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Re:[1652] 2023労働衛生一般問い2について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/10(Wed) 20:44 No.1653
ご指摘、ありがとうございます。

単に「休業」の誤りです😅

試験の解説を書くとき、最初に試験の直後に正答予測をするのですが、そのとき試験を受けられた方から問題文をPDFで頂き、それをWordに返還してからさらにhtmlファイルにD&Dで書き込むということをしています。
解説は、それを基にしているので、こういう誤植が残ります。

当サイトには、そのミスを指摘された方は、その次の試験に合格するというジンクスがあります。

他にも何かありましたらご連絡ください。よろしくお願いします。


> 別件で先生に質問です。
>
> タイトルにある問題の選択肢イに「体業」とあるのですが、こちらはどういう意味でしょうか?
> 解説にも「体業」とあるので、労働衛生の分野での専門用語でしょうか?
> それとも単に「休業」でしょうか?
2023労働衛生一般問い2について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/10(Wed) 12:15 No.1652
別件で先生に質問です。

タイトルにある問題の選択肢イに「体業」とあるのですが、こちらはどういう意味でしょうか?
解説にも「体業」とあるので、労働衛生の分野での専門用語でしょうか?
それとも単に「休業」でしょうか?
Re:[1650] 2022関係法令問い15(1)の解釈について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/10(Wed) 00:28 No.1651
返信ありがとうございます。

そうなると、他の問題で明らかな相違があるところも誤植で変わってしまったのでしょうか?
数が多すぎて覚えていないですが、イ〜ニで記載するところを(1)〜(5)で記載してしまったり、誤字脱字、関連する法令の貼り付け位置が違う選択肢の解説に入っているなどが散見されました。

ただ、自分としても気になっていたのが、平成18年から発行されているらしいこの問題集は、すべて第1刷です。つまり、推敲や見直しが行われず次の年の過去問を記載という流れなのだと思います。

ここで何を言ってもしょうがないですが、1つ確かなことは、現状、コンサルタント会の問題集を買うよりかは先生の当サイトを参考にした方が有意義ということ。これは全受験者にお伝えしたいところです。

ここまで丁寧に対応していただきありがとうございます。度々失礼な点もあったと思いますが、これからもよろしくお願いいたします。

> これは私の想像ですが、解説の原稿を書いたコンサルタントの方は「粉じん則別表第2の適用は第6号に該当する」と書いていたのが、印刷する段階で誤植で変わってしまったのかもしれませんね。
> いずれにせよ、コンサルタント会の方も「6号が正しい」と言っているのですから、意見は一致したということだと思います。
>
> いずれにせよコンサルタント会の返信待ちですね。
>
>
> > 返信ありがとうございます。
> >
> > まず、事務局に問い合わせた際に、そこの事務員さんのメールアドレスを教えられ、その事務員さんから私のメールを転送する形で、「担当のコンサルタント会の先生に問い合わせます」とのことだったので、私は個人が返信しているのかなと推測しています。
> > しかし、自身の解説文を見間違えることがあるのかは疑問です。
> >
> > > サイトー 様
> > >
> > > ご連絡ありがとうございました。
> > >
> > > コンサルタント会がこの掲示板を見ているかどうかは分かりませんが、少なくとも事務局はこのサイトのことは知っているはずです。
> > >
> > > 質問の解答に1月かかっている以上は、回答は組織的に回答しているはずと思うのですが・・・。
> > >
> > >
> > > > コンサルタント会へタイトルの過去問について、質問し、返答が来ました。(先生のことは分かりやすく”ブログの方”と形容させていただきました、無粋で申し訳ございません)
> > > >
> > > > 良く読んでみましたが、質問の趣旨が分かりません。当方の解説も粉じん則別表第2の適用は第6号に該当するとしています。その旨アンダーラインを付しています。
> > > > 「プログ」の人が質問者にお答えになった答も「粉じん則別表第2第6号」とされているようで当方の解説と異なっていないように思います。質問者が、プログの人にどのような質問をした答えなのかお聞きしたいと思います。
> > > >
> > > > 私は、問題集の解説のページを撮影した写真も添付し、メールにて問い合わせましたが、コンサルタント会の解説は先生と同じだと主張しています。ですが、どこをどう見ても「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。そして、コンサルタント会の解説には、担当した方が引用した法令・施行令・規則の該当箇所が添付・引用されていますが、そこにも「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。
> > > >
> > > > 正直、意味不明です。もう一度問い合わせし、回答待ちですが、返信に1ヶ月かかっていますので、次は8月の頭でしょうか?
> > > >
> > > > また、別件で
> > > > ”2021年度衛生一般問19ニの選択肢の解説において、
> > > >
> > > > キャノピー型フードは外付け式フードに含まれる
> > > >
> > > > とあります。
> > > >
> > > > 正しくはレシーバー式だと思うのですが、いかがでしょうか?
> > > >
> > > > 御解答よろしくお願いします。”
> > > >
> > > > というメールでの問い合わせもしましたが、こちらに関しては返答すらありませんでした。
> > > > ここまでのやり取りをして、コンサルタント会への信用が相当に低下しています。
> > > > 非常に残念であると同時に、コンサルタント会が心配になりました。
> > > >
> > > > 今後も返信があり次第、報告致します。
Re:[1648] 2022関係法令問い15(1)の解釈について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/09(Tue) 20:46 No.1650
これは私の想像ですが、解説の原稿を書いたコンサルタントの方は「粉じん則別表第2の適用は第6号に該当する」と書いていたのが、印刷する段階で誤植で変わってしまったのかもしれませんね。
いずれにせよ、コンサルタント会の方も「6号が正しい」と言っているのですから、意見は一致したということだと思います。

