Re:[1977] 2024年関係法令問い6について 投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/06(Fri) 23:29 No.1978
> > お世話になっております。
> >
> > タイトルの問題の選択肢(ロ)の解説に
> >
> > 産業医の要件とは異なり、「試験の区分が保健衛生であるもの」に限られないので、誤解しないこと。産業医の要件(安衛法第 13 条第2項)については、安衛則第 14 条第2項第三号の規定により、衛生コンサルタントである医師についてはその試験の区分が保健衛生であるものに限られる。
> >
> > とされています。
> > この文章において、「産業医は試験の区分が保健衛生でなければならない」ということなのでしょうか?
> > これは自分の読解力不足の大いにあるという前提で、上記にリンクされている安衛法および安衛則からは、そういった内容が読み取れないのですが、できれば解説をお願いいたします。
>
> ご質問についてですが、
>
> 医師が産業医になるためには、一定の要件を満たす必要があります。
> その要件は、安衛則に定めがあり
>
> 一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
> 二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
> 三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
> 四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
> 五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
>
> のいずれかでなければならないわけです。
>
> そして、衛生コンサルタントがその資格を理由として産業医に選任されようとしても、第3号で
>
> 三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
>
> となっているので、区分が保健衛生でなければならないわけです。
かなり初歩的な質問にかかわらず、丁寧に解説いただきありがとうございます。
引き続き、よろしくお願いいたします。
> >
> > タイトルの問題の選択肢(ロ)の解説に
> >
> > 産業医の要件とは異なり、「試験の区分が保健衛生であるもの」に限られないので、誤解しないこと。産業医の要件(安衛法第 13 条第2項)については、安衛則第 14 条第2項第三号の規定により、衛生コンサルタントである医師についてはその試験の区分が保健衛生であるものに限られる。
> >
> > とされています。
> > この文章において、「産業医は試験の区分が保健衛生でなければならない」ということなのでしょうか?
> > これは自分の読解力不足の大いにあるという前提で、上記にリンクされている安衛法および安衛則からは、そういった内容が読み取れないのですが、できれば解説をお願いいたします。
>
> ご質問についてですが、
>
> 医師が産業医になるためには、一定の要件を満たす必要があります。
> その要件は、安衛則に定めがあり
>
> 一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
> 二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
> 三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
> 四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
> 五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
>
> のいずれかでなければならないわけです。
>
> そして、衛生コンサルタントがその資格を理由として産業医に選任されようとしても、第3号で
>
> 三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
>
> となっているので、区分が保健衛生でなければならないわけです。
かなり初歩的な質問にかかわらず、丁寧に解説いただきありがとうございます。
引き続き、よろしくお願いいたします。
Re:[1976] 2024年関係法令問い6について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/06(Fri) 21:57 No.1977
> お世話になっております。
>
> タイトルの問題の選択肢(ロ)の解説に
>
> 産業医の要件とは異なり、「試験の区分が保健衛生であるもの」に限られないので、誤解しないこと。産業医の要件(安衛法第 13 条第2項)については、安衛則第 14 条第2項第三号の規定により、衛生コンサルタントである医師についてはその試験の区分が保健衛生であるものに限られる。
>
> とされています。
> この文章において、「産業医は試験の区分が保健衛生でなければならない」ということなのでしょうか?
> これは自分の読解力不足の大いにあるという前提で、上記にリンクされている安衛法および安衛則からは、そういった内容が読み取れないのですが、できれば解説をお願いいたします。
ご質問についてですが、
医師が産業医になるためには、一定の要件を満たす必要があります。
その要件は、安衛則に定めがあり
一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
のいずれかでなければならないわけです。
そして、衛生コンサルタントがその資格を理由として産業医に選任されようとしても、第3号で
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
となっているので、区分が保健衛生でなければならないわけです。
>
> タイトルの問題の選択肢(ロ)の解説に
>
> 産業医の要件とは異なり、「試験の区分が保健衛生であるもの」に限られないので、誤解しないこと。産業医の要件(安衛法第 13 条第2項)については、安衛則第 14 条第2項第三号の規定により、衛生コンサルタントである医師についてはその試験の区分が保健衛生であるものに限られる。
>
> とされています。
> この文章において、「産業医は試験の区分が保健衛生でなければならない」ということなのでしょうか?
