
法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種は、建設業のみで良かったでしょうか。
それとも特定事業である造船業も含まれるのでしょうか。また、製造業は含まれないの解釈で良いのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
安衛法第30条第1項第5号の対象となる業種について、教えてください。
<2015年 問11>では、
選択肢(4)では法第30条第5項「造船業に属する事業を行う元方事業者は、仕事の工程に関する計画を作成しなければならない。」は誤りとなっています。
解説において、【労働安全衛生規則】(法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種)
「第638条の2 法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。」と記載されています。
他方、<2022年 問11>において、
選択肢(3)で、法第30条第4項にある「造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、関係請負人が行う労働者の安全のための教育に対する指導及び援助を行わなければならない。」は定められているとなっています。
解説において、造船業は該当すると記載されています。
そこで、教えてください。
法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種は、建設業のみで良かったでしょうか。
それとも特定事業である造船業も含まれるのでしょうか。また、製造業は含まれないの解釈で良いのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
Re:[1684] 2023年健康管理問い4(4)について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/09/04(Wed) 05:39 No.1685
ご指摘ありがとうございました。
厚生労働省のパンフレットの文字解析をしたときに誤変換したものと思います。
早速修正いたしました。
他にも何かありましたら、ぜひよろしくお願いします。
> いつもお世話になっております。
>
> 問4 過重労働による健康影響に関する以下の設問に簡潔に答えよ。
> のタイトルの問題について、解答例や参考条文に”健康障書”とありますが、”健康障害”の間違えでしょうか?
> ご確認よろしくお願いいたします。
厚生労働省のパンフレットの文字解析をしたときに誤変換したものと思います。
早速修正いたしました。
他にも何かありましたら、ぜひよろしくお願いします。
> いつもお世話になっております。
>
> 問4 過重労働による健康影響に関する以下の設問に簡潔に答えよ。
> のタイトルの問題について、解答例や参考条文に”健康障書”とありますが、”健康障害”の間違えでしょうか?
> ご確認よろしくお願いいたします。
2023年健康管理問い4(4)について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/09/03(Tue) 23:00 No.1684
いつもお世話になっております。
問4 過重労働による健康影響に関する以下の設問に簡潔に答えよ。
のタイトルの問題について、解答例や参考条文に”健康障書”とありますが、”健康障害”の間違えでしょうか?
ご確認よろしくお願いいたします。
問4 過重労働による健康影響に関する以下の設問に簡潔に答えよ。
のタイトルの問題について、解答例や参考条文に”健康障書”とありますが、”健康障害”の間違えでしょうか?
ご確認よろしくお願いいたします。
Re:[1682] 労働衛生コンサルタント関連法令2021年問3についてら 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/09/02(Mon) 21:32 No.1683
ありがとうございました。
早速修正をしました。他にも何かあると思いますので、早急にすべての法令のチェックをしたいと思っています。
とは言え、皆様の眼で見て頂いて、ご指摘を受けることでこのサイトは良くなってゆくものと考えています。
他にも何かありましたらよろしくお願いします。
> いつも大変お世話になっております。
> 労働衛生コンサルタント試験の2021年度 関連法令 問3の、健康管理手帳を交付する業務について、令和五年に施行令 第23条が改正されたようで、十五 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務が追加されたようです。
> 恐れ入りますがご確認のほどよろしくお願いいたします。
早速修正をしました。他にも何かあると思いますので、早急にすべての法令のチェックをしたいと思っています。
とは言え、皆様の眼で見て頂いて、ご指摘を受けることでこのサイトは良くなってゆくものと考えています。
他にも何かありましたらよろしくお願いします。
> いつも大変お世話になっております。
> 労働衛生コンサルタント試験の2021年度 関連法令 問3の、健康管理手帳を交付する業務について、令和五年に施行令 第23条が改正されたようで、十五 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務が追加されたようです。
> 恐れ入りますがご確認のほどよろしくお願いいたします。
労働衛生コンサルタント関連法令2021年問3についてら 投稿者:かな 投稿日時:2024/09/02(Mon) 21:06 No.1682
いつも大変お世話になっております。
労働衛生コンサルタント試験の2021年度 関連法令 問3の、健康管理手帳を交付する業務について、令和五年に施行令 第23条が改正されたようで、十五 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務が追加されたようです。
恐れ入りますがご確認のほどよろしくお願いいたします。
労働衛生コンサルタント試験の2021年度 関連法令 問3の、健康管理手帳を交付する業務について、令和五年に施行令 第23条が改正されたようで、十五 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務が追加されたようです。
恐れ入りますがご確認のほどよろしくお願いいたします。
Re:[1680] 労働衛生コンサルタント2016年度関連法令問12の解説について 投稿者:かな 投稿日時:2024/08/28(Wed) 23:41 No.1681