いずれにせよコンサルタント会の返信待ちですね。


> 返信ありがとうございます。
>
> まず、事務局に問い合わせた際に、そこの事務員さんのメールアドレスを教えられ、その事務員さんから私のメールを転送する形で、「担当のコンサルタント会の先生に問い合わせます」とのことだったので、私は個人が返信しているのかなと推測しています。
> しかし、自身の解説文を見間違えることがあるのかは疑問です。
>
> > サイトー 様
> >
> > ご連絡ありがとうございました。
> >
> > コンサルタント会がこの掲示板を見ているかどうかは分かりませんが、少なくとも事務局はこのサイトのことは知っているはずです。
> >
> > 質問の解答に1月かかっている以上は、回答は組織的に回答しているはずと思うのですが・・・。
> >
> >
> > > コンサルタント会へタイトルの過去問について、質問し、返答が来ました。(先生のことは分かりやすく”ブログの方”と形容させていただきました、無粋で申し訳ございません)
> > >
> > > 良く読んでみましたが、質問の趣旨が分かりません。当方の解説も粉じん則別表第2の適用は第6号に該当するとしています。その旨アンダーラインを付しています。
> > > 「プログ」の人が質問者にお答えになった答も「粉じん則別表第2第6号」とされているようで当方の解説と異なっていないように思います。質問者が、プログの人にどのような質問をした答えなのかお聞きしたいと思います。
> > >
> > > 私は、問題集の解説のページを撮影した写真も添付し、メールにて問い合わせましたが、コンサルタント会の解説は先生と同じだと主張しています。ですが、どこをどう見ても「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。そして、コンサルタント会の解説には、担当した方が引用した法令・施行令・規則の該当箇所が添付・引用されていますが、そこにも「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。
> > >
> > > 正直、意味不明です。もう一度問い合わせし、回答待ちですが、返信に1ヶ月かかっていますので、次は8月の頭でしょうか?
> > >
> > > また、別件で
> > > ”2021年度衛生一般問19ニの選択肢の解説において、
> > >
> > > キャノピー型フードは外付け式フードに含まれる
> > >
> > > とあります。
> > >
> > > 正しくはレシーバー式だと思うのですが、いかがでしょうか?
> > >
> > > 御解答よろしくお願いします。”
> > >
> > > というメールでの問い合わせもしましたが、こちらに関しては返答すらありませんでした。
> > > ここまでのやり取りをして、コンサルタント会への信用が相当に低下しています。
> > > 非常に残念であると同時に、コンサルタント会が心配になりました。
> > >
> > > 今後も返信があり次第、報告致します。
Re:[1645] 健康診断結果報告義務について 投稿者:あげぱん 投稿日時:2024/07/09(Tue) 11:26 No.1649
お忙しいところ早速のご回答ありがとうございます。
特別規則の方を確認していませんでした。納得です。
有害業務従事者の特殊健康診断のうち定期のもの(歯科も含む)は人数にかかわらず提出が必要・一般の定期健康診断は50人以上で提出が必要
と理解しておきます。
お手数をおかけしました。ありがとうございます。