> これは自分の読解力不足の大いにあるという前提で、上記にリンクされている安衛法および安衛則からは、そういった内容が読み取れないのですが、できれば解説をお願いいたします。
ご質問についてですが、
医師が産業医になるためには、一定の要件を満たす必要があります。
その要件は、安衛則に定めがあり
一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
のいずれかでなければならないわけです。
そして、衛生コンサルタントがその資格を理由として産業医に選任されようとしても、第3号で
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
となっているので、区分が保健衛生でなければならないわけです。
2024年関係法令問い6について 投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/06(Fri) 08:52 No.1976
お世話になっております。
タイトルの問題の選択肢(ロ)の解説に
産業医の要件とは異なり、「試験の区分が保健衛生であるもの」に限られないので、誤解しないこと。産業医の要件(安衛法第 13 条第2項)については、安衛則第 14 条第2項第三号の規定により、衛生コンサルタントである医師についてはその試験の区分が保健衛生であるものに限られる。
とされています。
この文章において、「産業医は試験の区分が保健衛生でなければならない」ということなのでしょうか?
これは自分の読解力不足の大いにあるという前提で、上記にリンクされている安衛法および安衛則からは、そういった内容が読み取れないのですが、できれば解説をお願いいたします。
タイトルの問題の選択肢(ロ)の解説に
産業医の要件とは異なり、「試験の区分が保健衛生であるもの」に限られないので、誤解しないこと。産業医の要件(安衛法第 13 条第2項)については、安衛則第 14 条第2項第三号の規定により、衛生コンサルタントである医師についてはその試験の区分が保健衛生であるものに限られる。
とされています。
この文章において、「産業医は試験の区分が保健衛生でなければならない」ということなのでしょうか?
これは自分の読解力不足の大いにあるという前提で、上記にリンクされている安衛法および安衛則からは、そういった内容が読み取れないのですが、できれば解説をお願いいたします。
Re:[1974] 色温度について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/04(Wed) 03:27 No.1975
> > > 今年もお世話になります。
> > >
> > > 早速質問なのですが、2024年問い21の選択肢(5)にて、
> > >
> > > 照明の光色は色温度で表され、色温度が高いと青みを帯びた光色、色温度が低いと赤みを帯びた光色となる。
> > >
> > > という選択肢に対し、先生の解説が
> > > 色温度が高いと赤みを帯びた光色、色温度が低いと青みを帯びた光色となるので、本肢は逆の説明となっている。
> > >
> > > とあります。
> > > この問題は「適切なものはどれか?」なので、先生の解説の「本肢は逆の説明となっている」というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?
> > > 自身で調べたところ、選択肢通りの内容で間違いないと思っています。
> >
> > ご指摘ありがとうございます。
> >
> > 問題文の最初のところと、(5)の改正つ2行目以降で、青が高温、赤が低温と説明していたのですが、普通に考えると逆のような気がするので注意するべきと書こうとして完全に混乱してしまいました😅。
> > 早速修正しておきました。
> >
> > 本サイトは多くの方の眼で見て頂いて、より良くなってゆくものと考えています。また、当サイトの間違いを指摘された方は、直後に行われる試験に合格するというジンクスがあります。
> >
> > 他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
>
> いつもありがとうございます。
> そして、脱字を発見したのですが、2024年度衛生一般問い28(5)にて
>
> ヒヤリ・ハット活動は、作業中にヒヤリとしたことやハッとしたことを危険情報として活用する安全衛生活動で、当事者の責任を追及するためではな、危険情報の把握をねらいとしている。
>
> となっておりますが
> 当事者の責任を追及するためではな”く”かと思います。
>
> これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。試験協会の原典も確認して修正しました。
他にも何かありましたらよろしくお願いします。
> > >
> > > 早速質問なのですが、2024年問い21の選択肢(5)にて、
> > >
> > > 照明の光色は色温度で表され、色温度が高いと青みを帯びた光色、色温度が低いと赤みを帯びた光色となる。
> > >
> > > という選択肢に対し、先生の解説が
> > > 色温度が高いと赤みを帯びた光色、色温度が低いと青みを帯びた光色となるので、本肢は逆の説明となっている。
> > >
> > > とあります。
> > > この問題は「適切なものはどれか?」なので、先生の解説の「本肢は逆の説明となっている」というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?