ご教示ありがとうございます。吹付けによる有機溶剤業務も含まれているのですね。理解できました。
今後ともよろしくお願いいたします。
> かな様
>
> ご指摘ありがとうございます。
> ご指摘があったため、本問の解説はその後の有機則改正が反映していないことに気付きました。早速修正しております。
> また、同種問題にも対応漏れがないか、早急に検討したいと思っております。
>
> なお、ご質問の件につきましては、「第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務」を噛み砕いて説明すると「タンク等の内部以外の屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合であって、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、全体換気装置を設けたとき」となり、一覧表の第33条のウで説明しているところです。
>
>
> > いつもこのサイトで勉強させていただいております。
> > ご質問させてください。
> > 有機則第33条3「第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務」は、全体換気装置を設けて、密閉設備・局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場のうちタンク等の内部以外における業務と解釈しておりますが、それでよいでしょうか。
> > この解釈が正しいとすれば、問12の解説に記載されている送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクが必要となる場合の一覧には入らないのでしょうか。
> > お忙しいところ大変申し訳ございません。ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
> かな様
>
> ご指摘ありがとうございます。
> ご指摘があったため、本問の解説はその後の有機則改正が反映していないことに気付きました。早速修正しております。
> また、同種問題にも対応漏れがないか、早急に検討したいと思っております。
>
> なお、ご質問の件につきましては、「第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務」を噛み砕いて説明すると「タンク等の内部以外の屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合であって、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、全体換気装置を設けたとき」となり、一覧表の第33条のウで説明しているところです。
>
>
> > いつもこのサイトで勉強させていただいております。
> > ご質問させてください。
> > 有機則第33条3「第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務」は、全体換気装置を設けて、密閉設備・局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場のうちタンク等の内部以外における業務と解釈しておりますが、それでよいでしょうか。
> > この解釈が正しいとすれば、問12の解説に記載されている送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクが必要となる場合の一覧には入らないのでしょうか。
> > お忙しいところ大変申し訳ございません。ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Re:[1679] 労働衛生コンサルタント2016年度関連法令問12の解説について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/08/28(Wed) 22:02 No.1680
かな様
ご指摘ありがとうございます。
ご指摘があったため、本問の解説はその後の有機則改正が反映していないことに気付きました。早速修正しております。
また、同種問題にも対応漏れがないか、早急に検討したいと思っております。
なお、ご質問の件につきましては、「第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務」を噛み砕いて説明すると「タンク等の内部以外の屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合であって、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、全体換気装置を設けたとき」となり、一覧表の第33条のウで説明しているところです。
> いつもこのサイトで勉強させていただいております。
> ご質問させてください。
> 有機則第33条3「第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務」は、全体換気装置を設けて、密閉設備・局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場のうちタンク等の内部以外における業務と解釈しておりますが、それでよいでしょうか。
> この解釈が正しいとすれば、問12の解説に記載されている送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクが必要となる場合の一覧には入らないのでしょうか。
> お忙しいところ大変申し訳ございません。ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
ご指摘ありがとうございます。
ご指摘があったため、本問の解説はその後の有機則改正が反映していないことに気付きました。早速修正しております。
また、同種問題にも対応漏れがないか、早急に検討したいと思っております。
なお、ご質問の件につきましては、「第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務」を噛み砕いて説明すると「タンク等の内部以外の屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合であって、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、全体換気装置を設けたとき」となり、一覧表の第33条のウで説明しているところです。
> いつもこのサイトで勉強させていただいております。
