2024年度会員募集について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/21(Mon) 05:23 No.1722
各位
ついに試験まで残り1日となりました。
本年も、(会員サイトにて)正答予想を行います。試験を受けられた方は、問題のご送付をよろしくお願いいたします。
また、試験結果のご入力もぜひお願いします。
本年も、問題をご送付いただいた方、試験結果をご入力頂いた方には、会員サイトのIDとパスワードをご送付いたします。
会員サイトには、過去の口述試験を受けられた方の再現問題も掲示しています。
ぜひよろしくお願いします。
ついに試験まで残り1日となりました。
本年も、(会員サイトにて)正答予想を行います。試験を受けられた方は、問題のご送付をよろしくお願いいたします。
また、試験結果のご入力もぜひお願いします。
本年も、問題をご送付いただいた方、試験結果をご入力頂いた方には、会員サイトのIDとパスワードをご送付いたします。
会員サイトには、過去の口述試験を受けられた方の再現問題も掲示しています。
ぜひよろしくお願いします。
Re:[1719] 2020年 関係法令問1(5)について 投稿者:おそば 投稿日時:2024/10/18(Fri) 22:03 No.1721
柳川先生
早速のお返事ありがとうございます。
「意見を聴くようにしなければならない」であって「歯科検診の実施義務」ということなのですね。ありがとうございます。実経験がほとんどないため、「意見を聴く」のと「診察」がほぼ同時/同じ人で行われるわけではない ということがあまり実感できていなかったのだと思います。
ありがとうございました。
> おそば 様
>
> 本肢の問題は「適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」であって「歯科検診の実施義務」ではありません。
>
> 確かに、安衛令第22条第3項の歯科医師による健康診断は1人でも実施義務がありますが、本問で問われている「適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」のは、「常時50人以上の労働者が弗化水素、亜硫酸等のガスが発散する場所における業務に従事する事業場」のみです。
>
> なお、本問及びその解説では、労基署長への報告については触れていませんが、安衛則第52条第2項により、1人でも同規則第48条の定期健康診断(歯科医師による健康診断)を行っていれば報告義務はありますので、こちらも誤解のないようにしてください。
>
>
> > お世話になっております。2020年 関係法令問1(5)について質問させていただきました。
> > 解説には安衛則14条から引用して「常時50人以上の労働者がいる場合には歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」となっています。ただ、これは50人以上では労基に報告義務があるだけであって、有害業務に対する歯科検診は1人でも実施義務があるのではないのでしょうか(日本歯科医師会HPより)。
> > よろしくお願いいたします。
早速のお返事ありがとうございます。
「意見を聴くようにしなければならない」であって「歯科検診の実施義務」ということなのですね。ありがとうございます。実経験がほとんどないため、「意見を聴く」のと「診察」がほぼ同時/同じ人で行われるわけではない ということがあまり実感できていなかったのだと思います。
ありがとうございました。
> おそば 様
>
> 本肢の問題は「適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」であって「歯科検診の実施義務」ではありません。
>
> 確かに、安衛令第22条第3項の歯科医師による健康診断は1人でも実施義務がありますが、本問で問われている「適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」のは、「常時50人以上の労働者が弗化水素、亜硫酸等のガスが発散する場所における業務に従事する事業場」のみです。
>
> なお、本問及びその解説では、労基署長への報告については触れていませんが、安衛則第52条第2項により、1人でも同規則第48条の定期健康診断(歯科医師による健康診断)を行っていれば報告義務はありますので、こちらも誤解のないようにしてください。
>
>
> > お世話になっております。2020年 関係法令問1(5)について質問させていただきました。
> > 解説には安衛則14条から引用して「常時50人以上の労働者がいる場合には歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」となっています。ただ、これは50人以上では労基に報告義務があるだけであって、有害業務に対する歯科検診は1人でも実施義務があるのではないのでしょうか(日本歯科医師会HPより)。
> > よろしくお願いいたします。
Re:[1717] 第51回 労安法令問 投稿者:HT 投稿日時:2024/10/18(Fri) 11:06 No.1720
柳川様
早速のご対応有難うございます。
今後とも宜しくお願いします。
> HT 様
>
> ご指摘ありがとうございます。
> 確かに、ご指摘の通りで第10号を見落としていました。
>
> 早速、解説文の法令に第10号を追記するとともに、解説文の修正をかけました。
>
> 当サイトは、十分に気を付けてはいるつもりですが、個人が運営していることもありどうしてもミス等の見落としが出てしまいます。
> このサイトの強みは、多くの方にご覧頂いていることで、読者の方のご指摘を受けてよりよいものになってゆくものと考えております。