> > > 自身で調べたところ、選択肢通りの内容で間違いないと思っています。
> >
> > ご指摘ありがとうございます。
> >
> > 問題文の最初のところと、(5)の改正つ2行目以降で、青が高温、赤が低温と説明していたのですが、普通に考えると逆のような気がするので注意するべきと書こうとして完全に混乱してしまいました😅。
> > 早速修正しておきました。
> >
> > 本サイトは多くの方の眼で見て頂いて、より良くなってゆくものと考えています。また、当サイトの間違いを指摘された方は、直後に行われる試験に合格するというジンクスがあります。
> >
> > 他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
>
> いつもありがとうございます。
> そして、脱字を発見したのですが、2024年度衛生一般問い28(5)にて
>
> ヒヤリ・ハット活動は、作業中にヒヤリとしたことやハッとしたことを危険情報として活用する安全衛生活動で、当事者の責任を追及するためではな、危険情報の把握をねらいとしている。
>
> となっておりますが
> 当事者の責任を追及するためではな”く”かと思います。
>
> これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。試験協会の原典も確認して修正しました。
他にも何かありましたらよろしくお願いします。
Re:[1973] 色温度について 投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/03(Tue) 23:02 No.1974
> > 今年もお世話になります。
> >
> > 早速質問なのですが、2024年問い21の選択肢(5)にて、
> >
> > 照明の光色は色温度で表され、色温度が高いと青みを帯びた光色、色温度が低いと赤みを帯びた光色となる。
> >
> > という選択肢に対し、先生の解説が
> > 色温度が高いと赤みを帯びた光色、色温度が低いと青みを帯びた光色となるので、本肢は逆の説明となっている。
> >
> > とあります。
> > この問題は「適切なものはどれか?」なので、先生の解説の「本肢は逆の説明となっている」というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?
> > 自身で調べたところ、選択肢通りの内容で間違いないと思っています。
>
> ご指摘ありがとうございます。
>
> 問題文の最初のところと、(5)の改正つ2行目以降で、青が高温、赤が低温と説明していたのですが、普通に考えると逆のような気がするので注意するべきと書こうとして完全に混乱してしまいました😅。
> 早速修正しておきました。
>
> 本サイトは多くの方の眼で見て頂いて、より良くなってゆくものと考えています。また、当サイトの間違いを指摘された方は、直後に行われる試験に合格するというジンクスがあります。
>
> 他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
いつもありがとうございます。
そして、脱字を発見したのですが、2024年度衛生一般問い28(5)にて
ヒヤリ・ハット活動は、作業中にヒヤリとしたことやハッとしたことを危険情報として活用する安全衛生活動で、当事者の責任を追及するためではな、危険情報の把握をねらいとしている。
となっておりますが
当事者の責任を追及するためではな”く”かと思います。
これからもよろしくお願いいたします。
> >
> > 早速質問なのですが、2024年問い21の選択肢(5)にて、
> >
> > 照明の光色は色温度で表され、色温度が高いと青みを帯びた光色、色温度が低いと赤みを帯びた光色となる。
> >
> > という選択肢に対し、先生の解説が
> > 色温度が高いと赤みを帯びた光色、色温度が低いと青みを帯びた光色となるので、本肢は逆の説明となっている。
> >
> > とあります。
> > この問題は「適切なものはどれか?」なので、先生の解説の「本肢は逆の説明となっている」というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?
> > 自身で調べたところ、選択肢通りの内容で間違いないと思っています。
>
> ご指摘ありがとうございます。
>
> 問題文の最初のところと、(5)の改正つ2行目以降で、青が高温、赤が低温と説明していたのですが、普通に考えると逆のような気がするので注意するべきと書こうとして完全に混乱してしまいました😅。
> 早速修正しておきました。
>
> 本サイトは多くの方の眼で見て頂いて、より良くなってゆくものと考えています。また、当サイトの間違いを指摘された方は、直後に行われる試験に合格するというジンクスがあります。
>
> 他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
いつもありがとうございます。
そして、脱字を発見したのですが、2024年度衛生一般問い28(5)にて
ヒヤリ・ハット活動は、作業中にヒヤリとしたことやハッとしたことを危険情報として活用する安全衛生活動で、当事者の責任を追及するためではな、危険情報の把握をねらいとしている。
となっておりますが
当事者の責任を追及するためではな”く”かと思います。
これからもよろしくお願いいたします。
Re:[1972] 色温度について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/01(Sun) 22:04 No.1973
> 今年もお世話になります。
>
> 早速質問なのですが、2024年問い21の選択肢(5)にて、
>
> 照明の光色は色温度で表され、色温度が高いと青みを帯びた光色、色温度が低いと赤みを帯びた光色となる。
>
> という選択肢に対し、先生の解説が
> 色温度が高いと赤みを帯びた光色、色温度が低いと青みを帯びた光色となるので、本肢は逆の説明となっている。
>
> とあります。
> この問題は「適切なものはどれか?」なので、先生の解説の「本肢は逆の説明となっている」というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?
