Re:[1631] 令和4年度労働衛生関係法令問15(1)解説について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/06/02(Sun) 15:25 No.1632
次際に条文に当たってみてください。
粉じん障害防止規則第4条5号は
別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
別表第1の第7号は
七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
別表第2の第7号は
七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
ですから、問題文とも乖離していますし、解説の中でも矛盾しています。
解説本の方が間違いでしょう。
> 追記です。
>
> 別表第1第2ともに、7号と本での解説では記載されています。
>
> ちなみに、本は令和5年版試験問題集です。
>
> > ご質問、ありがとうございます。
> >
> > 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
> >
> > また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
> >
> > その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> > また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
> >
> >
> > > いつもお世話になっております。
> > > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> > >
> > > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> > >
> > > これはどちらが正しいのでしょうか?
粉じん障害防止規則第4条5号は
別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
別表第1の第7号は
七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
別表第2の第7号は
七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
ですから、問題文とも乖離していますし、解説の中でも矛盾しています。
解説本の方が間違いでしょう。
> 追記です。
>
> 別表第1第2ともに、7号と本での解説では記載されています。
>
> ちなみに、本は令和5年版試験問題集です。
>
> > ご質問、ありがとうございます。
> >
> > 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
> >
> > また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
> >
> > その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> > また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
> >
> >
> > > いつもお世話になっております。
> > > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> > >
> > > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> > >
> > > これはどちらが正しいのでしょうか?
Re:[1629] 令和4年度労働衛生関係法令問15(1)解説について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/06/02(Sun) 14:04 No.1631
追記です。
別表第1第2ともに、7号と本での解説では記載されています。
ちなみに、本は令和5年版試験問題集です。
> ご質問、ありがとうございます。
>
> 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
>
> また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
>
> その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> >
> > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> >
> > これはどちらが正しいのでしょうか?
別表第1第2ともに、7号と本での解説では記載されています。
ちなみに、本は令和5年版試験問題集です。
> ご質問、ありがとうございます。
>
> 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
>
> また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
>
> その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> >
> > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> >
> > これはどちらが正しいのでしょうか?
Re:[1629] 令和4年度労働衛生関係法令問15(1)解説について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/06/02(Sun) 13:57 No.1630
返信ありがとうございます。
先生の解説では、粉じん則第4条5号と記載されていますが、解説本では同則第4条6号となっており、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」となっていますが、本では「湿潤な状態に保つための設備の設置」となっています。
つまり、5号と6号ということで、解釈が違っているようです。
> ご質問、ありがとうございます。
>
> 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
>
> また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
>
> その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> >
> > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> >
> > これはどちらが正しいのでしょうか?
先生の解説では、粉じん則第4条5号と記載されていますが、解説本では同則第4条6号となっており、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」となっていますが、本では「湿潤な状態に保つための設備の設置」となっています。
つまり、5号と6号ということで、解釈が違っているようです。
> ご質問、ありがとうございます。
>
> 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
>
> また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
>
> その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> >
> > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> >
> > これはどちらが正しいのでしょうか?
Re:[1628] 令和4年度労働衛生関係法令問15(1)解説について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/06/02(Sun) 05:24 No.1629
ご質問、ありがとうございます。
粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
> いつもお世話になっております。
> タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
>
> 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
>
> これはどちらが正しいのでしょうか?
粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
> いつもお世話になっております。
> タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
>
> 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
>
> これはどちらが正しいのでしょうか?
令和4年度労働衛生関係法令問15(1)解説について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/06/02(Sun) 00:57 No.1628
いつもお世話になっております。
タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
これはどちらが正しいのでしょうか?
タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
これはどちらが正しいのでしょうか?
