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Re:[1741] 合格基準点について 投稿者:あいp 投稿日時:2024/10/23(Wed) 07:14 No.1766
試験お疲れ様でした。
旧Twitterに2021年の自己採点で法令8/15で筆記を通過した一例が載っておりましたので参考までに。2022年ごろのツイート検索で見つかると思います。

> お世話になっております。
> 本日、保険衛生法令のみを受験しました。
> 自己採点では8/15点と考えられ、あと一歩合格に及ばなかったかなという印象です。
> 合格基準は総得点の概ね6割とのことでしたが、8/15点でも合格した方は過去にいらっしゃるのでしょうか。
> ご存知でしたらご教授いただけると幸いです。
コンサルタント試験正答予測 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/23(Wed) 06:34 No.1765
とりあえず、会員サイトに
労働衛生法令の1~8までの正答予測を載せました。

今日から出張なので、次の正答予測のアップは、金曜の夜になります。
解答 投稿者:もさ 投稿日時:2024/10/23(Wed) 01:07 No.1764
産業安全一般
15215434253444212553143353313
で解答しました。

問7はわからず(4?)
問10は4が正
問15は1ですかね
問16はわからず。よさそうな気もしましたが
問20は2が正
問23はわからず
まぁ60%は問題ないような気がしましたがどうでしょうか。

安全法令は
2 2 1 24 3 1 2 4 5 5 5 3 4 5
で、解答しました。

問12は迷いましたが、法43と則27の除外規定が記憶になかったので法令文とすこしちがいましたが5にしました。

問4は、フォークローダーにはこの記載がありましたけど、不整地運搬車には記載がないと記憶していたので2としました。同じく60%は問題ないような気がしましたが
Re:[1761] 衛生法令7の空気調和設備 投稿者:わい 投稿日時:2024/10/22(Tue) 23:37 No.1763
こちらについて、問題文では免除認定を受けていないものとすると記載があり、外れないのではと考えましたがどうでしょうか。
PDF内の免除対象に他の選択肢の設備も含まれていて、選択肢がなくなってしまうと思いました!


> 検索した限りは安衛法88条届出は平成26年に廃止されて届出不要とか、厚労省の配布物でも届出免除ってなってるので、届出の必要は恐らくないのではないかと…?
> https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/060421-2h.pdf
> しかし本当に重箱の隅叩くような問題出し過ぎ(泣)
衛生法令に関して 投稿者:わい 投稿日時:2024/10/22(Tue) 23:29 No.1762
既出の議論されている解答に関して私見を投下させてください。間違いがありましたら指摘いただきたいです。

問3に関して:
ロの選択肢について、安衛法第34条の2の6の改正内容を踏まえた問いと(後ほど調べて)感じました。改正された内容では切り捨て/切り上げができる対象から除く物質が記載されておりますが、「~令別表第6の2に掲げる物以外の物」と記載されており、問の文章内にある「ロにおいて、有機溶剤とは、労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる有機溶剤をいうものとする。」と明記されております。そのため、ロは間違いと考えております。
有機溶剤と一般化されて記載されているため違うだろうなあと試験中は考えましたが、調べて細かい部分を問うているらしいことを知って驚きです…。

問6に関して:
選択肢のニについて、安衛法第61条に、クレーン運転などの業務で資格を得たものでなければ当該業務につかせてはならず、並びに当該業務に従事するときには免許証その他その資格を証する書面を携帯しなければならないという記載がありました。
この対応する業務は労働安全衛生法施行令第20条に記載があり、この中には高圧室内業務の記載がありませんでした。
その為、5で合っていると信じたいのですが、ほかに根拠を見つけられておりません。

問7に関して:
衛生管理下第一種用という教科書を開くと、主に安衛則第86条で計画の届け出対象となる設備がかなりの数書いてあるのですが、「石綿等の粉塵が発散する屋内作業場に設ける発散源を密閉する装備または全体換気装置」、「事務所則第5条の空気調和設備で中央管理式の物」、「特化則第11条に定める廃液処理装置」の記載があり、いずれも設置の届け出先は所轄所長でした。
しかしながら、ダイオキシン類~焼却炉については、解体は届け出が必要と確認しましたが、設置に関して条文を見つけられず…。回答は(3)なのでしょうか?私は(1)としたので間違っております。他の考え方がありましたら是非教えていただきたいです(泣)