>
> 当サイトのミス等を指摘された方は、その直後に試験に合格するというジンクスがございます。試験結果についての朗報をお待ちします。
>
> 他にも何かお気付きの点がございましたら、ぜひお知らせください。
>
>
> > お世話になります。第51回労働安全コンサルタント関係法令の問7の解説で安衛則294条の11ですが危険物乾燥設備以外の文言がぬけているのではないでしょうか。これがないと解説の理解が私にはわかりません。
> > 安衛則294条の11
> > [危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な覆おおい又は隔壁を設けること。]
> > よろしくお願いします。
早速のご対応有難うございます。
今後とも宜しくお願いします。
> HT 様
>
> ご指摘ありがとうございます。
> 確かに、ご指摘の通りで第10号を見落としていました。
>
> 早速、解説文の法令に第10号を追記するとともに、解説文の修正をかけました。
>
> 当サイトは、十分に気を付けてはいるつもりですが、個人が運営していることもありどうしてもミス等の見落としが出てしまいます。
> このサイトの強みは、多くの方にご覧頂いていることで、読者の方のご指摘を受けてよりよいものになってゆくものと考えております。
>
> 当サイトのミス等を指摘された方は、その直後に試験に合格するというジンクスがございます。試験結果についての朗報をお待ちします。
>
> 他にも何かお気付きの点がございましたら、ぜひお知らせください。
>
>
> > お世話になります。第51回労働安全コンサルタント関係法令の問7の解説で安衛則294条の11ですが危険物乾燥設備以外の文言がぬけているのではないでしょうか。これがないと解説の理解が私にはわかりません。
> > 安衛則294条の11
> > [危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な覆おおい又は隔壁を設けること。]
> > よろしくお願いします。
Re:[1718] 2020年 関係法令問1(5)について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/18(Fri) 04:41 No.1719
おそば 様
本肢の問題は「適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」であって「歯科検診の実施義務」ではありません。
確かに、安衛令第22条第3項の歯科医師による健康診断は1人でも実施義務がありますが、本問で問われている「適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」のは、「常時50人以上の労働者が弗化水素、亜硫酸等のガスが発散する場所における業務に従事する事業場」のみです。
なお、本問及びその解説では、労基署長への報告については触れていませんが、安衛則第52条第2項により、1人でも同規則第48条の定期健康診断(歯科医師による健康診断)を行っていれば報告義務はありますので、こちらも誤解のないようにしてください。
> お世話になっております。2020年 関係法令問1(5)について質問させていただきました。
> 解説には安衛則14条から引用して「常時50人以上の労働者がいる場合には歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」となっています。ただ、これは50人以上では労基に報告義務があるだけであって、有害業務に対する歯科検診は1人でも実施義務があるのではないのでしょうか(日本歯科医師会HPより)。
> よろしくお願いいたします。
本肢の問題は「適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」であって「歯科検診の実施義務」ではありません。
確かに、安衛令第22条第3項の歯科医師による健康診断は1人でも実施義務がありますが、本問で問われている「適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」のは、「常時50人以上の労働者が弗化水素、亜硫酸等のガスが発散する場所における業務に従事する事業場」のみです。
なお、本問及びその解説では、労基署長への報告については触れていませんが、安衛則第52条第2項により、1人でも同規則第48条の定期健康診断(歯科医師による健康診断)を行っていれば報告義務はありますので、こちらも誤解のないようにしてください。
> お世話になっております。2020年 関係法令問1(5)について質問させていただきました。
> 解説には安衛則14条から引用して「常時50人以上の労働者がいる場合には歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」となっています。ただ、これは50人以上では労基に報告義務があるだけであって、有害業務に対する歯科検診は1人でも実施義務があるのではないのでしょうか(日本歯科医師会HPより)。
> よろしくお願いいたします。
2020年 関係法令問1(5)について 投稿者:おそば 投稿日時:2024/10/17(Thu) 23:13 No.1718
お世話になっております。2020年 関係法令問1(5)について質問させていただきました。
解説には安衛則14条から引用して「常時50人以上の労働者がいる場合には歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」となっています。ただ、これは50人以上では労基に報告義務があるだけであって、有害業務に対する歯科検診は1人でも実施義務があるのではないのでしょうか(日本歯科医師会HPより)。