Re:[1626] 労働安全コンサルタントの試験 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/05/10(Fri) 21:21 No.1627
> ①1級土木施工管理技士と1級建築施工管理技士の資格を所有しております。
> 1回の試験で土木安全と建築安全を取得することは可能でしょうか。
安全衛生コンサルタントの筆記試験は、同じ日にすべての区分の試験が行われるので、1回で複数の区分を受けることはできません。2回に分けて受験する必要があります。
> ②産業安全一般科目の免除で安全管理士の7年実務経験とは安全管理者の実も経験とは違うのでしょうか。
安全管理士とは、労働災害防止団体に所属する人の資格です。安全管理者とは全く別なものです。
一般の方は、安全管理士についての実務経験は関係がないと思ってください。
> ③産業安全一般、産業安全関係法令、土木安全(建築安全)を受験して
> 合格するのは、全ての科目が60点以上を取る必要があるか、合計点の6割を取れば良いのか。ご教授願います。
全体が6割以上で、各科目に4割の足切りがあります。なお、
産業安全一般 :300点
産業安全法令 :150点
土木安全など :300点
で配点が異なることにご留意ください。
詳細は、「労働安全コンサルタント試験受験の勧め(2/7)」
https://osh-management.com/consultant/information/Recommendation_s/index2.html
を参照してください。
> 1回の試験で土木安全と建築安全を取得することは可能でしょうか。
安全衛生コンサルタントの筆記試験は、同じ日にすべての区分の試験が行われるので、1回で複数の区分を受けることはできません。2回に分けて受験する必要があります。
> ②産業安全一般科目の免除で安全管理士の7年実務経験とは安全管理者の実も経験とは違うのでしょうか。
安全管理士とは、労働災害防止団体に所属する人の資格です。安全管理者とは全く別なものです。
一般の方は、安全管理士についての実務経験は関係がないと思ってください。
> ③産業安全一般、産業安全関係法令、土木安全(建築安全)を受験して
> 合格するのは、全ての科目が60点以上を取る必要があるか、合計点の6割を取れば良いのか。ご教授願います。
全体が6割以上で、各科目に4割の足切りがあります。なお、
産業安全一般 :300点
産業安全法令 :150点
土木安全など :300点
で配点が異なることにご留意ください。
詳細は、「労働安全コンサルタント試験受験の勧め(2/7)」
https://osh-management.com/consultant/information/Recommendation_s/index2.html
を参照してください。
労働安全コンサルタントの試験 投稿者:安全担当M&M 投稿日時:2024/05/10(Fri) 15:27 No.1626
はじめまして、筆記試験のことでご質問させて頂きます。
①1級土木施工管理技士と1級建築施工管理技士の資格を所有しております。
1回の試験で土木安全と建築安全を取得することは可能でしょうか。
②産業安全一般科目の免除で安全管理士の7年実務経験とは安全管理者の実も経験とは違うのでしょうか。
③産業安全一般、産業安全関係法令、土木安全(建築安全)を受験して
合格するのは、全ての科目が60点以上を取る必要があるか、合計点の6割を取れば良いのか。ご教授願います。
①1級土木施工管理技士と1級建築施工管理技士の資格を所有しております。
1回の試験で土木安全と建築安全を取得することは可能でしょうか。
②産業安全一般科目の免除で安全管理士の7年実務経験とは安全管理者の実も経験とは違うのでしょうか。
③産業安全一般、産業安全関係法令、土木安全(建築安全)を受験して
合格するのは、全ての科目が60点以上を取る必要があるか、合計点の6割を取れば良いのか。ご教授願います。
Re:[1623] コンサル試験の得点報告(3年分) 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/04/29(Mon) 21:27 No.1624
ありがとうございます。
3年間、お疲れさまでした。筆記試験で受かって面接で落ちた後、次の筆記試験で落ちるとかなりダメージが大きいですよね。
そこを乗り越えられて、3年目での最終合格、おめでとうございます。
また、オキュペイショナルハイジニスト評価試験の合格のご報告をお待ちいたします。
> 柳川先生
>
> 衛生コンサル試験に合格できたのもこの支援サイトのおかげです。
> 改めてお礼申し上げるとともに、試験結果の開示請求の結果を報告いたします。
> (今後受験される方のためにも公開掲示板に記載しますね😊)
>
> 【令和3年度】
> <筆記試験>
> ・選択式:衛生一般、衛生法令とも免除
> ・記述式(労働衛生工学):問1 69/150 問3 146/150 合計215/300(合格)
> <口述試験>
> 4段階評価のうち上位から3ランク(不合格)
>
> 【令和4年度】
> <筆記試験>
> ・選択式:衛生一般、衛生法令とも免除
> ・記述式(労働衛生工学):問1 118/150 問3 18/150 合計136/300(不合格)
>
> 【令和5年度】
> <筆記試験>
> ・選択式:衛生一般 270/300 衛生法令 130/150
> ・記述式(労働衛生工学):問1 73/150 問3 150/150 合計223/300
> ・総合得点:623/750(合格)
> <口述試験>
> 4段階評価のうち上位から2ランク(合格)
>
>
> 【反省、考察】
> ・筆記試験の選択式は(先生のお勧めのとおり)免除を受けず受験するのが良い
> ・令和4年度の記述式問3の得点が極端に低いのは、枝ダクトの「フランジ付き」を読み落としたため。排風量の計算を誤ると痛い目にあう😒
> ・令和3年度の口述試験では、選択式試験で問われるような基礎的な質問に答えられなかった。完全な実力不足でした🤔
> ・合格まで3年かかったものの、私には必要な過程だったと思います😂
>
>
> 今はまだ会社勤めをしていますが、独立起業に向けて歩みを進めていきます😊
> この「支援サイト」は今後も活用させていただきますね😁
>
> P.S.
