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オキュペイショナルハイジニスト評価試験 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2024/08/03(Sat) 16:26 No.1664
柳川先生

4月に受験した「オキュペイショナルハイジニスト評価試験」の結果通知が届き「合格」でした😁

評価試験の論述問題は難関でしたが、このサイトで学んだことを駆使して何とかクリアできました
先生、どうもありがとうございました。

次は「保健衛生」での衛生コンサル合格を目指します。



> ありがとうございます。
>
> 3年間、お疲れさまでした。筆記試験で受かって面接で落ちた後、次の筆記試験で落ちるとかなりダメージが大きいですよね。
> そこを乗り越えられて、3年目での最終合格、おめでとうございます。
>
> また、オキュペイショナルハイジニスト評価試験の合格のご報告をお待ちいたします。
>
> > 柳川先生
> >
> > 衛生コンサル試験に合格できたのもこの支援サイトのおかげです。
> > 改めてお礼申し上げるとともに、試験結果の開示請求の結果を報告いたします。
> > (今後受験される方のためにも公開掲示板に記載しますね😊)
> >
> > 【令和3年度】
> > <筆記試験>
> > ・選択式:衛生一般、衛生法令とも免除
> > ・記述式(労働衛生工学):問1 69/150 問3 146/150 合計215/300(合格)
> > <口述試験>
> > 4段階評価のうち上位から3ランク(不合格)
> >
> > 【令和4年度】
> > <筆記試験>
> > ・選択式:衛生一般、衛生法令とも免除
> > ・記述式(労働衛生工学):問1 118/150 問3 18/150 合計136/300(不合格)
> >
> > 【令和5年度】
> > <筆記試験>
> > ・選択式:衛生一般 270/300 衛生法令 130/150
> > ・記述式(労働衛生工学):問1 73/150 問3 150/150 合計223/300
> > ・総合得点:623/750(合格)
> > <口述試験>
> > 4段階評価のうち上位から2ランク(合格)
> >
> >
> > 【反省、考察】
> > ・筆記試験の選択式は(先生のお勧めのとおり)免除を受けず受験するのが良い
> > ・令和4年度の記述式問3の得点が極端に低いのは、枝ダクトの「フランジ付き」を読み落としたため。排風量の計算を誤ると痛い目にあう😒
> > ・令和3年度の口述試験では、選択式試験で問われるような基礎的な質問に答えられなかった。完全な実力不足でした🤔
> > ・合格まで3年かかったものの、私には必要な過程だったと思います😂
> >
> >
> > 今はまだ会社勤めをしていますが、独立起業に向けて歩みを進めていきます😊
> > この「支援サイト」は今後も活用させていただきますね😁
> >
> > P.S.
> > 先日「オキュペイショナルハイジニスト評価試験」を受けてきました(結果は7月末発表)。専門家としての門を開くなら、こちらにも面接試験があるべきですね・・
Re:[1662] 2023年関係法令問い8について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/31(Wed) 09:16 No.1663
サイトー 様

ありがとうございました。
585条の第1項の柱書が、(1)の解説で使った条文のままになっていました。早速修正しておきました。

他にも何かありましたら、よろしくお願いします。


> いつもお世話になっております。
>
> タイトル問い8(2)の解説にて、労働衛生規則585条(立ち入り禁止等)の条文が同583条の2と同じになっています。
>
> ご確認の上、修正をよろしくお願いいたします。
2023年関係法令問い8について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/30(Tue) 22:44 No.1662
いつもお世話になっております。

タイトル問い8(2)の解説にて、労働衛生規則585条(立ち入り禁止等)の条文が同583条の2と同じになっています。

ご確認の上、修正をよろしくお願いいたします。
Re:[1660] 粉じん則7条の臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外について 投稿者:あげぱん 投稿日時:2024/07/29(Mon) 10:15 No.1661
ありがとうございます。それなら納得です!!
定義を理解できていませんでした。大変失礼いたしました。

> 粉じん障害防止規則というのは、一般の方にはすさまじく分かりにくい条文なのですが・・・
>
> まず、「別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業」というところが間違いなのです。
>
> 別表第3は別表第一(特定粉じん作業を含む粉じん作業全体)のうち、一定の業務を定めたものです。特定粉じん作業が含まれていない号もありますが、含まれている号もあります。
> 別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業には、特定粉じん作業が含まれています。
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 粉じん則7条の、臨時の特定粉じん作業にかかる除外について質問させていただきたいです。
> > 下のような条文になっていて、呼吸用保護具が「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」について指定されています。
> > ですが別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業であり、これだと「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」に該当するものが無いのではないかと思いました。
> >
> >
> > 粉じん障害防止規則
> > (臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)
> > 第七条 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。
> > 一 臨時の特定粉じん作業を行う場合
> > 二 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合
> > 三 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合
Re:[1659] 粉じん則7条の臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/29(Mon) 05:12 No.1660
粉じん障害防止規則というのは、一般の方にはすさまじく分かりにくい条文なのですが・・・

