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Re:[2011] コンサルタント会茨木支部からのリンク 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/01(Fri) 21:13 No.2012
ですね。失礼しました。茨城県民様、ごめんなさい。

> お世話になります。茨木→茨城です。
>
> > 本サイトが、日本労働安全衛生コンサルタント会茨木支部様から、ホームページのフッターに「労働安全衛生コンサルタント試験へ役立つサイト」としてリンクを張って頂きました。
> >
> > https://ibacon2.org/
> >
> >
> > 茨木支部様、ありがとうございました。
Re:[2010] コンサルタント会茨木支部からのリンク 投稿者:T31 投稿日時:2025/07/31(Thu) 06:34 No.2011
お世話になります。茨木→茨城です。

> 本サイトが、日本労働安全衛生コンサルタント会茨木支部様から、ホームページのフッターに「労働安全衛生コンサルタント試験へ役立つサイト」としてリンクを張って頂きました。
>
> https://ibacon2.org/
>
>
> 茨木支部様、ありがとうございました。
コンサルタント会茨木支部からのリンク 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/29(Tue) 21:32 No.2010
本サイトが、日本労働安全衛生コンサルタント会茨木支部様から、ホームページのフッターに「労働安全衛生コンサルタント試験へ役立つサイト」としてリンクを張って頂きました。

https://ibacon2.org/


茨木支部様、ありがとうございました。
Re:[2008] 令和4年安全一般問20解説について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/25(Fri) 22:14 No.2009
> 柳川先生 お世話になります。令和4年 安全一般問20の水蒸気爆発の解説についてです。厚労省の事故の型分類表(https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/content/contents/kenan13.pdf)からみると水蒸気爆発は破裂でなく爆発に分類されています。燃焼を伴わない水蒸気爆発も爆発として取り扱った方が良いのではないでしょうか。ご見解宜しくお願いします。

そうですね。確かに、水蒸気爆発も爆発には違いないですね。事故の型別では、水蒸気爆発は「爆発」に含める扱いです。
ちょっと解説文の方を見直してみます。
令和4年安全一般問20解説について 投稿者:T31 投稿日時:2025/07/25(Fri) 11:04 No.2008
柳川先生 お世話になります。令和4年 安全一般問20の水蒸気爆発の解説についてです。厚労省の事故の型分類表(https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/content/contents/kenan13.pdf)からみると水蒸気爆発は破裂でなく爆発に分類されています。燃焼を伴わない水蒸気爆発も爆発として取り扱った方が良いのではないでしょうか。ご見解宜しくお願いします。
Re:[2006] 産業安全一般 2023年問21解説について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/22(Tue) 21:23 No.2007
> 柳川先生 大変お世話になっております。
> 産業安全一般 2023年問21の回答解説ですが 
> 塩素(酸化性液体:区分3)と書かれています。塩素は酸化性ガスではないでしょうか。お手数おかけしますがご確認お願いします。
>
> https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/0570.html
>
> PS 昨日のコメントありがとうございます。

確認しました。確かに仰る通りです。恥ずかしいミスでした。
早速、修正しておきました。ありがとうございました。
産業安全一般 2023年問21解説について 投稿者:T31 投稿日時:2025/07/22(Tue) 10:25 No.2006
柳川先生 大変お世話になっております。
産業安全一般 2023年問21の回答解説ですが 
塩素(酸化性液体:区分3)と書かれています。塩素は酸化性ガスではないでしょうか。お手数おかけしますがご確認お願いします。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/0570.html

PS 昨日のコメントありがとうございます。
Re:[2004] 一方的な意見です 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/21(Mon) 21:56 No.2005
> いつもお世話になっております。先生のホームページで勉強させてもらっているものです。コンサルタント支援コンテンツですがそこに衛生コンサルタントと安全コンサルタントの2つの試験解説がありますがこれを別々にした方がいいのではないかと思います。理由は労働安全コンサルタントを参照したい場合、コンテンツ下部にあるため、開きずらい傾向があります。もし差し支えなければご検討して頂けないでしょうか。宜しくお願いします

ご意見ありがとうございます。確かに、指摘されるまで気づきませんでしたが、解説している問題の年数が多くなったため、安全の問題がそれだけ下へ行ってしまっていますね。

SEOの効果を考えても分けた方が良いのかもしれません。

ただ、今あるコンサルタント支援のページにリンクを張って下さっている方もおり、仮に今のページを衛生専用にすると安全関連のリンクから辿って来られる方が混乱しそうですね。

検討してみますが、リンクの問題があり、ちょっと迷うところです。

当面、サイドメニューのリンクから安全コンサルタントの問題へジャンプして頂けますようお願いします。
一方的な意見です 投稿者:T31 投稿日時:2025/07/21(Mon) 08:57 No.2004
いつもお世話になっております。先生のホームページで勉強させてもらっているものです。コンサルタント支援コンテンツですがそこに衛生コンサルタントと安全コンサルタントの2つの試験解説がありますがこれを別々にした方がいいのではないかと思います。理由は労働安全コンサルタントを参照したい場合、コンテンツ下部にあるため、開きずらい傾向があります。もし差し支えなければご検討して頂けないでしょうか。宜しくお願いします
Re:[2002] 2016年度問9(4)の解説 投稿者:ひまわり 投稿日時:2025/07/20(Sun) 21:45 No.2003
> > いつもお世話になっております。今年度受験予定で、柳川先生のサイトには大変お世話になっております。
> > タイトルの問いに対して柳川先生の解説が
> > 「・・・ただし、女性 30 人と男性1人を使用する場合は男性用の休憩室を設けなければならない。」と書かれていますが、安衛則第 618 条は、「事業者は、常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」となっていることから、女性 30 人と男性1人を使用する場合は女性用の休憩室を設ければいいのではないかと解釈できるのですが、解釈についてご教示いただければと思い質問させていただきました。
> > この場合だと男性が20人以上使用されて初めて男性用休憩室ができるという考えは誤りでしょうか。
>
> 条文では、「常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するとき」とあります。従って「女性 30 人と男性1人を使用する場合」はこれに該当します。
>
> そして、その場合は「労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」のです。女性用だけ設ければよいとは書かれていません。
>
> 「男性の人数が少なければ、男性はが床ができなくてもよいのではないか」という疑問が湧くのは当然のことだと思います。しかし、男性20人で女性が29人なら男女ともが床ができなくてもよいのですが、男性1人で女性が30人だと、男女ともにが床できる必要があるのです。
>
> このようにしたのは、女性だけが床できるようにすると、男性が女性の休養室に入って横になろうとするのではないかという不安があったためです。今では信じられないようなことですが、この規定ができた当時は、男尊女卑の風潮が根強く残っており、また中高齢の女性の羞恥心など気にする必要はないという時代だったのです。

早速ご返信いただきありがとうございます。
歴史的な背景まで教えていただきより理解が深まりました。
何故?と思うところもありますが、法律上はそうなっていることを理解したうえで学習したいと思います。ありがとうございました。


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