> 先日「オキュペイショナルハイジニスト評価試験」を受けてきました(結果は7月末発表)。専門家としての門を開くなら、こちらにも面接試験があるべきですね・・
3年間、お疲れさまでした。筆記試験で受かって面接で落ちた後、次の筆記試験で落ちるとかなりダメージが大きいですよね。
そこを乗り越えられて、3年目での最終合格、おめでとうございます。
また、オキュペイショナルハイジニスト評価試験の合格のご報告をお待ちいたします。
> 柳川先生
>
> 衛生コンサル試験に合格できたのもこの支援サイトのおかげです。
> 改めてお礼申し上げるとともに、試験結果の開示請求の結果を報告いたします。
> (今後受験される方のためにも公開掲示板に記載しますね😊)
>
> 【令和3年度】
> <筆記試験>
> ・選択式:衛生一般、衛生法令とも免除
> ・記述式(労働衛生工学):問1 69/150 問3 146/150 合計215/300(合格)
> <口述試験>
> 4段階評価のうち上位から3ランク(不合格)
>
> 【令和4年度】
> <筆記試験>
> ・選択式:衛生一般、衛生法令とも免除
> ・記述式(労働衛生工学):問1 118/150 問3 18/150 合計136/300(不合格)
>
> 【令和5年度】
> <筆記試験>
> ・選択式:衛生一般 270/300 衛生法令 130/150
> ・記述式(労働衛生工学):問1 73/150 問3 150/150 合計223/300
> ・総合得点:623/750(合格)
> <口述試験>
> 4段階評価のうち上位から2ランク(合格)
>
>
> 【反省、考察】
> ・筆記試験の選択式は(先生のお勧めのとおり)免除を受けず受験するのが良い
> ・令和4年度の記述式問3の得点が極端に低いのは、枝ダクトの「フランジ付き」を読み落としたため。排風量の計算を誤ると痛い目にあう😒
> ・令和3年度の口述試験では、選択式試験で問われるような基礎的な質問に答えられなかった。完全な実力不足でした🤔
> ・合格まで3年かかったものの、私には必要な過程だったと思います😂
>
>
> 今はまだ会社勤めをしていますが、独立起業に向けて歩みを進めていきます😊
> この「支援サイト」は今後も活用させていただきますね😁
>
> P.S.
> 先日「オキュペイショナルハイジニスト評価試験」を受けてきました(結果は7月末発表)。専門家としての門を開くなら、こちらにも面接試験があるべきですね・・
コンサル試験の得点報告(3年分) 投稿者:maxtanaka 投稿日時:2024/04/29(Mon) 10:01 No.1623
柳川先生
衛生コンサル試験に合格できたのもこの支援サイトのおかげです。
改めてお礼申し上げるとともに、試験結果の開示請求の結果を報告いたします。
(今後受験される方のためにも公開掲示板に記載しますね😊)
【令和3年度】
<筆記試験>
・選択式:衛生一般、衛生法令とも免除
・記述式(労働衛生工学):問1 69/150 問3 146/150 合計215/300(合格)
<口述試験>
4段階評価のうち上位から3ランク(不合格)
【令和4年度】
<筆記試験>
・選択式:衛生一般、衛生法令とも免除
・記述式(労働衛生工学):問1 118/150 問3 18/150 合計136/300(不合格)
【令和5年度】
<筆記試験>
・選択式:衛生一般 270/300 衛生法令 130/150
・記述式(労働衛生工学):問1 73/150 問3 150/150 合計223/300
・総合得点:623/750(合格)
<口述試験>
4段階評価のうち上位から2ランク(合格)
【反省、考察】
・筆記試験の選択式は(先生のお勧めのとおり)免除を受けず受験するのが良い
・令和4年度の記述式問3の得点が極端に低いのは、枝ダクトの「フランジ付き」を読み落としたため。排風量の計算を誤ると痛い目にあう😒
・令和3年度の口述試験では、選択式試験で問われるような基礎的な質問に答えられなかった。完全な実力不足でした🤔
・合格まで3年かかったものの、私には必要な過程だったと思います😂
今はまだ会社勤めをしていますが、独立起業に向けて歩みを進めていきます😊
この「支援サイト」は今後も活用させていただきますね😁
P.S.