よろしくお願いいたします。
解説には安衛則14条から引用して「常時50人以上の労働者がいる場合には歯科医師の意見を聴くようにしなければならない」となっています。ただ、これは50人以上では労基に報告義務があるだけであって、有害業務に対する歯科検診は1人でも実施義務があるのではないのでしょうか(日本歯科医師会HPより)。
よろしくお願いいたします。
Re:[1716] 第51回 労安法令問 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/17(Thu) 22:01 No.1717
HT 様
ご指摘ありがとうございます。
確かに、ご指摘の通りで第10号を見落としていました。
早速、解説文の法令に第10号を追記するとともに、解説文の修正をかけました。
当サイトは、十分に気を付けてはいるつもりですが、個人が運営していることもありどうしてもミス等の見落としが出てしまいます。
このサイトの強みは、多くの方にご覧頂いていることで、読者の方のご指摘を受けてよりよいものになってゆくものと考えております。
当サイトのミス等を指摘された方は、その直後に試験に合格するというジンクスがございます。試験結果についての朗報をお待ちします。
他にも何かお気付きの点がございましたら、ぜひお知らせください。
> お世話になります。第51回労働安全コンサルタント関係法令の問7の解説で安衛則294条の11ですが危険物乾燥設備以外の文言がぬけているのではないでしょうか。これがないと解説の理解が私にはわかりません。
> 安衛則294条の11
> [危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な覆おおい又は隔壁を設けること。]
> よろしくお願いします。
ご指摘ありがとうございます。
確かに、ご指摘の通りで第10号を見落としていました。
早速、解説文の法令に第10号を追記するとともに、解説文の修正をかけました。
当サイトは、十分に気を付けてはいるつもりですが、個人が運営していることもありどうしてもミス等の見落としが出てしまいます。
このサイトの強みは、多くの方にご覧頂いていることで、読者の方のご指摘を受けてよりよいものになってゆくものと考えております。
当サイトのミス等を指摘された方は、その直後に試験に合格するというジンクスがございます。試験結果についての朗報をお待ちします。
他にも何かお気付きの点がございましたら、ぜひお知らせください。
> お世話になります。第51回労働安全コンサルタント関係法令の問7の解説で安衛則294条の11ですが危険物乾燥設備以外の文言がぬけているのではないでしょうか。これがないと解説の理解が私にはわかりません。
> 安衛則294条の11
> [危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な覆おおい又は隔壁を設けること。]
> よろしくお願いします。
第51回 労安法令問 投稿者:HT 投稿日時:2024/10/17(Thu) 07:34 No.1716
お世話になります。第51回労働安全コンサルタント関係法令の問7の解説で安衛則294条の11ですが危険物乾燥設備以外の文言がぬけているのではないでしょうか。これがないと解説の理解が私にはわかりません。
安衛則294条の11
[危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な覆おおい又は隔壁を設けること。]
よろしくお願いします。
安衛則294条の11
[危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な覆おおい又は隔壁を設けること。]
よろしくお願いします。
Re:[1714] 案衛則333条について 投稿者:モル 投稿日時:2024/10/12(Sat) 14:10 No.1715
柳川先生
お返事ありがとうございます。
大変勉強になりました。
今後ともよろしくお願い致します。
お返事ありがとうございます。
大変勉強になりました。
今後ともよろしくお願い致します。
Re:[1712] 案衛則333条について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/12(Sat) 13:39 No.1714
モル 様
ご質問ありがとうございます。
ご質問への解答は、安全一般の問題は、法令の問題ではないということに尽きます。
「法令に違反しないこと」は、「適切な労働災害防止対策が取られていること」を意味しません。
法令(安衛則第333条)は、第1項で漏電しや断装置の接続を義務付け、第2項で1項の措置が困難な場合に設置を義務づけています。しかし、同条は、どちらか一方を行えば、それで良いなどとは規定していません。
事業者の判断で、感電対策のために何が必要かを考えて、対策を採る必要があります。
繰り返しますが、安全衛生法に違反していないことは、事業者が適切な労働災害防止対策を採っているということ意味しないのです。
感電防止対策のためには、双方を行うべきです。家庭用の洗濯機でさえ(大地電圧100Vですが)、両方をするようになっています。
> 安衛則 第333条 (漏電による感電防止)
> 漏電遮断機の接続もしくは、金属製外わく等、のどちらか一方の接地で良いという意味で認識していますが、昨年の安全コンサルタントの一般 問18では、交流アーク溶接機の感電防止対策として、漏電遮断機の接続と外箱への接地の両方が必要であるという解答になっているかと思います。
> 感電防止対策として、漏電遮断機と外箱の設置は「かつ」条件なのでしょうか?それとも「どちらか一方」なのでしょうか?