> あげぱん 様
>
> 一部の例外はありますが、基本的に特殊健康診断は、特化則、有機則などの特別規則に規定されています。例えば有機則だと第30条の3ですね。こちらは、50人未満の事業場も含んでいます。
>
> 一方、安衛則の健康診断は一部に例外もありますが「一般の」定期健康診断なのです。
> 一般の定期健康診断は、特定健康診断を含めて、50人未満の事業場には提出義務はありません。
>
> ご指摘の安衛則第48条の定期健康診断は、安衛法第66条第2項に基づく特殊健康診断なので、50人で切っていないわけです。
>
>
> > いつもサイト使用させていただいています。わかりやすい解説本当にありがとうございます。
> >
> > 健康診断結果報告について質問です。
> > 安衛則52条では
> > (健康診断結果報告)
> > 第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
> > 2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
> > となっており、これによると
> > ・50人以上では定期健康診断・歯科定期健康診断の結果
> > ・50人以下では歯科定期健康診断の結果
> > について報告書の提出が必要であると読み取れ、
> > *特殊健康診断の結果について提出は不要
> > *歯科定期健康診断の結果は50人以下であっても必要
> > となるかと思います。
> > しかし、このサイトやインターネット検索では*について逆の内容が記載されており混乱してしまいました。
> >
> > 不勉強で見落としている点があったら申し訳ありません。
> > ご回答いただけるとありがたいです。
Re:[1647] 2022関係法令問い15(1)の解釈について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/09(Tue) 08:42 No.1648
返信ありがとうございます。

まず、事務局に問い合わせた際に、そこの事務員さんのメールアドレスを教えられ、その事務員さんから私のメールを転送する形で、「担当のコンサルタント会の先生に問い合わせます」とのことだったので、私は個人が返信しているのかなと推測しています。
しかし、自身の解説文を見間違えることがあるのかは疑問です。

> サイトー 様
>
> ご連絡ありがとうございました。
>
> コンサルタント会がこの掲示板を見ているかどうかは分かりませんが、少なくとも事務局はこのサイトのことは知っているはずです。
>
> 質問の解答に1月かかっている以上は、回答は組織的に回答しているはずと思うのですが・・・。
>
>
> > コンサルタント会へタイトルの過去問について、質問し、返答が来ました。(先生のことは分かりやすく”ブログの方”と形容させていただきました、無粋で申し訳ございません)
> >
> > 良く読んでみましたが、質問の趣旨が分かりません。当方の解説も粉じん則別表第2の適用は第6号に該当するとしています。その旨アンダーラインを付しています。
> > 「プログ」の人が質問者にお答えになった答も「粉じん則別表第2第6号」とされているようで当方の解説と異なっていないように思います。質問者が、プログの人にどのような質問をした答えなのかお聞きしたいと思います。
> >
> > 私は、問題集の解説のページを撮影した写真も添付し、メールにて問い合わせましたが、コンサルタント会の解説は先生と同じだと主張しています。ですが、どこをどう見ても「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。そして、コンサルタント会の解説には、担当した方が引用した法令・施行令・規則の該当箇所が添付・引用されていますが、そこにも「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。
> >
> > 正直、意味不明です。もう一度問い合わせし、回答待ちですが、返信に1ヶ月かかっていますので、次は8月の頭でしょうか?
> >
> > また、別件で
> > ”2021年度衛生一般問19ニの選択肢の解説において、
> >
> > キャノピー型フードは外付け式フードに含まれる
> >
> > とあります。
> >
> > 正しくはレシーバー式だと思うのですが、いかがでしょうか?
> >
> > 御解答よろしくお願いします。”
> >
> > というメールでの問い合わせもしましたが、こちらに関しては返答すらありませんでした。
> > ここまでのやり取りをして、コンサルタント会への信用が相当に低下しています。
> > 非常に残念であると同時に、コンサルタント会が心配になりました。
> >
> > 今後も返信があり次第、報告致します。
Re:[1646] 2022関係法令問い15(1)の解釈について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/09(Tue) 05:16 No.1647
サイトー 様