> ご質問させてください。
> 有機則第33条3「第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務」は、全体換気装置を設けて、密閉設備・局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場のうちタンク等の内部以外における業務と解釈しておりますが、それでよいでしょうか。
> この解釈が正しいとすれば、問12の解説に記載されている送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクが必要となる場合の一覧には入らないのでしょうか。
> お忙しいところ大変申し訳ございません。ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
労働衛生コンサルタント2016年度関連法令問12の解説について 投稿者:かな 投稿日時:2024/08/28(Wed) 18:18 No.1679
いつもこのサイトで勉強させていただいております。
ご質問させてください。
有機則第33条3「第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務」は、全体換気装置を設けて、密閉設備・局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場のうちタンク等の内部以外における業務と解釈しておりますが、それでよいでしょうか。
この解釈が正しいとすれば、問12の解説に記載されている送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクが必要となる場合の一覧には入らないのでしょうか。
お忙しいところ大変申し訳ございません。ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
ご質問させてください。
有機則第33条3「第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務」は、全体換気装置を設けて、密閉設備・局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場のうちタンク等の内部以外における業務と解釈しておりますが、それでよいでしょうか。
この解釈が正しいとすれば、問12の解説に記載されている送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクが必要となる場合の一覧には入らないのでしょうか。
お忙しいところ大変申し訳ございません。ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Re:[1677] R2年度産業安全関係法令試験 問4(1)の解説について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/08/24(Sat) 19:13 No.1678
白神 様
ご指摘、ありがとうございます。
早速、修正しました。
また、このときの省令改正で、他にも反映できていないところがありますので、これから落ち着いてじっくりと見直しをしていきたいと思います。
当サイトは、多くの読者の方の眼で見て頂いてより良いものになってゆくものと考えております。
他にも何かありましたら、ぜひご教示ください。
なお、当サイトには、当サイトの誤りを指摘された方はその直後の試験に合格するというジンクスがあります(事実、かなりの割合で現実となっております)。
ありがとうございました。
> お世話になっております。
> (1)が「違反とはならない」の根拠条文として安衛則第151条の45が挙げられていますが、本条は不整地運搬車に関する規定であります。問題文にある貨物自動車に関しては、安衛則第151条の67を示していただくのが適切ではないかと考えました。また、安衛則第151条の67はR5年の改正で最大積載量が「2トン以上」になっているので、その点も合わせて記述いただけると良いと思いました。
> ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
ご指摘、ありがとうございます。
早速、修正しました。
また、このときの省令改正で、他にも反映できていないところがありますので、これから落ち着いてじっくりと見直しをしていきたいと思います。
当サイトは、多くの読者の方の眼で見て頂いてより良いものになってゆくものと考えております。
他にも何かありましたら、ぜひご教示ください。
なお、当サイトには、当サイトの誤りを指摘された方はその直後の試験に合格するというジンクスがあります(事実、かなりの割合で現実となっております)。
ありがとうございました。
> お世話になっております。
> (1)が「違反とはならない」の根拠条文として安衛則第151条の45が挙げられていますが、本条は不整地運搬車に関する規定であります。問題文にある貨物自動車に関しては、安衛則第151条の67を示していただくのが適切ではないかと考えました。また、安衛則第151条の67はR5年の改正で最大積載量が「2トン以上」になっているので、その点も合わせて記述いただけると良いと思いました。
> ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
R2年度産業安全関係法令試験 問4(1)の解説について 投稿者:白神 投稿日時:2024/08/24(Sat) 11:40 No.1677
お世話になっております。
(1)が「違反とはならない」の根拠条文として安衛則第151条の45が挙げられていますが、本条は不整地運搬車に関する規定であります。問題文にある貨物自動車に関しては、安衛則第151条の67を示していただくのが適切ではないかと考えました。また、安衛則第151条の67はR5年の改正で最大積載量が「2トン以上」になっているので、その点も合わせて記述いただけると良いと思いました。
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
(1)が「違反とはならない」の根拠条文として安衛則第151条の45が挙げられていますが、本条は不整地運搬車に関する規定であります。問題文にある貨物自動車に関しては、安衛則第151条の67を示していただくのが適切ではないかと考えました。また、安衛則第151条の67はR5年の改正で最大積載量が「2トン以上」になっているので、その点も合わせて記述いただけると良いと思いました。
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。