先日「オキュペイショナルハイジニスト評価試験」を受けてきました(結果は7月末発表)。専門家としての門を開くなら、こちらにも面接試験があるべきですね・・
衛生コンサル試験に合格できたのもこの支援サイトのおかげです。
改めてお礼申し上げるとともに、試験結果の開示請求の結果を報告いたします。
(今後受験される方のためにも公開掲示板に記載しますね😊)
【令和3年度】
<筆記試験>
・選択式:衛生一般、衛生法令とも免除
・記述式(労働衛生工学):問1 69/150 問3 146/150 合計215/300(合格)
<口述試験>
4段階評価のうち上位から3ランク(不合格)
【令和4年度】
<筆記試験>
・選択式:衛生一般、衛生法令とも免除
・記述式(労働衛生工学):問1 118/150 問3 18/150 合計136/300(不合格)
【令和5年度】
<筆記試験>
・選択式:衛生一般 270/300 衛生法令 130/150
・記述式(労働衛生工学):問1 73/150 問3 150/150 合計223/300
・総合得点:623/750(合格)
<口述試験>
4段階評価のうち上位から2ランク(合格)
【反省、考察】
・筆記試験の選択式は(先生のお勧めのとおり)免除を受けず受験するのが良い
・令和4年度の記述式問3の得点が極端に低いのは、枝ダクトの「フランジ付き」を読み落としたため。排風量の計算を誤ると痛い目にあう😒
・令和3年度の口述試験では、選択式試験で問われるような基礎的な質問に答えられなかった。完全な実力不足でした🤔
・合格まで3年かかったものの、私には必要な過程だったと思います😂
今はまだ会社勤めをしていますが、独立起業に向けて歩みを進めていきます😊
この「支援サイト」は今後も活用させていただきますね😁
P.S.
先日「オキュペイショナルハイジニスト評価試験」を受けてきました(結果は7月末発表)。専門家としての門を開くなら、こちらにも面接試験があるべきですね・・
Re:[1621] 令和4年度の衛生一般の問題について 投稿者:サイトー 投稿日時:2024/04/28(Sun) 22:36 No.1622
返信ありがとうございます。
経緯までの解説ありがとうございます。そして、何度も相談に乗っていただきありがとうございます。少し考えすぎましたかね。
これは試験全般に言えることかもしれませんが、自分はいつも問題の応用が効くように、出題者の意図をできるだけ想像して解くことで、他の回答に繋げられるのでは?と思い、択一問題は、全ての選択肢に解説をつけるようにしています。
また何かお聞きすることがあるかもしれません。
此度は丁寧に対応していただきありがとうございました。
> 出題の意図は、出題者に聴いてみないと分かりませんが・・・
>
> 個々の化学物質について蒸気圧を問う問題はあまり多くはないようですね。
>
> トルエンはご存知のようにガソリンやシンナーにも入っている物質で、日常生活でもよく使われる物質です。一方のジクロロメタンはドライクリーニングでフロンを使うことができなくなったために広く用いられるようになったという経緯はありますが、一般にそれほど広く使われているものではありません。
>
> なぜ、この比較を出題したかについては、想像するしかないですが、そこまで深く考えずに、有名な有機溶剤を2つ並べて蒸気圧くらいは頭の中に入れておけという趣旨だったのかもしれませんね。
経緯までの解説ありがとうございます。そして、何度も相談に乗っていただきありがとうございます。少し考えすぎましたかね。
これは試験全般に言えることかもしれませんが、自分はいつも問題の応用が効くように、出題者の意図をできるだけ想像して解くことで、他の回答に繋げられるのでは?と思い、択一問題は、全ての選択肢に解説をつけるようにしています。
また何かお聞きすることがあるかもしれません。
此度は丁寧に対応していただきありがとうございました。
> 出題の意図は、出題者に聴いてみないと分かりませんが・・・
>
> 個々の化学物質について蒸気圧を問う問題はあまり多くはないようですね。
>
> トルエンはご存知のようにガソリンやシンナーにも入っている物質で、日常生活でもよく使われる物質です。一方のジクロロメタンはドライクリーニングでフロンを使うことができなくなったために広く用いられるようになったという経緯はありますが、一般にそれほど広く使われているものではありません。
>
> なぜ、この比較を出題したかについては、想像するしかないですが、そこまで深く考えずに、有名な有機溶剤を2つ並べて蒸気圧くらいは頭の中に入れておけという趣旨だったのかもしれませんね。