> 自身で調べたところ、選択肢通りの内容で間違いないと思っています。
ご指摘ありがとうございます。
問題文の最初のところと、(5)の改正つ2行目以降で、青が高温、赤が低温と説明していたのですが、普通に考えると逆のような気がするので注意するべきと書こうとして完全に混乱してしまいました😅。
早速修正しておきました。
本サイトは多くの方の眼で見て頂いて、より良くなってゆくものと考えています。また、当サイトの間違いを指摘された方は、直後に行われる試験に合格するというジンクスがあります。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
>
> 早速質問なのですが、2024年問い21の選択肢(5)にて、
>
> 照明の光色は色温度で表され、色温度が高いと青みを帯びた光色、色温度が低いと赤みを帯びた光色となる。
>
> という選択肢に対し、先生の解説が
> 色温度が高いと赤みを帯びた光色、色温度が低いと青みを帯びた光色となるので、本肢は逆の説明となっている。
>
> とあります。
> この問題は「適切なものはどれか?」なので、先生の解説の「本肢は逆の説明となっている」というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?
> 自身で調べたところ、選択肢通りの内容で間違いないと思っています。
ご指摘ありがとうございます。
問題文の最初のところと、(5)の改正つ2行目以降で、青が高温、赤が低温と説明していたのですが、普通に考えると逆のような気がするので注意するべきと書こうとして完全に混乱してしまいました😅。
早速修正しておきました。
本サイトは多くの方の眼で見て頂いて、より良くなってゆくものと考えています。また、当サイトの間違いを指摘された方は、直後に行われる試験に合格するというジンクスがあります。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
色温度について 投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/01(Sun) 11:43 No.1972
今年もお世話になります。
早速質問なのですが、2024年問い21の選択肢(5)にて、
照明の光色は色温度で表され、色温度が高いと青みを帯びた光色、色温度が低いと赤みを帯びた光色となる。
という選択肢に対し、先生の解説が
色温度が高いと赤みを帯びた光色、色温度が低いと青みを帯びた光色となるので、本肢は逆の説明となっている。
とあります。
この問題は「適切なものはどれか?」なので、先生の解説の「本肢は逆の説明となっている」というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?
自身で調べたところ、選択肢通りの内容で間違いないと思っています。
早速質問なのですが、2024年問い21の選択肢(5)にて、
照明の光色は色温度で表され、色温度が高いと青みを帯びた光色、色温度が低いと赤みを帯びた光色となる。
という選択肢に対し、先生の解説が
色温度が高いと赤みを帯びた光色、色温度が低いと青みを帯びた光色となるので、本肢は逆の説明となっている。
とあります。
この問題は「適切なものはどれか?」なので、先生の解説の「本肢は逆の説明となっている」というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?