> お忙しい中大変恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。
ご質問への解答は、安全一般の問題は、法令の問題ではないということに尽きます。
「法令に違反しないこと」は、「適切な労働災害防止対策が取られていること」を意味しません。
法令(安衛則第333条)は、第1項で漏電しや断装置の接続を義務付け、第2項で1項の措置が困難な場合に設置を義務づけています。しかし、同条は、どちらか一方を行えば、それで良いなどとは規定していません。
事業者の判断で、感電対策のために何が必要かを考えて、対策を採る必要があります。
繰り返しますが、安全衛生法に違反していないことは、事業者が適切な労働災害防止対策を採っているということ意味しないのです。
感電防止対策のためには、双方を行うべきです。家庭用の洗濯機でさえ(大地電圧100Vですが)、両方をするようになっています。
> 安衛則 第333条 (漏電による感電防止)
> 漏電遮断機の接続もしくは、金属製外わく等、のどちらか一方の接地で良いという意味で認識していますが、昨年の安全コンサルタントの一般 問18では、交流アーク溶接機の感電防止対策として、漏電遮断機の接続と外箱への接地の両方が必要であるという解答になっているかと思います。
> 感電防止対策として、漏電遮断機と外箱の設置は「かつ」条件なのでしょうか?それとも「どちらか一方」なのでしょうか?
> お忙しい中大変恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
Re:[1711] 第二評価値計算式、制御風速・抑制濃度について 投稿者:akym 投稿日時:2024/10/12(Sat) 12:29 No.1713
柳川 先生
本件、ご確認・お返事頂きありがとうございます。
合格のジンクスの件についても、ありがとうございます。
ジンクスを踏襲できるよう、頑張って参ります。
今後ともよろしくお願い致します。
> akym 様
>
> ご指摘ありがとうございます。
>
> 確認しました。確認しました。まさに仰られる通りです。
> 現在、出張中のホテルの中なので、出張から戻り次第、修正したいと思います。
>
> 気を付けてはいるつもりなのですが、どうしてもこうしたミスが残ってしまいます。
>
> 当サイトは、読者の皆様のご指摘を受けてよりよくなってゆくものと考えております。
>
> 本サイトのミスを指摘された方は、次の試験に合格するというジンクスがあります。試験の結果については、朗報をお待ちします。
>
> また、他にも何かありましたらお知らせください。
>
> ありがとうございました。
>
> > 柳川 先生
> >
> > いつもお世話になっております。
> > 昨年までは労働安全コンサルタント試験、本年は労働衛生コンサルタント試験のため、先生のサイトで勉強させて頂いております。先生のサイトは単に正誤のみならず、例えばその法令が「なぜ」そのように定められているのかまで解説頂いているので、理解が深まる他、実務でも活きる知識として身につけることができていると感じております。本当にありがとうございます。
> >
> > 僭越ながら、下記事項について小職の気づきを共有させて頂ければと思います。
> > お手数をおかけしますが、ご確認頂けますと幸いです。
> >
> > 1) 第二評価値計算式
> > 作業環境測定結果の評価 (2015年 労働衛生一般 問18, 2019年 労働衛生一般 問17)の解説にて、
> > 第二評価値の計算式が記載されているかと思いますが、「作業環境評価標準」によれば、
> > 1.151の後はルートではなく、括弧ではないかと思っております。
> >
> > logEA2=logM1+1.151(log2σ1+0.084)
> >
> > 2) 制御風速・抑制濃度
> > 局所排気装置等 (2017年 労働衛生一般 問18)の(3)の解説にて、抑制濃度と制御風速の表を記載されているかと思いますが、
> > 沼野雄志氏著「新やさしい局排設計教室」第7版 P. 127等によれば、「対象」列の内容が抑制濃度と制御風速で逆になってしまっているのではないかと思われます。
> >
> > 抑制濃度 対象; 特化則(一部)、鉛則、石綿則
> > 制御風速 対象; 有機則、特化則(一部)、粉じん則
> >
> > 試験直前のご連絡となってしまったこと、また、細かなところで申し訳ございません。
> > 残り日数が少なくなってきましたが、一層の勉学に努めて参りたいと思います。
> > 引き続きよろしくお願い致します