問8について:
イの請負人についてなのですが、労働安全衛生規則の第595条の記載では、「事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、耳栓その他の保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。」、「事業者は、第一項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。」、「事業者は、第二項の請負人に耳栓その他の保護具を使用する必要がある旨を周知させたときは、遅滞なく当該保護具を使用する必要がある旨を、見やすい場所に掲示しなければならない。」と記載されています。
問題の文面とはやや異なる印象で、保護具を備えなければならないという記載にはなっておらず、恐らく現実問題とは差異があるけれど文面上は×、という問題なのでしょうか。

問10は1か5か悩んで、間違えました!(泣)1が正解と私も考えます…。
衛生法令7の空気調和設備 投稿者:うろん 投稿日時:2024/10/22(Tue) 22:54 No.1761
検索した限りは安衛法88条届出は平成26年に廃止されて届出不要とか、厚労省の配布物でも届出免除ってなってるので、届出の必要は恐らくないのではないかと…?
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/060421-2h.pdf
しかし本当に重箱の隅叩くような問題出し過ぎ(泣)
衛生法令の3のロ 投稿者:うろん 投稿日時:2024/10/22(Tue) 22:28 No.1760
合ってるぽい😱
https://cheminfo.johas.go.jp/step/4-2.html
しかしこれ、切り上げる分にはともかく切り捨て可となると、低い数値の場合0%ってなる事態があるからそもそも混合物の基準とか満たしてるのかどうかわからなくなりそうな気もするんですけどこういう法令なのか…
無念なり

やっぱ今年細か過ぎて9点行くか行かないかの人が多発しそう
衛生 投稿者:ははは 投稿日時:2024/10/22(Tue) 22:26 No.1759
難しかった、、、
1.3.3.3.3.5.1.2.3.1.5.4.1.5.5
と回答しました
Re:[1757] 衛生法令 投稿者:うろん 投稿日時:2024/10/22(Tue) 22:14 No.1758
期間間違ってましたね
すいませんでした

あと、

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-27-3-0.htm
ここの付属の表見ると、電線云々の作業は第一条5の二の作業にあたるからそもそも除塵装置つける必要ないっぽいです

あと釉薬云々の時は一年に一回は空気中の鉛の濃度の測定いるようです(対象作業に入ってる)

> 10問目について
>
> 3は正しいと思います。
> 理由は以下参照してください。
>
> <血中鉛と尿デルタ>
> これは省略できそうです。
> 下記の第53条第2項参照。
>
> <健康診断が6ヶ月or1年?>
> 「別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一年」
> とあり、
> ライニング業務は、第一条第五号トなので、1年ではないと思います。
>
>
>
>
> (健康診断)
> 第五十三条事業者は、令第二十二条第一項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月(令別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一年)以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
> 一業務の経歴の調査
> 二作業条件の簡易な調査
> 三鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
> 四鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
> 五血液中の鉛の量の検査
> 六尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
> 2前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において同項第五号及び第六号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。
>
>
> > > 10問目は、血中鉛と尿デルタは必ず実施なので違反となり解答は3かと思いましたがどうでしょうか?
> >
> > R3-9-1参照だよ
Re:[1753] 衛生法令 投稿者:リベンジ医 投稿日時:2024/10/22(Tue) 21:57 No.1757
10問目について

3は正しいと思います。
理由は以下参照してください。

<血中鉛と尿デルタ>
これは省略できそうです。
下記の第53条第2項参照。

<健康診断が6ヶ月or1年?>
「別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一年」
とあり、
ライニング業務は、第一条第五号トなので、1年ではないと思います。

https://osh-management.com/consultant/health/2021/low-question09/#gsc.tab=0

柳川先生のこちらの解説も添付しておきます。
1年でいいのは、印刷・絵付け・釉薬・ハンダ付けの4個とされています



(健康診断)
第五十三条事業者は、令第二十二条第一項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月(令別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一年)以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
一業務の経歴の調査
二作業条件の簡易な調査
三鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
四鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
五血液中の鉛の量の検査
六尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
2前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において同項第五号及び第六号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。


> > 10問目は、血中鉛と尿デルタは必ず実施なので違反となり解答は3かと思いましたがどうでしょうか?
>
> R3-9-1参照だよ
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