自身で調べたところ、選択肢通りの内容で間違いないと思っています。
Re:[1970] 特化物を取り扱う際の呼吸用保護具について 投稿者:かな 投稿日時:2025/05/27(Tue) 12:15 No.1971
ご教示ありがとうございます。特化則第36条の3は見落としておりました。
もう一度特化則を確認しなおします。
ありがとうございました。
> > いつも大変お世話になっております。ご質問させてください。
> > 法令上、特化物を取り扱う作業場では、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合でも、要求防護係数を満たす指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないという理解でよいでしょうか。特化則第43条ではただし書きはないものの、備え付ける旨の記載しかないため、装着が義務付けられているのかがよくわかりませんでした。もちろん実務上は保護具を着用すべきだと思いますが・・・。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
>
> 化学物質規制の7不思議のひとつだったのですが、保護具については、かなり前の規制では、必要数を備える義務と、作業主任者に使用状況を監視させる義務はあったのですが、着用させる義務はなかったのですね。
>
> 今は、第36条の3などに着用させる義務もありますよ。
>
> それはさておき、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であっても、作業環境測定の結果がⅢだったりすると保護具を着用させる義務が出てきます。また、特化則の保護具に規定はかなり複雑です。
>
> 原則は、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であろうとなかろうと、その作業場の測定をした結果、気中濃度が許容濃度等を超える(要求防護係数が1を超える)のであれば、それ以上の指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないということになります。
もう一度特化則を確認しなおします。
ありがとうございました。
> > いつも大変お世話になっております。ご質問させてください。
> > 法令上、特化物を取り扱う作業場では、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合でも、要求防護係数を満たす指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないという理解でよいでしょうか。特化則第43条ではただし書きはないものの、備え付ける旨の記載しかないため、装着が義務付けられているのかがよくわかりませんでした。もちろん実務上は保護具を着用すべきだと思いますが・・・。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
>
> 化学物質規制の7不思議のひとつだったのですが、保護具については、かなり前の規制では、必要数を備える義務と、作業主任者に使用状況を監視させる義務はあったのですが、着用させる義務はなかったのですね。
>
> 今は、第36条の3などに着用させる義務もありますよ。
>
> それはさておき、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であっても、作業環境測定の結果がⅢだったりすると保護具を着用させる義務が出てきます。また、特化則の保護具に規定はかなり複雑です。
>
> 原則は、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であろうとなかろうと、その作業場の測定をした結果、気中濃度が許容濃度等を超える(要求防護係数が1を超える)のであれば、それ以上の指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないということになります。
Re:[1969] 特化物を取り扱う際の呼吸用保護具について 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/05/26(Mon) 21:50 No.1970
> いつも大変お世話になっております。ご質問させてください。
> 法令上、特化物を取り扱う作業場では、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合でも、要求防護係数を満たす指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないという理解でよいでしょうか。特化則第43条ではただし書きはないものの、備え付ける旨の記載しかないため、装着が義務付けられているのかがよくわかりませんでした。もちろん実務上は保護具を着用すべきだと思いますが・・・。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
化学物質規制の7不思議のひとつだったのですが、保護具については、かなり前の規制では、必要数を備える義務と、作業主任者に使用状況を監視させる義務はあったのですが、着用させる義務はなかったのですね。
今は、第36条の3などに着用させる義務もありますよ。
それはさておき、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であっても、作業環境測定の結果がⅢだったりすると保護具を着用させる義務が出てきます。また、特化則の保護具に規定はかなり複雑です。
原則は、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であろうとなかろうと、その作業場の測定をした結果、気中濃度が許容濃度等を超える(要求防護係数が1を超える)のであれば、それ以上の指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないということになります。
> 法令上、特化物を取り扱う作業場では、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合でも、要求防護係数を満たす指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないという理解でよいでしょうか。特化則第43条ではただし書きはないものの、備え付ける旨の記載しかないため、装着が義務付けられているのかがよくわかりませんでした。もちろん実務上は保護具を着用すべきだと思いますが・・・。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
化学物質規制の7不思議のひとつだったのですが、保護具については、かなり前の規制では、必要数を備える義務と、作業主任者に使用状況を監視させる義務はあったのですが、着用させる義務はなかったのですね。
今は、第36条の3などに着用させる義務もありますよ。
それはさておき、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であっても、作業環境測定の結果がⅢだったりすると保護具を着用させる義務が出てきます。また、特化則の保護具に規定はかなり複雑です。
原則は、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であろうとなかろうと、その作業場の測定をした結果、気中濃度が許容濃度等を超える(要求防護係数が1を超える)のであれば、それ以上の指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないということになります。
特化物を取り扱う際の呼吸用保護具について 投稿者:かな 投稿日時:2025/05/26(Mon) 19:11 No.1969
いつも大変お世話になっております。ご質問させてください。
法令上、特化物を取り扱う作業場では、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合でも、要求防護係数を満たす指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないという理解でよいでしょうか。特化則第43条ではただし書きはないものの、備え付ける旨の記載しかないため、装着が義務付けられているのかがよくわかりませんでした。もちろん実務上は保護具を着用すべきだと思いますが・・・。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
法令上、特化物を取り扱う作業場では、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合でも、要求防護係数を満たす指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないという理解でよいでしょうか。特化則第43条ではただし書きはないものの、備え付ける旨の記載しかないため、装着が義務付けられているのかがよくわかりませんでした。もちろん実務上は保護具を着用すべきだと思いますが・・・。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。