ご連絡ありがとうございました。

コンサルタント会がこの掲示板を見ているかどうかは分かりませんが、少なくとも事務局はこのサイトのことは知っているはずです。

質問の解答に1月かかっている以上は、回答は組織的に回答しているはずと思うのですが・・・。


> コンサルタント会へタイトルの過去問について、質問し、返答が来ました。(先生のことは分かりやすく”ブログの方”と形容させていただきました、無粋で申し訳ございません)
>
> 良く読んでみましたが、質問の趣旨が分かりません。当方の解説も粉じん則別表第2の適用は第6号に該当するとしています。その旨アンダーラインを付しています。
> 「プログ」の人が質問者にお答えになった答も「粉じん則別表第2第6号」とされているようで当方の解説と異なっていないように思います。質問者が、プログの人にどのような質問をした答えなのかお聞きしたいと思います。
>
> 私は、問題集の解説のページを撮影した写真も添付し、メールにて問い合わせましたが、コンサルタント会の解説は先生と同じだと主張しています。ですが、どこをどう見ても「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。そして、コンサルタント会の解説には、担当した方が引用した法令・施行令・規則の該当箇所が添付・引用されていますが、そこにも「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。
>
> 正直、意味不明です。もう一度問い合わせし、回答待ちですが、返信に1ヶ月かかっていますので、次は8月の頭でしょうか?
>
> また、別件で
> ”2021年度衛生一般問19ニの選択肢の解説において、
>
> キャノピー型フードは外付け式フードに含まれる
>
> とあります。
>
> 正しくはレシーバー式だと思うのですが、いかがでしょうか?
>
> 御解答よろしくお願いします。”
>
> というメールでの問い合わせもしましたが、こちらに関しては返答すらありませんでした。
> ここまでのやり取りをして、コンサルタント会への信用が相当に低下しています。
> 非常に残念であると同時に、コンサルタント会が心配になりました。
>
> 今後も返信があり次第、報告致します。
2022関係法令問い15(1)の解釈について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/08(Mon) 22:14 No.1646
コンサルタント会へタイトルの過去問について、質問し、返答が来ました。(先生のことは分かりやすく”ブログの方”と形容させていただきました、無粋で申し訳ございません)

良く読んでみましたが、質問の趣旨が分かりません。当方の解説も粉じん則別表第2の適用は第6号に該当するとしています。その旨アンダーラインを付しています。
「プログ」の人が質問者にお答えになった答も「粉じん則別表第2第6号」とされているようで当方の解説と異なっていないように思います。質問者が、プログの人にどのような質問をした答えなのかお聞きしたいと思います。

私は、問題集の解説のページを撮影した写真も添付し、メールにて問い合わせましたが、コンサルタント会の解説は先生と同じだと主張しています。ですが、どこをどう見ても「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。そして、コンサルタント会の解説には、担当した方が引用した法令・施行令・規則の該当箇所が添付・引用されていますが、そこにも「粉じん則別表第2第6号」の文字は一つもありません。

正直、意味不明です。もう一度問い合わせし、回答待ちですが、返信に1ヶ月かかっていますので、次は8月の頭でしょうか?

また、別件で
”2021年度衛生一般問19ニの選択肢の解説において、

キャノピー型フードは外付け式フードに含まれる

とあります。

正しくはレシーバー式だと思うのですが、いかがでしょうか?

御解答よろしくお願いします。”

というメールでの問い合わせもしましたが、こちらに関しては返答すらありませんでした。
ここまでのやり取りをして、コンサルタント会への信用が相当に低下しています。
非常に残念であると同時に、コンサルタント会が心配になりました。

今後も返信があり次第、報告致します。
Re:[1644] 健康診断結果報告義務について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/08(Mon) 20:59 No.1645
あげぱん 様

一部の例外はありますが、基本的に特殊健康診断は、特化則、有機則などの特別規則に規定されています。例えば有機則だと第30条の3ですね。こちらは、50人未満の事業場も含んでいます。

一方、安衛則の健康診断は一部に例外もありますが「一般の」定期健康診断なのです。
一般の定期健康診断は、特定健康診断を含めて、50人未満の事業場には提出義務はありません。

ご指摘の安衛則第48条の定期健康診断は、安衛法第66条第2項に基づく特殊健康診断なので、50人で切っていないわけです。


> いつもサイト使用させていただいています。わかりやすい解説本当にありがとうございます。
>
> 健康診断結果報告について質問です。
> 安衛則52条では
> (健康診断結果報告)
> 第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
> 2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
> となっており、これによると
> ・50人以上では定期健康診断・歯科定期健康診断の結果
> ・50人以下では歯科定期健康診断の結果
> について報告書の提出が必要であると読み取れ、
> *特殊健康診断の結果について提出は不要
> *歯科定期健康診断の結果は50人以下であっても必要
> となるかと思います。
> しかし、このサイトやインターネット検索では*について逆の内容が記載されており混乱してしまいました。
>
> 不勉強で見落としている点があったら申し訳ありません。
> ご回答いただけるとありがたいです。
健康診断結果報告義務について 投稿者:あげぱん 投稿日時:2024/07/08(Mon) 11:55 No.1644
いつもサイト使用させていただいています。わかりやすい解説本当にありがとうございます。

健康診断結果報告について質問です。
安衛則52条では
(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
となっており、これによると
・50人以上では定期健康診断・歯科定期健康診断の結果
・50人以下では歯科定期健康診断の結果
について報告書の提出が必要であると読み取れ、
*特殊健康診断の結果について提出は不要
*歯科定期健康診断の結果は50人以下であっても必要
となるかと思います。
しかし、このサイトやインターネット検索では*について逆の内容が記載されており混乱してしまいました。

不勉強で見落としている点があったら申し訳ありません。
ご回答いただけるとありがたいです。
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