まず、「別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業」というところが間違いなのです。

別表第3は別表第一(特定粉じん作業を含む粉じん作業全体)のうち、一定の業務を定めたものです。特定粉じん作業が含まれていない号もありますが、含まれている号もあります。
別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業には、特定粉じん作業が含まれています。


> いつもお世話になっております。
>
> 粉じん則7条の、臨時の特定粉じん作業にかかる除外について質問させていただきたいです。
> 下のような条文になっていて、呼吸用保護具が「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」について指定されています。
> ですが別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業であり、これだと「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」に該当するものが無いのではないかと思いました。
>
>
> 粉じん障害防止規則
> (臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)
> 第七条 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。
> 一 臨時の特定粉じん作業を行う場合
> 二 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合
> 三 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合
粉じん則7条の臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外について 投稿者:あげぱん 投稿日時:2024/07/28(Sun) 15:21 No.1659
いつもお世話になっております。

粉じん則7条の、臨時の特定粉じん作業にかかる除外について質問させていただきたいです。
下のような条文になっていて、呼吸用保護具が「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」について指定されています。
ですが別表第三はそもそも特定粉じん作業以外の粉じん作業であり、これだと「別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合」に該当するものが無いのではないかと思いました。


粉じん障害防止規則
(臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)
第七条 第四条及び前三条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第一号の二又は第二号の二に掲げる作業を行う場合にあつては、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものに限る。以下この項において同じ。)を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。
一 臨時の特定粉じん作業を行う場合
二 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う期間が短い場合
三 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業を行う時間が短い場合
Re:[1657] 2023年度労働衛生一般問9について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/15(Mon) 13:47 No.1658
日頃から迅速な対応ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。

> ありがとうございました。
> 早速、修文しておきました。
>
> 他にも何かありましたらよろしくお願いします。
>
> > 度々申し訳ありません。
> >
> > タイトルの問題文について、選択肢イが「件業現場」となっていますが、これは「作業現場」で間違いないでしょうか?
> >
> > また、解説文にて、「LGBT値」とあるのですが、「WBGT値」で間違いないでしょうか?
> >
> > ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
Re:[1656] 2023年度労働衛生一般問9について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/14(Sun) 22:22 No.1657
ありがとうございました。
早速、修文しておきました。

他にも何かありましたらよろしくお願いします。

> 度々申し訳ありません。
>
> タイトルの問題文について、選択肢イが「件業現場」となっていますが、これは「作業現場」で間違いないでしょうか?
>
> また、解説文にて、「LGBT値」とあるのですが、「WBGT値」で間違いないでしょうか?
>
> ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
2023年度労働衛生一般問9について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/14(Sun) 17:52 No.1656
度々申し訳ありません。

タイトルの問題文について、選択肢イが「件業現場」となっていますが、これは「作業現場」で間違いないでしょうか?

また、解説文にて、「LGBT値」とあるのですが、「WBGT値」で間違いないでしょうか?

ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
Re:[1653] 2023労働衛生一般問い2について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/07/11(Thu) 08:44 No.1654
返信ありがとうございます。

なるほど、そういった形で問題と解説を作成されているんですね。
これだけ膨大な問題をお一人で運営されているので、多少の誤植は起きて当然と思います。

なんだか嬉しいジンクスですね。
そのジンクスを破らぬよう精進してまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。
> ご指摘、ありがとうございます。
>
> 単に「休業」の誤りです😅
>
> 試験の解説を書くとき、最初に試験の直後に正答予測をするのですが、そのとき試験を受けられた方から問題文をPDFで頂き、それをWordに返還してからさらにhtmlファイルにD&Dで書き込むということをしています。
> 解説は、それを基にしているので、こういう誤植が残ります。
>
> 当サイトには、そのミスを指摘された方は、その次の試験に合格するというジンクスがあります。
>
> 他にも何かありましたらご連絡ください。よろしくお願いします。
>
>
> > 別件で先生に質問です。
> >
> > タイトルにある問題の選択肢イに「体業」とあるのですが、こちらはどういう意味でしょうか?
> > 解説にも「体業」とあるので、労働衛生の分野での専門用語でしょうか?
> > それとも単に「休業」でしょうか?
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